○警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する規程の制定
昭和43年8月14日
務警発甲第411号
このたび、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和42年6月3日政令第129号。以下「改正令」という。)が施行されたことに伴い、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する規程(昭和36年愛知県警察本部告示第1号)の全部が改正されたので、その取扱いについて下記によることとしたから、誤りのないようにされたい。
なお、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する規程の全部改正(昭和36年9月30日務警発甲第262号)は、廃止する。
記
第1 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の運用基準
この通達において「法」とは「警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号)」を、「令」とは「警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和27年政令第429号)」を、「条例」とは「警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例(昭和29年愛知県条例第24号)」を、「規程」とは「警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する規程(昭和43年愛知県警察本部告示第1号)」をいう。
1 法第2条(国及び都道府県の責任)関係
(1) 第1項の「その他これに協力援助することが相当と認められる場合」とは、状況が急迫したような場合であつて、警察官が明示による援助の依頼ができないようなとき、すなわち、援助を求めたと同様とみられる場合をいう。
(2) 第1項の「政令で定める場所」とは、令第1条に規定されたところであり、同条の各号列記の場所は、いずれも法のたてまえから警察官が通常職務を執行しえない場所である。すなわち
ア 国会の各議院内部においては、警察官は議長の要求により、内閣から派出された場合にのみ、議長の指導を受けて職務を執行するにすぎない(国会法第115条)。
イ 裁判所の法廷においては、警察官は裁判官の要求により、所属の警察から派出された場合にのみ、裁判長又は開廷をした1人の裁判官の指揮を受けて職務を執行するにすぎない(裁判所法第71条の2)。
エ 第5号の「国際の法規及び慣例により不可侵とされる場所」とは、例示の場所のほか、領事の事務所、賠償使節団の事務所等が挙げられる。
(3) 第1項の「人の生命、身体若しくは財産に危害が及ぶ犯罪」とは、例示の犯罪からも明らかなように、人の生命、身体又は財産に直接危害が及ぶ一連の犯罪をいい、例示以外の犯罪としては、例えば、強制性交等、放火又は器物損壊の罪、暴行による各種の犯罪等が挙げられる。
およそ警察官その他権限のある者がいない場所においては、ある行為が犯罪であるかどうかの認識は、一般人の判断にかかつている。したがつて、判断の困難なものや紛らわしいものについて、一般人が現行犯人の逮捕の挙に出ることは極めてまれであるし、また、このようなことは決して好ましいことではない。
本条が一見して犯罪であるとの判断が容易であり、かつ、現実で明白な危険のある犯罪に限定しているのは、このような趣旨に基づくものである。
(4) 第1項の「警察官その他法令に基づき当該犯罪の捜査に当たるべき者がその場にいない場合」とは、例えば、船舶内の犯罪について、警察官がいなく、かつ、海上保安官もいない場合をいう。
(5) 第1項の「職務によらないで」とは、業務上の義務がなくてという意味である。例えば、デパートの守衛がデパート内での現行犯人を逮捕し、教師が暴行を受けている生徒の救助に当たるような行為は、「職務によらないで」とはいえない。
(6) 第1項の「自ら逮捕又は救助に当たつた」とは、逮捕又は救助の権限のある者の要請に基づくことなく、純粋な義きよう心から自発的に当たつたという意味であり、他人から勧められて逮捕した場合や被害者から求められて救助した場合も含まれる。
(7) 第1項の「被害者の救助」には、被害者を救出する行為自体のほか、正当防衛の範囲内において行う犯行の阻止及び被害品の回復を含むものとする。
(8) 当事者間の暴力的紛争を第三者の判断により解決しようとするいわゆるけんかの仲裁はそれだけでは当該現行犯人の逮捕又は当該犯罪による被害者の救助に当たつたものとはいえない。
なお、その認定については、単に本能的に行われる防衛の程度を超えて積極的に現行犯人の逮捕に当たつたものであるかどうか、被害者又は現行犯人と協力援助者との関係はどうか等により判断することとなる。
ア 第6号の「同一の世帯に属する者」とは、現実に住居及び生計を同じくしている者のことであるが、外形的には住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民票を一にしているかどうかによつて判断すべきである。
イ 第7号の「その他被害者の当該被害の発生につき責に任すべき者」とは、現行犯人の当該犯罪を誘発した程度には至らないが、なお現行犯人の当該犯罪の発生につき責任を有する者、通常の注意力をもつてすれば防止することができたにもかかわらず、これを故意に怠つた者等をいう。
ウ 第8号の「その者の現行犯人の逮捕又は被害者の救助に当たつた行為が警察官の職務に協力援助したものに該当すると認める者以外の者」の例としては
(ア) 逮捕又は救助が現行犯人又は被害者といわゆるなれ合いのもとに行われた場合
(イ) 労働争議に際し、会社側又は労働組合側が自己に有利に争議の解決を図るため、又は労働争議を相手側に不利に激化させるため、現行犯人たる相手側の逮捕に当たつた場合
(ウ) 自動車損害賠償保障法(昭30年法律第97号)を利用するいわゆるアタリ屋のように故意に災害を受けることを目的として逮捕又は救助を行つた場合
等が挙げられる。
(10) 第2項の「水難」には、川、湖、海岸等における通常のでき水事故をはじめ、水害に起因する事故、海上における船舶の遭難事故等も含まれるものである。
(11) 第2項の「その他の変事」とは、危険物の爆発、工作物の倒壊、がけくずれ、火災、高圧電流による感電事故、狂犬等の動物による事故等の異状な出来事をいう。
(12) 第2項の「人の生命に危険が及び又は及ぼうとしている場合」とは、人の生命に危険が急迫している場合に限る趣旨である。したがつて、身体に軽微な傷害を与えるにすぎないことが明らかな場合、生命に危険があつても相当な時間的な余裕がある場合等は、これに該当しない。
(13) 第2項の「自らの危難を顧りみず」とは、危険が予想されるのにもかかわらず勇敢にという意味である。
これは通常人に期待し得る道義的責任を超えた人命救助活動に伴う災害に対して救済しようとするものであつて、危険の予想されない救助作業中の不慮の災害については、適用がない。
(15) 第2項の「法令の規定に基づいて救助に当たつた者」としては、現在、消防法(昭和23年法律第186号)第25条に規定する消火及び人命救助の義務又は協力義務のある者がこれに該当する(消防法第36条により準用される水災を除く災害の場合も含む。)。
これらの法令の規定に基づいて救助に当たつた者のうち、消防法第25条第2項の規定により人命の救助に当たつた場合には、消防法第36条の3の規定により補償されることとなる。
(16) 第2項の「その他政令で定める者」は、令第2条の2で規定されたところであるが、このうち被救助者の同居の親族及びこれと同一の世帯に属する者について公安委員会が認定した者に対しては、給付を行うことができることとしたのは、令第2条と同じ趣旨である。
ア 「法令の規定に基づき救助に当たるべき者」とは、警察官、海上保安官、消防吏員、消防団員等である。
特別の場合としては、災害派遣の場合における自衛官、災害救助法(昭和22年法律第118号)が発動された場合の都道府県知事(関係職員)等がこれに該当する。
これらの者から援助の要求を受け、人命の救助に協力して災害を受けた場合には、消防法、海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和28年法律第33号)、災害救助法等の規定によりそれぞれ補償されることになつている。
イ 「法令の規定に基づき救助に当たるべき者の制止にかかわらず救助に当たつた者」とは、前号に該当する者が専門的立場から制止したのにもかかわらず、勝手に救助に当たつた者であり、いわばこうした自殺的行為による災害についてまで都道府県が給付の責めに任ずるのは不合理であるので、除外されたものである。
なお、法令の規定に基づき救助の責務を有する者から援助要求もされず、また制止もされていない場合(例えば、消防隊到着後の火災現場で消防隊員の目の届かないところで人命救助に当たつた場合)があり得るが、法第2条第2項は、救助に当たるべき者がその場にいないことを特に要件としていないので、このような場合も、災害給付の対象となり得る。
ウ 令第2条の2第8号の規定については、令第2条第8号の場合と同じ趣旨のものであり、実体的にはこれに該当する事例としては、不純な動機によりなれ合いで救助に当たった者がこれに該当する。
2 法第3条(給付を行う者)関係
(1) 警察法(昭和29年法律第162号)第60条第1項の規定による都道府県公安委員会からの援助の要求により派遣された警察官に協力援助したことに起因するものについては、当該援助の要求をした都道府県公安委員会が置かれている都道府県がその給付を行う。
(2) 次に掲げる警察官に協力援助したことに起因するものについては、国がその給付を行う。
ア 警察法第61条の3第1項の規定による指示により警察庁に派遣された警察官
イ 警察法第73条第3項の規定により同条第1項の布告区域(同条第2項の規定により布告区域以外の区域に派遣された場合における当該区域を含む。)に派遣され当該区域内において職務を行った警察官
(3) 第4項の「当該逮捕又は救助に当たつた場所の存する都道府県」とは、給付対象者が逮捕又は救助に当たつた場所の属する都道府県であつて、給付対象者が災害を受けた場所の属する都道府県ではない。例えば、給付対象者が逮捕又は救助に当たつたのは専らA県のみであり、B県ではこれがため病気を引き起こしたに過ぎないときには、給付を行う者はA県であり、給付対象者が逮捕又は救助に当たつたのがA県とB県とにまたがつており、これがためけがをしたのがB県であるときは、給付を行う者は、A及びBの両県となる。
3 法第4条(実施機関)関係
法第2条及び第3条の規定に基づき都道府県が行う給付についての実施機関は、当該都道府県が条例により定めることとされているので、本県では、条例第2条の規定により、警察本部が実施機関となつている。ただし、令第2条及び第2条の2のかつこ書の部分に該当する者並びに令第2条第8号及び令第2条の2第8号の「警察官の職務に協力援助したものに該当すると認める者以外の者」の認定は、実施機関とは関係なく、専ら公安委員会の権限となつている。
4 法第5条(給付の種類)及び第6条(給付の範囲、金額、支給方法等)関係
(1) 給付の範囲、金額、支給方法その他給付に関し必要な事項は、令の該当規定に準じて決定し、又は処理するものとする(条例第3条)。
(2) 給付基礎額
令第5条第2項ただし書きの規定による給付基礎額は、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。以下「補償法」という。)第4条に規定する平均給与額の算出の例により決定するものとする。
この場合においては、協力援助者の通常得ている収入についての事実を詳細に記入した書類(勤務先の証明書等)を添付させるものとする。
(3) 療養給付
ア 法第5条第1項第1号の「必要な療養」とは、令第6条に掲げる療養の範囲内であつて、原則として医師が認めたものである。
イ 療養給付は、疾病が続く限り行う。
ウ 診療の範囲、薬剤又は治療材料の支給の範囲、処置、手術その他の治療の範囲、看護の範囲及び移送の範囲は、補償法の例によるものとする。
(4) 傷病給付
ア 法第5条第1項第2号の「治つていない場合」とは、当該疾病が完全に治るまでのことをいうのではなく、医療効果が期待できなくなるまでをいう。
イ 同一の事故によつて2以上の傷病があるときは、その2以上の傷病のいずれか一つが治つていないときは、アの「治つていない場合」に該当するものとする。
ウ 令第6条の2第4項の規定による傷病給付は、傷病給付年金を受ける者の請求に基づき又は職権によりこれを行う。
(5) 障害給付
ア 法第5条第1項第3号の「治つた場合」とは、完全に治つたのみでなく、病状が固定し、もはや医療効果が期待できなくなつた場合を含む。
イ 同一の事故によつて2以上の傷病があるときは、その2以上の傷病が治つたときをもつてアの「治つた場合」とする。
ウ 令第7条第8項第2号の規定による障害給付一時金の額を25で除して得た額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
エ 令第7条第9項の規定による障害給付は、障害年金を受ける者の請求に基づき、又は職権によりこれを行う。
(6) 介護給付
ア 令第7条の2第1項第1号の「病院又は診療所」には、老人保健法(昭和57年法律第80号)第6条第4項に規定する老人保健施設が含まれる。
イ 令第7条の2第2項の「介護に要する費用」とは、介護人の委託料、賃金、交通費その他介護人を雇用するのに要する費用のうち、社会通念上妥当であると認められる範囲内のものをいう。
ウ 令第7条の2第2項第2号及び第4号の「親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日」とは、介護に要する費用を支出せずに親族、知人等から介護を受けた日をいう。
エ 令第7条の2第2項第2号の「新たに介護給付の給付の事由が生じた月」には、同条第1項本文に規定する介護給付を支給すべき事由が消滅した翌月以降に、再び介護給付を支給すべき事由が生じた月が含まれる。
オ 介護給付を支給すべき事由が消滅した月に係る介護給付の支給については、その月の初日から当該事由が消滅した日までの間に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日がある場合には、令第7条の2第2項第2号又は第4号に規定する額を給付する。
カ 令第7条の2第1項第1号に掲げる病院若しくは診療所又は同項第2号に掲げる施設から退院又は退所した月については、「新たに介護給付の給付の事由が生じた月」には含まない。
キ 規程第4条第2項第1号の「医師等の証明書」とは、介護を要する状態の決定に必要な内容の記載された医師又は歯科医師の診断書等をいう。
ク 規程第4条第2項第2号の「介護に要する費用として支出された額を証明する書類」とは、介護人から徴した領収書、明細書等をいう。
ケ 規程第4条第2項第3号の「親族又はこれに準ずる者から介護を受けたことを示す書類」とは、介護に当たつた親族等の申立書等をいう。
(7) 遺族給付
ア 法第5条第1項第5号の「死亡した場合」には、療養中死亡し、又は傷病の再発により死亡した者を含む。同項第6号中の「死亡した場合」も同様に解する。
イ 令第9条第1項にいう「婚姻の届出をしていないが、協力援助者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。」とは、戸籍上の配偶者がない限り、その者を配偶者として取り扱うことをいう。ただし、その者が戸籍上他人の配偶者であつた場合は、配偶者とは認めない。
ウ 令第10条第1項の「生計を同じくしている」とは、遺族給付年金を受ける権利を有する者と一つの生計単位を構成していることをいい、必ずしも同居していることは必要でない。
エ 令第10条の5第1項第3号の「主として協力援助者の収入によつて生計を維持していた者」の認定については、おおむね次の基準により行うものとし、単に生計を維持していたとみなされるものは、これに含まれないものとする。
(ア) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の所得年額が給与法に基づいて定められる扶養親族の認定基準以下であること。
(イ) 協力援助者が他の者と共同して同一人を扶養している場合は、その協力援助者が主として扶養している者に限ること。
(ウ) 令第10条の9第4項の規定により年金たる給付の金額を12で除して得た額に支払うべき月数を乗じて得た額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(8) 葬祭給付
法第5条第1項第6号の「葬祭を行う者」は、死亡した協力援助者の遺族その他何人たるを問わず、現実にその死亡した協力援助者の葬祭を行つた者とする。
なお、葬祭は、1回分に限るものとする。
(9) 休業給付
ア 法第5条第2項の「従前得ていた業務上の収入を得ることができない場合」とは、従前に得ていた業務上の収入の一部又は全部を得ることができない場合をいう。その一部の収入を得ることができる場合の休業給付の額は、給付基礎額からその日における業務上の収入を差し引いた額の6割に相当する額とする。
イ 休業期間中に協力援助者が休日その他これに類する業務に従事しないことを例としている日がある場合には、その日についても休業給付を支給するものとする。
ウ 死亡した日の休業給付は、1日分として支給するものとする。その日において、その日の分として得た業務上の収入がある場合は、アの例によるものとする。
エ 休業給付の請求には、特に給付の必要があると認める理由を詳細に記入した書類を添付するものとする。
(10) 未支給の給付
ア 令第12条の2に規定する未支給の給付の請求方法は、規程第4条、支給方法は同条第5項の定めるところによる。
イ 「生計を同じくしていたもの」とは、前記(7)のウに示すものと同義である。
5 法第7条(損害賠償の免責)関係
国家賠償法(昭和22年法律第125号)又は民法(明治29年法律第89号)の損害賠償と競合する場合、例えば、損害賠償として15万円の賠償責任があるとき、この法律によつて10万円の給付が行われたとすれば、その10万円は本条によつて免責され残りの5万円についてのみ国又は都道府県の責任となる。
6 法第8条(給付の免責及び求償権)関係
給付を行う理由について、他の法令(補償法、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他「法」以外の法律の規定に基づく条例等)により補償又は給付を受けたときは、法による給付は行わないものとする。これはできるだけ本来適用されるべき法令により給付を行うことが適当と認められるからである。
7 法第9条(時効)関係
時効の起算日は、次に掲げる日の翌日とする。
(1) 療養給付については、負傷又は疾病が治つた日
(2) 傷病給付年金については、療養の開始後1年6月を経過した日以後において傷病等級に該当した日
(3) 障害給付年金については、負傷又は疾病の治つた日の属する月の翌月の初日
(4) 障害給付一時金については、次の(5)の場合を除き負傷又は疾病の治つた日
(5) 令第7条第9項の規定による障害給付一時金については、障害の程度に変更があつた日の属する月の翌月の初日
(6) 介護給付については、介護を受けた日の属する月の翌月の初日
(7) 遺族給付年金については、次の(8)の場合を除き、協力援助者が死亡した日の属する月の翌月の初日(協力援助者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことにより遺族給付年金を受ける権利を有する者となつたときの遺族給付年金は、その子が出生した日の属する月の翌月の初日)
(8) 令第10条の2第1項後段の規定による遺族給付年金については、同項前段の規定により遺族給付年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した日の属する月の翌月の初日
(9) 令第10条の4第1号の規定による遺族給付一時金については、協力援助者が死亡した日
(10) 令第10条の4第2号の規定による遺族給付一時金については、遺族給付年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した日の属する月の翌月の初日
(11) 葬祭給付については、協力援助者が死亡した日
(12) 休業給付については、業務に従事することができるようになつた日
(13) 未支給の給付については、給付を受ける権利を有する者が死亡した日
8 法第11条(非課税)関係
「租税」とは所得税、都道府県民税、市町村民税を、「その他の公課」とは、例えば地方公共団体が課する分担金、都市計画負担金、道路負担金、河川負担金等がある。
9 法第13条(無料証明)関係
「無料で証明を請求できる」とは、戸籍の記載事項の証明をさす。
〔昭44務警発甲55号昭48務警発甲27号昭49務警発甲40号昭50務警発甲26号昭51務警発甲36号昭52務警発甲28号昭53務警発甲23号昭54務警発甲37号昭57務警発甲20号同38号昭62務警発甲14号平8務警発甲32号平18務警発甲124号平29刑総発甲102号・本項一部改正〕
第2 災害発生報告
1 法第2条に規定する災害が発生した場合には、その災害が職務執行中の警察官に協力援助したことに起因するときは、協力援助を受けた警察官を指揮する所属長が、自ら現行犯人の逮捕若しくは被害者の救助に当たつたこと、又は同条第2項に規定する人命救助に当たつたことに起因するときは、当該逮捕又は救助に当たつた場所を管轄する警察署長(高速自動車国道における交通事故に起因するときは、当該事故を処理した所属長)が協力援助者災害発生報告書(様式第1号)によりその旨を警察本部長に報告しなければならない。
2 自ら現行犯人の逮捕若しくは被害者の救助に当たつたこと、また法第2条第2項に規定する人命救助に当たつたことに起因して災害を受けた事案については、管轄以外の警察署長においても該当事案と認知したときは、当該事案を認定するための資料をできるだけ収集して助力しなければならない。
3 この給付の事務に関する主務課は、警察本部警務課(以下「警務課」という。)とする。
〔昭52務警発甲28号・本項一部改正〕
第3 記録簿
警務課に、災害給付記録簿、傷病給付記録簿、障害給付記録簿及び遺族給付記録簿を備え付けるものとする。
〔昭52務警発甲28号・本項全部改正、平18務警発甲124号・本項一部改正〕
〔昭52務警発甲28号平5総務発甲42号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔昭52務警発甲28号・本様式全部改正、昭57務警発甲20号同38号平5務警発甲42号平8務警発甲32号平18務警発甲124号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔昭52務警発甲28号・本様式追加、昭57務警発甲38号平5総務発甲42号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔昭52務警発甲28号平5総務発甲42号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔昭46務警発甲43号昭50務警発甲4号昭56務警発甲5号昭57務警発甲20号平5総務発甲42号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕