○愛知県警察教養規程の運用

平成14年2月14日

務教発甲第22号

このたび、愛知県警察教養規程(平成13年愛知県警察本部訓令第35号)の解釈及び運用上留意すべき事項を下記のとおり定めたので、その適正な運用に努められたい。

なお、愛知県警察教養基本規程の運用(平成9年務教発甲第32号)は、廃止する。

1 警察教養の実施(第2条関係)

警察教養は、警察学校等と職場において、それぞれの特性を生かし、かつ、両者を適切に関連付けて行うべきことをその実施上の指針として明確にしたものである。

2 教養責任者(第3条関係)

警察教養を効率的かつ効果的に実施するため、警察本部に教養業務を総括する者として「教養責任者」を置き、警務部長をもってこれに充てることとした。

3 教養実施責任者(第4条関係)

警察本部に教養責任者を置いた趣旨を踏まえ、所属に「教養実施責任者」を置き、所属長をもってこれに充てることとした。

なお、警察本部の教養実施責任者については、部下職員のみならず、本県警察職員全般について、自らの所掌する事務に関する警察教養を行うよう努めることとした。

4 教養担当者(第5条関係)

教養実施責任者の命を受けて所属における教養業務を処理する者として「教養担当者」を置き、次長等をもってこれに充てることとした。

5 学校教養の種別(第9条から第11条まで関係)

(1) どのような警察職員を対象として、どのような教養を行うのかという観点から警察学校において行われる課程について、その位置付け及び目的を明らかにし、各課程を実施する場合においては、当該課程の位置付け及び目的に沿った教授内容の策定及び教養対象者の選定に努めることとした。

(2) 第11条第2項は、警察学校以外の教育訓練施設の場において行われる教養訓練について、学校教養として行うことができることを規定した。

6 課程の名称、教授科目及び期間(第12条関係)

警察学校において行う課程の名称、教授科目及び期間は、警察庁長官が定める指針を基準として、別に定めるものとする。

7 学校教養実施計画(第13条関係)

学校教養実施計画においては、各課程の実施時期、各時期における教養人員その他教養の実施に必要な事項を定めるものとする。

8 職場教養実施計画(第17条関係)

職場教養実施計画においては、職場教養の重点その他教養の実施に必要な事項を定めるものとする。

9 職場教養の実施(第18条関係)

第2項の月ごとの実施結果は、毎月10日までに教養月間実施結果(別記様式)により前月分を警務部長(教養課長経由)に報告するものとする。

10 職場教養の方法(第19条から第25条まで関係)

職場教養の代表的な方法を列記したものであり、第19条から第24条までに規定している方法以外のその他の職場教養の方法については、すべて第25条の「その他の職場教養」に含まれる。

例えば、他の行政機関等における研修や民間企業における研修等警察職員を警察以外の職場に派遣して行う教養については、第25条の「その他の職場教養」に該当する。

したがって、警察職員を警察部内における他の職場に派遣して行う教養については、第22条の「実務研修」に該当することとなる。

〔令元務教発甲174号・本記一部改正〕

〔令元務警発甲93号・本様式一部改正、令元務教発甲174号・旧様式2を全部改正し繰上〕

画像

愛知県警察教養規程の運用

平成14年2月14日 務教発甲第22号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 養/第1節
沿革情報
平成14年2月14日 務教発甲第22号
令和元年 務教発甲第174号
令和元年 務警発甲第93号