○愛知県職員の共済制度に関する条例施行規則
昭和二十九年十月十九日
愛知県規則第六十一号
愛知県職員の共済制度に関する条例施行規則をここに公布する。
愛知県職員の共済制度に関する条例施行規則
(給付及び事業項目)
第一条 互助会は、会員の掛金及び県費補助金等で、将来の運営に支障を生じないように、給付内容及び事業項目を定めなければならない。
2 前項の給付内容及び事業項目を定めるに当つては、互助会相互の均衡を失しないように留意しなければならない。
(加入の申込み等)
第二条 互助会に加入しようとする者は、互助会加入申込書(様式第一)を会長に提出しなければならない。
2 会長は、愛知県職員の共済制度に関する条例(昭和二十九年愛知県条例第三十四号。以下「条例」という。)第二条の規定により、会員の加入又は脱退の承認を受けようとする場合は、承認申請書(様式第二)を知事に提出しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく地方職員共済組合愛知県支部、公立学校共済組合愛知支部又は警察共済組合愛知県支部の組合員で条例第一条第二項各号に掲げる職員以外のものについては、その者の互助会加入申込書の受理をもつて条例第二条の規定による知事の承認があつたものとみなす。
(全部改正〔昭和四〇年規則一三号〕、一部改正〔昭和四六年規則一八号・平成二五年一八号〕)
(掛金)
第三条 掛金は、会員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の前日の属する月までの各月につき、徴収する。この場合において、会員の資格を喪失した日の前日の属する月に更に会員の資格を取得したときは、当該資格の取得によるその月の掛金は、徴収しない。
2 掛金は、会員の報酬(職員の給与に関する条例(昭和四十二年愛知県条例第三号)第二条に規定する手当(地域手当を除く。)に相当する額に係るものを除く。以下この条において同じ。)、給料又は俸給の月額に百分の一以内で互助会が定める率を乗じて得た額とし、毎月の一日(月の一日以外の日に会員の資格を取得した者に係るその月の掛金については、その会員の資格を取得した日)における当該会員の報酬、給料又は俸給を基準として算定する。
3 欠勤、休職その他の理由により、会員の報酬、給料又は俸給の全部又は一部が支給されない場合においても、前項に規定する掛金の基礎となるべき報酬、給料又は俸給は、これを減額しないで算定する。
(全部改正〔昭和四六年規則一八号〕、一部改正〔平成二二年規則一一号・令和六年一六号〕)
(掛金の免除)
第三条の二 会長は、知事の承認を得て、掛金を免除することができる。
(追加〔平成四年規則五五号〕)
(掛金の給与からの控除等)
第四条 会員(国家公務員である会員その他知事が定める会員を除く。以下この項において同じ。)の給与支給機関は、毎月、給与を支給する際、会員の給与から掛金に相当する金額を控除して、これを会員に代わつて互助会に払い込まなければならない。
2 前項に規定する会員以外の会員の給与支給機関は、毎月、給与を支給する際、会員から掛金に相当する金額を徴収して、これを会員に代わつて互助会に払い込まなければならない。
3 給与支給機関は、前二項の規定により掛金に相当する金額の払込みをしたときは、遅滞なくその旨を会長に報告しなければならない。
(全部改正〔昭和四六年規則一八号〕、一部改正〔平成二五年規則一八号〕)
(運営審議会付議事項)
第五条 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経なければならない。
一 規約の改廃に関すること。
二 毎事業年度の決算
三 事業運営の基本方針
四 その他会長が必要と認める事項
(一部改正〔昭和四六年規則一八号・平成二五年一八号〕)
(一部改正〔昭和四六年規則一八号〕)
(規約の承認申請)
第七条 条例第八条第二項に規定する規約の制定改廃に関する承認を受けようとする場合は、改廃の要点、改廃理由及び運営審議会の意見を記入した申請書に、改廃事項を明記した規約の全文を添え、知事に提出しなければならない。
(一部改正〔昭和四六年規則一八号〕)
(報告)
第八条 互助会の会長は、毎年三月に翌年度の事業計画書及び予算書を、六月に前年度の事業報告書及び決算報告書を知事に提出しなければならない。
(一部改正〔平成二五年規則一八号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三十一年六月七日規則第三十三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十一年六月一日から適用する。
附則(昭和三十二年十一月二十一日規則第六十三号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
2 職員に暫定手当が支給される間、改正後の愛知県職員の共済制度に関する条例施行規則第三条中「及び調整手当」とあるのは「、調整手当及び暫定手当」と読み替えて適用する。
附則(昭和三十五年十二月十日規則第五十六号)
1 この規則は、昭和三十六年一月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて提出されている申請書、届出書、報告書その他の書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて交付されている調査、検査等をする職員の身分を示す証明書で現に効力を有するものは、昭和三十六年六月三十日までの間に限りこの規則による改正後のそれぞれの規則の相当規定に基づいて交付されたものとみなす。
4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて調整されている帳簿並びに標札及び標識で現に使用されているものは、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(昭和三十九年四月十五日規則第八十一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
附則(昭和四十年三月二十二日規則第十三号)
この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則(昭和四十六年三月二十四日規則第十八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の愛知県職員の共済制度に関する条例施行規則第三条及び第四条の規定は、昭和四十六年五月一日以後に徴収すべき掛金及び返済金等について適用する。
附則(平成四年五月十八日規則第五十五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の愛知県職員の共済制度に関する条例施行規則の規定は、平成四年四月一日以後に徴収すべき掛金について適用する。
附則(平成五年十月二十二日規則第八十三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の愛知県職員の共済制度に関する条例施行規則の規定に基づいて作成されている承認申請書の用紙は、改正後の愛知県職員の共済制度に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成二十二年三月九日規則第十一号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二十五年三月二十九日規則第十八号)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の愛知県職員の共済制度に関する条例施行規則第四条第二項に規定する返済金等があるときは、当該返済金等に係る互助会への払込み及び当該払込みに係る会長への報告については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に改正前の愛知県職員の共済制度に関する条例施行規則の規定に基づいて作成されている互助会加入申込書及び承認申請書の用紙は、改正後の愛知県の共済制度に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和元年六月二十八日規則第四十九号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和二年十二月二十八日規則第八十号)
1 この規則は、令和三年一月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和四年九月三十日規則第四十六号)
この規則は、令和四年十月一日から施行する。
附則(令和六年三月二九日規則第一六号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
(全部改正〔平成25年規則18号〕、一部改正〔令和2年規則80号〕)
(全部改正〔平成25年規則18号〕、一部改正〔令和元年規則49号・2年80号〕)