○愛知県安全なまちづくり条例に基づく公表に関する規程
平成30年12月21日
愛知県公安委員会規程第7号
愛知県安全なまちづくり条例に基づく公表に関する規程を次のように定める。
愛知県安全なまちづくり条例に基づく公表に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、愛知県安全なまちづくり条例(平成16年愛知県条例第4号。以下「条例」という。)に基づき、愛知県公安委員会が行う公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公表の対象)
第2条 この規程で対象とする公表は、条例第32条第6項の規定によるものとする。
(公表の内容)
第3条 公表の内容は、次に掲げる事項とする。
(2) 勧告年月日
(3) 勧告内容
(4) 根拠法令
(5) 勧告及び公表を行った公安委員会
(公表の方法)
第4条 愛知県警察本部生活安全総務課長は、愛知県公安委員会が条例第32条第6項の規定による公表の承認を行った場合は、次に掲げる方法により公表を行うものとする。
(1) 愛知県公報への登載
(2) 愛知県公安委員会及び愛知県警察のホームページ(以下「ホームページ」という。)への登載
(登載の期間)
第5条 ホームページにおける登載の期間は、勧告の日から起算して1年間とする。
附則
この規程は、平成31年1月1日から施行する。