○愛知県警察条件付採用期間中の職員の免職及び降任取扱規程

平成23年4月25日

愛知県警察本部訓令第8号

愛知県警察条件付採用期間中の職員の免職及び降任取扱規程

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び職員の任用に関する規則(昭和49年愛知県人事委員会規則3号の11)に定めるもののほか、愛知県警察本部長(以下「本部長」という。)が任命する愛知県警察の職員のうち条件付採用期間中の職員(以下単に「職員」という。)に対する分限処分としての免職及び降任の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(分限事由)

第2条 本部長は、職員が次の各号のいずれかに該当するときは、その者を降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合であって、引き続き任用しておくことが適当でないと認めるとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合であって、引き続き任用しておくことが適当でないと認めるとき。

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合であって、引き続き任用しておくことが適当でないと認めるとき。

(4) 地方公務員法第28条第1項第4号に掲げる事由に該当するとき。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、所属の職員が前条第1号から第3号までに掲げる事由(以下「特定分限事由」という。)のいずれかに該当すると認めるときは、直ちに事実を調査しなければならない。

2 所属長は、前項の調査の結果、職員を分限処分に付する必要があると認めるときは、分限処分申立書(様式第1)及び次の各号に掲げる書類を警務部警務課長(以下「警務課長」という。)を経由して本部長に提出し、当該職員の分限処分を申し立てなければならない。

(1) 申立てに係る職員(以下「被申立者」という。)の聴取書又は陳述書。ただし、被申立者が聴取若しくは陳述を拒んだとき又は所在不明その他やむを得ない事由により被申立者の聴取書若しくは陳述書を徴することができないときは、所属長が作成する事実の調査結果を記載した書面

(2) 関係者の聴取書又は陳述書

(3) 申立てに係る特定分限事由に関する投書、申告等があるときは、これらの関係書類

(4) 被申立者の身上調査書(様式第2)

(5) 申立てに係る特定分限事由が前条第2号に掲げるものであるときは、被申立者の心身の故障の状態に関する本部長が指定する医師2名の診断書又はその故障の状態を証明し、若しくは認定するに足りる書面

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な証拠書類

〔令2本部訓令26号・本条一部改正〕

(警務課長等の責務)

第4条 警務課長は、職員が特定分限事由のいずれかに該当すると認めるときは、当該職員の所属長と連携し、直ちに事実を調査しなければならない。

2 首席監察官は、職員が特定分限事由のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を警務課長に通報しなければならない。

(条件付職員分限審査委員会)

第5条 警察本部に条件付職員分限審査委員会(以下「委員会」という。)を置き、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員会は、職員の分限処分に関する審査を行い、委員長がこれを総括する。

3 委員長は警務部長を、委員は警務課長、首席監察官、警察学校長及び教養課長をもって充てる。

4 委員長に事故があるときは、本部長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員長は、必要があると認めるときは、第3項に規定する者以外の者を委員に指名することができる。

6 委員会は、委員長及び議決権を有する2人以上の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。

7 委員長及び委員は、その親族が被申立者であるときその他審査の公正を妨げるおそれがあるときは、審査に関与することができない。

8 委員会の庶務は、警務部警務課において処理する。

(審査の下命)

第6条 本部長は、第3条第2項の申立てがあった場合において、職員を分限手続(第7条から第11条までに規定する手続をいう。)に付する必要があると認めるときは、委員会に対し、当該職員に対する分限処分の要否、種別、程度その他必要と認める事項についての審査を命ずるものとする。

〔令2本部訓令26号・本条一部改正〕

(審査の実施)

第7条 委員長は、前条の審査を命ぜられたときは、速やかに、被申立者に対し、審査を行う旨を分限処分審査通知書(様式第3)により通知しなければならない。ただし、被申立者の所在が明らかでないときは、この限りでない。

2 審査は、書面により行うものとする。ただし、被申立者が次条第1項の口頭による審査(以下「口頭審査」という。)を要求したときは、この限りでない。

3 審査は、これを公開しないものとする。

4 委員長は、書面による審査を行う場合において、委員会を開催する必要がないと認めたときは、持ち回りによる審査を行うことができる。

5 委員会の議決は、審査を行った委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長が決するものとする。ただし、委員が被申立者の所属長であるときは、当該委員は議決権を有しないものとする。

(口頭審査の要求等)

第8条 被申立者は、前条第1項の通知があったときは、書面による審査に代えて口頭審査を要求することができる。

2 被申立者は、口頭審査を要求するときは口頭審査要求書(様式第4)を、口頭審査を要求しないときはその旨を明らかにした書面を前条第1項の通知があった日から3日以内に委員長に提出しなければならない。

3 被申立者は、口頭審査を要求しない場合において弁明書の提出を希望するときは、審査の期日の前日までに、これを委員長に提出することができる。

4 被申立者が分限処分審査通知書の受領を拒んだとき又は第2項に規定する期間内に同項の口頭審査要求書若しくは口頭審査を要求しない旨を明らかにした書面を提出しなかったときは、口頭審査を要求しなかったものとみなす。

〔令2本部訓令26号・本条一部改正〕

(口頭審査の通知等)

第9条 委員長は、前条第1項の口頭審査の要求があったときは、審査期日の7日前までに、被申立者に対し、審査の期日及び場所を口頭審査通知書(様式第5)により通知しなければならない。

2 被申立者は、審査期日の3日前までに、委員長に対し、口頭審査に関する必要な措置を求め、又は証拠を提出することができる。

(口頭審査の実施)

第10条 委員長は、必要があると認めるときは、被申立者の所属長その他の関係者を口頭審査に出席させて、分限処分に関し必要な説明を求めることができる。

2 口頭審査を要求した被申立者が正当な理由なく審査期日に出席しないときは、当該口頭審査を書面による審査に代えるものとする。

(委員会による答申)

第11条 委員会は、審査を命ぜられた事項について審査を終了したときは、その審査結果を答申書(様式第6)により本部長に答申しなければならない。

(分限処分の決定)

第12条 本部長は、前条の答申があった場合において、分限処分の必要があると認めるときは、その処分を行うものとする。

2 前項の処分は、処分を受けるべき者に対し、分限処分書(様式第7)を交付して行うものとする。ただし、処分を受けるべき者が分限処分書の受領を拒んだときは、その時に交付があったものとみなす。

3 前項の規定による分限処分書の交付は、処分を受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その者の所属、階級及び氏名並びに処分の種別及び内容を愛知県公報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から14日を経過したときに分限処分書の交付があったものとみなす。

(分限処分の記録)

第13条 警務課長は、分限処分簿(様式第8)を備え、前条第1項の処分があった都度、これを記録するものとする。

この訓令は、平成23年4月25日から施行する。

(令和元年6月20日愛知県警察本部訓令第11号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年8月17日愛知県警察本部訓令第26号)

この訓令は、令和2年9月1日から施行する。

(令和2年12月10日愛知県警察本部訓令第34号)

1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規程の規定にかかわらず当面の間使用することができる。

〔令元本部訓令11号・本様式一部改正〕

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〔令元本部訓令11号・本様式一部改正〕

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〔令元本部訓令11号令2本部訓令26号・本様式一部改正〕

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〔令元本部訓令11号令2本部訓令34号・本様式一部改正〕

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〔令元本部訓令11号・本様式一部改正〕

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〔令元本部訓令11号・本様式一部改正〕

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〔令元本部訓令11号・本様式一部改正〕

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〔令元本部訓令11号・本様式一部改正〕

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愛知県警察条件付採用期間中の職員の免職及び降任取扱規程

平成23年4月25日 愛知県警察本部訓令第8号

(令和3年1月1日施行)