○(旧)愛知県警察文書管理規程
平成13年5月2日
愛知県警察本部訓令第14号
〔注〕この訓令は、平成16年11月26日愛知県警察本部訓令第27号により、平成16年12月31日をもって廃止された。
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 管理体制(第5条~第8条)
第3章 行政文書の種類等(第9条・第10条)
第4章 受領、配布等(第11条~第15条)
第5章 起案(第16条)
第6章 審査(第17条~第19条)
第7章 施行(第20条~第24条)
第8章 浄書印刷(第25条~第27条)
第9章 例規集(第28条~第30条)
第10章 送付手続(第31条~第33条)
第11章 整理、保管、保存及び廃棄(第34条~第42条)
第12章 秘密文書等に関する特例(第43条~第60条)
第13章 雑則(第61条・第62条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、愛知県警察における行政文書の管理について必要な事項を定めることにより、事務の適正かつ能率的な遂行及び愛知県情報公開条例(平成12年愛知県条例第19号)の適正かつ円滑な運用に資することを目的とする。
〔平13本部訓令27号・本条一部改正〕
(1) 文書等 文書、図画、写真及びスライド(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)をいう。
(2) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。
(3) 行政文書 愛知県情報公開条例第2条第2項に規定する行政文書をいう。
(4) 完結文書 事案の処理が完結した行政文書をいう。
(5) 未完結文書 完結文書以外の行政文書をいう。
(6) 行政文書ファイル 愛知県警察本部長が管理する行政文書の開示に関する規則(平成13年愛知県公安委員会規則第8号)第3条第1項第10号に規定する行政文書ファイルをいう。
(7) 所属 警察本部(以下「本部」という。)の課、室及び部の附置機関、名古屋市警察部の課、警察署並びに警察学校をいう。
(8) 所属長 所属の長をいう。
〔平13本部訓令27号・本条一部改正〕
(事務処理の原則)
第3条 事務の処理は、次に掲げる場合を除き、文書(図画、写真及び電磁的記録を含む。以下この条において同じ。)を作成して行うことを原則とする。
(1) 意思決定と同時に文書を作成することが困難である場合
(2) 処理に係る事案が軽微なものである場合
2 前項第1号の場合においては、事後に文書を作成するものとする。
3 文書は、易しく分かりやすいようにすることを基本方針として作成しなければならない。
4 文書の処理は、すべて正確かつ迅速に行い、常にその処理経過を明らかにし、事務が能率的に運営されるようにしなければならない。
5 文書は、上司の承認を受けた場合を除き、これを関係者以外の者に示し、庁外に持ち出し、その内容を告げ、又はその写しを与えてはならない。
(行政文書分類基準表)
第4条 警務部警務課長は、愛知県警察の事務の性質、内容等に応じた系統的な行政文書の分類の基準を別に定めるものとする。この場合において、当該行政文書の分類の基準については、毎年1回見直しを行い、必要と認める場合にはその改定を行うものとする。
2 前項の分類の基準は、原則として、3段階から成る階層構造によるものとする。
第2章 管理体制
(総括文書管理者)
第5条 愛知県警察に総括文書管理者を置く。
2 総括文書管理者には、警務部長をもって充てる。
3 総括文書管理者は、愛知県警察における行政文書の管理に関する事務(以下「文書事務」という。)を総括するものとする。
(文書管理者)
第6条 所属に文書管理者を置く。
2 文書管理者には、所属長をもって充てる。
3 文書管理者は、所属における文書事務を統括するものとする。
(文書管理担当者)
第7条 所属に文書管理担当者を必要数置く。
2 文書管理担当者には、課長補佐又は同相当職以上の職員のうち文書管理者が指名するものをもって充てる。
3 文書管理担当者は、文書管理者の指示を受けて、文書整理担当者を指揮監督し、文書等及び電磁的記録の点検並びに行政文書の審査を行い、行政文書の整理、保管及び保存の状況等を常に把握し、文書事務の適正な管理及び運営に努めなければならない。
(文書整理担当者)
第8条 所属に文書整理担当者を必要数置く。
2 文書整理担当者には、主任又は同相当職以上の職員のうち文書管理者が指名するものをもって充てる。
3 文書整理担当者は、文書管理担当者の指示を受けて、文書等及び電磁的記録の受領並びに行政文書の収受、発送(交付を含む。以下同じ。)、整理、保管及び保存その他の文書事務を処理する。
第3章 行政文書の種類等
(行政文書の種類)
第9条 行政文書の種類は、次のとおりとする。
(1) 公安委員会の令達 愛知県公安委員会の運営に関する規則(昭和29年愛知県公安委員会規則第2号)第10条第1項各号に掲げるもの
(2) 告示 警察本部長(以下「本部長」という。)又は警察署長が法令、条例又は規則の規定に基づく行政処分を公示するもの
(3) 公告 告示以外のもので本部長又は警察署長が公示するもの
(4) 指令 本部長又は警察署長が、職務上の権限に基づき、特定の法人、団体又は個人からの申請、願い出、伺い等に対して指示し、又は命令するもの
(5) 訓令 本部長が職務運営の基本的事項について部下職員を指揮命令するもの
(6) 通達甲 本部長が発する次に掲げるもの
ア 職務運営の方針その他の細目的事項について部下職員を指揮命令するもの
イ 法令、条例又は規則の統一的解釈、運用方針等について示達するもの
(7) 通達乙 部長及び名古屋市警察部長が発する次に掲げるもの
ア 部長又は名古屋市警察部長の主管事務に係る職務運営の方針その他の細目的事項について本部長の命により所属長及びその部下職員を指揮命令するもの
イ 法令、条例又は規則の統一的解釈、運用方針等の細目的事項について示達するもの
(8) 課示(室示、隊示、所示、場示、校示及び署示を含む。以下同じ。)所属長が所属における職務運営の基本的事項及び方針その他の細目的事項について部下職員を指揮命令するもの
(9) 一般文書 次に掲げるもの
ア 照会、依頼、連絡、通知、勧告その他これらに類するものに係る行政文書
イ 回答、報告、諮問、進達、副申、申請その他これらに類するものに係る行政文書
ウ 契約書、争訟関係文書、議案書、議事録、儀礼文書、要望書、陳情書、証明書その他これらに類する行政文書
(10) その他 復命書、事務引継書その他前各号に該当しない行政文書(行政文書の作成要領及び書式例)
第10条 行政文書の作成要領及び書式例は、別に定める。
第4章 受領、配布等
(本部本庁舎)
第11条 本部本庁舎に到達した文書等は、総務課において受領し、表示のあて先(公安委員会又は本部長あてのもの及びあて先の不明なものにあっては、関係の所属)に配布するものとする。この場合において、書留郵便物、配達証明郵便物その他総務課長が必要と認める郵便物等を受領したときは、様式第2の書留郵便物等配布簿に記載し、配布時には受領印等を徴するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、執務時間外に本部本庁舎に到達した文書等は、総合当直で受領し、次に掲げる手続を執るものとする。
(1) 当直勤務終了後、総務課又は次の総合当直に引き継ぐこと。
(2) 緊急又は重要と認められる文書等については、関係の所属長又はこれに代わるべき職員に連絡し、指示を受けること。
(本部分庁舎等)
第12条 本部分庁舎及び警察署に到達した文書等は、庶務を担当する係等で受領するほか、前条の規定に準ずる手続を執るものとする。
2 文書管理担当者は、収受した文書が、債権譲渡通知書、差押通知書その他収受の日時が権利の得喪に関係があるものであるときは、当該収受した文書の到達時刻を当該収受した文書の余白に明記しなければならない。
(電磁的記録の用紙出力)
第15条 所属に到達した電磁的記録(フロッピーディスク等の媒体に記録されて到達した電磁的記録を含む。)は、必要に応じて用紙に出力し、前2条に規定する処理を行うものとする。
第5章 起案
第16条 事案の起案は、様式第8の起案用紙を用いて次に掲げるところにより行うものとする。ただし、軽易又は定型的な内容のものについては、付せん、余白等に処理案を記載し、文書分類欄印の押印等により起案用紙に代えることができる。
(1) 当該起案が収受した文書に基づくものであるときは、その収受した文書を添付すること。
(2) 事案が重要なもの又は異例に属するものは、根拠法令、調査事実、前例その他の参考事項を記載し、又は関係書類を添付して起案の根拠、理由、経過等を明らかにすること。
(3) 件名は、文書の内容を簡潔に表現するものとし、件名の末尾にその文書の種類又は内容を表す名称を括弧書きすること。
(4) 文案は、重要又は異例なものを除き、伺い形式を用いないこととし、かつ、なるべく簡単に分かりやすく表現すること。
2 電話又は口頭により命令、通知、照会等を受け、若しくは発するときの事案の起案は、様式第9の電話受(発)信用紙を用いるものとする。ただし、その内容が軽易で、行政文書として処理する必要がないと認められるものについては、この限りでない。
第6章 審査
(所属における行政文書の審査)
第17条 所属長は、所属において起案する行政文書のうち必要なものについては、文書管理担当者の審査を受けさせなければならない。
2 文書管理担当者は、前項の行政文書の書式、用字、用語、文体、内容等について審査し、訂正することができる。
(部における行政文書の審査)
第18条 本部の所属長は、通達乙以上の重要な行政文書の起案に当たっては、部の庶務を担当する課長の審査を受けなければならない。
2 部の庶務を担当する課長は、前項の行政文書の書式、用字、用語、文体、内容等について審査し、訂正することができる。
(本部における行政文書の審査)
第19条 本部の所属長は、通達甲以上の重要な行政文書については、前条の審査を受けた後、警務部警務課長の審査を受けなければならない。
2 警務部警務課長は、前項の行政文書の書式、用字、用語、文体、内容等について審査し、訂正することができる。
第7章 施行
(施行手続)
第20条 施行を要する行政文書は、次に掲げる手続により処理しなければならない。
(1) 公安委員会の規則、告示及び規程並びに本部の告示及び訓令は、総務課においてそれぞれの様式第10の令達番号簿に登載し、暦年の一連番号を付すること。
(2) 公安委員会の指令及び令達以外の行政文書並びに本部及び警察署の指令は、所属において文書受(発)信簿に登載し、別表第1に掲げる文書の記号(以下「文書記号」という。)及びその番号を付すること。
(3) 警察署告示は、警察署において令達番号簿に登載し、暦年の一連番号を付すること。
(4) 通達甲及び通達乙は、総務課においてそれぞれの令達番号簿に登載し、文書記号及び暦年の一連番号を付すること。
(5) 課示は、所属において令達番号簿に登載し、暦年の一連番号を付すること。
(6) 前各号に掲げる行政文書以外の行政文書は、所属において文書受(発)信簿に登載し、文書記号及びその番号を付すること。
〔平15本部訓令2号・本条一部改正〕
(施行の方法)
第21条 行政文書の施行は、次に定める方法によるものとする。
(1) 第31条の逓送
(2) 郵送又は運送便
(3) 手渡し
(4) ファクシミリによる発信
(5) 愛知県警察情報通信ネットワーク等を利用する電子文書交換
(6) 官報又は愛知県公報への登載
(告示等の公示)
第22条 告示は、愛知県公報に登載して公示する。ただし、天災その他やむを得ない事情により愛知県公報に登載して公示することができないときは、警察本部本庁舎前の掲示板又は公衆の見やすい場所に掲示して行うことができる。
2 公告は、官報若しくは愛知県公報に登載し、又は警察施設の掲示板に掲示するなどして公示する。
〔平14本部訓令25号・本条一部改正〕
(公印の施行)
第23条 部外へ発する行政文書には、次に掲げるものを除き、公印を押印しなければならない。
(1) 公信性が明らかなもの
(2) 公印を省略することについて、あらかじめ関係機関の同意又は承諾を得たもの
(3) その他公印を押印する必要がないと認められるもの
2 部内へ発する行政文書には、次に掲げるものに限り、公印を押印するものとする。
(1) 公印が効力的要件又は形式的要件となっているもの
(2) 公信性を明らかにする必要があると認められるもの
(3) その他特に公印を押印する必要があると認められるもの
(割印及び契印)
第24条 第31条の逓送、郵送又は手渡しにより施行する行政文書のうち特に必要と認められるものについては、割印又は契印をしなければならない。
第8章 浄書印刷
(浄書印刷の集中処理)
第25条 本部における行政文書の浄書印刷は、総務課において行うものとする。ただし、技術的に困難なものその他部外発注が適当と認められるものについては、この限りでない。
(委託手続)
第26条 浄書印刷を委託する場合は、原稿に様式第11の浄書印刷委託処理票を添えて、完成希望日のおおむね5日前までに総務課に提出しなければならない。
(校正及び製本)
第27条 浄書印刷に係る行政文書の校正及び製本は、委託した所属において行うものとする。
第9章 例規集
(例規集の集録事項)
第28条 愛知県警察例規集(以下「例規集」という。)は、条例、規則、公安委員会告示、公安委員会規程、訓令、通達甲等のうち必要があると認められるものを集録するものとする。
(例規集の備付け)
第29条 所属の必要箇所に例規集を備え付けるものとする。
(例規集の編集発行責任者)
第30条 例規集の編集発行責任者は、総務課長とする。
2 総務課長は、例規集の発行に当たり必要があると認めるときは、関係する所属長に資料の提供を求めることができる。
第10章 送付手続
(逓送による送付)
第31条 所属及び次に掲げる官公庁への文書等の送付は、総務課において行う逓送によることができる。
(1) 中部管区警察局
(2) 名古屋高等検察庁
(3) 名古屋地方検察庁
(4) 愛知県庁(地方機関を除く。)
(5) 名古屋市役所(地方機関を除く。)
2 逓送の運行路線、運行日その他逓送の実施に必要な事項は、別に総務課長が定める。
3 本部本庁舎から逓送する文書等は、次に掲げるところにより総務課へ委託するものとする。
(1) 重要な文書等にあっては、封筒に「親展」又は「重要」と朱書し、又は押印して提出すること。
(2) 前号の文書等以外の文書等にあっては、総務課の逓送箱に入れること。
4 本部分庁舎又は警察署から逓送する文書等は、前項各号の例により所属の庶務を担当する係へ提出するものとする。
(郵送の手続)
第32条 本部(運転免許試験場及び東三河運転免許センターを除く。)から文書等を郵送しようとするときは、総務課へ委託するものとする。
(ファクシミリ等による送付)
第33条 文書等の送付は、必要によりファクシミリその他の通信手段によることができる。
第11章 整理、保管、保存及び廃棄
(行政文書の整理)
第34条 行政文書は、その他の文書及び電磁的記録と明確に区分して整理し、必要なときに直ちに取り出せるようにしておかなければならない。
2 行政文書の整理は、原則としてファイリング・システムによるものとする。
(未完結文書の整理)
第35条 未完結文書は、当該未完結文書の種類、性質等に応じ、文書等にあっては適当な用具に収納し、電磁的記録にあっては文書管理者が指定する記録媒体に記録し、文書管理者が指定する場所において適正に整理し、常にその所在を明らかにしておかなければならない。
(完結文書の整理、保管及び保存)
第36条 完結文書は、当該完結文書の種類、性質等に応じ、文書等にあっては適当な用具に収納し、電磁的記録にあっては文書管理者が指定する記録媒体に記録し、文書管理者が指定する場所において整理し、保管し、及び保存しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、公安委員会の規則、告示及び規程の原議、本部の告示及び訓令の原議並びに保存期間が10年以上の通達甲の原議については、総務課において整理し、保管し、及び保存するものとする。
3 完結文書のうち電磁的記録については、用紙に出力しておかなければならない。ただし、文書管理者が適当でないと認めた場合はこの限りでない。
〔平13本部訓令27号・本条一部改正〕
(行政文書分類等の表示)
第37条 保存期間が1年以上の行政文書にあっては行政文書分類基準表に基づく大分類、中分類、小分類、標準行政文書ファイルの名称及び保存期間を、保存期間が1年未満の行政文書にあっては当該保存期間又は当該保存期間の満了する日を表示しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する行政文書は、行政文書分類等の表示をしないことができる。
(1) 部外に発する行政文書
(2) 第9条第9号イに掲げる行政文書で部内に発するもの
(3) 第9条第9号ウに掲げる行政文書
(4) 法例、令達等の規定により定められた様式により作成された行政文書で、行政文書分類等の表示を表紙に記載した簿冊により管理するもの
(5) その他表示が適当でない行政文書
3 前項第3号に掲げる行政文書については、付せん等により行政文書分類等の表示をするように努めなければならない。
〔平13本部訓令27号・本条一部改正〕
(行政文書ファイル管理簿の作成等)
第38条 所属長は、当該所属において作成し、又は取得した行政文書(保存期間が1年以上のものに限る。)について様式第12の行政文書ファイル管理簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって作成し、毎年6月30日までに警務部警務課及び住民サービス課まで提出しなければならない。
2 所属長は、次に掲げる場合にあっては、行政文書ファイル管理簿に必要な修正を加えなければならない。
(1) 第42条第2項の規定により、その保存する完結文書について、保存期間を延長した場合
(2) 行政文書ファイル又は行政文書が完結した場合
(3) その他保存媒体、保存場所等を変更した場合
〔平13本部訓令27号・本条一部改正〕
(保存期間)
第39条 行政文書の保存期間は、次の区分のとおりとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。
30年保存
10年保存
5年保存
3年保存
1年保存
1年未満
2 行政文書の保存期間の基準は、別表第2に定める行政文書保存期間区分基準表に掲げるとおりとする。
(保存期間の起算日)
第40条 行政文書の保存期間は、当該行政文書に係る事案の処理が完結した日の属する年の翌年の初日から起算する。ただし、保存期間が1年未満の行政文書については、当該行政文書を作成し、又は取得した日から起算するものとする。
2 前項本文の規定にかかわらず、会計年度により処理する行政文書の保存期間は、翌年度の初日から起算する。ただし、収入及び支出の証拠書については、当該収入及び支出の属する会計年度の翌年度の6月1日から起算するものとする。
(1) 現に監査、検査等の対象となっているもの 当該監査、検査等が終了するまでの間
(2) 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終結するまでの間
(3) 現に係属している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要とされるもの 当該不服申立てに対する裁決又は決定の日の翌日から起算して1年間
(4) 開示請求があったもの 愛知県情報公開条例第11条各項の決定の日の翌日から起算して1年間
〔平13本部訓令27号・本条一部改正〕
(文書の廃棄)
第42条 保存期間が満了した行政文書は、当該行政文書の内容及び媒体に応じた方法により廃棄するものとする。
2 文書管理者は、保存期間を満了した行政文書であっても、なお必要があると認められるものは、原則1年を単位として保存期間を延長することができる。ただし、取得した行政文書のうち、当該行政文書の作成者が第37条の規定に基づき保存期間を指定しているものはこの限りでない。
3 文書管理者は、行政文書を保存期間が満了する前に廃棄しなければならない特別の理由があると認められる場合は、当該行政文書を廃棄することができる。この場合においては、当該行政文書の名称、当該特別の理由及び廃棄年月日を記載した記録を作成しなければならない。
〔平13本部訓令27号・本条一部改正〕
第12章 秘密文書等に関する特例
(秘密文書)
第43条 第45条に定めるところにより指定を受けた行政文書(以下「秘密文書」という。)の秘密保全については、この章の定めるところによるものとする。
2 秘密文書の種類は、次に掲げる秘密の程度に応じ、極秘文書及び秘文書とする。
(1) 極秘 秘密保全の必要度が高く、その漏えいが国の安全又は利益に損害を与えるおそれがあるもの
(2) 秘 極秘に次ぐ程度の秘密であって、関係者以外に知らせてはならないもの
(秘密文書取扱責任者等)
第44条 所属に秘密文書取扱責任者(以下この章において「取扱責任者」という。)を置く。
2 取扱責任者には、次長又は同相当職にある者をもって充てる。
3 取扱責任者は、様式第13の秘密文書登録簿の管理、秘密文書の保管その他所属における秘密文書の取扱いについての事務を行う。
4 文書管理者は、秘密文書の取扱いに当たり必要があると認めるときは、文書管理担当者に取扱責任者の事務を補助させることができる。
(1) 極秘文書 本部長
(2) 秘文書 所属長以上の者
2 秘密文書の指定は、必要最少限度にとどめるものとし、秘密保全の必要に応じ、適正に行わなければならない。
3 秘密文書の指定を行う者(以下「指定権者」という。)は、秘密文書の指定に際し、秘密にしておく期間(以下「秘密期間」という。)を定めなければならない。
4 指定権者は、秘密文書の指定を行うに際し、必要があると認めるときは、当該秘密文書を処理することができる者の範囲その他その取扱いの細目について指示するものとする。
(秘密文書の表示)
第46条 秘密文書には、その秘密区分及び秘密期間を表示しなければならない。
(秘密文書の作成及び配布)
第47条 秘密文書の作成及び配布は、必要最少限度にとどめなければならない。
2 取扱責任者は、秘密文書を作成するときは、一連番号を記入するとともに、複写防止の措置を執らなければならない。
3 取扱責任者は、秘密文書を作成したときは、作成部数、番号ごとの配布先等所要事項を秘密文書登録簿に記載して、秘密文書の登録をしなければならない。
5 秘密文書の作成に際して使用した原稿、原紙等は、特に必要のあるものを除き、速やかに、復元できないように裁断する等適切な方法により処分しなければならない。
〔平13本部訓令27号・本条一部改正〕
(秘密文書の発送)
第48条 秘密文書の発送は、次に掲げるところにより行う。
(1) 秘密文書は、これを直接名あて人に交付する場合を除き、特使又は逓送により送達するものとする。ただし、秘文書については、書留郵便により発送することができる。
(2) 発送する秘密文書の体裁は、次のとおりとする。ただし、秘密文書を直接名あて人に交付する場合は、指定権者の定める体裁とすることができるものとする。
ア 二重封筒を用いること。
イ 外側の封筒には、秘密文書であることを示す印、符号又は文字を表示せず、普通の体裁とすること。
ウ 内側の封筒には、赤色で「親展」の表示をし、かつ、極秘文書にあっては、様式第15の受領証を添付すること。
2 指定権者は、前項の規定による秘密文書の発送に際しては、その秘密区分に応じ、送信事務の取扱者、送信する相手方及び送信方法を指定するものとする。
3 第1項の規定による秘密文書の発送は、暗号を用いる等秘密が漏れることのないようにして行わなければならない。
(秘密文書の受付)
第50条 秘密文書の受付は、取扱責任者が行う。
2 取扱責任者は、秘密文書を受け付けたときは、名あて人又は名あて人が特に指定した者に交付するものとする。
3 秘密文書は、名あて人又は名あて人が特に指定した者でなければ開封してはならない。
4 秘密文書の交付を受けた者は、取扱責任者に所要事項を秘密文書登録簿に記載させるものとする。
5 極秘文書の交付を受けた者は、直ちに受領証に記名押印して発送者に返送しなければならない。この場合において、受領証に用いる字句は、当該極秘文書の内容を示すことのないように注意し、その返送は秘密扱いとせず普通の方法によるものとする。
(秘密文書の保管及び保存)
第51条 秘密文書は、他の行政文書と区別して、施錠できるキャビネット又は金庫等秘密保全上適当と認められる場所に保管し、及び保存しなければならない。
2 秘密文書の指定を受けた訓令及び通達甲の原議は、第36条第2項の規定にかかわらず、当該原議を起案した事務の主管課において整理し、保管し、及び保存するものとする。
3 取扱責任者は、常時その保管し、及び保存する秘密文書の異状の有無を点検しなければならない。
〔平13本部訓令27号・本条一部改正〕
(秘密文書の廃棄)
第52条 秘密文書の廃棄は、文書管理者の指定する立会人の立会いの下に、復元できないように裁断する等適切な方法により行わなければならない。
2 秘密文書を廃棄した場合には、取扱責任者は、廃棄した年月日及び廃棄した者の職氏名を秘密文書登録簿に記載しなければならない。
(秘密文書の紛失等の場合における措置)
第53条 秘密文書を紛失し、又は盗視若しくは傍受をされたと認めたときは、直ちにその日時、場所、文書の件名その他必要な事項を取扱責任者に報告しなければならない。この場合において、取扱責任者は、これらの事項を速やかに文書管理者及び当該秘密文書の指定権者に報告又は通報をしなければならない。
2 指定権者は、前項の報告又は通報を受けたときは、速やかに、紛失等の状況を調査し、かつ、秘密保全上必要な措置を講ずるとともに、その調査及び措置の内容を本部長に報告しなければならない。
(指定の解除等)
第54条 秘密文書の指定は、秘密期間の経過により解除される。
2 秘密文書の内容が秘密を要しなくなったとき、又はその程度を緩和しても差し支えのない状態となったときは、指定権者は、当該秘密文書の指定を解除し、又は秘密区分若しくは秘密期間を変更することができる。
3 指定権者は、秘密文書の指定を解除し、又は秘密区分若しくは秘密期間を変更したときは、当該秘密文書の件名、解除の日付等必要な事項を速やかに関係者に通知しなければならない。
(秘密文書取扱い上の注意)
第55条 秘密文書の内容は、職務上これを取り扱う者以外の者に知らせてはならない。
2 秘密文書の取扱いに際しては、秘密保全につき、細心の注意を払わなければならない。
3 秘密文書の指定を要すると認められる行政文書の起案者その他の関係者は、指定前であっても、当該行政文書について、前2項に準じた取扱いをしなければならない。
(決裁及び合議)
第56条 秘密文書の指定を要すると認められる行政文書について決裁を受け、又は合議を行う場合には、起案用紙の該当欄にその旨を記載し、取扱責任者又は文書管理者の指定する者が自ら携行しなければならない。
(秘密文書の複製)
第57条 秘密文書は、複製してはならない。ただし、秘文書は、指定権者の許可を受けた場合に限り、複製することができる。
2 前項ただし書の規定による複製物は、原本と同様の取扱いをしなければならない。
(取扱注意文書)
第58条 秘密文書の指定は要しないが、その取扱いに慎重を期する必要がある行政文書(以下「取扱注意文書」という。)については、秘密文書に準じて、その内容を関係者以外の者に知らせないよう適切な措置を講ずるものとする。
2 取扱注意文書には、様式第16の取扱注意表示印を押印するものとする。
3 取扱注意文書としての取扱いを要すると認められる行政文書の起案者は、起案用紙にその旨を記載するものとする。
4 取扱注意文書としての取扱いを要すると認められた訓令及び通達甲の原議は、第36条第2項の規定にかかわらず、当該原議を起案した事務の主管課において整理し、保管し、及び保存するものとする。
〔平13本部訓令27号・本条一部改正〕
(秘密文書等取扱いの特例)
第59条 人事又は情報に関する行政文書その他その性質上この章の規定によることが適当でない行政文書の秘密保全については、別に定めるものとする。
(部外から収受した秘密文書等の取扱い)
第60条 他の官公庁から収受した行政文書であって、極秘若しくは秘又は取扱注意の表示があるものその他これらに類する表示があるものについては、当該官公庁における秘密保全のための取扱いを尊重し、この章に定める取扱いに準じて取り扱わなければならない。
第13章 雑則
(電磁的記録の取扱い)
第61条 この規程に定めるもののほか、電磁的記録の取扱いは、別に定めるものとする。
(適用除外)
第62条 法令、条例又は公安委員会規則その他の公安委員会の令達及びこれらに基づく告示又は訓令の規定により、行政文書の分類、作成、保存、廃棄その他の行政文書の管理に関する事項について特別の定めが設けられている場合にあっては、当該事項については、当該法令、条例又は公安委員会規則その他の公安委員会の令達及びこれらに基づく告示又は訓令の定めるところによる。
〔平13本部訓令27号・本条一部改正〕
附則
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
2 愛知県警察文書管理規程(昭和43年愛知県警察本部訓令第16号)は、廃止する。
3 この訓令施行の際現に廃止前の愛知県警察文書管理規程(以下「旧訓令」という。)の規定に基づいて発出された通達乙は、この訓令により発出された通達甲と、旧訓令の規定に基づいて発出された通達丙は、この訓令により発出された通達乙とみなす。この場合において、それぞれの保存期間については、保存期間の表示があるものは当該保存期間、保存期間の表示がないものは1年保存とみなす。
4 この訓令施行の際現に旧訓令の規定に基づいて保存年限が永年保存と定められている完結文書は、この訓令により保存期間が30年保存と定められた完結文書とみなす。この場合において、保存期間の起算点が昭和46年1月1日以前である完結文書については、保存期間が平成13年12月31日まで延長されたものとみなす。
5 前項後段の規定により保存期間が平成13年12月31日まで延長されたものとみなされた完結文書のうち効力のないものについては、総務課長又は文書管理者は同日前であっても、廃棄を決定することができる。
6 前3項に規定するもののほか、この訓令の施行前に旧訓令によりされた手続その他の行為は、この訓令中にこれに相当する規定がある場合には、当該規定によりされたものとみなす。
〔平13本部訓令21号・本項追加〕
附則(平成13年6月20日愛知県警察本部訓令第21号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成13年8月31日愛知県警察本部訓令第27号)
この訓令は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日愛知県警察本部訓令第10号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月6日愛知県警察本部訓令第25号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成15年2月21日愛知県警察本部訓令第2号)
この訓令は、平成15年2月21日から施行する。
附則(平成15年3月28日愛知県警察本部訓令第8号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日愛知県警察本部訓令第11号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
別表第1(第20条関係)
〔平14本部訓令10号平15本部訓令8号平16本部訓令11号・本表一部改正〕
文書記号
(本部等)
所属名 | 記号 | |
総務課 | 総務 | |
情報管理課 | 総情 | |
広報課 | 総広 | |
会計課 | 総会 | |
施設課 | 総施 | |
装備課 | 総装 | |
留置管理課 | 総留 | |
聴聞官室 | 総聴 | |
警務課 | 務警 | |
住民サービス課 | 務住 | |
教養課 | 務教 | |
厚生課 | 務厚 | |
監察官室 | 務監 | |
生活安全総務課 | 生総 | |
少年課 | 生少 | |
非行集団対策課 | 生非 | |
保安課 | 生保 | |
銃器薬物対策課 | 生銃薬 | |
生活経済課 | 生経 | |
生活安全特別捜査隊 | 生隊 | |
地域総務課 | 地総 | |
通信指令課 | 地通 | |
自動車警ら隊 | 地自隊 | |
鉄道警察隊 | 地鉄隊 | |
刑事総務課 | 刑総 | |
捜査第一課 | 刑一 | |
捜査第二課 | 刑二 | |
捜査第三課 | 刑三 | |
鑑識課 | 刑鑑 | |
組織犯罪対策課 | 刑組 | |
捜査第四課 | 刑四 | |
国際捜査課 | 刑国 | |
機動捜査隊 | 刑隊 | |
刑事特別捜査隊 | 刑特 | |
科学捜査研究所 | 刑研 | |
交通総務課 | 交総 | |
交通指導課 | 本課 | 交指 |
名古屋通告センター | 交指通 | |
一宮通告センター | 宮通 | |
岡崎通告センター | 岡通 | |
豊橋通告センター | 橋通 | |
駐車対策課 | 交駐 | |
交通規制課 | 交規 | |
交通管制課 | 交管 | |
運転免許課 | 交免 | |
運転免許試験場 | 交試 | |
東三河運転免許センター | 交東免 | |
第一交通機動隊 | 交一隊 | |
第二交通機動隊 | 交二隊 | |
高速道路交通警察隊 | 交速隊 | |
公安第一課 | 備一 | |
公安第二課 | 備二 | |
公安第三課 | 備三 | |
警備課 | 備警 | |
災害対策課 | 備災 | |
外事課 | 備外 | |
国際博対策課 | 備博 | |
機動隊 | 備隊 | |
名古屋市警察部企画調整課 | 名企 | |
警察学校 | 学校 |
(警察署)
警察署名 | 記号 |
千種 | 千 |
東 | 東 |
北 | 北 |
西 | 西 |
中村 | 村 |
中 | 中 |
昭和 | 昭 |
瑞穂 | 瑞 |
熱田 | 熱 |
中川 | 川 |
南 | 南 |
港 | 港 |
名古屋水上 | 水 |
緑 | 緑 |
名東 | 名 |
天白 | 天 |
守山 | 守 |
愛知 | 愛 |
瀬戸 | 瀬 |
春日井 | 春 |
小牧 | 牧 |
西枇杷島 | 枇 |
名古屋空港 | 空 |
江南 | 江 |
犬山 | 犬 |
一宮 | 宮 |
稲沢 | 稲 |
津島 | 津 |
蟹江 | 蟹 |
半田 | 半 |
東海 | 海 |
知多 | 多 |
常滑 | 常 |
刈谷 | 刈 |
碧南 | 碧 |
安城 | 安 |
西尾 | 尾 |
岡崎 | 岡 |
豊田 | 豊田 |
足助 | 足 |
設楽 | 設 |
新城 | 新 |
豊川 | 豊川 |
蒲郡 | 蒲 |
豊橋 | 橋 |
田原 | 原 |
備考 警察署の記号の次に係名又は警部の幹部交番名を省略した一文字又は二文字の記号を付する。
別表第2(第39条関係)
〔平13本部訓令27号・本表一部改正〕
行政文書保存期間区分基準表
30年保存
1 条例の制定、改正又は廃止その他の議会への提案を依頼するための決裁文書
2 総合的な計画策定のための決裁文書
3 1及び2に掲げるもののほか、県政上の重要な事項に係る意思決定を行うための決裁文書
4 公安委員会規則又は訓令の制定、改正又は廃止のための決裁文書
5 行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号又は愛知県行政手続条例(平成7年愛知県条例第28号)第2条第4号に規定する許認可等(以下「許認可等」という。)をするための決裁文書で、当該許認可等の効果が10年を超えて存続するもの
6 訴訟に関する決裁文書(判決書を含む。)
7 国有財産及び県有財産の取得、処分又は管理に関する帳簿
8 職員の任免、賞罰又は履歴に関する決裁文書
9 令達文書の施行経過を把握するための帳簿
10 愛知県警察本部長が管理する行政文書の開示に関する規則第3条第1項第10号に規定する帳簿
11 公印の制定、改刻又は廃止に関する帳簿
12 その他30年間保存する必要があると認める行政文書
10年保存
1 附属機関の答申、建議又は意見が記録された行政文書
2 行政手続法第5条第1項若しくは愛知県行政手続条例第5条第1項の審査基準又は同法第12条第1項若しくは同条例第12条第1項の処分基準を決定するための決裁文書
3 許認可等をするための決裁文書で当該処分の効果が5年を超えて10年以内存続するもの
4 警察運営上の重要な意思決定を行うための決裁文書
5 不服申立てに対する裁決又は決定その他の処分を行うための決裁文書
6 条例、公安委員会規則又は訓令の解釈又は運営方針に関する決裁文書
7 栄典又は表彰を行うための決裁文書
8 その他10年間保存する必要があると認める行政文書
5年保存
1 法令又は条例により作成すべきものとされる事務及び事業の基本計画若しくは年度計画書又はこれらに基づく実績報告書
2 民法(明治29年法律第89号)第34条に規定する法人の業務の実績報告書
3 許認可等をするための決裁文書で当該行政文書の効果が3年を超えて5年以内存続するもの
4 行政手続法第2条第4号又は愛知県行政手続条例第2条第5号の不利益処分(その内容が軽微なものを除く。)をするための決裁文書
5 警察運営上の意思決定を行うための決裁文書
6 予算、決算及び収支に係る書類で特に重要なもの
7 保存期間が満了する前に廃棄する場合に作成される行政文書の名称、特別の理由及び廃棄年月日が記録された行政文書
8 その他5年間保存する必要があると認める行政文書
3年保存
1 許認可等をするための決裁文書で当該許認可等の効果が1年を超えて3年以内存続するもの
2 警察運営上の定型的な事務に係る意思決定を行うための決裁文書
3 調査又は研究の結果が記録された行政文書
4 職員の勤務の状況が記録された行政文書
5 予算、決算及び収支に係る書類で重要なもの
6 その他3年間保存する必要があると認める行政文書
1年保存
1 許認可等をするための決裁文書で当該許認可等の効果が1年以内存続するもの
2 警察運営上の軽易な事項に係る意思決定を行うための決裁文書
3 予算、決算及び収支に係る書類で比較的重要なもの
4 その他1年間保存する必要があると認める行政文書
1年未満
その他の行政文書
備考
1 上記基準は、「30年保存」を除き、最低保存期間を示すものである。
2 「決裁文書」とは、決裁を終えた行政文書をいう。
〔平14本部訓令10号・本様式一部改正〕
〔平14本部訓令10号・本様式一部改正〕
〔平14本部訓令10号・本様式一部改正〕