○愛知県警察技能指導官運用要綱の制定
平成7年4月26日
務教発甲第29号
このたび、次のとおり愛知県警察技能指導官運用要綱を制定し、平成7年5月1日から施行することとしたから、その効果的な運用に努められたい。
第1 目的
この要綱は、愛知県警察技能指導官(以下「技能指導官」という。)及び伝承教養官の設置及び運用に関し必要な事項を定め、もって実務経験が豊富な警察職員の警察実務に関する卓越した専門的な技能又は知識(以下「専門的技能等」という。)を組織的に活用することにより、警察力の一層の高度化及び専門化を図ることを目的とする。
〔令元務教発甲177号・本項一部改正〕
第2 技能指導官の設置
1 愛知県警察に技能指導官を置く。
2 技能指導官は、実務経験が豊富で警察実務に関する卓越した専門的技能等を有する警察職員の中から、警察本部長(以下「本部長」という。)が指定する。
3 専門的技能等は、別表に定める職務に関するものをいう。
4 技能指導官は、原則として当該専門的技能等を主管する警察本部の所属に配置するものとする。
〔平17務教発甲128号平26務教発甲159号・本項一部改正〕
第3 技能指導官の任務
技能指導官は、指定を受けた専門的技能等に関し、次に掲げる方法により警察職員に対する指導を行うものとする。
(1) 専門的技能等の指導を受ける者に対して、専門的技能等に係る職務を遂行しながら行う教養
(2) 学校教養等における集合教養
(3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、専門的技能等の種別その他の事情に応じ適当と認められる方法
第4 技能指導官の指定等
1 推薦
部長は、その部門における卓越した専門的技能等を有する警察職員のうち、次に掲げる事項に該当し、技能指導官に指定することがふさわしいと認める者を、技能指導官推薦書(様式第1)により、警務部長に推薦(教養課長経由)するものとする。
ア 各部門の担当業務において、専門的な業務に従事し、高度な専門的技能又は知識を身に付けていると認められるもの
イ 原則として、年齢45歳以上で、当該専門的技能等に係る経験年数が15年以上のもの
ウ 警視、警部又は警部補の階級(同相当職を含む。)にある者。ただし、警視の階級(同相当職を含む。)にある者は、技能指導官としての活動が業務に支障を及ぼさないと認められる場合に限り推薦することができる。
エ 推薦時の直前における人事評価表(愛知県警察職員人事評価実施要綱の制定(平成28年務警発甲第166号)第8の4に定める人事評価表をいう。)の総合評価が原則としてAの者
オ 警察職員の模範となり、指導能力のあるもの
2 指定
(1) 警務部長は、技能指導官として推薦のあった者について、1に掲げる各事項に合致するものであるかなど適格性を審査し、適任と認める場合は、本部長に指定の具申をするものとする。
(2) 本部長は、(1)の具申が相当と認める場合は、指定書(様式第2)により、指定するものとする。
3 指定延長
部長は、技能指導官に指定された者が再任用職員(愛知県警察暫定再任用実施要綱の制定(令和5年務警発甲第44号)に定める暫定再任用職員をいう。以下同じ。)又は一般職非常勤職員(愛知県警察一般職非常勤職員等の身分、勤務管理等に関する要綱の制定(令和2年務警発甲第55号)に定める一般職非常勤職員をいう。以下同じ。)に採用、任期の更新等により引き続き技能指導官として運用する必要があると認める場合は、再任用職員・一般職非常勤職員技能指導官運用期間延長通知書(様式第3)により警務部長に通知(教養課長経由)するものとする。
4 指定解除
(1) 部長は、技能指導官が健康その他の理由で任務を遂行することができないと認める場合又はその適格性を欠くと認める場合は、技能指導官指定解除申請書(様式第4)により、警務部長に指定の解除を申請(教養課長経由)するものとする。
(2) 警務部長は、指定解除の申請のあった者について審査を行い、(1)の申請が相当と認める場合は、本部長に指定解除の具申をするものとする。
(3) 本部長は、(2)の具申が相当と認める場合は、指定解除通知書(様式第5)により指定を解除するものとする。
5 技能指導官名簿の作成等
教養課長は、指定された技能指導官の名簿を作成して各所属に配布し、変更のあった都度その内容を通知するなどして、技能指導官の活用の促進に努めなければならない。
〔平17務教発甲128号平26務警発甲71号平26務教発甲159号・本項一部改正、平27務教発甲180号・旧5項を一部改正し繰上、平28務警発甲168号平29務警発甲45号平29務教発甲129号令元務教発甲177号令2務警発甲73号・本項一部改正〕
第5 記章
1 記章の交付
本部長は、技能指導官に別図の記章を交付するものとする。
2 記章の取扱い
記章の取扱いは、次によるものとする。
ア 技能指導官は、原則として記章を着装して勤務すること。
イ 記章は、左襟先に付けること。
〔平27務教発甲180号・本項追加〕
第6 技能指導官の派遣要請
技能指導官の派遣を要請する所属長は、当該技能指導官の所属する所属長と必要な調整を行った上で、技能指導官派遣要請書(様式第6)により要請するとともに、その旨を警務部長に報告(教養課長経由。以下同じ。)するものとする。
〔平17務教発甲128号平27務教発甲180号令元務教発甲177号・本項一部改正〕
第7 結果報告
技能指導官の所属する所属長は、技能指導官が第6に定める派遣要請により指導を実施した場合は、教養実施結果報告書(様式第7)により、その結果を警務部長に報告するものとする。
〔平17務教発甲128号・本項一部改正、平27務教発甲180号・旧8項を一部改正し繰上〕
第8 伝承教養官の設置等
1 警察本部の課、室及び部の附置機関並びに名古屋市警察部の課にあっては所属長が必要と認める係に、警察学校にあっては警察学校長が必要と認める科に、警察署にあっては各課に伝承教養官を置く。
2 伝承教養官は、原則として警部補以上の階級にある者で、専門的技能等を有するものの中から、所属長が指定する。
3 伝承教養官は、所属職員の実務能力向上に資する相談、指導又は助言の要請に対応するとともに、専門的技能等に関する伝承教養を実施するものとする。
4 所属長は、伝承教養官の指定に変更があった場合は、伝承教養官名簿(様式第8)に、所属の全ての伝承教養官を記載し、警務部長に報告するものとする。
〔令元務教発甲177号・本項追加〕
第9 その他
1 技能指導官に関する事務は、教養課において行うものとする。
2 この要綱の定めにより難いと認められるものについては、別に定めるところによるものとする。
〔平27務教発甲180号・旧9項を繰上、令元務教発甲177号・旧8項を繰下〕
別表
〔平17務教発甲128号平19務教発甲26号平26務教発甲159号平29務教発甲129号令4務警発甲38―1号・本表一部改正〕
部門別 | 専門的技能等の種別 |
生活安全 | 1 犯罪抑止対策 2 子供女性安全対策 3 人身安全関連事案への対処 4 少年相談、補導及び立ち直り支援 5 少年関係事犯の取締り 6 許可等事務(古物営業、質屋営業、警備業、探偵業、銃砲等、刀剣類、風俗営業等) 7 風俗関係事犯の取締り 8 生活経済事犯の取締り 9 サイバー犯罪の取締り |
地域 | 1 職務質問等による犯罪の取締り 2 通信指令 |
刑事 | 1 指名手配被疑者の追跡捜査 2 手口分析その他情報分析 3 強行犯捜査 4 特殊犯捜査 5 知能犯捜査 6 窃盗犯捜査 7 鑑識・鑑定 8 暴力団対策 9 薬物犯罪捜査 10 銃器犯罪捜査 11 国際犯罪捜査 |
交通 | 1 交通事故事件等捜査 2 交通規制・管制 |
その他 | 本部長が特に指定する技能等 |
〔平17務教発甲128号平26務教発甲159号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平17務教発甲128号・本様式追加、平26務教発甲159号平29務警発甲45号・本様式一部改正〕
〔平17務教発甲128号・旧様式3を一部改正し繰下、平26務教発甲159号平29務警発甲45号・本様式一部改正〕
〔平17務教発甲128号・旧様式4を繰下、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平17務教発甲128号・旧様式5を一部改正し繰下、平26務教発甲159号平27務教発甲180号平29務警発甲45号・本様式一部改正〕
〔平17務教発甲128号・旧様式6を一部改正し繰下、平26務教発甲159号平29務警発甲45号・本様式一部改正〕
〔令元務教発甲177号・本様式追加〕
〔平27務教発甲180号・本別図追加〕