○愛知県警察暫定再任用実施要綱の制定

令和5年3月17日

務警発甲第44号

この度、地方公務員法(昭和25年法律第261号)等の改正により、令和5年度から令和13年度までの間に職員の定年が段階的に引き上げられることとなったことに伴い、当該期間における暫定的な再任用制度として、愛知県警察暫定再任用実施要綱を別記のとおり定め、令和5年4月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

なお、愛知県警察再任用実施要綱(平成14年務警発甲第12号)は、令和5年3月31日限り廃止する。

別記

愛知県警察暫定再任用実施要綱

第1 趣旨

この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び職員の定年等に関する条例(昭和59年愛知県条例第2号)に基づき、暫定再任用(任期の更新を含む。以下同じ。)に係る任用の方法、勤務条件その他暫定再任用の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 定義

この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次のとおりとする。

1 暫定再任用

警察官及び警察職員(愛知県警察一般職非常勤職員等の身分、勤務管理等に関する要綱の制定(令和2年務警発甲第55号)に定める一般職非常勤職員、臨時的任用職員、任期付採用職員及び臨時補助職員を除く。以下同じ。)(以下「職員」という。)の定年が65歳まで段階的に引き上げられる、令和5年度から令和13年度までの間における再任用をいう。

2 暫定再任用職員

暫定再任用された職員をいう。

3 常勤の暫定再任用職員

暫定再任用職員のうち、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項及び第2項の規定により、常時勤務を要する職に採用されたものをいう。

4 暫定再任用短時間勤務職員

暫定再任用職員のうち、改正法附則第6条第1項及び第2項の規定により、短時間勤務の職に採用されたものをいう。

5 暫定再任用技能伝承官

常勤の暫定再任用職員のうち、他の職員に対する伝承教養等を行うものをいう。

第3 暫定再任用選考委員会の設置

1 警務部に暫定再任用選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、暫定再任用職員及び暫定再任用技能伝承官の選考を行う。

3 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

4 委員長には警務部長を、副委員長には警務部警務課長(以下「警務課長」という。)を、委員には各部庶務担当課長(警務課長を除く。)、厚生課長及び委員長が指名する者をもって充てる。

5 委員長は、必要により委員会を招集し、議事を主宰する。

6 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員に対して委員会への出席を求めることができる。

7 委員会の庶務は、警務部警務課(以下「警務課」という。)において行う。

第4 勤務条件

1 任期等

(1) 任期

任期は、1年を超えない範囲内とし、原則として、暫定再任用された日以後における最初の3月31日までとする。ただし、当該任期の末日は、暫定再任用職員の年齢が65歳に到達する年度の末日以前とする。

(2) 任期の更新

任期の更新は、当該職員の更新直前の任期における勤務成績が良好であるときに行うことができる。

2 階級等

(1) 常勤の暫定再任用職員の階級又は職(以下「階級等」という。)は、原則として、当該職員の退職時の階級等(警察官任用規程(平成23年愛知県警察本部訓令第11号)第4条第1項第3号又は第4号の規定により昇任した場合は、同号の規定により昇任する前の階級とする。以下同じ。)とする。ただし、退職時の階級が警部以上の階級にある警察官にあっては、原則として、警部補の階級とし、課長級以上の職にある警察職員にあっては、原則として、課長補佐級の職とする。

(2) (1)の定めにかかわらず、職員が退職時の階級より下位の階級等での暫定再任用を希望するときは、希望する階級等とすることができる。

(3) 再任用短時間勤務職員の階級等は、退職時の階級等にかかわらず、採用後に担当することとなる職務の内容に応じて決定するものとする。

3 勤務時間等

(1) 常勤の暫定再任用職員の勤務時間、休憩時間及び休息時間(以下「勤務時間等」という。)は、その職務に従い、愛知県警察職員の勤務時間等及び勤務管理に関する規程(令和5年愛知県警察本部訓令第22号)第5条各項に規定する通常勤務者、毎日勤務者及び三交替勤務者のいずれかのものとする。

(2) 暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間等は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間又は23時間15分とする。

4 勤務地

(1) 常勤の暫定再任用職員は、原則として、退職時に勤務していた所属において勤務すること。ただし、人事配置上必要と認めるときはこの限りではない。

(2) 暫定再任用短時間勤務職員の勤務地は、採用後に担当することとなる職務の内容に応じて決定するものとする。

5 1から4までに定めるもののほか、暫定再任用職員の勤務条件に関し必要な事項は、人事管理、業務運営等に及ぼす影響、職務の内容、職員の処遇等を総合的に勘案して、第5の3の(2)の募集要項において定めるものとする。

第5 暫定再任用計画の策定等

1 制度の周知

警務課長は、暫定再任用の実施に当たっては、職員に対し、あらかじめ、制度の概要、勤務条件、暫定再任用の手続等を周知するよう努めること。

2 希望状況の調査

警務課長は、暫定再任用計画の策定に当たっては、暫定再任用に対する希望状況の調査を行うこと。

3 暫定再任用計画の策定

(1) 警務課長は、暫定再任用計画については、人事管理、業務運営等に及ぼす影響を勘案して策定すること。

(2) 暫定再任用の実施に当たっては、暫定再任用計画に基づき募集要項を作成し、あらかじめ職員に提示するものとする。

第6 暫定再任用の手続

1 暫定再任用の申出

(1) 暫定再任用を希望する職員は、別に定める暫定再任用職員採用希望書及び厚生課長が証明する定期健康診断の結果を表す書類(以下「希望書等」という。)を別に定める日までに所属の長(以下「所属長」という。)に提出すること。

(2) 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年愛知県条例第47号)附則第3条第1項第3号若しくは第4号又は第2項第4号若しくは第5号に該当する者のうち、暫定再任用を希望するものは、退職時の所属の長を(1)の所属長とみなして手続を行うこと。この場合において「厚生課長が証明する定期健康診断の結果を表す書類」とあるのは、「健康診断書(一般職員の選考採用の手続に関する要綱の制定(平成元年務警発甲第26号)様式第2の健康診断書をいう。)」と読み替える。

(3) (1)及び(2)の定めにかかわらず、退職時に所属長以上の職にあった者が暫定再任用を希望するときは、当該職員は、希望書等を警察本部長に送付(警務課長経由。以下同じ。)すること。

2 所属長の審査

所属長は、1の申出を受けた場合は、勤務成績、実務能力、健康状態、意欲等を総合的に判断し、別に定める暫定再任用評価書を作成するとともに、希望書等を添えて警察本部長に送付すること。

3 選考

暫定再任用職員の選考は、第3に定める暫定再任用選考委員会において、次に掲げる事項を総合的に勘案して行うものとする。

ア 最近3年間における勤務成績(任期を更新する場合にあっては、当該更新直前の任期におけるものに限る。)

イ 退職又は任期の更新前に有していた知識、技能等の保持状況

ウ 暫定再任用を申し出た時点における健康状態

エ 暫定再任用しようとする職に対する意欲、適性等

オ 暫定再任用しようとする職にふさわしい資格、経歴等

4 結果の通知

警務課長は、暫定再任用職員の候補者を決定したときは、当該候補者に対して結果を通知すること。

第7 暫定再任用技能伝承官

常勤の暫定再任用職員を採用するときは、次に掲げる要件を全て満たす者を暫定再任用技能伝承官として指定することができる。

(1) 第6の1の申出までに愛知県警察技能指導官運用要綱の制定(平成7年務教発甲第29号。以下「運用要綱」という。)第2に定める技能指導官又は運用要綱第8に定める伝承教養官に指定されていること。

(2) 第6の2の審査において、暫定再任用技能伝承官として推薦を受けていること。

(3) 次に掲げるいずれかに該当すること。

ア 課長補佐級の職にある者

イ 警部補の階級(同相当職を含む。)の在級年数が3年以上で、退職する年の前々年の人事評価(愛知県警察職員人事評価実施要綱の制定(平成28年務警発甲第166号)に定める人事評価をいう。以下同じ。)の総合評価がC1又はC以上である者(ただし、警察官は、公安職給料表(職員の給与に関する条例(昭和42年愛知県条例第3号)第4条第1項第3号に規定するものをいう。)に定める職務の級が5級である者に限る。)

愛知県警察暫定再任用実施要綱の制定

令和5年3月17日 務警発甲第44号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第2節 事/第1款 任用等
沿革情報
令和5年3月17日 務警発甲第44号
令和5年12月13日 務警発甲第193号