○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例
昭和六十三年三月二十八日
愛知県条例第二号
外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例をここに公布する。
外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和六十二年法律第七十八号。以下「法」という。)第二条第一項、第七条及び附則第二条の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される県の職員並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員(以下「職員」という。)の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣)
第二条 任命権者は、県と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。
一 外国の地方公共団体の機関
二 外国政府の機関
三 我が国が加盟している国際機関
四 外国の学校、研究所又は病院であつて、前三号に該当しないもの
五 前各号に準ずる機関で、人事委員会規則で定めるもの
2 法第二条第一項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員
二 非常勤職員
三 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の規定により条件付採用になつている職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)
四 職員の定年等に関する条例(昭和五十九年愛知県条例第二号)第四条第一項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第二項の規定により期限を延長することとされている職員
六 地方公務員法第二十八条第二項若しくは職員の分限に関する条例(昭和四十三年愛知県条例第四号)第二条の規定により休職にされ、又は同法第二十九条第一項の規定により停職にされている職員その他の同法第三十五条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
(一部改正〔平成一三年条例二号・令和元年四九号〕)
(派遣期間の更新等)
第三条 派遣の期間は、前条第一項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て、これを更新することができる。
2 任命権者は、三年を超える期間を定めて職員を派遣する場合には、人事委員会に協議しなければならない。
3 前項の規定は、派遣の期間を更新する場合において派遣の期間が引き続き三年を超えることとなるとき、及び引き続き三年を超えて派遣されている派遣職員の派遣の期間を更新する場合に準用する。
(一般の派遣職員の給与)
第四条 派遣職員のうち、企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第四号の職員(地方公営企業に勤務する職員に限る。)をいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第五十七条に規定する単純な労務に雇用される職員であつて、企業職員以外のものをいう。)である派遣職員以外のもの(以下「一般の派遣職員」という。)には、人事委員会規則で定めるところにより、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給する。
2 一般の派遣職員の派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると人事委員会が認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該一般の派遣職員には給与を支給しない。
3 第一項の規定による給与は、あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。
(一部改正〔平成九年条例四六号・一六年九号・一八年一二号・二一年三一号・二二年四四号〕)
第五条 一般の派遣職員に関する職員の給与に関する条例(昭和四十二年愛知県条例第三号)第二十九条第二項又は第三十条第一項若しくは第六項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
(一般の派遣職員に関する職員退職手当条例等の特例)
第六条 一般の派遣職員に関する職員の退職手当に関する条例(昭和二十九年愛知県条例第二十六号。以下「職員退職手当条例」という。)第四条第二項、第五条第一項若しくは第六条の五第一項又は公立学校職員の退職手当に関する条例(昭和二十九年愛知県条例第二十七号。以下「公立学校職員退職手当条例」という。)第四条第二項、第五条第一項若しくは第六条の五第一項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
2 一般の派遣職員に関する職員退職手当条例第六条の五第一項及び第七条第四項又は公立学校職員退職手当条例第六条の五第一項及び第七条第四項の規定の適用については、派遣の期間は、職員退職手当条例第六条の五第一項又は公立学校職員退職手当条例第六条の五第一項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間には該当しないものとみなす。
(一部改正〔平成一八年条例一一号〕)
(一般の派遣職員に対する旅費の支給)
第七条 一般の派遣職員には、特に必要があると認められるときは、職員等の旅費に関する条例(昭和二十九年愛知県条例第一号)に定める赴任の例に準じ旅費を支給することができる。
(一部改正〔平成二年条例二五号〕)
(報告)
第八条 派遣職員は、任命権者から求められたときは、派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。
2 任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、職員の派遣の状況を人事委員会に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
3 前項の規定により派遣職員となるものとされた職員の派遣の期間は、施行日から、この条例の施行の際当該職員が休職にされていた期間の終了が予定されていた日までの期間とする。
(愛知県職員定数条例の一部改正)
4 愛知県職員定数条例(昭和二十四年愛知県条例第三十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「又は他の地方公共団体」を「、他の地方公共団体又は外国の地方公共団体の機関等」に改める。
(職員の給与に関する条例の一部改正)
5 職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
第六条第十項中「の許可を受けた」を「の許可を受け、若しくは外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年愛知県条例第二号)第二条第一項の規定により派遣された」に改める。
附則第八項中「条例」の下に「及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例」を加える。
(職員の分限に関する条例の一部改正)
6 職員の分限に関する条例の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「場合」の下に「外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年愛知県条例第二号)第二条第一項の規定による派遣の場合を除く。)」を加え、同条第二号中「場合」の下に「(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第二条第一項の規定による派遣の場合を除く。)」を加え、同条第三号中「行ない」を「行い」に改める。
(義務教育諸学校等の派遣職員の給与等に関する特別措置条例の一部改正)
7 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和四十六年愛知県条例第五十五号)の一部を次のように改正する。
第四条に次の一号を加える。
四 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年愛知県条例第二号)
附則(平成二年七月十一日条例第二十五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成九年十二月十九日条例第四十六号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成九年十二月規則第八十三号で、同十年一月一日から施行)
附則(平成十三年三月二十七日条例第二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成十六年三月二十六日条例第九号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成十八年三月二十八日条例第十一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成十八年三月二十八日条例第十二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二十一年五月二十二日条例第三十一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二十二年十二月十七日条例第四十四号)
1 この条例は、平成二十三年一月一日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き派遣されている職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)に係る施行日における改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(以下「新条例」という。)第四条第一項の規定による給与の支給割合(以下この項において「新支給割合」という。)が、施行日の前日における改正前の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第四条第一項の規定による給与の支給割合(以下この項において「旧支給割合」という。)に達しないときは、旧支給割合から新支給割合を減じた割合に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を新支給割合に加えた割合を、当該職員に係る新条例第四条第一項の規定による給与の支給割合とする。
一 施行日から平成二十三年九月三十日まで 百分の百
二 平成二十三年十月一日から平成二十四年九月三十日まで 百分の七十
三 平成二十四年十月一日から平成二十五年九月三十日まで 百分の四十
3 施行日から平成二十三年三月三十一日までの間に、新たに派遣され、又は派遣の期間が更新された職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)に係る当該新たに派遣され、又は派遣の期間が更新された日における新条例第四条第一項の規定による給与の支給割合(以下この項において「新支給割合」という。)が、同日において旧条例第四条第一項の規定を適用したとした場合における同項の規定による給与の支給割合(以下この項において「旧支給割合」という。)に達しないときは、旧支給割合から新支給割合を減じた割合に前項各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を新支給割合に加えた割合を、当該職員に係る新条例第四条第一項の規定による給与の支給割合とする。
附則(令和元年十月十八日条例第四十九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年十月十八日条例第四十七号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第十八条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第九条の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第二条第二項第一号の規定の適用については、同号中「定めて任用される職員」とあるのは、「定めて任用される職員(職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年愛知県条例第四十七号)附則第三条第一項又は第二項の規定により採用された職員を除く。)」とする。