○警察官採用試験の口述試験委員に関する要綱の制定

平成22年10月4日

務警発甲第131号

このたび、別記のとおり警察官採用試験の口述試験委員に関する要綱を制定し、実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

別記

警察官採用試験の口述試験委員に関する要綱

第1 趣旨

この要綱は、県内で実施する警察官採用試験の口述試験委員について、その指定その他必要な事項を定めるものとする。

第2 定義

この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 警察官採用試験 職員の任用に関する規則(昭和49年人事委員会規則3―11。以下「規則」という。)第6条第1項第2号に規定する警察官採用試験のうち、規則第29条の規定により警察本部長(以下「本部長」という。)がその実施について人事委員会から委任を受けた試験をいう。

(2) 口述試験委員 規則第8条第2号に規定する口述試験に従事する者をいう。

(3) 関係所属 警察本部の課、室及び部の附置機関、名古屋市警察部企画調整課並びに警察学校をいう。

第3 口述試験委員の指定等

1 警務部警務課長(以下「警務課長」という。)は、関係所属の警部補以上の階級にある警察官(警部補は原則として40歳未満の者)のうち次のいずれかに該当する者について、その口述試験委員としての適格性を審査し、口述試験委員として適任であると認める場合は、口述試験委員候補者具申書(様式第1)により、本部長に口述試験委員としての指定(以下「指定」という。)の具申を行うものとする。

(1) 過去の警察官採用試験において口述試験委員として従事した経験のある者

(2) 次に掲げる要件を全て満たし、口述試験委員として適任であるとして関係所属の長が推薦した者

ア 人格に優れ、見識豊かであること。

イ 柔軟な考え方を持ち、客観的な視点で人物評価ができること。

2 本部長は、1の具申があった場合は、その内容について審査し、指定をすることが相当であると認める場合は、口述試験委員指定書(様式第2)を交付することにより、指定をするものとする。

3 警務課長は、2により指定を受けた者について、関係所属の長にその旨を通知するとともに、口述試験委員名簿(様式第3)に登載するものとする。

4 指定の有効期間は、指定の日から当該指定の日の属する年度の末日までとし、再指定を妨げない。ただし、指定を受けた者が警察署に配置換えとなる場合は、当該配置換えの日の前日に、当該指定はその効力を失う。

5 県内で実施する警察官採用試験の口述試験には、口述試験委員名簿に登載されている者を従事させるものとする。

第4 教養の実施

警務課長は、口述試験委員名簿に登載されている者を口述試験に従事させる場合は、あらかじめ、これらの者に対して、受験者の人柄等をより的確に把握するために必要と認められる教養を行うものとする。

第5 指定の解除

1 警務課長及び関係所属の長は、口述試験委員名簿に登載されている者が健康状態その他の理由により口述試験委員としての任務を遂行することができないと認める場合は、口述試験委員指定解除申請書(様式第4)により、本部長(関係所属の長にあっては警務課長経由)に指定の解除を申請するものとする。

2 本部長は、1の申請があった場合は、その内容について審査し、指定を解除することが相当であると認める場合は、指定を解除するものとする。

3 警務課長は、2により指定を解除された者について、関係所属の長にその旨を通知するとともに、口述試験委員名簿から削除するものとする。

第6 運用上の留意事項

関係所属の長は、指定を受けた者が口述試験委員としての任務を遂行できるよう特段の配慮を行うものとする。

〔平28務警発甲63号平30務警発甲86号・本別記一部改正〕

〔平30務警発甲86号・本様式全部改正、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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警察官採用試験の口述試験委員に関する要綱の制定

平成22年10月4日 務警発甲第131号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第2節 事/第1款 任用等
沿革情報
平成22年10月4日 務警発甲第131号
平成28年 務警発甲第63号
平成30年 務警発甲第86号
令和元年 務警発甲第93号