○生活安全業務指導員運用要綱の制定
平成21年6月17日
生総発甲第95号
このたび、愛知県警察における生活安全警察部門の執行力の強化を図り、適正な業務の推進等を図るため、別記のとおり生活安全業務指導員運用要綱を制定し、実施することとしたので、効果の上がるように努められたい。
別記
生活安全業務指導員運用要綱
第1 目的
この要綱は、生活安全業務指導員(以下「業務指導員」という。)の指定、任務その他の運用に関し必要な事項を定め、もって生活安全業務に関する実務経験が豊富で、優れた専門的技能又は知識を有する警察職員による指導教養を行うことにより、生活安全業務における警察職員の執行力の向上を図ることを目的とする。
第2 業務の種別
業務指導員を指定する業務(以下「指定業務」という。)の種別は、別表のとおりとする。
第3 任務等
1 指定
業務指導員は、警察本部生活安全部(以下「生活安全部」という。)に所属する者の中から、生活安全部の所属長の推薦に基づき生活安全部長が指定する。
2 任務
業務指導員の任務は、次に掲げるとおりとする。
ア 指定業務の指導を受ける者に対して、職務を遂行しながら行う指導
イ 生活安全部の所属が主催する研修会等における集合教養
ウ 若手警察官及び若手一般職員の早期戦力化計画の策定(令和2年務教・務警・学校・地総・総務・生総・刑総・交総・備総発甲第183号)を推進する上で、生活安全部長が必要と認める指導教養
エ その他生活安全部長が特に命じた事項
第4 指定等の手続
1 業務指導員の推薦
生活安全部の所属長は、次に掲げる基準に該当する者(ただし、愛知県警察技能指導官運用要綱の制定(平成7年務教発甲第29号)に基づき愛知県警察技能指導官に指定されている者を除く。)を業務指導員の候補者として生活安全業務指導員推薦等申請書(様式第1)により、生活安全部長(生活安全総務課長経由。以下同じ。)に推薦するものとする。
ア 推薦する指定業務に現に従事し、かつ、優れた専門的技能又は知識を身につけていると認められる者
イ 原則として、年齢40歳以上で、当該指定業務の経験年数が10年以上の者
ウ 原則として、警部補の階級(同相当職を含む。)にある者
エ 勤務成績が優秀であり、かつ、優れた指導力を有する者
2 業務指導員の指定
生活安全部長は、推薦があった候補者について、業務指導員としての適格性を審査し、業務指導員として指定したときは、指定書(様式第2)を交付するものとする。
第5 指定解除の手続
1 解除申請
生活安全部の所属長は、自所属の指定業務に係る業務指導員として指定された者がその適格性を失ったと認められる場合は、生活安全業務指導員推薦等申請書により生活安全部長に指定の解除を申請するものとする。
2 解除
(1) 生活安全部長は、1による指定解除の申請があった業務指導員について解除の必要性等を審査し、業務指導員の指定の解除を決定したときは、当該申請に係る所属長を通じて当該業務指導員にその旨を通知するものとする。
(2) 業務指導員は、異動等により指定業務に従事しなくなったとき又は愛知県警察技能指導官に指定されたときは、業務指導員の指定を解除されたものとする。
第6 記章
1 記章の交付
生活安全部長は、業務指導員に生活安全業務指導員記章(別図。以下「記章」という。)を交付するものとする。
2 記章の取扱い
業務指導員は、指導教養を実施するときは、記章を着装するものとする。
第7 細目的事項
この要綱の実施に関し必要な細目的事項は、生活安全部長が別に定める。
〔平23務教発甲294号平24総装発甲179号平25生総発甲187号平26務教発甲243号平29務教発甲188号令2務教発甲184号・本別記一部改正〕
別表
〔平25生総発甲187号・本表全部改正、令4務警発甲38―1号・本表一部改正〕
指定業務の種別 |
1 防犯対策 2 保護対策 3 子ども・女性安全対策 4 ストーカー・DV対策 5 少年事件捜査(調査) 6 少年相談、補導及び立ち直り支援 7 福祉犯捜査 8 銃砲・クロスボウ・危険物事犯捜査 9 風俗関係事犯捜査 10 経済関係事犯捜査 11 環境関係事犯捜査 12 サイバー犯罪対策 13 許可等事務 |
〔平28務警発甲168号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕