○犯人逮捕等に協力援助した者に対する見舞金給付要綱の制定

昭和55年3月31日

務警発甲第17号

このたび、別記のとおり「犯人逮捕等に協力援助した者に対する見舞金給付要綱(以下「要綱」という。)」を制定し、昭和55年4月1日から実施することとしたから、次の点に留意してその運用に誤りのないようにされたい。

第1 制定の趣旨

警察官の職務に協力援助した者に対する災害給付については、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例(昭和29年愛知県条例第24号)により実施しているところであるが、新たに犯人逮捕等に協力援助した者の労苦に報いるとともに、県民協力体制の一層の促進を図るため見舞金給付制度を制定するものである。

〔平17務警発甲28号・本項一部改正〕

第2 解釈・運用上の留意事項

1 第2(給付の適用範囲)関係

被協力援助の対象となる警察官は、次に掲げる者に限るものとする。

ア 職務執行中の愛知県警察の警察官

イ 警察法(昭和29年法律第162号)第60条の規定に基づき、愛知県公安委員会の援助の要求により派遣され、愛知県警察の管轄区域内において職務執行中の他の都道府県警察の警察官

2 第6(傷病見舞金)関係

別表第2に定める療養期間は、医師の初診時の診断(診断書に記載された治療期間)が1か月未満のものについてはその診断に従い、1か月以上のものについては治癒までに要した治療期間とする。

3 第8(給付の申請)関係

申請手続は、警察官が現場にいた場合にあつては当該警察官の所属の長が、警察官が現場にいない場合にあつては当該協力援助を行つた場所を管轄する警察署長が行うものとする。

4 第9(給付の方法)関係

見舞金を給付した場合は、領収書を徴するものとする。ただし、口座振替により見舞金を給付した場合は、これを省略することができる。

〔昭61務警発甲12号平3務警発甲8号平5務警発甲15号平17務警発甲28号・本項一部改正〕

別記

犯人逮捕等に協力援助した者に対する見舞金給付要綱

第1 趣旨

この要綱は、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号。以下「法」という。)に定める警察官の職務に協力援助した者(以下「協力援助者」という。)が、法第1条に規定する災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下「災害」という。)又は物的損害を受けた場合に、当該協力援助者又はその遺族に給付する見舞金(以下「見舞金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 給付の適用範囲

1 見舞金は、愛知県が法第2条に基づき給付の責に任ずる場合又は協力援助者が協力援助したことにより、その占有する物品に損害を受けた場合において、当該協力援助者又はその遺族に対し給付するものとする。

2 遺族の範囲、給付を受けるべき遺族の順位及び遺族からの排除は、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和27年政令第429号。以下「令」という。)の規定を準用するものとする。

第3 見舞金の種類

この要綱により給付する見舞金の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 死亡見舞金

(2) 障害見舞金

(3) 傷病見舞金

(4) 物的損害見舞金

第4 死亡見舞金

1 死亡見舞金は、協力援助者が死亡した場合に、当該協力援助者の遺族に給付する。

2 1の見舞金の額は、2,520万円とする。

第5 障害見舞金

1 障害見舞金は、協力援助者が負傷し、又は疾病にかかり、治癒した場合において、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則(平成18年国家公安委員会規則第23号)別表第2に定める障害等級に該当する障害が存するときに、当該協力援助者に給付する。

2 1の見舞金の額は、令に基づき決定される障害等級に応じ、別表第1に定める額とする。ただし、傷病見舞金を給付した後に障害が存することが判明した場合の障害見舞金の給付額は、既に給付した傷病見舞金の額を控除した額とする。

第6 傷病見舞金

1 傷病見舞金は、協力援助者が負傷し、又は疾病にかかり、療養を必要とする場合に、当該協力援助者に給付する。

2 1の見舞金の額は、別表第2に定める療養期間の区分に応ずる額とする。ただし、診断書に記載された治療期間が1か月以上のものについては、先に同表に定める療養期間の区分が1か月未満の傷病見舞金の額を給付し、治癒した後にその療養期間の区分に応ずる傷病見舞金の額から既に給付した傷病見舞金の額を控除した額を給付する。

第7 物的損害見舞金

1 物的損害見舞金は、協力援助者の占有に係る物品が協力援助行為により紛失し、又は破損等の損害を受けた場合に、当該協力援助者に給付する。

2 1の見舞金の算定については、愛知県警察職員の職務執行等に伴う物的損害補償要綱の制定(昭和60年務警発甲第13号)の第3の1の規定を準用する。ただし、当該規定に定めのない物品の耐用年数については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定めるところによるものとする。

3 1及び2の規定により算定した見舞金は12万円を限度とし、見舞金の額に百円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。

第8 給付の申請

1 見舞金を給付すべき事案(物的損害見舞金のみを給付すべき事案を除く。)の発生を認知した所属の長は、速やかに見舞金給付申請書(様式第1)により警察本部長に給付の申請をするものとする。

2 物的損害見舞金のみを給付すべき事案の発生を認知した所属の長は、給付の申請に先立ち、協力援助者物的損害発生報告書(様式第2)により警察本部長に報告するものとする。当該報告をした所属の長は、警務部警務課長と給付の可否について協議し、必要と認められる場合は、1の見舞金給付申請書により給付の申請をするものとする。

3 1又は2の規定による申請及び報告は、当該事案の状況が分かる資料を添えて行うものとする。

第9 給付の方法

見舞金の給付を決定した場合は、見舞金給付決定通知書(様式第3)とともに、給付の申請をした所属の長を経由して、協力援助者又はその遺族に見舞金を給付するものとする。

第10 併給規定

見舞金は、同一事案について他の法律、条例等により給付又は補償を受けた場合においても給付することができるものとする。ただし、交通事故負傷者を搬送した者に対する報償金贈与制度要綱の制定(昭和49年交指・総会発甲第22号)の規定により報償金の給付を受けた場合は、その額を控除した額を給付する。

〔昭61務警発甲12号・平3務警発甲8号平5務警発甲15号平8務警発甲7号平17務警発甲28号平18務警発甲124号・本別記一部改正〕

別表第1

〔平5務警発甲15号・本表追加、平8務警発甲7号・本表全部改正、平18務警発甲124号・本表一部改正〕

障害見舞金

障害等級

金額

第1級

23,000,000円

第2級

20,000,000円

第3級

17,000,000円

第4級

13,900,000円

第5級

12,000,000円

第6級

10,100,000円

第7級

8,500,000円

第8級

6,600,000円

第9級

5,400,000円

第10級

4,100,000円

第11級

3,500,000円

第12級

2,800,000円

第13級

2,200,000円

第14級

1,400,000円

別表第2

〔平5務警発甲15号・本表追加、平8務警発甲7号・本表全部改正〕

傷病見舞金

療養期間

金額

2週間未満

80,000円

2週間以上3週間未満

120,000円

3週間以上1か月未満

230,000円

1か月以上3か月未満

360,000円

3か月以上

1,080,000円

〔平5務警発甲15号平17務警発甲28号平18務警発甲124号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔平17務警発甲28号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔平5務警発甲15号・本様式一部改正、平17務警発甲28号・旧様式2を繰下、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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犯人逮捕等に協力援助した者に対する見舞金給付要綱の制定

昭和55年3月31日 務警発甲第17号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第5節 災害給付
沿革情報
昭和55年3月31日 務警発甲第17号
昭和61年 務警発甲第12号
平成3年 務警発甲第8号
平成5年 務警発甲第15号
平成8年 務警発甲第7号
平成17年 務警発甲第28号
平成18年 務警発甲第124号
令和元年 務警発甲第93号