○愛知県警察待機寮運営管理規程

平成27年3月30日

愛知県警察本部訓令第23号

愛知県警察待機寮運営管理規程を次のように定める。

愛知県警察待機寮運営管理規程

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 施設担当者、生活支援担当者等(第7条―第10条)

第3章 入寮及び退寮(第11条・第12条)

第4章 寮生活(第13条―第17条)

第5章 その他(第18条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、愛知県警察待機寮(以下「待機寮」という。)の運営管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(運営管理の基本方針)

第2条 待機寮の運営管理に当たっては、犯罪、災害等発生時の初期的段階において、迅速かつ集中的な警察活動等を行うための体制を確保して常に不測の事態に備えるとともに、主に若手警察職員の休養の場及び共同生活の中で品性を養うための場としてふさわしい住環境を整備し、心身ともに健全な警察職員を育成することを基本方針とする。

(待機寮の種別等)

第3条 待機寮の種別は、本部寮(全所属の職員が入寮対象者となるものをいう。以下同じ。)、機動隊寮(機動隊の職員が入寮対象者となるものをいう。以下同じ。)、警察署統合寮(複数警察署の職員が入寮対象者となるものをいう。以下同じ。)及び警察署単独寮(主に一の警察署の職員が入寮対象者となるものをいう。以下同じ。)とし、本部寮を除き男性職員用とする。

2 待機寮のうち民間待機寮(民間事業者(当該民間事業者との契約により業務の一部を担う者を含む。)が所有し、及び運営する待機寮として、愛知県公舎管理規則(昭和43年愛知県規則第18号)第2条に規定する公舎に該当しないものをいう。)については、第1条及び第2条の規定を適用し、その他の管理要領については、関係部長が別に定めるものとする。

(運営管理責任者、施設責任者及び生活支援責任者)

第4条 待機寮(本部寮を除く。)に運営管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、機動隊寮にあっては機動隊長を、その他の寮にあっては寮舎を管理する警察署の署長をもって充てる。

2 本部寮に施設責任者及び生活支援責任者(以下「本部寮責任者」という。)を置き、施設責任者には施設課長を、生活支援責任者には厚生課長をもって充てる。

3 管理責任者は、必要な体制の確保、住環境の改善、寮内規律の保持等に配意し、待機寮の運営管理について責任を負うものとする。

4 施設責任者は、本部寮の住環境の改善、入退去事務、施設及び備品の維持管理等について責任を負うとともに、管理責任者及び関係所属長(本部寮、警察署統合寮及び警察署単独寮に居住する職員が所属する所属の長のうち管理責任者以外の所属の長をいう。)(以下「管理責任者等」という。)に対して必要な助言、指導、支援等を行うものとする。

5 生活支援責任者は、本部寮の寮生の生活相談、生活支援等について責任を負うとともに、管理責任者等に対して必要な助言、指導、支援等を行うものとする。

(関係所属長の責務)

第5条 関係所属長は、管理責任者又は本部寮責任者と協力して相互に緊密な連絡を保ち、待機寮の適正な運営管理に努めるものとする。特に、自所属の寮生の規律保持に関しては、責任をもって指導を推進するものとする。

(寮内の規律保持)

第6条 管理責任者及び生活支援責任者は、寮内の規律保持のため共同生活に必要な範囲内において、寮生に対し、指導を行うものとする。

2 管理責任者(本部寮にあっては生活支援責任者)は、必要に応じて自所属の中から指名する者を待機寮等に派遣し、寮生に対し、寮内の規律保持に必要な指導に従事させるほか、寮生の指導について連絡協調を図るものとする。

第2章 施設担当者、生活支援担当者等

(施設担当者及び生活支援担当者)

第7条 待機寮の運営管理のために、施設担当者及び生活支援担当者を置く。

2 施設担当者には、本部寮にあっては施設課の課長補佐を、機動隊寮にあっては機動隊の隊長補佐を、警察署統合寮及び警察署単独寮にあっては管理責任者の所属の会計課長をもって充てる。

3 生活支援担当者には、本部寮にあっては厚生課の課長補佐を、機動隊寮にあっては機動隊の隊長補佐を、警察署統合寮及び警察署単独寮にあっては管理責任者の所属の警務課長をもって充てる。

(施設担当者及び生活支援担当者の任務)

第8条 施設担当者は、管理責任者(本部寮にあっては施設責任者)の指揮を受け、次に掲げる任務を行うものとする。

(1) 住環境の改善に関すること。

(2) 寮生の入退去事務に関すること。

(3) 公舎料の計算及び調定に関すること。

(4) 施設及び備品の維持管理に関すること。

(5) 本部寮における部屋割りに関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理責任者(本部寮にあっては施設責任者)の指示する事項

2 生活支援担当者は、管理責任者(本部寮にあっては生活支援責任者)の指揮を受け、次に掲げる任務を行うものとする。

(1) 寮内の規律保持及び寮生の生活相談に関すること。ただし、警察署統合寮に入寮する管理責任者の所属以外の寮生については、当該寮生の所属の警務課長が行うものとする。

(2) 入寮者の部屋割りに関すること。ただし、本部寮の入寮者の部屋割りについては施設担当者が行うものとする。

(3) 寮母の運用に関すること。

(4) 寮費等金品の保管管理の確認に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理責任者(本部寮にあっては生活支援責任者)の指示する事項

3 施設担当者及び生活支援担当者は、協力して相互に緊密な連絡を保ちつつ、役割を推進しなければならない。

(補助者)

第9条 管理責任者又は本部寮責任者は、施設担当者及び生活支援担当者の任務を補佐する施設担当補助者及び生活支援担当補助者(以下「補助者」という。)を置くことができる。

2 補助者には、管理責任者又は本部寮責任者が指名した者をもって充てる。

(寮母)

第10条 寮母は、生活支援担当者の指揮を受け、寮生の日常生活に必要な賄い、清掃等に関する業務を行うものとする。

2 寮母の勤務要領は、管理責任者(本部寮にあっては生活支援責任者)が別に定めるものとする。

第3章 入寮及び退寮

(入寮)

第11条 初任科を修了し、警察署(管理する待機寮がない警察署を除く。)に新配置となった警察官のうち独身であるもの及び機動隊に配属された巡査部長以下の階級にある警察官のうち独身であるものは、原則として待機寮に入寮しなければならない。

2 第1項の規定により入寮する者は、愛知県警察公舎管理規程(平成13年愛知県警察本部訓令第25号)に定める公舎入居申込書により管理責任者(本部寮にあっては施設責任者。以下この条及び次条において同じ。)の承認を受けなければならない。ただし、入寮する者のうち、管理責任者の所属以外のものは、事前に自所属の所属の長(以下「所属長」という。)(異動に伴い入寮するときは、異動先の所属長をいう。第4項において同じ。)の承認を受けるものとする。

3 入寮を希望する者(第1項の規程により入寮する者を除く。)は、管理責任者の承認を受けて入寮することができる。ただし、入寮を希望する者のうち、管理責任者の所属以外のものは、自所属の所属長の承認を受けるものとする。

4 入寮した者は、愛知県警察公舎管理規程に定める公舎入居届に代えて、別記様式の入寮届を管理責任者に提出しなければならない。ただし、入寮した者のうち、管理責任者以外の所属のものは、事前に自所属の所属長の決裁を受けるものとする。

5 管理責任者及び関係所属長は、必要に応じて協議した上、職員の入寮を承認すること。

6 管理責任者は、待機寮について、災害等発生時における体制の確保のため、必要と認められる人員を確保できるよう努めること。

(退寮)

第12条 寮生は、次のいずれかに該当するときは退寮しなければならない。

(1) 退職したとき。

(2) 配置換え等により、居住する必要性がなくなったと管理責任者が認めたとき。ただし、管理責任者の所属以外のものの場合は、自所属の所属長が認めたとき。

2 退寮を希望する者(第1項の規程により退寮する者を除く。)は、管理責任者の承認を受けて退寮することができる。ただし、退寮を希望する者のうち、管理責任者の所属以外のものは、事前に自所属の所属長の承認を受けるものとする。

3 退寮する者は、愛知県公舎管理規程に定める公舎退去届を管理責任者に提出しなければならない。ただし、退寮する者のうち、管理責任者以外の所属のものは、事前に自所属の所属長の決裁を受けるものとする。

第4章 寮生活

(寮生活の基本)

第13条 寮生は、秩序ある共同生活を自主的に営み、相互の親睦及び人格の向上に努めなければならない。

(役員)

第14条 寮生活を効果的に推進するため、原則、待機寮に次に掲げる役員を置くものとする。

(1) 寮長 1人

(2) 副寮長 1人

(3) 会計 1人

2 役員は、寮生の中から管理責任者(本部寮にあっては生活支援責任者)が任命する。

(役員の任務)

第15条 役員の具体的任務は、次に掲げる事項を基本として管理責任者(本部寮にあっては生活支援責任者)が定めるものとする。

(1) 寮生活の規律保持に関すること。

(2) 共有部分の清掃等の自治活動の推進に関すること。

(3) 施設担当者及び生活支援担当者との連携及び連絡に関すること。

(4) 施設、備品等の維持管理に関すること。

(5) 寮費等金品の保管管理及び支払いに関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理責任者及び本部寮責任者が指示する事項

(寮生の遵守事項)

第16条 寮生は、役員の任務の遂行に積極的に協力するとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 寮生活の規律保持

(2) 共有部分の清掃等の自治活動への積極的な参加

(3) 施設及び備品の適正な維持管理

(4) 火災及び盗難の予防

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理責任者及び本部寮責任者の指示する事項

2 寮生は、寮舎を毀損又は著しく汚損したときは、速やかに管理責任者(本部寮にあっては施設責任者)に届け出なければならない。

3 寮生は、第2条の趣旨にのっとり、突発事案等の有事に備えて、常に所属幹部(警察本部にあっては寮生の直属の課長補佐(同相当職を含む)を、警察署にあっては寮生の直属の課長又は課長代理をいう。)と連絡を取ることができるようにしておかなければならない。

4 寮生は、待機寮内で外来者と面会するときは、生活支援担当者に対して面会状況を明らかにしなければならない。

(費用の負担)

第17条 寮生は、次の各号に掲げる費用を負担するものとする。

(1) 賄いに係る費用

(2) 寮に係る光熱水費

(3) 前2号に掲げるもののほか、寮生活上必要な経費で、寮生が共同で負担すべき費用及び公費で負担することができない費用

第5章 その他

第18条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施について必要な事項については、管理責任者及び生活支援責任者が定めるものとする。ただし、寮生の私生活の自由を過度に制限することのないよう配慮しなければならない。

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年9月29日愛知県警察本部訓令第29号)

この訓令は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月20日愛知県警察本部訓令第12号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月20日愛知県警察本部訓令第11号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(令和5年10月30日愛知県警察本部訓令第23号)

この訓令は、令和6年1月1日から施行する。

画像

愛知県警察待機寮運営管理規程

平成27年3月30日 愛知県警察本部訓令第23号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第3編 務/第4章 生/第3節 その他
沿革情報
平成27年3月30日 愛知県警察本部訓令第23号
平成29年9月29日 愛知県警察本部訓令第29号
平成30年3月20日 愛知県警察本部訓令第12号
令和元年6月20日 愛知県警察本部訓令第11号
令和5年10月30日 愛知県警察本部訓令第23号