○愛知県警察職員の退職管理に関する規程

平成28年5月6日

愛知県警察本部訓令第20号

愛知県警察職員の退職管理に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の退職管理の適正化を図り、職務の公正性を確保するため、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)、職員の退職管理に関する条例(平成28年愛知県条例第8号。以下「退職管理条例」という。)及び職員の退職管理に関する規則(平成28年愛知県人事委員会規則8の2―0。以下「退職管理規則」という。)に定めるもののほか、職員の退職管理に係る規制等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 愛知県警察の職員をいう。

(2) 離職予定者 愛知県警察を離職する職員(臨時的に任用された職員、条件付採用期間中の職員及び非常勤職員(再任用された職員を除く。)を除く。)をいう。

(3) 再就職者 愛知県警察を離職後、営利企業等の地位に就いている者(地公法第38条の2第2項に規定する退職手当通算法人の地位に就いている者及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者を除く。)をいう。

(4) 特定地方警務官 警察法(昭和29年法律第162号)第56条第1項に規定する地方警務官のうち、愛知県警察において巡査の階級から順次警視の階級まで昇任し、引き続き地方警務官となった職員及びこれに準ずるものとして同法第56条の2第1項の特定地方警務官で国家公安委員会規則で定める者を定める規則(平成19年国家公安委員会規則第27号)で定める職員をいう。

(5) 管理職員 特定地方警務官及び管理職手当に関する規則(昭和42年愛知県人事委員会規則第5―22号)別表第1の10の警察本部の表右欄の区分が1種から6種までの職にある職員をいう。

(6) 営利企業等 地公法第38条の2第1項に規定する営利企業等をいう。

(7) 契約等事務 地公法第38条の2第1項に規定する契約等事務をいう。

(8) 働きかけ 職員に対し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼することをいう。

(再就職あっせんの規制)

第3条 職員は、営利企業等に対し、他の職員又は離職後の職員を当該営利企業等又はその子法人(地公法第38条の2第1項に規定する子法人をいう。以下同じ。)の地位に就かせることを目的として、その職員に関する情報を提供し、又はその職員を当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、若しくは依頼してはならない。

2 前項の規定は、次に掲げる場合には適用しない。

(1) 第8条に規定する相談担当責任者が行う再就職支援の場合

(2) 退職手当通算予定職員(地公法第38条の2第3項に規定する退職手当通算予定職員をいう。以下同じ。)を退職手当通算法人(地公法第38条の2第2項に規定する退職手当通算法人をいう。以下同じ。)の地位に就かせることを目的として行う場合

(3) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者となることが予定されている職員(以下「退職派遣予定職員」という。)を派遣される営利企業等の地位に就かせることを目的として行う場合

(在職中の求職の規制)

第4条 警部以上の階級(同相当職を含む。)にある職員は、自己の職務と利害関係を有する営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等又はその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求し、若しくは約束してはならない。

2 前項の規定は、次に掲げる場合には適用しない。

(1) 第5条に規定する再就職相談窓口から情報提供された営利企業等との間で、当該営利企業等又はその子法人の地位に就くことに関して行う場合

(2) 退職手当通算予定職員が退職手当通算法人に対して行う場合

(3) 退職派遣予定職員が派遣される営利企業等に対して行う場合

3 職員は、営利企業等から離職後に当該営利企業等又はその子法人の地位に就くことを依頼された場合は、速やかに、再就職依頼連絡票(様式第1)により警務部警務課長(以下「警務課長」という。)に報告しなければならない。

(再就職相談窓口の設置)

第5条 離職予定者又は離職後の職員からの再就職に係る相談に対応するため、警務部警務課に再就職相談窓口を設置する。

2 再就職相談窓口に相談担当責任者を置き、警務課長をもって充てる。

3 再就職相談窓口に相談を受ける職員(以下「相談員」という。)を置き、相談担当責任者が指定する者をもって充てる。

4 相談担当責任者及び相談員は、離職予定者又は離職後の職員からの再就職に係る相談に誠実かつ適正に対応するとともに、関係者のプライバシー、名誉等を尊重し、相談に当たり知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(再就職希望連絡票の届出)

第6条 再就職を希望する離職予定者は、相談担当責任者に再就職希望連絡票(様式第2)を提出するものとする。

2 相談担当責任者は、離職後2年以内に再就職を希望する職員がある場合は、当該職員に対し、再就職希望連絡票(様式第2)の提出を求めるものとする。

(企業等連絡票の受理)

第7条 相談担当責任者は、離職予定者の採用を希望する営利企業及び営利企業以外の法人(以下「求人企業等」という。)がある場合は、当該求人企業等に対し、企業等連絡票(様式第3)の提出を求めるものとする。

(再就職支援)

第8条 相談担当責任者は、前条の規定により企業等連絡票を提出した求人企業等に対し、求人内容と希望職種等が合致する離職予定者に関する情報を提供できるものとする。

(再就職の届出)

第9条 次の各号に掲げる離職予定者は、次の各号に掲げるところによるものとする。

(1) 特定地方警務官 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第106条の23第1項の規定に基づくものとする。

(2) 警視の階級にある者及び職員の任用に関する規則(昭和49年愛知県人事委員会規則3―11)別表第1に掲げる課長級以上の職にある者 退職管理条例第3条に基づき、速やかに、管理又は監督の地位にある職員であった者が再就職した場合の届出書(様式第4)により警務部長を経由して警察本部長に届け出るものとする。

2 警部以下の階級(同相当職を含む。)にある離職予定者は、在職中に個人による求職活動を行い、営利企業等の地位に就くことを約束した場合は、速やかに、再就職状況届出書(様式第5)により警務課長を経由して警務部長に届け出るものとする。

3 相談担当責任者は、離職日に警部以下の階級(同相当職を含む。)にあって、離職後2年以内に営利企業等の地位に就くことを約束した職員がある場合は、当該職員に対し、再就職状況届出書(様式第5)の届出を求めるものとする。

(職員等への指導及び助言)

第10条 警務部長は、前条の届出があった場合において、当該届出に係る再就職が警察の職務の公正性を損なうおそれがあると認めるときは、当該職員等に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。

(再就職状況の公表)

第11条 警務部長は、毎年度4月に、前年度に離職した再就職者(離職日の前日に警視以上の階級(同相当職を含む。)にあった職員に限る。この条において同じ。)の状況を住民サービス課情報公開センターにおいて公表するものとする。

2 前項の規定により公表する内容は、再就職者の氏名、離職時の職及び離職日並びに再就職先の名称、再就職先における役職及び再就職日とする。

3 第1項の規定による公表は、再就職者及び再就職先の同意を得た上で行うものとする。

(誓約書の提出)

第12条 離職予定者は、離職までに誓約書(様式第6)を警務部長に提出した上で、次の各号に掲げる規定を遵守しなければならない。

(1) 地公法第38条の2第1項 契約等事務であって離職前5年間の職務に属するものに関し、離職後2年間、働きかけ禁止

(2) 地公法第38条の2第4項 契約等事務であって離職日の5年前の日より前に警察本部の部長又は名古屋市警察部長の職に就いていたときの職務に属するものに関し、離職後2年間、働きかけ禁止

(3) 地公法第38条の2第5項 営利企業等又はその子会社との間で在職中に自らが決定した契約又は処分に関し、働きかけ禁止

(4) 退職管理条例第2条 契約等事務であって離職日の5年前の日より前に管理職員であったときの職務に属するものに関し、離職後2年間、働きかけ禁止

(働きかけを受けた場合の報告)

第13条 前条各号の禁止行為を再就職者から受け、地公法第38条の2第7項及び退職管理規則第12条の規定に基づき人事委員会に届け出た職員は、遅滞なく、その旨を次の各号に掲げるところにより、報告するものとする。

(1) 特定地方警務官、財務統括官並びに警視の階級(同相当職を含む。)にある参事官及び所属の長の職にあるもの 警務課長

(2) 前号以外の職員 自らの所属する所属の長を経由して警務課長

2 警務課長は、前項の報告を受けた場合は、警務部長に報告するものとする。

(働きかけに対する調査)

第14条 警務部長は、前条の報告を受けた場合は、警察本部長に報告するとともに、必要な調査を行い、事実関係を明らかにするものとする。

2 警務部長は、前項の調査結果を警察本部長に報告するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に廃止前の愛知県警察職員の再就職に関する要綱の規定に基づき作成されている様式については、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

3 この訓令の施行の際現に廃止前の愛知県警察職員の再就職に関する要綱の規定に基づく公表については、この訓令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年6月20日愛知県警察本部訓令第11号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年2月1日愛知県警察本部訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

〔令元本部訓令11号令3本部訓令2号・本様式一部改正〕

画像

〔令元本部訓令11号・本様式一部改正〕

画像

〔令元本部訓令11号・本様式一部改正〕

画像

〔令元本部訓令11号令3本部訓令2号・本様式一部改正〕

画像

〔令元本部訓令11号令3本部訓令2号・本様式一部改正〕

画像

〔令元本部訓令11号令3本部訓令2号・本様式一部改正〕

画像

愛知県警察職員の退職管理に関する規程

平成28年5月6日 愛知県警察本部訓令第20号

(令和3年4月1日施行)