○特殊公務災害補償制度の取扱い

昭和47年9月18日

務警発甲第66号

警察官が、生命身体に対する高度の危険が予想される状況下において、職務を遂行し、そのために公務上の災害を受けた場合に、その受けるべき遺族補償を増額するために、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)及び地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の一部改正(「特殊公務に従事する職員の特例」の制定)が行われ、この実施について「職員の災害補償(人事院規則16―0)の一部を改正する規則(昭和47年6月27日。以下「規則」という。)」及び「地方公務員災害補償法施行令(昭和42年政令第274号)の一部を改正する政令(昭和42年7月6日、以下「政令」という。)」がそれぞれ公布施行されたので、次の事項に留意のうえ、その取扱いに誤りのないようにされたい。

〔昭53務警発甲28号・前文一部改正〕

1 規則及び政令の適用

国家公務員災害補償法及び規則は、警視正以上の階級にある警察官(以下「地方警務官」という。)に、地方公務員災害補償法及び政令は、警視以下の階級にある警察官(以下「警察官」という。)に適用されるものである。

〔昭53務警発甲28号・本項一部改正〕

2 特殊公務災害発生報告

(1) 各所属長は、特殊公務災害に該当すると認められる事案が発生したときは、負傷の程度にかかわらず、直ちに、特殊公務災害発生報告書(別記様式)により、警察本部警務課長あて報告すること。

(2) 発生報告書には、次の書類を添付すること。

ア 地方警務官の災害

(ア) 公務災害発生報告書(警察庁の職員及び地方警務官の災害補償の実施に関する訓令(昭和30年警察庁訓令第20号、様式第1号。))

(イ) 特殊公務災害に該当するものであることを証明する書類(被災状況を明らかにした書類)及び資料

イ 警察官の災害

(ア) 公務災害認定請求書(基金様式第1号)

(イ) 特殊公務災害に該当するものであることを証明する書類(被災状況を明らかにした書類)及び資料

〔昭53務警発甲28号・本項一部改正、平13務警発甲1号・旧3項を繰上〕

3 証明書類作成上の注意事項

特殊公務災害に該当するものであることを証明する書類には、次の事項を明らかにすること。

(1) 生命、身体に対する高度の危険が存在したことを具体的に明らかにすること。

(2) 危険をおかし、あえて職務を遂行した状況を明らかにすること。

(3) 遂行した職務の目的及び内容を明らかにしたうえで、規則又は政令に定めるいずれかの職務に当てはめること。

〔昭53務警発甲28号・本項一部改正、平13務警発甲1号・旧4項を繰上〕

4 災害発生時の留意事項

(1) 所属長は、殉職又は重傷事案が発生した場合は、愛知県警察処務規程(昭和51年3月31日愛知県警察本部訓令第6号)により即報し、事態収拾後速やかに文書により報告すること。

(2) 障害補償については、特殊公務災害の認定が、被災時から相当年月経過後の身体障害確定時となるので、負傷事案については、災害発生直後において、その被災態様を正確に記録しておくとともに、必要と思われる関係資料を細大漏らさず収集整備しておくこと。

(3) 特殊公務災害認定申請に当たつては、所属長の意見を重視することとなるので、事実関係が明らかになつた時点において、所属長としての明確な判断をもち、所要の準備をしておくこと。

〔昭53務警発甲28号・本項一部改正、平13務警発甲1号・旧5項を繰上〕

5 特殊公務災害の認定申請

特殊公務災害の認定申請事務は、本部警務課長が、警察庁の主管課の長(以下「警察庁主管課長」という。)の指導を得て行うこと。

(1) 地方警務官の災害

災害発生時に警察庁主管課長を経由して人事院に対して行う。

(2) 警察官の災害

遺族補償又は障害補償請求時に、地方公務員災害補償基金愛知県支部長を経由して、地方公務員災害補償基金に対して行う。

〔昭53務警発甲28号・本項一部改正、平13務警発甲1号・旧6項を繰上、平13務警発甲148号・本項一部改正〕

6 警察庁主管課長への報告

本部警務課長は、所属長から特殊公務災害発生報告書の提出があつた場合は、内容を審査し任命権者の意見及び関係資料を添えて、速やかに警察庁主管課長あて報告、指導を受けるものとすること。

〔昭53務警発甲28号・本項一部改正、平13務警発甲1号・旧7項を繰上〕

7 補償事務主任者の指定

(1) 所属長は、補償事務主任者を置き、所属職員の災害発生報告補償に関する請求、申請に関する事務の円滑な遂行並びに適切な療養指導に関する事務を行わせること。

(2) 補償事務主任者は、課署の次長(警務課長の設置されている署にあつては、警務課長)の職にあるものをもつて充てること。

〔昭53務警発甲28号・本項一部改正、平13務警発甲1号・旧8項を繰上〕

8 その他

特殊公務災害補償制度の実施に当たつては、次に掲げる各種給付金の申請手続についても配慮すること。

(2) 警察官等に対する特別ほう賞実施要領(昭和36年6月3日閣議決定)に基づく特別ほう賞金

(3) 警察表彰規則(昭和29年国家公安委員会規則第14号)に基づく賞じゆつ金

(4) 賞揚金に関する訓令(昭和44年警察庁訓令第5号)に基づく賞揚金

〔昭53務警発甲28号・本項一部改正、平13務警発甲1号・旧9項を繰上〕

〔昭53務警発甲28号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕

画像

特殊公務災害補償制度の取扱い

昭和47年9月18日 務警発甲第66号

(令和4年10月6日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第4節 災害補償等
沿革情報
昭和47年9月18日 務警発甲第66号
昭和53年 務警発甲第28号
昭和57年 務警発甲第38号
平成13年 務警発甲第1号
平成13年 務警発甲第148号
令和2年 務警発甲第176号
令和4年10月6日 務警発甲第140号