○児童手当の認定及び支給に関する事務取扱要領の制定
平成24年6月4日
務厚発甲第93号
この度、別記のとおり児童手当の認定及び支給に関する事務取扱要領を制定し、平成24年4月1日から適用することとしたので、その適正な運用に努められたい。
なお、児童手当事務取扱要領の制定(昭和47年務厚発甲第3号)及び児童手当支払事務の取扱い(昭和47年務厚・総会発甲第10号)は、廃止する。
別記
児童手当の認定及び支給に関する事務取扱要領
第1 趣旨
この要領は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「規則」という。)に基づく愛知県警察職員(地方警務官を除く。以下「職員」という。)の児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し、必要な手続を定めるものとする。
第2 運営体制
1 警務部長は、児童手当の認定及び支給に関する事務を総括する。
2 警務部警務課長(以下「警務課長」という。)は、警務部長を補佐し、児童手当の認定及び支給に関する事務を行う。
3 所属の長(以下「所属長」という。)は、児童手当の認定及び支給額の決定に関する事務を行う。
第3 支払日
児童手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の9日とし、9日が日曜日に当たるときは7日、土曜日に当たるときは8日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは10日とする。
第4 請求書等の提出
1 職員による請求行為
職員は、児童手当の受給に必要な次の手続を、所属長に対して行うこと。
ア 認定の請求
職員は、法第7条の規定による児童手当の受給資格及び受給額についての認定を受けようとするときは、児童手当認定請求書(様式第1。以下「認定請求書」という。)及び規則第1条の4第2項の書類を提出すること。この場合において、認定請求書の提出は、警察給与管理システム運用要綱の制定(平成26年務警発甲第62号)に定める警察給与管理システム(以下「システム」という。)により行うこと。(システムにより提出することができないと警務課長が認めるときを除く。)
イ 額改定の請求
児童手当の支給を受けている職員(以下「受給者」という。)は、法第9条第1項の規定による児童手当の額の改定を受けようとするときは、児童手当額改定認定請求書(様式第2。以下「額改定認定請求書」という。)及び規則第2条第2項の書類を提出すること。この場合において、額改定認定請求書の提出は、システムにより行うこと。(システムにより提出することができないと警務課長が認めるときを除く。)
ウ 額改定の届出
受給者は、法第9条第3項の規定による児童手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、児童手当額改定届(様式第2。以下「額改定届」という。)を提出すること。この場合において、額改定届の提出は、システムにより行うこと。(システムにより提出することができないと警務課長が認めるときを除く。)
エ 現況の届出
受給者は、毎年6月1日から同月30日までの間に、その年の6月1日における状況の確認のため、児童手当現況届(様式第3。以下「現況届」という。)及び規則第4条第2項の書類を提出すること。この場合において、現況届の提出は、システムにより行うこと。(システムにより提出することができないと警務課長が認めるときを除く。)
オ 氏名変更の届出
受給者は、氏名を変更したとき又は氏名を変更した児童があるときは、14日以内に児童手当氏名変更届(様式第4。以下「氏名変更届」という。)を提出すること。
カ 住所変更の届出
受給者は、住所を変更したとき、住所を変更した児童があるとき又は配偶者の内容に変更があるときは、14日以内に児童手当住所変更届(様式第4。以下「住所変更届」という。)及び規則第6条第3項の書類を提出すること。
キ 受給事由消滅の届出
受給者は、児童手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、速やかに、児童手当受給事由消滅届(様式第5。以下「受給事由消滅届」という。)を提出すること。この場合において、受給事由消滅届の提出は、システムにより行うこと。(システムにより提出することができないと警務課長が認めるときを除く。)
2 未支払の児童手当の請求
受給者が死亡し、法第12条第1項に規定する未支払の児童手当を受けようとする者は、未支払児童手当請求書(様式第6。以下「未支払請求書」という。)を受給者であった者が死亡時に所属していた所属長に提出すること。
3 支払口座の指定
受給者は、児童手当の支給を受けるため、児童手当口座振替申出書(様式第7。以下「口座振替申出書」という。)を所属長に提出すること。この場合において口座振替申出書の提出は、システムにより行うこと。(システムにより提出することができないと警務課長が認めるときを除く。)
第5 所属長の事務処理
1 受給者台帳の備付け
所属長は、児童手当の認定及び支給額の決定に関する事務の処理に当たっては、児童手当受給者台帳(様式第8。以下「受給者台帳」という。)を備え付け、整理保管すること。
2 認定請求書の処理
(1) 所属長は、認定請求書の提出を受けたときは、次により処理すること。
ア 認定請求書に受付確認年月日を登録又は記入(以下「登録等」という。)すること。
イ 認定請求書の内容を提出書類により確認することとし、次の(ア)から(ス)までについては、特に留意すること。
(ア) 請求者の他に請求に係る児童を監護し、かつ、生計を同じくする当該児童の父若しくは母、未成年後見人又は父母指定者があるときは、必要に応じて、これらの者の前年の所得(1月から5月までの月分の児童手当については、前々年の所得とする。)の状況の確認に努めること。この場合において、当該所得は、その生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市町村民税又は特別区民税に係る総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得金額及び短期譲渡所得金額(譲渡所得に係る特別控除を受けた場合は、その額を控除した額)並びに先物取引に係る雑所得等の金額、特例適用利子等の額、特例適用配当等の額、条約適用利子等の額並びに条約適用配当等の額の合計額とする。
(イ) 請求者が請求に係る児童と同居しないでこれを監護し、かつ、生計を同じくしているときは、当該児童と同居している者の状況等を当該児童の属する世帯全員の住民票の写し及び規則第1条の4第2項第3号の規定に基づき提出される書類(児童手当別居監護申立書(様式第18)により確認すること。
(ウ) 請求に係る児童が日本国内に住所を有しないときは、規則第1条に規定される理由に該当するか否かを規則第1条の4第2項第2号の規定に基づき提出される書類(児童手当に係る海外留学に関する申立書(様式第9の1)、留学先の学校の在学証明書、留学前の日本国内での居住状況が分かる書類等)により確認すること。
(エ) 請求に係る第三子以降算定額算定対象者(法第6条第2項第2号に規定する第三子以降算定額算定対象者をいう。以下同じ。)が日本国内に住所を有しないときは、規則第1条の3の2第3項に規定する理由に該当するか否かを規則第1条の4第2項第12号に規定に基づき提出される書類(児童手当に係る海外留学に関する申立書(様式第9の2)、留学先の学校の在学証明書、留学前の日本国内での居住状況が分かる書類等)により確認すること。
(オ) 請求者が未成年後見人として請求したときは、規則第1条の4第2項第4号の規定に基づき提出される書類(児童手当の受給資格に係る申立書(様式第9の3)、請求に係る児童の戸籍抄本等)により確認すること。
(カ) 請求者が父母指定者として請求したときは、規則第1条の4第2項第5号の規定に基づき提出される書類(父母指定者指定届受領証、父母等の居住状況が分かる書類等)により確認すること。
(キ) 請求者が法第4条第4項の支給要件に該当する者(以下「同居父母」という。)として請求したときは、規則第1条の4第2項第7号の規定に基づき提出される書類(児童手当の受給資格に係る申立書(様式第9の4)及び当該申立に係る事実を証明する書類)により確認すること。
(ク) 請求に係る児童が施設入所等児童(法第3条第3項に規定される施設入所等児童をいう。以下同じ。)に該当する者でないことを、都道府県等から提供される情報により確認すること。
(ケ) 請求者が配偶者からの暴力を理由に住民票上の住所地と異なる市町村に居住している場合で、所属長に請求を行うときは、児童虐待・DV事例における児童手当関係事務処理について(平成24年3月31日付け雇児発第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「児童虐待・DV通知」という。)の第二の1により支給要件を確認するほか児童手当の受給資格に係る申立書(様式第9の5)又は生活の本拠が分かる書類等により実際の住所地を確認すること。
(コ) 請求に係る児童が戸籍及び住民票に記載のないときは、出生証明書により児童及びその母を確認するほか、戸籍及び住民票に記載のない児童に対する申立書(様式第9の6)又は児童の生活の記録がわかる書類等により国内に居住している実態、請求者との監護要件、生計要件等を確認すること。
(サ) 請求に係る第三子以降算定額算定対象者があるときは、規則第1条の4第2項第10号の規定に基づき提出される書類(監護相当・生計費の負担についての確認書(様式第19))により、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護並びに生計費の相当部分についての負担の状況等を確認すること。
(シ) 請求に係る第三子以降算定額算定対象者があるときは、規則第1条の4第2項第11号の規定に基づき提出される書類(当該者の住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって、当該者が世帯主であるときにはその旨、当該者が世帯主でないときには世帯主との続柄が記載されたもの)により当該者が属する世帯の状況等を確認すること。
(ス) 請求に係る第三子以降算定額算定対象者が延長者等(法第6条第2項第2号に規定する延長者等をいう。)に該当する者でないことを、監護相当・生計費の負担についての確認書により確認すること。
ウ イによって確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。特にイの(イ)、(エ)、(オ)及び(カ)に該当するときは、父母等の住所地の市町村に対して当該父母等の受給状況の確認を行うなど、二重支給の防止を図ること。
(2) (1)により審査した結果、受給資格があるものと認めたときは、支払開始年月を、認定の請求がされた日の属する月の翌月とすること。ただし、出生の日から15日以内に請求がされたときは、出生の日の属する月の翌月から支給する。
(3) 所属長は、児童手当の認定をしたときは、次により処理すること。
ア 受給者台帳を作成すること。
イ 児童手当認定通知書(様式第10。以下「認定通知書」という。)を作成し、受給者に交付すること。この場合において、次に掲げるときは、それぞれ次に定める内容を記載すること。
(ア) 当該児童が留学により日本国内に住所を有しなくなった日から3年を経過したときは、受給事由消滅届等を、3年以内に当該児童が帰国し、再び日本国内に住所を有するに至ったときは住所等変更届を、それぞれ所属長に提出する必要がある旨
(イ) 第三子以降算定額算定対象者が留学により日本国内に住所を有しなくなった日から4年を経過したときは、額改定届を、4年以内に当該第三子以降算定額算定対象者が帰国し、再び日本国内に住所を有するに至ったときは住所等変更届を、それぞれ所属長に提出する必要がある旨
(ウ) 未成年後見人を認定した場合で未成年後見人を解任され又は辞職したときは、所属長に受給事由消滅届を提出する必要がある旨
(エ) 父母指定者を認定した場合で児童の生計を維持する父母等が日本国内に住所を有するに至ったときは、所属長に受給事由消滅届を提出する必要がある旨
ウ 認定請求書に認定年月日を登録等すること。
(4) 所属長は、(1)により審査した結果、受給資格がないものと認めたときは、次により処理すること。
ア 児童手当認定請求却下通知書(様式第10。以下「認定却下通知書」という。)を作成し、請求者に交付すること。
イ 認定請求書に却下の旨及び却下年月日を登録等すること。
3 額改定認定請求書の処理
(1) 所属長は、額改定認定請求書の提出を受けたときは、2の(1)の規定に準じて点検し、審査すること。
(2) (1)により審査した結果、受給資格があるものと認めたときは、支給開始年月を、認定の請求がされた日の属する月の翌月とする。
(3) 所属長は、児童手当の額を改定すべきものと認めたときは、改定後の支給額を決定するとともに、次により処理すること。
ア 受給者台帳に新たに支給対象となる児童の氏名及び新たに算定対象となった第三子以降算定額算定対象者の氏名並びに改定後の支給額を記録すること。
ウ 額改定認定請求書に改定年月日を登録等すること。
(4) 所属長は、(1)により審査した結果、児童手当の額を改定しないものと認めたときは、次により処理すること。
ア 受給者台帳の備考欄に改定の請求を却下した旨を記入すること。
イ 児童手当額改定請求却下通知書(様式第11。以下「額改定却下通知書」という。)を作成し、受給者に交付すること。
ウ 額改定認定請求書に改定請求却下年月日を登録等すること。
4 額改定届の処理
(1) 所属長は、額改定届の提出を受けたときは、2の(1)の規定に準じて点検し、審査すること。
(2) 所属長は、(1)により審査した結果、届出に係る事実があるものと認めたときは、次により処理すること。
ア 受給者台帳の児童欄及び児童の兄姉等欄から改定の原因となる児童又は第三子以降算定額算定対象者を削除し、改定後の支給額を記入すること。
イ 額改定通知書を作成し、受給者に交付すること。
ウ 額改定届に改定年月日を登録等すること。
(3) 所属長は、(1)により審査した結果、届出に係る事実がないものと認めたときは、額改定届を受給者に返付するとともに、受給者台帳の備考欄に返付した旨を記入すること。
5 職権に基づく額改定の手続
(1) 所属長は、額改定届の提出がない場合においても、受給者台帳等によって児童手当の支給額を減額すべきものと認めたときは、職権に基づいて4の(2)のア及びイの規定に準じて処理すること。
(2) 所属長は、受給者(法第6条第3項の第三子以降算定額を受給している者に限る。)であって、支給対象児童のうち18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過する者があることにより、(1)の職権による支給額の改定をすることとなるものに対しては、特に注意を払い、当該児童が同日の翌日以降、第三子以降算定額算定対象者となるときには、監護相当・生計費の負担についての確認書(様式第19)の提出が必要となる旨を周知徹底すること。
6 現況届の処理
(1) 所属長は、現況届の提出を受けたときは、次により処理すること。
ア 現況届の受付確認年月日を登録等すること。
イ 現況届の内容について、受給者台帳と照合し、内容に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、関係書類を提出させるなどの所要の調査を行うこと。
(2) 所属長は、(1)により審査した結果、引き続いて児童手当を支給すべきものと認めたときは受給者台帳の現況届欄に所定の事項を記入し、支給事由が消滅したものと認めたときは、次により処理すること。
ア 受給者台帳に消滅事由及び消滅年月日を記入し、別に保管すること。
イ 児童手当支給事由消滅通知書(様式第12。以下「支給事由消滅通知書」という。)を作成し、受給者に交付すること。
(3) 所属長は、(1)により審査した結果、法第4条第2項又は第3項の児童の生計を維持する程度の高い者に該当すると認められる者に対する児童手当は、原則として、当該審査をした年の8月から翌年7月まで支給すること。
7 氏名変更届の処理
所属長は、氏名変更届の提出を受けたときは、次により処理すること。
ア 氏名変更届に受付確認年月日を記入すること。
イ 氏名変更届の記載事項を点検すること。
ウ 氏名変更届に不備がないときは、受給者台帳に変更後の氏名及び変更年月日を記入すること。
8 住所変更届の処理
所属長は、住所変更届の提出を受けたときは、次により処理すること。
ア 住所変更届に受付確認年月日を記入すること。
イ 住所変更届の記載事項及び添付書類を点検すること。
ウ 住所変更届及び添付書類に不備がないときは、受給者台帳に変更後の住所及び変更年月日を記入すること。
9 受給事由消滅届の処理
所属長は、受給事由消滅届の提出を受けたときは、次により処理すること。
ア 受給事由消滅届に受付確認年月日を登録等すること。
イ 受給事由消滅届の内容を点検すること。
ウ 受給者台帳に消滅事由及び消滅年月日を記入し、別に保管すること。
エ 支給事由消滅通知書を作成し、受給者に交付すること。
10 職権に基づく支給事由消滅の処理
所属長は、受給事由消滅届の提出がない場合においても、次に掲げるときは、職権に基づいて9のウ及びエの規定に準じて処理すること。
ア 規則第1条に定める理由により児童が日本国内に住所を有しなくなった日から3年を経過したとき。
イ 法第4条第4項の規定が適用されることにより、受給者と生計を同じくしない同居父母が認定されるに至ったとき。
ウ 支給対象の児童が施設入所等児童となったことに伴い、その父母等が当該児童に係る支給要件を具備しなくなったとき。
エ 受給者が日本国内に住所を有しなくなったとき又は地方公務員たる警察職員の身分を失ったとき。
オ 児童虐待・DV通知第一の1又は第二の1に該当したとき。
カ その他支給要件を具備しなくなったことが明らかなとき。
11 未支払請求書の処理
(1) 所属長は、未支払請求書の提出を受けたときは、受付確認年月日を記入し、未支払請求書の記載事項について、受給者台帳により審査すること。
(2) 所属長は、(1)により審査した結果、未支払の児童手当を支給するものと決定したときは、次により処理すること。
ア 未支払児童手当支給決定通知書(様式第13。以下「未支払支給決定通知書」という。)を作成し、請求者に交付すること。
イ 受給者台帳の支払金額欄に支払金額及び支払年月日を、備考欄に請求者の氏名及び住所をそれぞれ記入すること。
ウ 未支払請求書に支給決定年月日を記入すること。
エ 手続を終了した受給者台帳は、別に保管すること。
(3) 所属長は、(1)により審査した結果、未支払の児童手当を支給しないものと決定したときは、次により処理すること。
ア 未支払児童手当請求却下通知書(様式第13。以下「未支払請求却下通知書」という。)を作成し、請求者に交付すること。
イ 受給者台帳の備考欄に却下の旨を記入すること。
ウ 未支払請求書に請求却下年月日を記入すること。
エ 手続を終了した受給者台帳は、別に保管すること。
12 支払の一時差止め手続
所属長は、法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めるものと決定したときは、児童手当支払差止通知書(様式第14。以下「支払差止通知書」という。)を作成し、受給者に交付するとともに、受給者台帳の備考欄にその旨を記入すること。
13 所属を異動した場合の処理
所属長は、受給者が他の所属へ異動したときは、当該受給者に係る受給者台帳を当該異動先の所属長に送付すること。
14 処分の取消し
(1) 所属長は、児童手当の支給についての認定、児童手当の額の改定、支払の一時差止め等の処分に関し、誤りがあったときは、速やかに当該処分を取り消すとともに、新たに適切な処分を行うこと。
(2) 所属長は、(1)の取消しは、文書をもって請求者等に通知すること。
15 受給者の報告
(1) 所属長は、職員の受給資格及び受給者の認定状況に変更が生じたときは、当該認定状況を報告すること。
(2) 警務課長は、同居父母を認定した報告を受けたときは、当該同居父母以外に児童を監護し、かつ、生計を同じくする父又は母が住所を有する市町村(当該者が公務員である場合はその所属庁)に対して、同居父母を認定する旨を連絡するとともに、児童手当における同居父母に係る認定について(様式第15)により通知すること(当該同居父母以外の者が職員以外の場合に限る。)。
(3) 警務課長は、父母指定者であった職員について、受給事由が消滅した報告を受けたときは、児童の住所地の市町村に対して、児童手当における父母指定者の受給事由消滅について(様式第16)により通知すること。
第6 支払事務等
1 支払時の処理
警務課長は、愛知県財務規則(昭和39年愛知県規則第10号)の定めるところにより、児童手当を支払うこと。この場合において、口座振替により支払うことができないときは、資金前渡により支払を行った上、受給者から領収書(様式第17)を徴すること。
2 支払後の処理
所属長は、システムにより支払金額及び支払年月日を確認し、受給者台帳の支払金額欄に支払金額及び支払年月日を記入すること。
第7 報告の徴収等
警務部長は、児童手当の認定及び支給に関する事務の適正を期するため、所属長に対し、当該事務の状況についての報告を求め、若しくは指示を行い、又は警務部長が指名する職員に監査を行わせることができる。
第8 通知書作成の取扱い
認定通知書、認定却下通知書、額改定通知書、額改定却下通知書、支給事由消滅通知書、未支払支給決定通知書、未支払請求却下通知書及び支払差止通知書の作成に当たっては、必要な情報等を付記又は同通知書の記載事項を別紙等で取り扱うことを認めるものとする。
第9 その他
この要領の実施に関し必要な細目的事項は、警務部長が別に定めるものとする。
〔平31務警発甲53号令元務警発甲103号令2務警発甲46号令3務警発甲85号令4務警発甲81号・本別記一部改正〕
〔令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正、令4務警発甲81号・本様式全部改正〕
〔令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号令2務警発甲176号令4務警発甲81号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平28務監発甲52号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平28務監発甲52号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕