○愛知県安全なまちづくり条例施行規則

平成十六年三月二十六日

愛知県公安委員会規則第三号

愛知県安全なまちづくり条例施行規則をここに公布する。

愛知県安全なまちづくり条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、愛知県安全なまちづくり条例(平成十六年愛知県条例第四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(推進指導員の委嘱等)

第三条 条例第六条第一項の規定による推進指導員の委嘱は、警察署長がその管轄区域においてボランティアとして積極的に活動している者として推薦した者のうちから行うものとする。

2 推進指導員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。

3 公安委員会は、推進指導員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。

 心身の故障その他の理由により推進指導員としての活動に堪えられないと認められるとき。

 推進指導員としてふさわしくない非行があったとき。

(深夜商業施設)

第四条 条例第十八条第一項の公安委員会規則で定める商業施設は、次に掲げるものとする。

 スーパーマーケット(衣食住に関する各種の商品を販売するセルフサービス店(売場面積の五十パーセント以上についてセルフサービス方式を採用している店舗をいう。以下同じ。)で、その売場面積が二百五十平方メートル以上のものをいい、大規模小売店舗を除く。)

 コンビニエンスストア(飲食料品を中心に販売し、かつ、営業時間が一日十四時間以上であるセルフサービス店で、その売場面積が三十平方メートル以上二百五十平方メートル未満のものをいう。)

(条例第二十六条第一項ただし書の公安委員会規則で定める場合)

第五条 条例第二十六条第一項ただし書の公安委員会規則で定める場合は、次に掲げるとおりとする。

 普通自動車の販売を業とする者から普通自動車を譲り受け、又は借り受けた者の配偶者、直系血族又は同居の親族(以下「配偶者等」という。)が当該譲り受け、又は借り受けた者から当該普通自動車を譲り受け、又は借り受ける場合

 自動車検査証に記載され、又は記録された所有者の配偶者等が当該所有者から当該自動車検査証に係る普通自動車を譲り受ける場合

 自動車検査証に記載された使用者の配偶者等が当該使用者から当該自動車検査証に係る普通自動車を借り受ける場合

 普通自動車の賃貸を業とする者(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第八十条第一項の規定により国土交通大臣の許可を受けた者に限る。)から普通自動車を借り受ける場合

 普通自動車を譲り受け、又は借り受ける際に当該普通自動車の譲渡人又は貸主が当該普通自動車の所有者又は使用者であることを確認した場合その他自動車登録番号標等の偽造の有無等の確認を行わなくても普通自動車が不正に使用されているおそれがないと認められる場合

(条例第二十六条第二項ただし書の公安委員会規則で定める場合)

第六条 条例第二十六条第二項ただし書の公安委員会規則で定める場合は、次に掲げるとおりとする。

 普通自動車を譲り受け、又は借り受けた者が条例第二十六条第一項ただし書の適用を受ける場合において、当該譲り受け、又は借り受けた普通自動車を運転する場合

 事業者又は官公署が所有する普通自動車を、当該事業者の従業者又は当該官公署の職員が運転する場合その他正当な業務により他人の所有する普通自動車を運転する場合

(推進地区の指定)

第七条 条例第三十条第三項の公安委員会規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

 推進地区を指定する年月日

 推進地区の名称

 推進地区の区域

(公表の方法)

第八条 条例第三十二条第六項の規定による公表は、愛知県公報への登載及びインターネットの利用により行うものとする。

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第五条から第八条までの規定は、同年七月一日から施行する。

(平成十八年九月二十六日公安委員会規則第九号)

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

(令和四年十二月二十七日公安委員会規則第十号)

この規則は、令和五年一月一日から施行する。

愛知県安全なまちづくり条例施行規則

平成16年3月26日 愛知県公安委員会規則第3号

(令和5年1月1日施行)