○警察官任用規程の運用
平成23年8月17日
務警発甲第187号
この度、警察官任用規程(平成23年愛知県警察本部訓令第11号)の解釈及び運用上留意すべき事項について次のとおり定め、実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
なお、警察官任用規程の運用(平成6年務警発甲第9号)は、廃止する。
第1 趣旨
この通達は、警察官任用規程の解釈及び運用上の留意事項について定めるものとする。
第2 解釈及び運用上の留意事項
1 第6条(昇任管理委員会の任務)関係
(1) 警視への昇任候補者選考の合格の決定については、第一次選考及び第二次選考の成績、勤務実績、実務能力評価等を総合的に判断して行うものとする。
(2) 警部への昇任試験の合格の決定については、第一次試験及び第二次試験の成績、勤務成績、実務能力評価等を総合的に判断して行うものとする。
2 第10条(昇任審査委員会の任務)関係
警部補及び巡査部長への昇任試験の合格の決定については、第一次試験及び第二次試験の成績、勤務成績、実務能力評価等を総合的に判断して行うものとする。
3 第14条(部昇任委員会の任務)関係
所属昇任委員会から推薦された警部昇任選抜及び警部補・巡査部長昇任選抜等の候補者の審査に当たっては、候補者の賞罰歴、幹部としての適性、勤務成績、実務能力評価等を総合的に判断するものとする。
4 第18条(所属昇任委員会の任務)関係
警部昇任選抜及び警部補・巡査部長昇任選抜等の候補者の選考に当たっては、真に昇任させるにふさわしい者であるかどうかを勤務成績、実務能力評価、勤務意欲等に基づき、十分に検討しなければならない。
5 第21条(昇任試験の受験資格)関係
第2項の「試験の実施日」とは、予備試験の実施日をいう。
6 第24条(昇任試験の受験手続)関係
第2項に規定する報告は、次の事項について行うものとする。
ア 昇任試験の受験を希望する者の氏名
イ 受験を希望する試験の区分(一般試験又は専門試験の別)
ウ 専門試験の受験を希望する者については、受験を希望する警察実務の科目
7 別表第1関係
備考2の「学歴の区分」の意義は、次のとおりとする。
ア 4年制大学卒業者 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。以下「大学」という。)の卒業者及び人事委員会が大学と同等であると認める学校の卒業者をいう。
イ 短期大学卒業者 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の卒業者(同法に定める専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)及び大学に2年以上在学して62単位以上の単位を修得した者をいう。
ウ 高等学校卒業者等 ア及びイに規定する者以外の者をいう。
〔平30務警発甲128号・本項一部改正〕