○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則
昭和六十三年三月三十日
愛知県人事委員会規則三―二〇
外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則をここに公布する。
外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年愛知県条例第二号。以下「条例」という。)第二条第二項第三号、第四条第一項及び第八条第二項の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成一三年人委規則三―三二・二二年三―七四〕)
(派遣の対象とならない職員の特例)
第二条 条例第二条第二項第三号に規定する人事委員会規則で定める職員は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第五十九条第一項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の規定により他の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であつて、引き続き職員として採用されたものとする。
(一部改正〔平成一三年人委規則三―三二・令和元年三―一〇一〕)
(一般の派遣職員の給与)
第三条 一般の派遣職員(条例第四条第一項に規定する一般の派遣職員をいう。以下同じ。)の派遣の期間中の給与は、その派遣先の勤務に対して報酬(報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、派遣先の勤務の対償として受ける全てのものをいい、通勤手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当に相当するものを除く。以下同じ。)が支給されない場合又はその派遣先の勤務に対して支給される報酬の年額(以下「報酬年額」という。)が、外務公務員俸給等相当年額(当該派遣の期間の初日(以下「派遣の日」という。)の前日における当該一般の派遣職員の給料及び扶養手当(当該一般の派遣職員が派遣の日の属する月の初日から派遣先の機関の所在する国に所在する大使館に勤務する外務公務員(以下「所在国勤務の外務公務員」という。)であるとした場合に在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号。以下「外務公務員給与法」という。)の規定により配偶者手当が支給されることとなる職員については、配偶者に係る分を除く。)の月額を基礎として算定される給料、扶養手当、期末手当及び勤勉手当の年額と当該一般の派遣職員が派遣の日の属する月の初日から所在国勤務の外務公務員であるとした場合に外務公務員給与法の規定により支給されることとなる在勤基本手当、住居手当及び配偶者手当の年額との合計額をいう。以下同じ。)に満たない場合は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれに百分の百以内を乗じて得た額とする。
2 前項の規定による給与の額の計算の基礎となる支給割合を決定するに当たつては、決定された支給割合により支給されることとなる給与の年額が、外務公務員俸給等相当年額から報酬年額を減じた額(派遣先の勤務に対して報酬が支給されない場合にあつては、外務公務員俸給等相当年額)を超えてはならない。
3 外務公務員俸給等相当年額の算定に当たつては、一般の派遣職員が、職員の給与に関する条例(昭和四十二年愛知県条例第三号)第六条第四項の規定により標準号給数(同条第五項に規定する人事委員会規則で定める基準において当該一般の派遣職員に係る標準となる号給数をいう。)を昇給するものとし、期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和四十二年愛知県人事委員会規則五―二三)第十四条第一項の規定に基づき任命権者が定める職員の成績率の区分において勤務成績が良好と認められる職員であるものとする。
4 第一項に規定する外務公務員給与法の規定により支給されることとなる住居手当の年額は、当該一般の派遣職員の派遣の日の前日の為替相場により、本邦の通貨に換算して計算するものとする。
5 前項の規定は、派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が外国の通貨で定められている場合について準用する。
(一部改正〔平成一〇年人委規則三―二七・一八年三―五一・二一年三―七〇・二二年三―七四・二三年三―七五・三〇年三―九四〕)
附則
1 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
2 任命権者は、昭和六十三年五月三十一日までに、条例附則第二項の規定により派遣職員となるものとされた職員の派遣先の機関、派遣の期間、派遣先の機関における処遇の状況等を人事委員会に報告するものとする。
附則(平成十年二月十二日人事委員会規則三―二七)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十三年三月二十七日人事委員会規則三―三二)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成十八年三月三十一日人事委員会規則三―五一)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二十一年五月二十九日人事委員会規則三―七〇)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十二年十二月二十四日人事委員会規則三―七四)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年一月一日から施行する。
(改正条例附則第二項の人事委員会規則で定める職員)
2 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例(平成二十二年愛知県条例第四十四号。以下「改正条例」という。)附則第二項の人事委員会規則で定める職員は、改正条例の施行の日以後に人事委員会が特に給与の額の計算の基礎となる支給割合を変更する必要があると認めた職員とする。
(改正条例附則第三項の人事委員会規則で定める職員)
3 改正条例附則第三項の人事委員会規則で定める職員は、新たに派遣され、又は派遣の期間が更新された日以後に人事委員会が特に給与の額の計算の基礎となる支給割合を変更する必要があると認めた職員とする。
(給与の額の計算)
4 前二項のいずれかに該当した職員の給与は、人事委員会が適当と認める日を当該職員の派遣の日とみなして改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則第三条第一項から第五項までの規定を適用して得た額とする。
附則(平成二十三年三月二十九日人事委員会規則三―七五)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成三十年三月三十日人事委員会規則三―九四)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和元年十月十八日人事委員会規則三―一〇一)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月二六日人事委員会規則五―一三六六)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。