○愛知県警察教養規程

平成13年12月25日

愛知県警察本部訓令第35号

愛知県警察教養規程を次のように定める。

愛知県警察教養規程

目次

第1章 総則(第1条~第8条)

第2章 学校教養(第9条~第16条)

第3章 職場教養(第17条~第25条)

第4章 補則(第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、警察教養規則(平成12年国家公安委員会規則第3号)、警察教養細則(平成13年警察庁訓令第4号。以下「細則」という。)及び愛知県警察教養規則(平成13年愛知県公安委員会規則第12号)に規定するもののほか、愛知県警察職員(以下「職員」という。)に対する警察教養の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(警察教養の実施)

第2条 警察教養は、警察教養規則第2条に定める警察教養の目的を達成するため、警察学校その他の教育訓練施設における教養(以下「学校教養」という。)及び職場における教養(以下「職場教養」という。)のそれぞれの特性を活かし、かつ、これらを適切に関連付け、全体として計画的に実施するものとする。

(教養責任者)

第3条 愛知県警察に、教養責任者を置く。

2 教養責任者には、警務部長をもって充てる。

3 教養責任者は、愛知県警察における警察教養の実施に関する業務を総括するものとする。

(教養実施責任者)

第4条 警察本部の課、室及び部の附置機関、名古屋市警察部の課、警察署並びに警察学校(以下「所属」という。)に教養実施責任者を置く。

2 教養実施責任者には、所属の長をもって充てる。

3 教養実施責任者は、所属職員の階級及び職務に応じた適切かつ効果的な警察教養の推進に努めるものとする。

4 警察本部の教養実施責任者は、前項に規定するもののほか、その分掌事務に関する警察教養の実施に努めるものとする。

(教養担当者)

第5条 所属に、教養担当者を置く。

2 教養担当者には、所属の次長、副隊長、副署長及び副校長をもって充てる。

3 教養担当者は、教養実施責任者の命を受け、自所属における警察教養に関する業務を処理するものとする。

(副教養担当者)

第6条 所属に、副教養担当者を置く。

2 副教養担当者には、警察署以外の所属(以下「本部所属」という。)にあっては庶務又は企画を担当する課長補佐(同相当職を含む。以下同じ。)を、警察署にあっては警務課長をもって充てる。

3 副教養担当者は、教養担当者の命を受け、教養指導者と連携し、自所属における教養の企画立案を行うものとする。

〔令元本部訓令24号・本条追加〕

(教養指導者)

第7条 所属に、教養指導者を置く。

2 教養指導者には、本部所属にあっては課長補佐を、警察署にあっては課長又は課長代理をもって充てる。

3 教養指導者は、副教養担当者と連携し、日常の業務等を通じて、職員個人の特性に応じた個別具体的な指導及び教養を行うものとする。

〔令元本部訓令24号・本条追加〕

(職員の心構え)

第8条 職員は、警察教養を通じて、職務に係る倫理を保持し、及び適正に職務を執行する能力を養うとともに、常に自己啓発に努めなければならない。

〔令元本部訓令24号・旧6条を繰下〕

第2章 学校教養

〔令元本部訓令24号・旧3章を繰上〕

(警察学校の課程)

第9条 警察学校においては、次に掲げる課程を行うものとする。

(1) 新たに巡査として採用された警察官にその職務の遂行に必要な基礎的な知識及び技能を修得させるための課程

(2) 新たに採用された一般職員(原則として巡査相当職にある者に限る。)にその職務の遂行に必要な基礎的な知識及び技能を修得させるための課程

(3) 新たに財務捜査官、国際捜査官その他の捜査官として中途採用された警察官にその職務の遂行に必要な基礎的な知識及び技能を修得させるための課程

(4) 警部補以下の階級(同相当職を含む。)にある職員に特定の分野に関する専門的な知識及び技能を修得させるための課程

〔平26本部訓令2号令元本部訓令24号・本条一部改正〕

(捜査官研修所の課程)

第10条 警察学校の捜査官研修所においては、次に掲げる課程を行うものとする。

(1) 新たに生活安全、刑事、交通及び警備部門に任用され、又は任用が予定されている警部補以下の警察官にその職務の遂行に必要な基礎的な知識及び技能を修得させるための課程

(2) 警部、警部補又は巡査部長に昇任が予定されている警察官にそれぞれの職務に必要な捜査実務の知識及び技能を修得させるための課程

(3) 現に捜査活動に従事する警部補に捜査幹部として必要な捜査の指揮及び管理その他専門技術を修得させるための課程

(4) 財務捜査官、国際捜査官その他の捜査官として中途採用された警察官にそれぞれの職務に必要な捜査実務の知識及び技能を修得させるための課程

(特別の課程等)

第11条 警察学校においては、前2条に規定する課程のほか、次に掲げる特別の課程を行うものとする。

(1) 巡査部長若しくは警部補に昇任し、又は昇任が予定されている警察官(細則第6条第1号に規定する課程に入校する者を除く。)にその職務に必要な基礎的な知識及び技能を修得させるための課程

(2) 巡査部長相当職に昇任し、又は昇任が予定されている一般職員(細則第6条第2号に規定する課程に入校する者を除く。)にその職務に必要な基礎的な知識及び技能を修得させるための課程

2 教養責任者は、特定の分野に関する専門的な知識及び技能を修得させるために必要があると認めたときは、職員に警察学校以外の教育訓練施設において行われる教育訓練であって適当と認めるものを受けさせることができる。

(課程の名称、教授科目及び期間)

第12条 前3条に規定する課程の名称、教授科目及び期間は、細則第15条の規定に基づき警察庁長官が別に定めるものを基準とする。

(学校教養実施計画)

第13条 教養責任者は、毎年度、警察学校において行う課程について学校教養実施計画を策定し、警察本部長に報告するとともに、教養実施責任者に示達するものとする。

〔令元本部訓令24号・本条一部改正〕

(教授内容の策定)

第14条 警察学校長(以下「校長」という。)は、学校教養実施計画に基づき、次に掲げる事項に配意して、各課程の教授内容を策定するものとする。

(1) 入校する学生の階級及び職に応じ、職務を適正に遂行するために必要な実践的な事項を教授内容とすること。

(2) 他の警察学校との連携を図ることなどにより、他の課程の教授内容との重複を避けること。

(3) 試験その他の方法により、それぞれの課程における教養の効果を測定し、その結果を教授内容に反映させること。

2 校長は、この規程に定めるもののほか、学校教養の実施及び警察学校の運営に関し必要な事項を定めることができる。

(学校教養実施上の留意事項)

第15条 学校教養の実施に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 教養対象者の選定については、各課程の教授内容に応じ、実務経験、適性、教養履歴等を踏まえて適正に行うこと。

(2) 各課程の教授内容に応じ、学識経験者、司法関係者その他部外の有識者を講師として招へいすること。

(3) 視聴覚教材その他の教材を活用し、具体的事例に関して討議等による演習を行うなど、効果的かつ効率的な方法により教育訓練を行うこと。

(調査及び研究)

第16条 校長は、効果的かつ効率的な教養の実施に資するため、警察学校で行う課程の教授内容に関して必要な調査及び研究を行うものとする。

第3章 職場教養

〔令元本部訓令24号・旧4章を繰上〕

(職場教養実施計画)

第17条 教養責任者は、毎年、職場教養実施計画を策定し、警察本部長に報告するとともに、教養実施責任者に示達するものとする。

〔令元本部訓令24号・本条一部改正〕

(職場教養の実施)

第18条 教養実施責任者は、前条に規定する職場教養実施計画に基づき、自所属の実情に応じた職場教養を実施するものとする。

2 教養実施責任者は、職場教養の実施結果を月ごとに教養責任者に報告するものとする。

〔令元本部訓令24号・見出し改正・本条一部改正〕

(個人指導)

第19条 所属の長その他の職員を指揮監督する地位にある者は、日常の職務執行を通じて職員に対する個人指導を行うよう努めるものとする。

2 個人指導においては、職員の能力、特性等に応じ、職場教養の効果が上がるように配意して、仕事を割り当て、及び目標を設定し、並びに当該職員の職務遂行の状況に応じて具体的な指導を行うよう努めるものとする。

(資料配布)

第20条 教養実施責任者は、必要に応じて、職場教養の効果を有するマニュアルその他の資料を作成し、職員に配布するものとする。

(小集団活動)

第21条 教養実施責任者は、小人数の集団による職務倫理及び適正な職務執行に関する討議その他の活動を行うよう努めるものとする。

(実務研修)

第22条 教養実施責任者は、必要に応じ、職員を他の職場に派遣し、派遣先の職場における職務遂行を通じて、捜査実務能力、行政実務能力その他の専門的な能力を向上させるよう努めるものとする。

(体育及び術科訓練)

第23条 教養責任者は、職員の気力及び体力を錬成し、職務の遂行に必要な術科技能の向上を図るため、体育及び術科訓練の推進に努めるものとする。

2 教養実施責任者は、体育を振興するとともに、現場において職務の遂行に当たる所属職員に対しては、実践的な術科訓練を推進しなければならない。

(国際教養)

第24条 国際教養は、諸外国の言語、風俗、習慣等に関する知識及び技能を修得させ、犯罪等の国際化に対応できる職員を育成するため、次により行うものとする。

(1) 語学研修及び外国語検定等を実施し、警察活動に必要な外国語のできる職員を育成する。

(2) 海外派遣研修その他の研修を通じて、国際感覚を身に付けた職員を育成する。

(その他の職場教養)

第25条 教養責任者及び教養実施責任者は、この規程に定めるもののほか、必要に応じ、適切な方法により職場教養を行うよう努めるものとする。

第4章 補則

〔令元本部訓令24号・旧5章を繰上〕

第26条 警察教養の実施に関し必要な細目的事項は、別に定めるものとする。

1 この訓令は、平成13年12月25日から施行する。

2 愛知県警察教養基本規程(平成9年愛知県警察本部訓令第2号)は、廃止する。

(平成26年2月17日愛知県警察本部訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日愛知県警察本部訓令第24号)

この訓令は、令和2年1月1日から施行する。

愛知県警察教養規程

平成13年12月25日 愛知県警察本部訓令第35号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 養/第1節
沿革情報
平成13年12月25日 愛知県警察本部訓令第35号
平成26年2月17日 愛知県警察本部訓令第2号
令和元年12月19日 愛知県警察本部訓令第24号