○警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する規程
昭和43年8月14日
警察本部告示第1号
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する規程(昭和36年愛知県警察本部告示第1号)の全部を次のように改正する。
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例(昭和29年愛知県条例第24号)第4条の規定に基づき、警察官の職務に協力援助した者の災害給付(以下「給付」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(災害の認定等)
第2条 警察本部長は、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号。以下「法」という。)第2条に規定する災害が発生した場合は、当該災害が協力援助したための災害であるかどうかの認定を速やかに行うものとする。
2 警察本部長は、前項の規定により、当該災害が法第2条に規定する協力援助したための災害であると認定したときは、給付を受ける者に対し、災害給付通知書(様式第1号)により、速やかにその旨を通知するものとする。警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和27年政令第429号。以下「令」という。)第10条の2第1項後段(令第10条の7第6項において準用する場合を含む。)、第10条の3第1項後段、第10条の4第2号、第12条の2若しくは附則第2条第1項若しくは第2項の規定により給付を受けるべき者が生じた場合又は令第9条第2項の規定の適用を受ける胎児であつた子が出生により遺族給付年金を受ける権利を有する者となつた場合においても、同様とする。
(医療機関等の指定)
第3条 警察本部長は、法第5条第1項第1号に規定する療養給付を行うため、あらかじめ病院、診療所、薬局又は訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助の事業を行う者をいう。以下同じ。)を指定することができる。
(1) 常時又は随時介護を要する状態にあることを示す医師等の証明書又はその写し
(2) 令第7条の2第2項第1号又は同項第3号の規定の適用を受けようとするときは、介護を受けた年月日及び時間並びに当該介護に要する費用として支出された額を証明する書類
(3) 令第7条の2第2項第2号又は同項第4号の規定の適用を受けようとするときは、親族又はこれに準ずる者から介護を受けたことを示す書類
(1) 協力援助者の死亡診断書、死体検案書、検死調書その他協力援助者の死亡の事実を証明することのできる書類
(2) 請求書の氏名、本籍及び協力援助者との続柄又は関係市町村長(東京都の区のある地域及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあつては区長。以下同じ。)の発行する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書
(3) 請求者が婚姻の届出をしていないが、協力援助者の死亡の当時事実上の婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を認めることができる書類
(4) 遺族給付年金を受けることができる遺族がなく、かつ、請求者に令第10条の5の規定による先順位者のないことを証明することのできる書類
(5) 請求者が令第10条の5第1項第2号の規定に該当する者であるときは、協力援助者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた事実を認めることのできる書類
(6) 請求者が令第10条の5第1項第3号の規定に該当する者であるときは、協力援助者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していた事実を認めることのできる書類
(7) 請求者が令第10条の5第3項に規定する遺言又は予告で特に指定された者であるときは、これを証明することのできる書類
4 未支給の給付請求書には、次の各号に掲げる書類又は資料を添付するものとする。ただし、請求者が未支給の給付と併せて遺族給付を請求する場合においては、当該遺族給付を請求するために提出すべき書類又は資料については、その添付を省略することができる。
(1) 死亡受給権者(給付を受ける権利を有する者が死亡した場合における当該死亡した者をいう。以下同じ。)の死亡診断書、死体検案書、検死調書その他死亡受給権者の死亡の事実を証明することのできる書類又はその写
(2) 未支給の給付が遺族給付年金以外の給付であるときは、次に掲げる書類
ア 請求者の氏名、本籍及び死亡受給権者との続柄に関する市町村長の発行する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書
イ 請求者が死亡受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを認めることのできる書類
ウ 請求者が婚姻の届出をしていないが、死亡受給権者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を認めることのできる書類
(3) 請求者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、死亡受給権者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)以外の者であるときは、令第12条の2第2項の規定による先順位者のないことを証明することのできる書類
(療養給付及び休業給付の支給方法)
第5条 警察本部長は、療養給付として支給する費用及び休業給付については、毎月1回以上支給を行うものとする。
(1) 協力援助者の死亡診断書、死体検案書、検死調書その他協力援助者の死亡の事実を証明することのできる書類又はその写
(2) 請求者及び請求者以外の遺族給付年金を受けることができる遺族の氏名、本籍及び協力援助者との続柄に関する市町村長の発行する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書
(3) 請求者及び請求者以外の遺族給付年金を受けることができる遺族が協力援助者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた事実を認めることのできる書類
(4) 請求者又は請求者以外の遺族給付年金を受けることができる遺族が令第9条第1項第4号に規定する状態にある者であるときは、その者が協力援助者の死亡の当時から引き続きその状態にあることを証明することのできる医師の診断書その他の書類及び資料
(5) 請求者が、婚姻の届出をしていないが、協力援助者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を認めることのできる書類
(6) 請求者以外の遺族給付年金を受けることができる遺族が請求者と生計を同じくしているときは、その事実を認めることのできる書類
3 警察本部長は、第1項に規定する請求書を受理した場合には、速やかに、これを審査し、支給に関する決定を行い、請求者に給付決定通知書により通知する。
(金融機関の届出等)
第6条の2 年金たる給付を金融機関で受け取ることを希望する者は、年金受給金融機関届出書(様式第10号の2)を警察本部長に提出するものとする。
(年金証書)
第7条 警察本部長は、年金たる給付の支給に関する通知をするときは、当該給付を受けるべき者に、併せて年金証書(様式第11号)を交付する。
2 警察本部長は、既に交付した年金証書の記載事項(年金の額に係る記載事項を除く。)を変更する必要が生じた場合には、新たな年金証書を交付する。
3 年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、年金証書再交付請求書(様式第12号)に亡失の理由を明らかにすることができる書類を添えて、年金証書の再交付を警察本部長に請求することができる。
3 前項の請求書には、障害の程度に変更があつた時期及び変更後の傷病等級又は障害等級の決定に必要な医師の診断書その他の書類及び資料を添付するものとする。
(年金たる給付の額の改定の通知)
第9条 警察本部長は、年金たる給付の額が改定されることとなるときは、当該年金たる給付を受ける者に対し、年金額変更決定通知書(様式第15号)により、速やかにその旨を通知するものとする。
(過誤払による返還金債権への充当の通知)
第10条 警察本部長は、令第10条の11の規定により、年金たる給付の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当したときは、当該給付を受ける者に速やかに書面でその旨を通知するものとする。
2 前項の通知には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 過誤払による返還金債権に係る年金たる給付の種類及び当該過誤払による返還金債権の金額
(2) 支払うべき給付の種類、当該給付の支払金の金額及び当該金額のうち前号の金額に充当した金額
2 障害給付年金差額一時金請求書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者の死亡診断書その他その者の死亡を証明する書類又はその写し
(2) 障害給付年金差額一時金を受ける権利を有する者と障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者との続柄に関し市町村長が発行する証明書
(3) 障害給付年金差額一時金を受ける権利を有する者が令附則第2条第3項第1号に掲げる遺族である場合には、障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証明する書類
(4) 障害給付年金差額一時金を受ける権利を有する者が、婚姻の届出をしていないが、障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を認めることができる書類
(5) 障害給付年金差額一時金を受ける権利を有する者が令附則第2条第4項において準用する令第10条の5第3項に規定する遺言又は予告で特に指定された者であるときは、これを証明することのできる書類
(6) 障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者が死亡前に第6条の規定による請求をしていなかつたときは、その者が当該請求を行うものとした場合に必要な書類その他の資料
(障害給付年金等の支給停止終了の通知)
第11条の2 警察本部長は、令附則第3条第5項(令附則第4条第4項において準用する場合を含む。)の規定による障害給付年金又は遺族給付年金の支給の停止が終了したときは、当該障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者又は当該遺族給付年金を受ける権利を有する者に対し、年金支給停止期間満了通知書(様式第19号)により、速やかにその旨を通知するものとする。
(遺族給付年金の請求等の代表者)
第12条 遺族給付年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうち1人を、第6条第1項に規定する請求書の提出及び遺族給付年金の受領についての代表者に選任することができる。
2 遺族給付年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、速やかに、書面でその旨を警察本部長に届け出るものとする。この場合には、その代表者を選任し、又は解任したことを証明することのできる書類を添付するものとする。
(所在不明による支給停止の申請等)
第13条 令第10条の3第1項の規定により遺族給付年金の支給の停止を申請する者は、遺族給付年金支給停止申請書(様式第20号)を警察本部長に提出するものとする。
2 令第10条の3第2項の規定により遺族給付年金の支給の停止の解除を申請する者は、遺族給付年金支給停止解除申請書(様式第21号)及び年金証書を警察本部長に提出するものとする。
3 警察本部長は、前2項の規定による申請に基づき遺族給付年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、当該申請を行つた者に書面でその旨を通知する。
第14条の2 療養給付を受けている者で、療養の開始後1年6月を経過した日において負傷又は疾病が治つていない者は、同日後1月以内に、その療養の現状に関し、前条に規定する療養・障害現状報告書を警察本部長に提出するものとする。
(届出)
第15条 年金たる給付を受けている者は、次に掲げる場合には、速やかに、書面でその旨を警察本部長に届け出るものとする。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 傷病給付年金を受けている者にあつては、その障害の状態が警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則(平成18年国家公安委員会規則第23号。以下「規則」という。)別表第1に定める傷病等級に該当する障害の状態の程度に該当しなくなつたとき。
(3) 障害給付年金を受けている者にあつては、その者の障害が規則別表第2に定める障害等級に該当する障害の程度に該当しなくなつたとき。
(4) 遺族給付年金を受けている者にあつては、次に掲げるとき。
ア 令第10条第4項第2号に該当するに至つたとき。
イ 令第10条の2第1項(同項第1号及び第5号を除く。)の規定により、その者の遺族給付年金を受ける権利が消滅したとき。
ウ その者と生計を同じくしている遺族給付年金を受けることができる数に増減を生じたとき(その遺族に令第10条の2第1項第5号に該当するに至つたときを除く。)。
2 給付を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、速やかに、書面でその旨を警察本部長に届け出るものとする。
3 前2項の届出をする場合には、当該書面にその事実を証明することのできる書類その他の資料を添付するものとする。
第15条の2 介護給付を受けている者は、常時介護を要する状態又は随時介護を要する状態のいずれにも該当しなくなつた場合には、その事実を証明する資料を添えて、速やかに、書面でその旨を警察本部長に届け出るものとする。
(更正決定)
第16条 給付を受けるべき者は、警察本部長が行つた協力援助したための災害の認定、療養の方法、給付金額の決定その他給付の実施について異議のあるときは、次に掲げる事項を記載した給付更正決定申請書を警察本部長に提出して、その更正決定を申請することができる。
(1) 協力援助者の住所、職業、氏名及び生年月日
(2) 協力援助を受けた警察官の所属、官職及び氏名
(3) 災害発生の日時及び場所
(4) 給付を行う者の官職及び氏名
(5) 給付に関する通知の要旨及び年月日
(6) 申請の要旨
(7) 申請の年月日
(8) 申請者の住所、職業及び氏名
(9) 申請者が協力援助者以外の者であるときは、その続柄又は関係
2 前項の申請書には、書類、記録その他の決定に必要な資料を添付するものとする。
第17条 警察本部長は、前条に規定する請求があつたときは、その内容を審査し、決定の結果を書面で申請者に通知する。
2 決定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 決定
(2) 申請の要旨
(3) 決定の理由
附則
この告示は、昭和43年8月14日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和46年6月16日警察本部告示第1号)
この告示は、昭和46年6月16日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和50年2月10日警察本部告示第1号)
この告示は、昭和50年2月10日から施行し、昭和49年11月21日から適用する。
附則(昭和50年8月25日警察本部告示第2号)
この告示は、昭和50年8月25日から施行し、昭和50年5月30日から適用する。
附則(昭和52年7月18日警察本部告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年2月23日警察本部告示第1号)
この告示は、昭和56年2月23日から施行する。
附則(昭和56年7月10日警察本部告示第3号)
この告示は、昭和56年9月1日から施行する。
附則(昭和57年4月19日警察本部告示第1号)
この告示は、昭和57年4月19日から施行する。
附則(昭和57年12月17日警察本部告示第2号)
この告示は、昭和57年12月17日から施行する。
附則(平成5年8月30日警察本部告示第1号)
1 この規程は、平成5年9月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する規程の規定に基づいて作成されている通知書その他の用紙は、改正後の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成7年2月8日警察本部告示第1号)
この告示は、平成7年2月8日から施行する。
附則(平成8年12月24日警察本部告示第1号)
この告示は、平成8年12月24日から施行し、同年4月1日から適用する。ただし、様式第11号の改正規定中支払期月に係る部分については、平成8年8月1日から適用する。
附則(平成11年3月26日警察本部告示第1号)
1 この告示は、平成11年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現に改正前の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する規程(中略)に基づいて作成されている請求書その他の用紙は、改正後の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する規程(中略)の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成14年2月26日警察本部告示第2号)
この告示は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成16年3月5日警察本部告示第1号)
この告示は、平成16年3月5日から施行する。
附則(平成18年11月10日警察本部告示第1号)
1 この告示は、平成18年11月10日から施行する。
2 この告示の施行の際現に改正前の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する規程の規定に基づいて作成されている請求書その他の用紙は、改正後の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成19年11月16日警察本部告示第3号)
この告示は、平成19年11月16日から施行する。
附則(平成20年9月26日警察本部告示第2号)
この告示は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年2月27日警察本部告示第1号)
この告示は、平成21年2月27日から施行する。
附則(令和元年6月28日警察本部告示第1号)
この告示は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日警察本部告示第2号)
1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現に改正前の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する規程の規定に基づいて作成されている請求書その他の用紙は、改正後の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年10月14日警察本部告示第1号)
この告示は、令和4年10月14日から施行する。