○給与等の口座振込実施要綱の制定
平成26年3月19日
務警発甲第63号
この度、別記のとおり給与等の口座振込実施要綱を制定し、平成26年4月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
別記
給与等の口座振込実施要綱
第1 趣旨
この要綱は、給料等の支給方法に関する規則(昭和42年人事委員会規則5―25)第6条の2第4項(同規則第7条第1項本文、第9条、第10条第4項、第13条及び第15条、通勤手当に関する規則(昭和42年人事委員会規則5―4)第16条第5項並びに期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和42年人事委員会規則5―23)第16条第2項において準用する場合を含む。)及び非常勤職員の報酬等に関する条例(昭和31年条例第40号)第4条の規定に基づき、給与(警察給与管理システム運用要綱の制定(平成26年務警発甲第62号。以下「システム要綱」という。)第3の(1)に定める給与(退職手当を除く。)をいう。以下同じ。)及びシステム要綱第3の(2)に定める報酬(以下「給与等」という。)の振込み(以下「給与等振込」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2 対象職員
この要綱に基づく給与等振込は、システム要綱の定めにより給与等の計算処理を行っている者のうち、給与等振込を希望するものを対象に実施する。
第3 対象給与等
給与等振込の対象とする給与等は、システム要綱の定めにより給与等の計算処理をされたものとする。
第4 給与等振込ができる給与等の額
給与等振込ができる給与等の額は、給与等の支給日において支払われる給与等の額から租税等の法定控除額を控除した額の範囲内とする。
第5 給与等振込の申出方法等
1 申出方法
対象職員が、給与等振込を申し出るとき又は申し出た事項を変更するときは、給与口座振込申出書(様式第1)を警察本部長(警務部警務課長(以下「警務課長」という。)経由)に提出することにより行うものとする。
2 申出の特例
退職後、再び愛知県警察の職員となった者が、在職中に給与口座振込申出書を提出していた場合は、その内容に変更がない場合に限り口頭により給与等振込を申し出ることができる。
第6 事務の委託
給与等振込に伴う次に掲げる事務は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第1項に規定する指定金融機関に委託して行うものとする。
(1) 給与等振込を申し出た者(以下「振込申出職員」という。)の給与等の全部又は一部を当該振込申出職員の預金口座(貯金口座を含む。以下同じ。)に振り込むこと。
(2) (1)の振込みができない場合に、その給与等を、振込申出職員が所属する所属の資金前渡員の預金口座に振り込むこと。
第7 振込みが可能な金融機関の範囲
振込先として指定することができる金融機関は、愛知県財務規則(昭和39年規則第10号。以下「財務規則」という。)第69条第1項に規定する金融機関であり、かつ、指定金融機関と給与振込提携を行っている金融機関とする。
第8 口座の名義等
1 口座名義
(1) 振込申出職員が給与等振込先として申し出ることができる口座は、振込申出職員名義の普通預金口座で3口座以内とし、その名称をA1口座、A2口座及びB口座とする。
(2) B口座にあっては、愛知県警察信用組合の口座とし、保険料などの振込みをするために、法令の定めによらず任意で給与等から控除する額(以下「厚生諸費振替額」という。)を振り込むために使用する口座として給与等振込を申し出るときは必ず登録するものとする。
2 振込みの優先順位
振込みの優先順位は、B口座、A2口座、A1口座の順位とする。
第9 振込額の通知
警察本部長は、対象給与等の支給日に、職員に対して給与等振込額を通知するものとする。
第10 給与等振込不能の場合の取扱い
預金口座の解約等によりA1口座又はA2口座に給与等振込ができず、新たな給与口座振込申出書の提出が振込みまでに間に合わない場合は、振込申出人の了解を得られたときに限り、対象給与等を愛知県警察信用組合に設けた振込申出人名義の預金口座に振り込むことができるものとする。この場合において、振込申出人の了解を得られず当該口座に給与等振込ができないときは、その対象給与等は財務規則第72条に規定する資金前渡員の預金口座に振り込み、資金前渡員が振込申出職員に直接現金で支給するものとする。
第11 退職者の給与等振込
振込申出職員が退職等(死亡により退職した場合を除く。)により対象職員でなくなった場合は、あらかじめ申し出ていた内容に従って対象給与等を振り込むことができるものとする。
第12 給与等振込の中断及び再開
1 警務課長は、差押え等の事由により給与等振込が不適当であると認める場合は、振込申出職員の申出にかかわらず、給与等振込を中断し、現金で支給する方法に代えることができる。
2 警務課長は、振込申出職員について、1に定める事由がなくなった場合は、速やかに給与等振込を再開するものとする。この場合において、振込申出職員からの新たな申出は要しないものとする。
3 警務課長は、1及び2の措置をとった場合には、振込申出職員に対して、その旨を通知するものとする。
〔平29務警発甲44号平30務警発甲41号・本別記一部改正〕
〔平30務警発甲41号・本様式全部改正、令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕