○愛知県警察職員分限取扱規程
平成14年6月24日
愛知県警察本部訓令第18号
愛知県警察職員分限取扱規程を次のように定める。
愛知県警察職員分限取扱規程
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 所属長等の責務(第3条・第4条)
第3章 警察職員分限審査委員会(第5条~第7条)
第4章 審査手続等(第8条~第17条)
第5章 分限処分の手続(第18条~第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)、職員の分限に関する条例(昭和43年愛知県条例第4号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、職員の分限の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「職員」とは、愛知県警察本部長(以下「本部長」という。)が任命する愛知県警察の職員(条件付採用期間中の者及び臨時的に任用された者を除く。)をいう。
2 この訓令において「分限処分」とは、法第28条第1項若しくは第2項又は条例第2条の規定に基づき、職員をその意に反して、降任し、免職し、又は休職する処分をいう。
3 この訓令において「分限手続」とは、分限処分を行うための審査、処分決定等の手続をいう。
〔令2本部訓令25号・本条一部改正〕
第2章 所属長等の責務
(1) 分限処分を申し立てられた職員(以下「被申立者」という。)の聴取書又は陳述書。ただし、被申立者が聴取若しくは陳述を拒んだとき又は所在不明その他やむを得ない事由があり被申立者の聴取書若しくは陳述書が得られないときは、所属長の作成に係る事実調査書
(2) 関係者の聴取書又は陳述書
(3) 投書、申告等に係るものについては、これらの関係書類
(4) 様式第2の身上調査書
(5) 調査した事実が法第28条第1項第2号又は同条第2項第1号の規定に該当すると認めるときは、本部長の指定する医師2名の診断書又はその事実を証明し、若しくは認定するに足る書面
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な証拠書類
〔令2本部訓令25号・本条一部改正〕
2 首席監察官は、職員が分限対象事由のいずれかに該当し、当該職員を分限手続に付する必要があると認めるときは、警務課長に対し通報するものとする。
第3章 警察職員分限審査委員会
(委員会の設置)
第5条 職員の分限に関する審査をさせるため、本部に警察職員分限審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第6条 委員会は、委員長及び委員をもって組織し、委員長が会務を総括するものとする。
2 委員長には警務部長をもって充てる。
3 委員には、部長(警務部長を除く。)、名古屋市警察部長、警務課長及び首席監察官をもって充てる。
4 委員長に事故があるときは、本部長のあらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
5 委員長は、必要があると認めるときは、第3項に規定する者以外の者を委員に指名することができる。
(委員会の庶務)
第7条 委員会の庶務は、警務部警務課において処理する。
第4章 審査手続等
〔令2本部訓令25号・本条一部改正〕
(審査の方法)
第10条 委員会は、書面によりその審査を行うものとする。ただし、被申立者が口頭審査を要求した場合は、この限りではない。
2 委員会の審査は、これを公開しないものとする。
3 委員会の決定は、審査を行った委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長が決するものとする。
4 第4条の規定により、警務課長から本部長への申立てがあった場合には、警務課長を議決委員数に加えないものとする。
2 被申立者は、口頭審査を要求しない場合において弁明書の提出を希望するときは、審査の期日の前日までに、これを委員長に提出することができる。
3 被申立者が、分限審査通知書の受取を拒否し、又は第1項の規定に反し書面を提出しないときは、口頭審査を要求しないものとみなす。
〔令2本部訓令25号・本条一部改正〕
2 被申立者は、当該事案について、審査の期日の3日前までに、委員長に対し、証人の尋問に関し必要な措置を求め、及び証拠を提出することができる。
(口頭審査手続)
第13条 委員会の口頭審査は、委員長及び委員の半数以上が出席しなければこれを行うことができないものとする。
2 委員長は、必要があるときは、所属長その他の関係者を委員会の口頭審査に出席させて、当該事案について説明を求めることができる。
(書面審査への移行)
第14条 委員長は、口頭審査の要求をした被申立者が正当な理由なくその期日に出席しないときは、審査を書面により行うことができる。
(除斥)
第15条 委員長及び委員は、自己又はその親族に関する審査に関与することができない。
〔令2本部訓令25号・本条一部改正〕
(持ち回り審査)
第16条 第10条第1項の書面審査による場合において、委員長が委員会を開催する必要がないと認めたときは、持ち回りによる審査(以下「持ち回り審査」という。)をもって、委員会の決定とすることができる。
2 持ち回り審査を行う場合は、委員長及び委員を合わせて過半数の審査を経なければならない。
(委員会の答申)
第17条 委員会は、事案の審査を終えたときは、分限処分の要否、種別、程度その他必要と認める事項を決定し、様式第6の答申書によりこれを本部長に答申しなければならない。
第5章 分限処分の手続
(分限処分)
第18条 本部長は、前条の答申があった場合において分限処分の必要があると認めるとき及び起訴休職を行う必要があると認めるときは、その処分を行うものとする。
4 第2項の書面の交付に際して、処分を受けるべき者がその受領を拒んだときは、その時にその交付があったものとみなす。
5 本部長は、職員が法第28条第4項に規定する失職に至ったときは、様式第9の失職通知書を交付するものとする。
(復職等の手続)
第19条 所属長は、休職中の職員から復職の申出があったとき又は休職の事由が消滅したと認めるときは、その事実を認定し得る資料を添えて、速やかに本部長に復職の申立てをしなければならない。ただし、条例第4条第5項に定める期間を経過した場合を除く。
〔令2本部訓令25号・本条一部改正〕
〔令2本部訓令25号・本条一部改正〕
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月11日愛知県警察本部訓令第5号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日愛知県警察本部訓令第12号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月20日愛知県警察本部訓令第11号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年8月17日愛知県警察本部訓令第25号)
この訓令は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和2年12月10日愛知県警察本部訓令第34号)
1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規程の規定にかかわらず当面の間使用することができる。
〔令元本部訓令11号・本様式一部改正〕
〔令元本部訓令11号・本様式一部改正〕
〔令元本部訓令11号令2本部訓令25号・本様式一部改正〕
〔令元本部訓令11号令2本部訓令34号・本様式一部改正〕
〔令元本部訓令11号・本様式一部改正〕
〔令元本部訓令11号・本様式一部改正〕
〔令元本部訓令11号・本様式一部改正〕
〔平17本部訓令5号・本様式全部改正、平28本部訓令12号令元本部訓令11号・本様式一部改正〕
〔令元本部訓令11号・本様式一部改正〕
〔令元本部訓令11号・本様式一部改正〕