○愛知県安全なまちづくり条例に基づく公表に関する規程

平成30年12月21日

愛知県公安委員会規程第7号

愛知県安全なまちづくり条例に基づく公表に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、愛知県安全なまちづくり条例(平成16年愛知県条例第4号。以下「条例」という。)に基づき、愛知県公安委員会が行う公表に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公表の対象)

第2条 この規程で対象とする公表は、条例第32条第6項の規定によるものとする。

(公表の内容)

第3条 公表の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 条例第32条第3項及び第5項の規定による勧告に従わなかった者の氏名(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 勧告年月日

(3) 勧告内容

(4) 根拠法令

(5) 勧告及び公表を行った公安委員会

(公表の方法)

第4条 愛知県警察本部生活安全総務課長は、愛知県公安委員会が条例第32条第6項の規定による公表の承認を行った場合は、次に掲げる方法により公表を行うものとする。

(1) 愛知県公報への登載

(2) 愛知県公安委員会及び愛知県警察のホームページ(以下「ホームページ」という。)への登載

(登載の期間)

第5条 ホームページにおける登載の期間は、勧告の日から起算して1年間とする。

この規程は、平成31年1月1日から施行する。

愛知県安全なまちづくり条例に基づく公表に関する規程

平成30年12月21日 愛知県公安委員会規程第7号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
第4編 生活安全/第1章 生活安全/第1節 地域安全活動
沿革情報
平成30年12月21日 愛知県公安委員会規程第7号