○警察安全相談等及び苦情の取扱いに関する規程

平成24年2月8日

愛知県警察本部訓令第4号

警察安全相談等及び苦情の取扱いに関する規程(平成13年愛知県警察本部訓令第17号)の全部を次のように改正する。

警察安全相談等及び苦情の取扱いに関する規程

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 体制(第7条―第11条)

第3章 警察安全相談等の取扱い(第12条―第14条)

第4章 苦情の取扱い(第15条―第19条)

第5章 補則(第20条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、警察安全相談等及び警察宛に申出があった苦情の取扱いに関し必要な事項を定めることにより、個々の事案を組織的かつ適切に解決し、及びその取扱いを通じて県民との良好な関係を築き、もって警察の責務の的確な遂行及び適正な警察業務の運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 警察安全相談 犯罪等による被害の未然防止に関する相談その他県民の安全と平穏に係る相談をいう。

(2) 警察安全相談等 警察安全相談並びに警察行政に係る要望、意見、感謝、激励、事件情報及びこれらに類するもの(次号に掲げるものを除く。)をいう。

(3) 苦情 職員が職務執行において違法若しくは不当な行為をし、又は相当の行為をしなかったことにより何らかの不利益を受けたとして個別具体的にその是正を求める不服及び職員の不適切な執務の態様に対する不平不満をいう。

(4) 所属 警察本部(以下「本部」という。)の課、室及び部の附置機関、名古屋市警察部の課、警察署並びに警察学校をいう。

(基本的心構え)

第3条 警察安全相談等及び苦情は、関係者の基本的人権を尊重しつつ、誠実かつ迅速に取り扱うとともに、できる限りこれを警察業務に反映させるよう努めなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属の長(以下「所属長」という。)は、所属における警察安全相談等及び苦情の取扱いの責に任ずるものとする。

(業務の組織的な管理)

第5条 警察安全相談等及び苦情の取扱いに関する業務(以下「相談及び苦情業務」という。)を処理するに当たっては、その経過及び結果を確実に記録し、組織的な管理を行わなければならない。

2 住民サービス課長は、相談及び苦情業務を組織的に管理し、並びに警察安全相談等及び苦情に関する情報を有効に活用するために必要な措置を講ずるものとする。

(住民コーナーの設置)

第6条 住民サービス課及び警察署に、警察安全相談等及び苦情の申出者に応対する場所として住民コーナーを設ける。

第2章 体制

(調整責任者)

第7条 所属に、調整責任者を置く。

2 調整責任者は、次長、副隊長、副署長及び副校長をもって充てる。

3 調整責任者は、所属長を補佐して、所属における相談及び苦情業務の総括的な調整を図るものとする。

(相談及び苦情業務管理者等)

第8条 所属に、相談及び苦情業務管理者を置く。

2 相談及び苦情業務管理者は、警察署以外の所属(以下「本部所属」という。)にあっては所属長が指名する課長補佐(同相当職を含む。以下同じ。)を、警察署にあっては警務課長をもって充てる。

3 相談及び苦情業務管理者は、所属長を補佐して、所属における相談及び苦情業務の全般的な管理を行うとともに、他の所属及び他の都道府県警察並びに警察以外の行政機関等との円滑な連絡調整に当たるものとする。

4 警察署の各課長(隊長を含む。以下「署課長」という。)は、当該警察署の相談及び苦情業務管理者と緊密な連携を図り、担当する業務に関する相談及び苦情業務の管理を行うものとする。

〔平27本部訓令20号・本条一部改正〕

(苦情取扱責任者)

第9条 所属に、苦情取扱責任者を置く。

2 苦情取扱責任者は、本部所属にあっては所属長が指名する課長補佐を、警察署にあっては警務課長をもって充てる。

3 苦情取扱責任者は、所属長及び調整責任者を補佐して、所属における個々の苦情の取扱いに関する事務を統括するものとする。

(相談情報管理業務の運用)

第10条 住民サービス課に相談情報管理業務(警察安全相談に関する情報を一元的に管理することを目的として警察庁が設置した情報管理システムに係る業務をいう。以下同じ。)の総括運用責任者を置き、住民サービス課長をもって充てる。

2 総括運用責任者は、相談情報管理業務の登録、照会等を行い、警察安全相談に関して警察庁及び他の都道府県警察と必要な連携を図るとともに、相談情報管理業務の適正かつ円滑な運用に当たるものとする。

3 総括運用責任者は、その任務を補佐する者として、住民サービス課の職員のうちから相談情報管理業務の総括運用担当者を指名するものとする。

4 総括運用責任者が相談情報管理業務の照会が必要と認めた本部所属に運用責任者を置き、当該所属の所属長をもって充てる。

5 運用責任者は、統括運用責任者と連携し、相談情報管理業務の適正かつ円滑な運用に努めるものとする。

6 運用責任者は、その任務を補佐する者として、自所属の職員のうちから運用担当者を指名するものとする。

〔平28本部訓令29号・本条全部改正〕

第11条 削除

(削除〔令2本部訓令16号〕)

第3章 警察安全相談等の取扱い

(受理の報告)

第12条 職員は、警察安全相談等を受理したときは、速やかに申出者の氏名、申出の内容等を所属長に報告するものとする。

2 所属長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかにその概要を住民サービス課長に通報するものとする。

(対応要領)

第13条 警察安全相談等は、これを受理した所属において対応するものとする。

2 調整責任者は、自己の所属において受理した警察安全相談等への対応を継続する必要があると所属長が認めたときは、当該警察安全相談等について相談取扱責任者を指定するものとする。

3 前項の相談取扱責任者を指定するときは、本部所属にあっては当該警察安全相談等の内容に関わる業務を担当する課長補佐のうち最も適当と認める者を、警察署にあっては当該警察安全相談等の内容に関わる業務を担当する署課長又は署課長代理のうち最も適当と認める者を指定するものとする。

4 相談取扱責任者は、警察安全相談等に対応するに当たっては、部下職員その他当該警察安全相談等と関連を有する職員に対し、具体的な指示を行うものとする。

5 職員は、警察安全相談等への対応の経過について報告すべき事項があるとき及び警察安全相談等への対応が完結したときは、速やかに当該対応の経過又は結果を所属長に報告するものとする。

6 所属長は、警察安全相談等への対応が完結したときは、速やかにその結果を住民サービス課長に通報するものとする。

〔平27本部訓令20号・本条一部改正〕

(引継ぎ等)

第14条 第13条第1項の規定にかかわらず、他の所属若しくは他の都道府県警察又は警察以外の行政機関等において対応することが適当であると明らかに認められる警察安全相談等については、当該他の所属若しくは他の都道府県警察又は警察以外の行政機関等に引き継ぐものとする。

2 所属長は、自己の所属において対応する警察安全相談等について、その対応の一部を他の所属若しくは他の都道府県警察に依頼し、又はその内容、対応の経過等の情報を他の所属若しくは他の都道府県警察に提供する必要があると認めたときは、速やかに当該他の所属又は他の都道府県警察に通報するものとする。

3 所属長は、前項の規定により警察安全相談等の対応の一部の依頼を受けたときは、依頼した所属長の求めに応じて必要な対応を行い、その経過又は結果を当該所属長に通報するものとする。

〔平28本部訓令29号・旧15条を繰上〕

第4章 苦情の取扱い

(受理の報告)

第15条 職員は、苦情の申出を受理したときは、速やかに申出者の氏名、申出の内容等を所属長に報告するものとする。

2 所属長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかにその内容を警察本部長(以下「本部長」という。)に報告(住民サービス課長経由。以下同じ。)するものとする。

〔平28本部訓令29号・旧16条を繰上、平30本部訓令3号・本条一部改正〕

(主管所属長等への通報)

第16条 住民サービス課長は、前条第2項の規定による報告があったときは、苦情の対象である職務執行に係る業務(以下「苦情対象業務」という。)を主管する本部所属の長(以下「主管所属長」という。)に通報するものとする。この場合において、当該職務執行を行った職員の所属が当該報告を行った所属と異なるときは、当該職員の所属長にも通報するものとする。

2 警務部長は、苦情対象業務を主管する本部所属が複数又は不明確であるときは、主として苦情を処理する主管所属長を決定するものとする。

〔平28本部訓令29号・旧17条を繰上、平30本部訓令3号・本条一部改正〕

(処理要領)

第17条 苦情は、当該苦情の対象である職務執行を行った職員の所属(以下「発生所属」という。)において処理するものとする。

2 発生所属の所属長(以下「発生所属長」という。)は、苦情の処理に当たっては、主管所属長と緊密な連携を図るものとする。この場合において、主管所属長は、当該苦情の処理の状況を把握した上で、発生所属長に対し、適切に処理するための具体的な指示を行うものとする。

3 苦情取扱責任者は、苦情を処理するに当たっては、当該苦情の処理を主として担当する者(以下「苦情処理担当者」という。)その他当該苦情と関連を有する職員に対し、具体的な指示を行うものとする。

4 苦情処理担当者は、苦情の処理について報告すべき事項があるとき及び苦情の処理が完結したときは、速やかに当該処理の経過又は結果を所属長に報告するものとする。

5 主管所属長は、苦情に関する事実関係の調査結果及び当該結果を踏まえた措置の状況(以下「調査結果等」という。)を当該苦情対象業務を主管する部の庶務を担当する課長を経て、当該苦情対象業務を主管する部長(以下「主管部長」という。)に報告するものとする。

6 主管所属長は、調査結果等についての主管部長の承認が得られたときは、速やかに当該発生所属長に連絡するものとする。

7 前項の規定による連絡を受けた発生所属長は、当該調査結果等を本部長に報告するものとする。この場合において、警務部長は、当該調査結果等の内容に疑義があるときは、発生所属長、主管所属長その他当該苦情の処理に関係する所属長に対し、再調査を命ずることができるものとする。

〔平28本部訓令29号・旧18条を繰上、平30本部訓令3号・本条一部改正〕

(処理結果の通知)

第18条 苦情の処理の結果は、申出者に通知するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 申出が愛知県警察の事務の適正な遂行を妨げる目的で行われたと認められるとき。

(2) 申出者の所在が不明であるとき。

(3) 申出者が他の者と共同で苦情の申出を行ったと認められる場合において、当該他の者に当該苦情に係る処理の結果を通知したとき。

(4) 申出者が通知を求めていないと認められるとき。

(5) 申出者の氏名が明らかでないとき。

2 前項の規定により通知する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 申出があった苦情に係る事実関係の有無

(2) 事実関係が確認できた場合には、苦情の対象である職務執行の問題点の有無

(3) 職務執行に問題点がある場合には、その是正のために講じた措置

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

3 第1項の規定による通知は、原則、文書による苦情に対しては文書により行い、文書によらない苦情に対しては口頭により行うものとする。ただし、それによりがたいときは、その他の適当な方法により行うものとする。

4 苦情の処理結果の通知は、本部長の承認を得てこれらを行うものとする。ただし、苦情の申出が文書によるものでなく、かつ、所属長が職務執行の適否を容易に判断することができる内容であるときは、この限りでない。

〔平28本部訓令29号・旧19条を繰上、平29本部訓令19号令2本部訓令16号・本条一部改正〕

(公安委員会への報告)

第19条 調査結果等については、これを公安委員会に報告するものとする。

〔平28本部訓令29号・旧20条を繰上、平30本部訓令3号・本条一部改正〕

第5章 補則

第20条 所属長は、警察安全相談等及び苦情に関する記録を適正に管理しなければならない。

2 警察安全相談等及び苦情に関する記録の管理方法については、別に定める。

〔平28本部訓令29号・旧21条を繰上〕

1 この訓令は、平成24年3月1日から施行する。

(愛知県警察事務決裁規程の一部改正)

2 愛知県警察事務決裁規程(昭和61年愛知県警察本部訓令第2号)の一部を次のように改正する。

〔以下略〕

(公安委員会あての苦情の取扱いに関する規程の一部改正)

3 公安委員会あての苦情の取扱いに関する規程(平成13年愛知県警察本部訓令第18号)の一部を次のように改正する。

〔以下略〕

(平成27年3月27日愛知県警察本部訓令第20号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月13日愛知県警察本部訓令第29号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年6月7日愛知県警察本部訓令第19号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年2月8日愛知県警察本部訓令第3号)

この訓令は、平成30年2月13日から施行する。

(令和2年5月14日愛知県警察本部訓令第16号)

この訓令は、令和2年6月1日から施行する。

警察安全相談等及び苦情の取扱いに関する規程

平成24年2月8日 愛知県警察本部訓令第4号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第3編 務/第2章 住民サービス/第3節 警察安全相談等
沿革情報
平成24年2月8日 愛知県警察本部訓令第4号
平成27年3月27日 愛知県警察本部訓令第20号
平成28年12月13日 愛知県警察本部訓令第29号
平成29年6月7日 愛知県警察本部訓令第19号
平成30年2月8日 愛知県警察本部訓令第3号
令和2年5月14日 愛知県警察本部訓令第16号