○定年による退職の特例に関する規則
昭和五十九年十二月十九日
愛知県人事委員会規則七―三
定年による退職の特例及び定年退職者の再任用に関する規則をここに公布する。
定年による退職の特例に関する規則
(題名改正〔平成一三年人委規則七―六〕)
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和五十九年愛知県条例第二号。以下「条例」という。)第四条第五項の規定に基づき、定年による退職の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成一三年人委規則七―六〕)
4 任命権者は、条例第四条第一項の規定により引き続いて勤務している職員を異動させる必要がある場合には、人事委員会に申請書を提出して、その承認を得なければならない。
5 任命権者は、毎年六月三十日までに、前年度に定年に達した職員のうち条例第四条第一項の規定により引き続いて勤務させる職員の状況を人事委員会に報告しなければならない。
(一部改正〔平成一三年人委規則七―六〕)
(雑則)
第三条 この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(一部改正〔平成一三年人委規則七―六〕)
附則
この規則は、昭和六十年三月三十一日から施行する。
(一部改正〔平成一三年人委規則七―六〕)
附則(昭和六十二年三月二十七日人事委員会規則七―四)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成十三年三月二十七日人事委員会規則七―六)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。