○勤勉手当成績率の運用
平成13年5月28日
務警発甲第51号
この度、期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和42年愛知県人事委員会規則5―23)第14条に規定する勤勉手当の成績率を下記のとおり定めたので、その適正な運用に努められたい。
〔平26務警発甲72号・制定文一部改正〕
記
第1 趣旨
期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下「規則」という。)第14条に規定する職員の勤勉手当の成績率を定め、給与における実績主義を推進するものとする。
〔平19務警発甲134号平20務警発甲94号平26務警発甲72号・本項一部改正〕
第2 勤務成績の評価等
1 勤務成績の評価
勤務成績の評価は、職員の給与に関する条例(昭和42年愛知県条例第3号。以下「条例」という。)第21条に規定する基準日(6月1日及び12月1日を指す。以下「基準日」という。)の前年の愛知県警察職員人事評価実施要綱の制定(平成28年務警発甲第166号)に基づく人事評価の結果を考慮の上、基準日以前6か月以内の期間(以下「評価期間」という。)について行うものとする。
2 成績区分及び成績率
1の勤務成績に基づく成績区分及び成績率は、次表(以下「成績率表」という。)のとおりとする。ただし、成績率表でC以上の成績区分に係る成績率については、B以上の成績区分に該当する職員数等の要因により一定の割合の率を加算する場合があり、その場合は、加算された率をもって成績率とする。
成績区分 | 成績区分の意味 | 成績率 | |
再任用職員以外の職員 | 再任用職員 | ||
A | 勤務成績が特に優秀な職員 | 120.0を超え152.5以下/100 (145.0を超え182.5以下/100) | 50.0/100 |
B | 勤務成績が優秀な職員 | 105.0を超え120.0以下/100 (125.0を超え145.0以下/100) | |
C | 勤務成績が良好な職員 | 105.0/100 (125.0/100) | |
D | 勤務成績が良くない職員 | 79.75/100 (98.25/100) | 38.625/100 |
E | 本部長注意又は所属長注意を受けた職員 | 73.0/100 (91.5/100) | 35.5/100 |
F | 本部長訓戒又は所属長訓戒を受けた職員 | 65.0/100 (85.0/100) | 34.5/100 |
G | 戒告処分を受けた職員 | 60.0/100 (70.0/100) | 30.0/100 |
H | 減給処分を受けた職員 | 50.0/100 (50.0/100) | 25.0/100 |
I | 停職処分を受けた職員 | 40.0/100 (30.0/100) | 20.0/100 |
J | 特別人事管理対象者 | 28.0/100 (14.0/100) | 15.0/100 |
備考 成績率欄の( )内は、条例第20条第2項に規定する特定管理職員の成績率を示す。
3 成績区分の判定基準
(1) Aの成績区分を適用する職員は、真に職務に精励し、勤務成績が特に優秀な職員とする。
(2) Bの成績区分を適用する職員は、真に職務に精励し、勤務成績が優秀な職員とする。
(3) Cの成績区分を適用する職員は、真に職務に精励し、勤務成績が良好な職員とする。
(4) Dの成績区分を適用する職員は、勤務態度が不良、職務意欲を欠く等の勤務成績が良くない職員で、真に職務に精励している職員と同じ手当を支給することが公平を欠くと認められる職員とする。
(5) EからIまでの成績区分を適用する職員は、評価期間内において懲戒処分又は監督上の措置(以下「懲戒等」という。)を受けた職員とする。
(6) Jの成績区分を適用する職員は、基準日において特別人事管理対象者管理要綱の制定(平成13年務警発甲第158号)に規定する特別人事管理対象者に指定されている職員とする。
4 成績率表の運用
(1) 3の(5)に該当する職員については、勤務成績に係る評価がC以上の成績区分に該当する場合であっても、当該成績区分は適用しないが、評価の対象となった懲戒等以外の考慮すべき事由がある場合は、Dの成績区分についても適用することができる。
(2) 規則第13条第1項の適用を受ける職員の評価期間には、算入される在職期間を含むものとし、該当する職員の成績率は、算入される期間における勤務状況を勘案して判定することができる。
なお、算入される在職期間内に懲戒等に相当する事由が判明した場合は、当該事由に基づきEからIまでの成績区分を適用することができる。
(3) 基準日以前の懲戒等を受ける対象となる事由に基づいた懲戒処分が未だ行われていない職員については、当該事由によるDの成績区分は適用しないものとする。ただし、当該事由以外で該当すると認められる場合は、この限りでない。
(4) 基準日以前の事由に基づいて基準日の翌日から支給日までの間において懲戒等を受けた場合は、EからIまでの成績区分を適用できるものとし、この場合、次期支給期において当該事由によるEからIまでの成績区分の適用は行わないものとする。
(5) 同一職員について、DからIまでの成績区分のうち2以上の事由に該当した場合の成績率は、Cの成績区分の成績率からそれぞれの事由により減じる率を合わせて減じ、その者の成績率とする。ただし、DからHまでの成績区分のうち2以上の事由に該当した場合の成績率については、当該事由の中で最も下位の成績区分の直近下位の区分の成績率を下限とする。
(6) Jの成績区分を適用する職員が、評価期間内において懲戒等を受けた場合は、Jの成績区分に係る成績率から懲戒等の事由により減じる率を減じ、その者の成績率とする。
5 評価結果の通知
成績率表でC以外の成績区分に該当する職員の評価結果は、当該職員に通知するものとする。
〔平14務警発甲77号平15務警発甲76号同128号平17務警発甲164号平18務警発甲65号平19務警発甲134号同151号平20務警発甲94号平21務警発甲160号平22務警発甲145号平23務警発甲132号平26務警発甲245号平27務警発甲148号平28務警発甲49号同168号平29務警発甲96号同179号平30務警発甲91号同172号令元務警発甲187号令2務警発甲167号・本項一部改正〕
第3 評価等の細目
勤勉手当の成績率を決定する勤務成績の評価等の細目は、警務部長が別に定める。
〔平15務警発甲76号同128号平18務警発甲65号平19務警発甲32号・本項一部改正、平20務警発甲94号・本項全部改正、平28務警発甲168号同215号平29務警発甲96号・本項一部改正〕