○人事評価に基づく昇給の適正な運用
平成30年2月14日
務警発甲第15号
愛知県警察の職員(地方警務官を除く。以下「職員」という。)の昇給に関しては、職員の給与に関する条例(昭和42年愛知県条例第3号)、給料に関する規則(昭和42年愛知県人事委員会規則5―26。以下「規則」という。)及び給料に関する規則の運用について(平成18年3月31日17人委第638―4号)に基づいて実施するものであるが、勤務成績に応じた給与処遇をより明確にするため、愛知県警察職員人事評価実施要綱の制定(平成28年務警発甲第166号)に定めるところにより行う人事評価に基づく昇給の運用について下記のとおり定め、平成30年4月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
なお、査定昇給の適正な運用(平成19年務警発甲第20号)は、同日限り廃止する。
記
1 用語の意義
この通達における用語の意義は、次に定めるところによる。
ア 昇給日 毎年4月1日をいう。
イ 昇給期間 昇給日前1年間をいう。ただし、前年の4月2日以後に新たに職員となった者は、採用された日から昇給日の前日までの期間とする。
ウ 職務の級 職員が現に適用を受けている職員の給与に関する条例(昭和42年愛知県条例第3号。以下「条例」という。)別表の給料表に掲げる職務の級をいう。
エ 昇給対象者 昇給日において現に職務の級の最高の号給を受けていない職員をいう。
オ 昇給 規則第20条の2の規定により、昇給対象者の昇給期間における勤務成績について、その職員の職務について監督する地位にある者(以下「勤務成績証明者」という。)の証明を得て昇給号給数を決定する者(以下「昇給決定者」という。)が行う昇給をいう。
カ 所属長 警察本部の課、室及び部の附置機関、名古屋市警察部の課、警察署並びに警察学校の長をいう。
2 勤務成績証明者及び昇給決定者
昇給対象者の区分 | 勤務成績証明者 | 昇給決定者 |
警視の階級(同相当職を含む。以下同じ。)にある職員 | 警務部長 | 警察本部長 |
警部以下の階級(同相当職を含む。以下同じ。)にある職員 | 昇給対象者の所属の所属長 | 警務部長 |
備考 人事評価実施後から昇給日までの間に警視の階級に昇任した職員は、警部以下の階級にある職員の区分とする。
3 勤務成績の証明方法等
勤務成績証明者にあっては警務部長が別に定めるところにより、規則第20条の2の規定による勤務成績の証明を行うものとし、昇給決定者にあっては当該証明に基づき昇給号給数を決定するものとする。
4 昇給区分及び昇給号給数
昇給区分 | 昇給号給数 |
勤務成績が極めて良好な職員(A区分) | 1号給(1号給) |
勤務成績が特に良好な職員(B区分) | 1号給(1号給) |
勤務成績が良好な職員(C区分) | 0号給(0号給) |
勤務成績がやや良好でない職員(D区分) | 0号給(0号給) |
勤務成績が良好でない職員(E区分) | 0号給(0号給) |
備考 昇給号給数欄の括弧書きの部分は、毎年3月31日現在で55歳以上の職員の昇給号給数を示す((2)及び(3)において同じ。)。
昇給区分 | 昇給号給数 |
勤務成績が極めて良好な職員(A区分) | 8号給(2号給) |
勤務成績が特に良好な職員(B区分) | 6号給(1号給) |
勤務成績が良好な職員(C区分) | 4号給(0号給) |
勤務成績がやや良好でない職員(D区分) | 2号給(0号給) |
勤務成績が良好でない職員(E区分) | 0号給(0号給) |
昇給区分 | 昇給号給数 |
勤務成績が極めて良好な職員(A区分) | 6号給(2号給) |
勤務成績が特に良好な職員(B区分) | 5号給(1号給) |
勤務成績が良好な職員(C区分) | 4号給(0号給) |
勤務成績がやや良好でない職員(D区分) | 2号給(0号給) |
勤務成績が良好でない職員(E区分) | 0号給(0号給) |
5 特例による昇給号給数の加算
昇給決定者は、次に掲げる場合に該当すると認めるときは、それぞれの表に定めるところにより、4により決定する昇給号給数にそれぞれの表に定める昇給号給数を加算するものとする。
ア 昇任した場合
(ア) 警察官が前年の4月2日から昇給日までの間に昇任した場合
昇任の区分 | 昇給号給数 |
参事官及び参事官級の職 | 2号給 |
警視 | 3号給 |
警部 | 3号給 |
警部補 | 3号給 |
巡査部長 | 3号給 |
備考
1 平成11年3月31日以前に巡査長に任用された職員が、巡査部長に昇任した場合の昇給号給数は、1号給とする。
2 平成11年4月1日から平成18年3月31日までの間に巡査長に任用された職員が、巡査部長に昇任した場合の昇給号給数は、2号給とする。
(イ) 警察官以外の職員が前年の4月2日から昇給日までの間に昇任した場合
昇任の区分 | 昇給号給数 |
財務統括官 | 2号給 |
参事官 | 2号給 |
管理官 | 3号給 |
課長補佐 | 3号給 |
係長 | 3号給 |
主任 | 3号給 |
備考
1 主任(特級)の職員が、係長に昇任した場合の昇給号給数は、1号給とする。
2 平成15年3月31日以前に採用された警察官以外の職員が、主任に昇任した場合の昇給号給数は、1号給とする。
イ 出向等の任期を満了し、復帰した場合
警察庁、管区警察局、他の都道府県警察、国、愛知県、他の地方公共団体等に出向し、又は派遣されていた職員が、その任期を満了し、前年の4月2日から昇給日までの間に復帰した場合
昇給区分 | 昇給号給数 |
警察庁に出向し、又は警務部長が別に指定する行政機関等に出向し、若しくは派遣された職員のうち、良好な勤務成績で任期を満了したと昇給決定者が認める職員 | 3号給 |
警察庁に派遣され、又は警務部長が別に指定する行政機関等に出向し、若しくは派遣された職員のうち、良好な勤務成績で任期を満了したと昇給決定者が認める職員 | 1号給 |
6 細目的事項の委任
この通達に定めるもののほか、昇給の運用に関し必要な細目的事項は、警務部長が別に定める。
〔令2務警発甲15号・本記一部改正〕