○自転車等照会システム運用要綱の制定
平成18年12月13日
生総・総情発甲第144号
このたび、自転車及び原動機付自転車について一括して照会するシステムの整備に伴い、別記のとおり自転車等照会システム運用要綱を制定し、平成18年12月18日から実施することとしたから、その適正な運用に努められたい。
なお、自転車等照会業務取扱要領(平成6年防総・務情管・務情運発甲第54号)は、平成18年12月17日限り廃止する。
別記
自転車等照会システム運用要綱
第1 趣旨
この要綱は、自転車及び原動機付自転車(以下「自転車等」という。)に係る効率的な照会業務を推進するため、自転車等照会システム(以下「システム」という。)の管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 準拠
システムの運用については、愛知県警察情報セキュリティに関する規程(平成30年愛知県警察本部訓令第20号)、愛知県警察情報管理システム運用管理規程(平成25年愛知県警察本部訓令第33号)、愛知県警察情報システム等の取扱いに係る情報セキュリティ対策要綱の制定(平成30年総情発甲第100号)、愛知県警察情報管理システム運用管理要綱の制定(令和5年総情発甲第167号)及び愛知県警察照会業務実施要領の制定(平成14年総情発甲第88号)の定めるところによるほか、この要綱の定めるところによる。
第3 管理体制
1 管理責任者等
(1) 管理責任者
生活安全総務課長は、システムの管理責任者としてシステムの運用及び情報の管理を行うものとする。
(2) 管理補助者
ア 生活安全総務課長は、生活安全総務課の課長補佐のうちから管理責任者の事務を補助する者(以下「管理補助者」という。)を必要数指名するものとする。
イ 管理補助者は、生活安全総務課長の指示を受け、システムの運用に関し必要な審査、指導及び教養を行うものとする。
2 運用責任者等
(1) 所属長
所属長(システムを利用した事務を所管する所属の長に限る。以下同じ。)は、システムの運用責任者として所属におけるシステムに係る事務の管理を総括するものとする。
(2) 取扱責任者
所属長は、所属におけるシステムに係る事務を管理する者(以下「取扱責任者」という。)を、警察本部の所属にあっては課長補佐(同相当職を含む。)のうちから、警察署にあっては課長又は課長代理のうちから、必要数指名するものとする。
第4 防犯登録データの登録
1 生活安全総務課長は、自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第12号。以下「指定規則」という。)により指定を受けた団体(以下「指定団体」という。)から指定規則第1条第1項に規定する登録カード若しくは登録事項を記録した電磁的記録媒体又は愛知県自転車防犯登録協会が実施する原動機付自転車の防犯登録に係る情報の提出を受けた場合は、別表に掲げる事項をシステムに登録するものとする。
2 指定団体から1の電磁的記録媒体の提出を受ける場合は、次に掲げる事項を厳守するものとする。
(1) 電磁的記録媒体は、指定団体管理のものに限ることとし、指定団体に対し、防犯登録データの登録に必要なデータのみを電磁的記録媒体に暗号化して記録させること。
(2) 指定団体に対し、コンピュータウイルス対策ソフトウェアにより電磁的記録媒体がコンピュータウイルスに感染していないことの確認(以下「ウイルスチェック」という。)を実施させるとともに、電磁的記録媒体の提出を受けた後、職員によるウイルスチェックを実施すること。
(3) 指定団体からは、防犯登録データの登録のために必要なデータのみを受領することとし、電磁的記録媒体については直ちに返還すること。
第5 照会の種別
照会の種別及びその内容は、次のとおりとする。
(1) 一括照会
多数の自転車の防犯登録(自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号。以下「法」という。)第12条に規定する防犯登録をいう。以下同じ。)番号又は車体番号から、別表の第1に掲げる事項の照会を一括して行うもの
(2) 撤去自転車照会
自転車の防犯登録番号から、名古屋市が行った放置自転車の撤去に係る保管事実の有無について照会を行うもの
(3) 個別照会
自転車等の防犯登録番号若しくは車体番号又は所有者の氏名から、生活安全総務課長が別表に掲げる事項の照会を行うもの
第6 照会記録の管理
1 一括照会
(1) 定期点検の実施
取扱責任者は、毎月1回以上、自転車等照会システム管理簿(別記様式)により、その取扱いについて所属長の点検を受けるものとする。
(2) 照会・回答出力・廃棄
ア 照会
職員は、システムにより一括照会を実施した場合は、自転車等照会システム管理簿に照会年月日、照会種別、照会区分、照会理由、照会件数及び照会実施者名を記載するものとする。
イ 回答出力
職員は、システムにより一括照会した結果を出力する場合は、自転車等照会システム管理簿に回答出力年月日及び回答出力者名を記載するものとする。
ウ 廃棄
職員は、システムにより一括照会した結果を書面に出力した場合は、用済み後、速やかに裁断等の復元することができない方法により確実に廃棄するとともに、自転車等照会システム管理簿に廃棄年月日及び廃棄者名を記載するものとする。
2 個別照会
生活安全総務課長は、個別照会を実施したときは、自転車等照会システム管理簿に必要事項を記載して照会の状況等を管理するものとする。
第7 保秘の徹底
この要綱に定める手続により知り得た情報は、照会の目的以外の目的で利用等をしてはならない。
第8 市町村からの照会
1 市町村への協力
法第6条第6項に基づいて、撤去した放置自転車等に関する資料の提供を市町村から求められたときは、速やかに応じるよう努めるものとする。
2 照会等の手続
(1) 市町村からの照会及びこれに対する回答は、文書又は電磁的記録によるものとする。
(2) 市町村から電磁的記録媒体により照会を受ける場合は、次に掲げる事項を厳守するものとする。
ア 電磁的記録媒体は、市町村管理のものに限ることとし、市町村に対し、放置自転車等の照会に必要なデータのみを電磁的記録媒体に暗号化して記録させること。
イ 市町村に対し、ウイルスチェックを実施させるとともに、電磁的記録媒体の提出を受けた後、職員によるウイルスチェックを実施すること。
ウ 市町村からは、放置自転車等の照会のために必要なデータのみを受領することとし、電磁的記録媒体については直ちに返還すること。
エ 市町村に対する回答は、放置自転車等の回答に必要なデータのみを電磁的記録媒体に暗号化して記録するとともに、ウイルスチェックを実施すること。
(3) 市町村に提供した情報については、その使用目的以外の目的に使用しないこと及びその適切な管理のために必要な措置を講ずることを市町村に対して求めるものとする。
第9 細目的事項
この要綱の実施に関し必要な細目的事項は、生活安全総務課長が別に定めるものとする。
〔平20務警発甲52号平22生地発甲83号平24総情発甲38号平25総情発甲231号平30情管発甲105号令2生総・総情発甲135号・本別記一部改正〕
別表
第1 自転車
1 業務コード
2 作業区分
3 登録番号
4 郵便番号
5 所有者住所
6 氏名
7 電話番号
8 車体番号
9 車名
10 販売店コード
11 車種別
12 塗色
第2 原動機付自転車
1 業務コード
2 作業区分
3 登録番号
4 郵便番号
5 所有者住所
6 氏名
7 電話番号
8 車体番号
9 有税番号(ナンバー)
10 車名
11 総排気量
12 販売店コード
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正、令2生総・総情発甲135号・本様式全部改正〕