○警察給与管理システム運用要綱の制定

平成26年3月19日

務警発甲第62号

この度、警察給与管理システムの整備に伴い、別記のとおり警察給与管理システム要綱を制定し、平成26年4月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

なお、電子計算組織による給与事務処理要綱の制定(昭和57年務警発甲第1号以下「旧通達」という。)は、同日をもって廃止するものとする。

別記

警察給与管理システム運用要綱

第1 趣旨

この要綱は、職員に支給される給与及び報酬並びに職員の社会保険に関する手続について集中的な処理等を行うための警察給与管理システム(以下「給与管理システム」という。)の管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 準拠

給与管理システムの管理及び運用については、愛知県警察情報セキュリティに関する規程(平成30年愛知県警察本部訓令第20号)愛知県警察情報管理システム運用管理規程(平成25年愛知県警察本部訓令第33号。以下「システム運用管理規程」という。)、愛知県警察情報システム等の取扱いに係る情報セキュリティ対策要綱の制定(平成30年総情発甲第100号)愛知県警察情報管理システム運用管理要綱の制定(令和5年総情発甲第167号)及び総務事務システム等を使用して給与関係手続を行う場合の特例に関する規則(平成18年愛知県人事委員会規則5―1021)の定めによるほか、この要綱の定めるところによる。

第3 定義

この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 給与 職員の給与に関する条例(昭和42年愛知県条例第3号。以下「給与条例」という。)第2条に規定する給与の種類のうち、へき地手当(給与条例第14条の2に規定する手当を含む。)、寒冷地手当、特定任期付職員業務手当、任期付研究業績手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業普及指導手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。)を除いたものをいう。

(2) 報酬 非常勤職員の報酬等に関する条例(昭和31年愛知県条例第40号)第2条第1項に規定する報酬をいう。

(3) 職員 愛知県警察に勤務する職員のうち、給与条例、現業職員の給与に関する規程(平成10年愛知県警察本部訓令第11号)又は非常勤職員の報酬等に関する条例の適用を受ける職員をいう。

(4) 所属 警察本部の課、室及び部の附置機関、名古屋市警察部の課、警察署並びに警察学校をいう。

第4 給与管理システムを使用して行う手続

給与管理システムを使用して行う手続は、次に掲げるものとする。

(1) 給与又は報酬の支給に関する手続

(2) 昇給の管理に関する手続

(3) 厚生諸費振替額(給与等の口座振込実施要綱の制定(平成26年務警発甲第63号)第8の1の(2)に定めるものをいう。以下同じ。)に関する手続

(4) 児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当の支給に関する手続

(5) 給与又は報酬の預金又は貯金の口座への振込みに関する手続

(6) 勤務管理に関する手続

(7) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の31の規定による報告等に関する手続

第5 管理体制

1 総括運用責任者

(1) 総括運用責任者は、警務部警務課長をもって充てる。

(2) 総括運用責任者は、給与管理システムの運用に関する事務を総括するものとする。

2 副総括運用責任者

(1) 副総括運用責任者は、厚生課長をもって充てる。

(2) 副総括運用責任者は、給与管理システムの運用に関する事務のうち、厚生課の分掌に関するものを管理する。

3 所属運用責任者

(1) 給与管理システムを運用する所属に所属運用責任者を置き、所属の長をもって充てる。

(2) 所属運用責任者は、所属における給与管理システムの管理及び運用に必要な事務を管理する。

4 所属運用補助者

(1) 給与管理システムを運用する所属に所属運用補助者を置き、次長、副隊長、副署長及び副校長をもって充てる。

(2) 所属運用補助者は、所属運用責任者を補佐し、所属における給与管理システムに関する事務が適正かつ円滑に処理されるよう、事務を担当する者に指導及び助言をするものとする。

5 所属運用担当者

(1) 給与管理システムを運用する所属に所属運用担当者を置き、警察本部の所属にあっては庶務又は企画を担当する課長補佐又は係長の職にある者を、警察署にあっては警務課長及び会計課長をもって充てる。

(2) 所属運用担当者は、所属運用責任者を補佐し、所属における給与管理システムの運用に必要な事務を処理する。

6 事務担当者

(1) 所属に事務担当者を必要数置き、所属の長が指名する者をもって充てる。

(2) 事務担当者は、所属運用担当者の指示を受け、給与管理システムを使用して行う事務を処理する。

第6 給与管理システムを利用させる者の範囲

職員は、第4に規定する手続を行うため、システム運用管理規程第10条第2項に規定するアクセス権者とする。

第7 給与管理システムで取り扱う情報

1 総括運用責任者及び副総括運用責任者は、給与管理システムを運用するために必要な情報を給与管理システムに登録するものとする。

2 所属運用責任者は、次に掲げる情報(職員自身が登録する3に定める情報を除く。)について、新たに登録し、又は変更する事項があると認めるときは、給与管理システムに登録するものとする。

(1) 給与のうち、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、勤勉手当及び退職手当に関する情報

(2) 昇給の管理に関する情報

(3) 厚生諸費振替額に関する情報

(4) 児童手当に関する情報

(5) 報酬に関する情報

(6) 勤務管理に関する情報

(7) 地方公務員等共済組合法第144条の31の規定による報告等に関する情報

3 職員は、自己の身上に関する情報並びに扶養手当、住居手当及び通勤手当に関する情報について、常に最新の状態に保つよう、給与管理システムに登録するものとする。

第8 運用停止について

総括運用責任者は、給与管理システムの保守管理上の理由によりやむを得ないと認めるときは、給与管理システムの稼働を中止することができる。この場合は、総括運用責任者は給与管理システムの稼働の中止を事前に所属長に通知するものとする。

第9 その他

この要綱の実施に必要な細目的事項は、警務部警務課長が別に定めるものとする。

〔平29務警発甲44号平30情管発甲105号同務警・務厚発甲137号令2務警発甲43号令3務警発甲15号・本別記一部改正〕

警察給与管理システム運用要綱の制定

平成26年3月19日 務警発甲第62号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第3節
沿革情報
平成26年3月19日 務警発甲第62号
平成29年 務警発甲第44号
平成30年 情管発甲第105号
平成30年 務警・務厚発甲第137号
令和2年 務警発甲第43号
令和3年 務警発甲第15号
令和5年10月25日 総情発甲第168号
令和6年3月27日 務警発甲第80号