○愛知県警察表彰等取扱規程の運用

平成24年1月6日

務監発甲第2号

愛知県警察表彰等取扱規程(平成24年愛知県警察本部訓令第1号)により愛知県警察表彰等取扱規程(昭和40年愛知県警察本部訓令第14号)が平成24年1月1日をもって全部改正されることに伴い、その解釈及び運用上留意すべき事項を別記のとおり定め、同日から適用することとしたので、その適正な運用に努められたい。

なお、愛知県警察表彰等取扱規程の運用(昭和40年務監発甲第24号。以下「旧通達」という。)は同日をもって廃止するものとし、この通達の実施の際現にあるこの通達による廃止前の旧通達の様式により使用されている書類は、この通達の様式によるものとみなす。

別記

第1 第1章(総則)関係

1 第1条(趣旨)関係

(1) 「愛知県警察職員」とは愛知県警察に勤務する職員(以下「職員」という。)をいい、警察法(昭和29年法律第162号)第56条第1項に規定する地方警務官を含むものとする。

(2) 表彰及び賞揚の種類は、表彰等の種類一覧表(別表第1)のとおりとする。

第2 第2章(表彰)関係

1 第2条(表彰の種類)関係

(1) 警察功績章

愛知県警察表彰等取扱規程(平成24年愛知県警察本部訓令第1号。以下「規程」という。)第2条第2項第3号の「その他本部長が警察功績章を授与することを適当と認める者」とは、殉職した者、疾病又は負傷のため身体又は精神に著しい障害を有することとなりながら多大な功労又は優秀な成績を収めた者等をいう。

(2) 賞詞

規程第2条第3項第4号の「術科大会等」とは、全国大会その他これに準ずる大会等をいい、県下大会は含まないものとする。

(3) 賞状

規程第2条第4項の「その他警察運営上の必要により設置した組織」とは、捜査本部、警備本部、合同捜査班等をいう。

(4) 賞誉

ア 規程第2条第5項第1号に該当する者又は同項第2号に該当する警察本部の課、室及び部の附置機関、名古屋市警察部の課、警察署、警察学校、警察署の課、係、交番及び駐在所その他警察運営上の必要により設置した組織(以下「課署等」という。)に対する賞誉は、賞詞又は賞状に値する功労、成績又は業績(以下「功労等」という。)に次ぐ功労等があると認められる場合に授与するものとする。

イ 規程第2条第5項第1号ア又はに掲げる者に対して迅速な表彰を行う必要があると認められる場合は、即賞として賞誉を授与するものとする。

(5) 賞

ア 賞は、各種大会、競技会、コンクール等(以下「行事等」という。)の開催場所において授与することができるものとする。この場合においては、表彰の基準、件数等を当該行事等の開催前に定めておくものとし、表彰授与後速やかに、監察官室長を経由して、その結果を愛知県警察本部長(以下「本部長」という。)に報告するものとする。

イ 職員に対して賞を授与した後に、当該職員が同一の事由により愛知県警察以外の官公署又はこれに準ずる法人、団体等から顕彰を受けた場合は、同一の事由により賞詞又は賞誉を授与することができるものとする。

ウ 規程第2条第6項の「警察部外の者若しくは団体」には、職員の家族並びに他の都道府県警察及びその職員を含むものとする。

(6) 賞詞、賞誉及び感謝状のうち、定例的に行う累積功労による表彰(以下「定例表彰」という。)の対象者、欠格事由、人数等は、定例表彰一覧表(別表第2)に掲げるとおりとする。

2 第3条(上申手続)関係

(1) 所属の長(以下「所属長」という。)は、自所属に係る表彰の上申を行うものとする。

(2) (1)の規定にかかわらず、応援派遣を命ぜられた者について派遣先の所属長が上申する場合その他功労等に係る業務の処理を統括する所属長が他の所属に係る表彰の上申を行うことが適当であると認められる場合は、当該所属長が上申するものとする。

(3) 警察部外の者又は団体(以下「警察部外の者等」という。)に係る表彰の上申は、その功労又は成績に係る業務を処理する所属長がこれを行うものとする。

(4) 表彰の上申及び1の(5)のアの報告は、それぞれ次に掲げる様式により行うものとする。

ア 職員の表彰

(ア) (イ)から(カ)までに掲げるもの以外の表彰 表彰(職員上申)(様式第1)

(イ) 警察功績章又は退職時に授与する賞詞若しくは賞誉 退職時表彰(上申)(様式第2)

(ウ) 30年勤続警察職員表彰及び20年勤続警察職員表彰 20年・30年勤続警察職員表彰(上申)(様式第3)

(エ) 特別賞 特別賞(上申)(様式第4)

(オ) 優秀警察職員表彰 優秀警察職員表彰(上申)(様式第5)

(カ) (ウ)から(オ)までの定例表彰以外の定例表彰 定例表彰一覧表に掲げる主管部長が定める様式

イ 課署等の表彰

表彰(課署等上申)(様式第6)

ウ 警察部外の者の表彰

(ア) 永年警察部外協力者表彰 永年警察部外協力者表彰(上申)(様式第7)

(イ) その他の表彰 警察部外の者の表彰(上申)(様式第8)

エ 警察部外の団体の表彰

警察部外の団体の表彰(上申)(様式第9)

オ 賞を行事等の開催場所において授与した場合の報告

表彰(賞)の実施(報告)(様式第10)

(5) 上申書の作成に当たっては、次に掲げる事項を参酌し、功労等の概要を簡潔明瞭に記載するものとする。

ア 犯人逮捕の場合

(ア) 犯人の本籍、住所、職業、氏名、年齢、犯歴及び逮捕の種別

(イ) 被害者の住所、職業、氏名及び年齢

(ウ) 犯罪事実の概要

(エ) 端緒、捜査の期間、捜査の地域、身柄処理及び余罪

(オ) 被害の回復状況

イ 人命救助の場合

(ア) 発生年月日、場所及び状況の概要

(イ) 被救助者の住所、職業、氏名及び年齢

(ウ) 危険の程度

(エ) 救助の方法

(オ) 救助者と被救助者との親族関係(救助義務)の有無

ウ 風水火災その他の災害又は変事の場合

(ア) 発生年月日、場所及び状況の概要

(イ) 被災者の住所、職業、氏名及び年齢

(ウ) 危険の程度

(エ) 警戒、防護及び救護の方法

(オ) 協力者の有無

(6) 上申に係る功労等について所属長が既に賞揚を行っている場合は、上申書にその状況を併記するものとする。

(7) 上申書類は、その提出時機を失することのないように留意するものとする。

(8) 功労等の審査に当たっては、取扱いの適否、行為の難易、危険の大小、熱意の程度、効果の大小等を具体的事情に応じて適切に評価するものとし、その結果を総合的に判断して、表彰の可否、種類及び副賞を決定するものとする。

(9) 表彰に値するものとして上申された功労等が、本部長による審査の結果、これに至らないものとされた場合は、当該表彰の上申をもって、部長若しくは名古屋市警察部長(以下「部長等」という。)の行う賞揚(以下「部長等賞揚」という。)又は局長の行う賞揚(以下「局長賞揚」という。)を可とする旨の部長等又は局長の決定があったものとみなすことができるものとする。

(10) 勤続期間の算定は、次により行うものとする。

ア 勤続期間は、起算日から翌月の起算日に応答する日の前日までを1か月として計算する。ただし、翌月に応答日がない場合は、翌月の末日までを1か月とする。

イ 勤続期間の算定は、採用の日から表彰の基準となる日(職員が死亡した場合はその死亡の日、辞職した場合は辞職を承認された日)までを年月数で計算する。この場合においては、12か月を1年とし、1か月未満の端数があるときは、これを1か月とする。

ウ 次に掲げる期間は、勤続期間に通算する。

(ア) 療養休暇及び育児休業の期間

(イ) 愛知県警察以外の警察機関における勤務経歴を有する者については、その勤続期間(引き続き愛知県警察の職員に採用された場合に限る。)

(ウ) 鉄道公安業務の移管に伴い採用された鉄道公安職員であった者については、鉄道公安職員であった期間

(エ) 職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となった場合は、退職前の勤続期間

(オ) 愛知県警察に在職中に愛知県警察以外の官公署又はこれに準ずる法人、団体等へ出向し、再び愛知県警察に復帰した場合は、出向先における勤続期間

エ 休職(公務災害によるものを除く。)及び停職の期間は、通算しない。

3 第4条(表彰の保留等)関係

表彰を返納させる場合は、表彰及び副賞を返納させるとともに、当該表彰の記録を削除するものとする。

4 第5条(死亡又は退職時の表彰)関係

職員に対する表彰は、被表彰者が職員の身分を有することが前提となるが、表彰に値する功労又は成績のある者が表彰の授与前に死亡し、又は退職した場合にあっては、身分を有したときに遡って表彰を行うことができる旨を規定したものである。

第3 第3章(賞揚)関係

1 第6条(部長等賞揚)関係

部長等賞揚を授与されたものに対しては、同一の事由により表彰を授与することはできない。

2 第7条(局長賞揚)関係

局長賞揚を授与されたものに対しては、同一の事由により表彰又は部長等賞揚を授与することはできない。

3 第8条(署長等賞揚)関係

(1) 警察学校長及び警察署長(以下「署長等」という。)が行う賞揚(以下「署長等賞揚」という。)を授与された職員並びに警察学校並びに警察署の課(科)、係、交番及び駐在所その他警察運営上の必要により設置した組織に対しては、表彰、部長等賞揚、局長賞揚及び当該功労等についての業務を主管する警察本部の所属長(以下「主管課長」という。)が授与する賞揚のいずれか一つを同一の事由により重ねて授与することができる。

(2) 警察学校又は警察署(以下「警察署等」という。)が主催し又は共催する行事等において賞を授与する場合は、その開催場所において授与することができるものとする。この場合においては、賞揚の基準、件数等を当該行事等の開催前に定めておくものとし、賞揚授与後速やかに、その結果を署長等に報告するとともに賞揚簿に記載するものとする。

(3) 警察署長は、別に警務部長が定めるところにより、部外の者等に対して行った賞揚の状況を本部長に報告するものとする。

4 第9条(課長等賞揚)関係

警察本部の課長、室長及び部の附置機関の長並びに名古屋市警察部の課長(以下「課長等」という。)が行う賞揚(以下「課長等賞揚」という。)(主管課長として行うものを除く。)を授与された職員に対しては、表彰、部長等賞揚、局長賞揚及び主管課長として行う課長等賞揚のいずれか一つを同一の事由により重ねて授与することができるものとする。

5 第10条(賞揚の上申手続)関係

(1) 上申を行う所属長の手続については、第2の2の(1)から(3)まで、(5)(6)(8)及び(9)の規定を準用するものとする。この場合において、「表彰」とあるのは「賞揚」と読み替えるものとする。

(2) 賞揚の上申は、それぞれ次に掲げる様式を用いるものとする。

ア 職員の賞揚

賞揚(職員上申)(様式第11)

イ 課署等の賞揚

賞揚(課署等上申)(様式第12)

ウ 警察部外の者の賞揚

警察部外の者の賞揚(上申)(様式第13)

エ 警察部外の団体の賞揚

警察部外の団体の賞揚(上申)(様式第14)

第4 第4章(雑則)関係

1 第12条(副賞)関係

(1) 副賞は、予算の範囲内において付与することができるものであって、その基準額は、表彰の副賞(別表第3)及び賞揚の副賞(別表第4)に定めるところによる。ただし、功労が多大であって、特に必要があると認められる場合は、金額を5倍まで増額することができるものとする。

(2) 副賞は、賞金に限定するものではなく、記念品等をもって代えることができるものとする。

2 第13条(簿冊の備付け)関係

部長等賞揚及び局長賞揚の賞揚簿は、それぞれ次に掲げる課に備え付けるものとする。

ア 総務部長賞揚 総務課

イ 警務部長賞揚 警務部警務課

ウ 生活安全部長賞揚 生活安全総務課

エ 地域部長賞揚 地域総務課

オ 刑事部長賞揚 刑事総務課

カ 交通部長賞揚 交通総務課

キ 警備部長賞揚 警備総務課

ク 名古屋市警察部長賞揚 企画調整課

ケ 組織犯罪対策局長賞揚 刑事部組織犯罪対策課

3 第14条(様式)関係

警察功績章に付する書状、賞詞、賞状、賞誉、賞、感謝状及び表彰状の様式の細目は、次によるものとする。

ア 表彰

(ア) 上質の用紙を用い、縁飾りを付け、警察功績章に付する書状、賞詞、賞状及び賞誉の様式にあっては、右肩上部に授与番号を入れる。

(イ) 警察功績章に付する書状の様式の上部中央には、警察功績章の図柄を入れる。

(ウ) 賞詞、賞状、賞誉、賞、感謝状及び表彰状の様式の上部中央には、日章の図柄を入れる。

イ 賞揚

(ア) 職員又は課署等に対する賞は規程様式第7の1を、警察部外の者又は団体に対する賞は規程様式第7の2を用いる。

(イ) 署長等賞揚として次に掲げる場合に職員に対して授与する賞については、規程様式第7の1備考1の「特に功労があり、又は優秀な成績を収めた職員に対して授与するもの」として日本産業規格B4の用紙によるものとする。

a 年間の勤務成績優秀者として賞揚を行う場合

b 重要事件の解決に際し多大な功労があり、他の模範となる場合

c 職務上の創意工夫について多大な功労があった場合

d 善行又は市民応接により著しく警察の信頼を高めた場合

e その他特に功労があると署長等が認める場合

ウ 退職時表彰

退職時に授与される賞詞については規程様式第4の2を、賞誉については規程様式第6の2を用いる。

4 第15条(連名表彰等)関係

連名による表彰又は賞揚を行う場合の様式及び副賞については、規程及びこの通達の定めるところにかかわらず、関係団体と協議して決定することができるものとする。

〔平26務警発甲71号令元務警発甲93号令3務監発甲72号・本別記一部改正〕

別表第1

表彰等の種類一覧表

項目

種類

授与者

功労等の程度

対象

警察部内

警察部外

職員

課署等

個人

団体

表彰

本部長

特に顕著な功労

警察功績章

感謝状

表彰状

感謝状

表彰状

多大の功労又は極めて優秀な成績

賞詞

顕著な業績

賞状

功労又は優秀な成績若しくは業績

賞誉

賞誉

警察本部が主催し又は共催する行事等で極めて優秀な成績

賞揚

部長等

表彰に値する功労等に次ぐ功労等

感謝状

表彰状

感謝状

表彰状

警察本部が主催し又は共催する行事等で表彰に値する成績に次ぐ成績

局長

部長等賞揚に値する功労等に次ぐ功労等

感謝状

表彰状

感謝状

表彰状

警察本部が主催し又は共催する行事等で部長等賞揚に値する成績に次ぐ成績

署長等

功労又は優秀な成績若しくは業績

感謝状

表彰状

感謝状

表彰状

(部長等賞揚又は局長賞揚に値する功労に次ぐ功労)

警察本部又は警察署等が主催し又は共催する行事等で優秀な成績

課長等

功労又は優秀な成績

別表第2

〔平26務監発甲139号平27務監発甲17号平29務監発甲27号・本表一部改正〕

定例表彰一覧表

1 賞詞

表彰の名称

主管部長

対象者

欠格事由

人数

表彰時期

上申期限

1 30年勤続警察職員表彰

警務部長

上申する年の10月1日現在において、30年以上勤続し、その間その職務に精励して警察事務の運営に寄与した者

1 現に休職中若しくは停職中の者又は長期間職務に従事していない者

2 懲戒処分等を受け、表彰を授与することが相当でない者

3 勤務成績が不良な者又は著しく勤務成績が不良な者

表彰事由の生じた人数

10月

8月末日。ただし、表彰資格者が退職し、又は死亡した場合は、その都度

2 特別賞

警務部長

上申する年の12月末日現在において、次の全てに該当する者

1 25年以上勤続した年齢が55歳以上の警部以下の階級(同相当職を含む。以下同じ。)にある者

2 極めて優れた技能を持ち、かつ、特に顕著な功労があって優秀な勤務成績を収めており、他の職員の模範となる者

過去に懲戒処分を受けた者

原則1人

2月

12月末日

3 優秀警察職員表彰

警務部長

上申する年の12月末日現在において、次の全てに該当する者

1 5年以上勤続した警部以下の階級にある者

2 人格及び識見に優れ、職務に精励して優秀な勤務成績を収めており、他の職員の模範となる者

1 上申する年の12月末日から起算して過去5年間にこの表彰を受けた者

2 現に休職中若しくは停職中の者又は長期間職務に従事していない者

3 懲戒処分等を受け、表彰を授与することが相当でない者

対象者のおおむね2%

2月

12月末日

4 優秀事故捜査員表彰

交通部長

上申する年の12月末日現在において、次の全てに該当する者

1 警察署の交通事故捜査業務に従事する警部補以下の階級にある者

2 15年以上交通事故捜査業務に従事している者

3 年間を通じ積極的に交通事故捜査業務に精励し、優秀な勤務成績を収めた者

4 勤務規律及び市民応接において他の職員の模範となる者

1 上申する年の12月末日から起算して過去5年間にこの表彰を受けた者

2 懲戒処分等を受け、表彰を授与することが相当でない者

対象者のおおむね2%

2月

1月末日

2 賞誉

表彰の名称

主管部長

対象者

欠格事由

人数

表彰時期

上申期限

1 20年勤続警察職員表彰

警務部長

上申する年の10月1日現在において、20年以上勤続し、その間その職務に精励して警察事務の運営に寄与した者

1 現に休職中若しくは停職中の者又は長期間職務に従事していない者

2 懲戒処分等を受け、表彰を授与することが相当でない者

3 勤務成績が不良な者又は著しく勤務成績が不良な者

表彰事由の生じた人数

10月

8月末日。ただし、表彰資格者が退職し、又は死亡した場合は、その都度

2 年間優秀警察職員表彰

各部長

上申する年の12月末日において、次の全てに該当する者

1 採用時教養を修了した警部補以下の階級(同相当職を含む。)にある者

2 年間を通じて積極的に業務に精励し、優秀な勤務成績を収めた者

3 勤務規律及び市民応接において他の職員の模範となる者

1 上申する年において、病気等のため1か月以上連続して職務に従事しなかった者

2 懲戒処分等を受け、表彰を授与することが相当でない者

3 優秀留置管理勤務員表彰、優秀住民サービス業務従事員表彰、優秀人身安全対処業務従事員表彰又は優秀検視官室補助者表彰の対象者

対象者のおおむね2%

2月

1月末日

3 優秀留置管理勤務員表彰

総務部長

次の全てに該当する者

1 留置管理業務に連続して2年以上従事した警部補以下の階級にある者(人事異動時に警部に昇任する者を含む。)

2 留置管理業務に専従している間、支障なく職務に精励した者

3 勤務規律及び市民応接において他の職員の模範となる者

1 人事異動発令の日から起算して過去2年以内に、病気等のため通算して3か月以上職務に従事しなかった者

2 懲戒処分等を受け、表彰を授与することが相当でない者

3 過去にこの表彰を受けた者

表彰事由の生じた人数

人事異動発令後

人事異動発令後速やかに

4 優秀住民サービス業務従事員表彰

警務部長

次の全てに該当する者

1 住民サービス課の警察安全相談等取扱業務若しくは情報公開業務又は警察署の住民サービス係員として住民サービス業務に連続して2年以上従事した警部補以下の階級(同相当職を含む。)にある者(人事異動時に警部(同相当職を含む。)に昇任する者を含む。)

2 積極的に業務に精励し、優秀な勤務成績を収めた者

3 勤務規律及び市民応接において他の職員の模範となる者

1 人事異動発令の日から起算して過去2年以内に、病気等のため通算して3か月以上職務に従事しなかった者

2 懲戒処分等を受け、表彰を授与することが相当でない者

3 過去にこの表彰を受けた者

表彰事由の生じた人数

人事異動発令後

人事異動発令後速やかに

5 優秀人身安全対処業務従事員表彰

生活安全部長

次の全てに該当する者

1 警察本部又は警察署生活安全課において、主として人身安全対処業務に連続して2年以上従事した警部補以下の階級にある者(人事異動時に警部に昇任する者を含む。)

2 積極的に業務に精励し、優秀な勤務成績を収めた者

3 勤務規律及び市民応接において他の職員の模範となる者

1 人事異動発令の日から起算して過去2年以内に、病気等のため通算して3か月以上職務に従事しなかった者

2 懲戒処分等を受け、表彰を授与することが相当でない者

3 過去にこの表彰を受けた者

表彰事由の生じた人数

人事異動発令後

人事異動発令後速やかに

6 優秀検視官室補助者表彰

刑事部長

次の全てに該当する者

1 捜査第一課検視官室員として検視業務に連続して2年以上従事した警部補以下の階級にある者(人事異動時に警部に昇任する者を含む。)

2 検視業務に専従している間、支障なく職務に精励した者

3 勤務規律及び市民応接において他の職員の模範となる者

1 人事異動発令の日から起算して過去2年以内に、病気等のため通算して3か月以上職務に従事しなかった者

2 懲戒処分等を受け、表彰を授与することが相当でない者

3 過去にこの表彰を受けた者

表彰事由の生じた人数

人事異動発令後

人事異動発令後速やかに

3 感謝状

表彰の名称

主管部長

対象者

欠格事由

人数

表彰時期

上申期限

永年警察部外協力者表彰

警務部長

人格及び識見に優れ、刑事、防犯、交通、犯罪鑑識その他の分野において多年にわたり警察に協力し、警察上多大な功労があると認められる警察部外の者

1 その者の協力行為が専ら自己又は特定の個人若しくは団体の利益のためにするものである場合

2 過去にこの表彰を受けた者

おおむね75人

1月

12月末日

別表第3

表彰の副賞

副賞額

種類

金額等

警察部内

警察部外

職員

個人

団体

警察功績章

なし

賞詞

3,000円以内

賞状

賞誉

2,000円以内

1,000円以内

2,000円以内

感謝状

表彰状

3,000円以内

5,000円以内

備考 副賞額は、1件1人当たりの金額である。

別表第4

賞揚の副賞

副賞額

種類

金額等

警察部内

警察部外

職員

個人

団体

部長等賞揚

1,000円以内

1,000円以内

感謝状

表彰状

2,000円以内

3,000円以内

局長賞揚

500円以内

500円以内

感謝状

表彰状

1,000円以内

2,000円以内

署長等賞揚

500円以内

500円以内

感謝状

表彰状

1,000円以内

2,000円以内

課長等賞揚

500円以内

備考 副賞額は、1件1人当たりの金額である。

〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔平28務警発甲168号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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愛知県警察表彰等取扱規程の運用

平成24年1月6日 務監発甲第2号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第3編 務/第5章 察/第2節 表彰・懲戒/第1款
沿革情報
平成24年1月6日 務監発甲第2号
平成26年 務監発甲第139号
平成26年 務警発甲第71号
平成27年 務監発甲第17号
平成28年 務警発甲第168号
平成29年 務監発甲第27号
令和元年 務警発甲第93号
令和3年 務監発甲第72号
令和5年12月19日 務監発甲第204号