○職員の定年等に関する規則

昭和五十九年十二月十九日

愛知県人事委員会規則七―三

定年による退職の特例及び定年退職者の再任用に関する規則をここに公布する。

職員の定年等に関する規則

(題名改正〔平成一三年人委規則七―六〕)

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和五十九年愛知県条例第二号。以下「条例」という。)第六条第七号第九条第三項第十条第十一条並びに別表第二第二号の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成一三年人委規則七―六〕)

(定年による退職の特例)

第二条 任命権者は、条例第四条第一項の規定により職員を引き続き勤務させる場合、同条第二項の規定により期限を延長する場合又は同条第四項の規定により期限を繰り上げる場合には、当該職員に対し、その旨を記載した書面を交付しなければならない。

2 任命権者は、条例第四条第一項ただし書又は第二項の規定による人事委員会の承認を得ようとする場合には、申請書に当該承認に係る次項に規定する書面を添えて、人事委員会に提出しなければならない。

3 条例第四条第三項又は第四項に規定する職員の同意は、書面により得なければならない。

4 任命権者は、条例第四条第一項の規定により引き続き勤務している職員を異動させる必要がある場合には、人事委員会に申請書を提出して、その承認を得なければならない。

5 任命権者は、毎年六月三十日までに、前年度に定年に達した職員のうち条例第四条第一項の規定により引き続き勤務させる職員(同項ただし書の規定による人事委員会の承認を得て勤務させる職員を除く。)の状況を人事委員会に報告しなければならない。

(一部改正〔平成一三年人委規則七―六〕)

(管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職)

第三条 条例第六条第七号の人事委員会規則で定める職は、次に掲げる職(同条第一号から第六号までに掲げる職を除く。)とする。

 愛知県企業庁職員の管理職手当に関する規程(昭和五十五年愛知県企業庁管理規程第八号)第二条第一項各号に掲げる職

 愛知県企業庁職員の給与に関する規程(昭和五十五年愛知県企業庁管理規程第六号)の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例(昭和四十二年愛知県条例第三号)第四条第一項第一号に規定する行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が六級であるものの職(前号に掲げる職を除く。)

 愛知県病院事業庁職員の管理職手当に関する規程(平成十六年愛知県病院事業庁管理規程第十五号)第二条第一項各号に掲げる職

 愛知県病院事業庁職員の給与に関する規程(平成十六年愛知県病院事業庁管理規程第十号)の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例第四条第一項第一号に規定する行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が六級であるものの職(前号に掲げる職を除く。)

 愛知県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例第四条第一項第十二号に規定する指定職給料表の適用を受ける職員が占める職

 人事異動その他人事管理上の必要により置かれる職のうち、職員の任用に関する規則(昭和四十九年愛知県人事委員会規則三―一一)別表第一に掲げる幹部級又は課長級である職員が占める職(前各号に掲げる職を除く。)

(管理監督職勤務上限年齢制の対象とならない職)

第四条 条例別表第二第二号イの人事委員会規則で定める職は、愛知県医療療育総合センターの総長、副総長、研究所長及び副所長の職とする。

2 条例別表第二第二号ロの人事委員会規則で定める職は、愛知県がんセンターの総長、研究所長及び副所長の職とする。

(異動期間が延長された管理監督職に組織の変更等があつた場合)

第五条 条例第九条第一項又は第二項の規定により異動期間(同条第一項に規定する異動期間をいう。以下同じ。)が延長された管理監督職(条例第六条に規定する職をいう。以下同じ。)を占める職員が、組織の変更等により当該管理監督職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の管理監督職を占める職員となる場合は、当該他の管理監督職を占める職員は、当該異動期間が延長された管理監督職を引き続き占めているものとみなす。

(降任等に伴う書面の交付)

第六条 任命権者は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等(次項において「他の職への降任等」という。)をする場合には、当該職員に対し、その旨を記載した書面を交付しなければならない。

2 任命権者は、条例第九条第一項から第四項までの規定により異動期間を延長する場合又は同条第六項の規定により他の職への降任等をする場合には、当該職員に対し、その旨を記載した書面を交付しなければならない。

(管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例)

第七条 任命権者は、条例第九条第二項又は第四項の規定による人事委員会の承認を得ようとする場合には、申請書に当該承認に係る次項に規定する書面を添えて、人事委員会に提出しなければならない。

2 条例第九条第五項に規定する職員の同意は、書面により得なければならない。

3 任命権者は、毎年六月三十日までに、前年の四月二日からその年の四月一日までの間に条例第九条第一項から第四項までの規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況を人事委員会に報告しなければならない。

(特定管理監督職群を構成する管理監督職)

第八条 条例第九条第三項に規定する人事委員会規則で定める管理監督職は、次の各号に掲げる区分ごとに、当該各号に定める職とする。

 愛知芸術文化センターの美術館及び愛知県陶磁美術館の特定管理監督職群 愛知芸術文化センターの美術館の美術館長、副館長及び課長並びに愛知県陶磁美術館の館長

 福祉相談センター、児童相談センター及び愛知学園の特定管理監督職群 福祉相談センター又は児童相談センターのセンター長、愛知県尾張福祉相談センターの企画・児童指導課長及び児童相談課長、福祉相談センター(愛知県尾張福祉相談センターを除く。)又は児童相談センターの児童育成課長、愛知県西三河福祉相談センター又は愛知県春日井児童相談センターの保護課長並びに愛知学園の園長及び支援課長

 保健所の特定管理監督職群 保健所の健康支援課長

 県立学校及び市町村立学校の特定管理監督職群 県立学校又は市町村立学校の校長

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第九条 条例第十条の人事委員会規則で定める情報は、定年前再任用(地方公務員法第二十二条の四第一項の規定により採用することをいう。以下同じ。)をされることを希望する者についての次に掲げる情報とする。

 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(雑則)

第十条 この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(一部改正〔平成一三年人委規則七―六〕)

この規則は、昭和六十年三月三十一日から施行する。

(一部改正〔平成一三年人委規則七―六〕)

(昭和六十二年三月二十七日人事委員会規則七―四)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成十三年三月二十七日人事委員会規則七―六)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(令和五年二月二八日人事委員会規則一―三二)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(勤務延長に関する経過措置)

第二条 第十二条の規定による改正後の職員の定年等に関する規則第二条の規定は、職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年愛知県条例第四十七号。以下「令和四年改正条例」という。)附則第二条第一項の規定による勤務について準用する。

(令和六年三月二九日人事委員会規則七―七)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

職員の定年等に関する規則

昭和59年12月19日 愛知県人事委員会規則第7号の3

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第2節 事/第1款 任用等
沿革情報
昭和59年12月19日 愛知県人事委員会規則第7号の3
昭和62年3月27日 愛知県人事委員会規則第7号の4
平成13年3月27日 愛知県人事委員会規則第7号の6
令和5年2月28日 愛知県人事委員会規則第1号の32
令和6年3月29日 愛知県人事委員会規則第7号の7