○少年サポートセンター運営要綱の制定
平成11年3月30日
生少発甲第17号
このたび、広域的かつ効果的な街頭補導、少年相談等を実施するために少年サポートセンターが設置されることに伴い、別記の少年サポートセンター運営要綱を制定し、平成11年4月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
なお、被害少年カウンセリングルーム運営要綱の制定(平成9年生少発甲第20号)は、廃止する。
別記
少年サポートセンター運営要綱
第1 趣旨
この要綱は、少年警察活動規則(平成14年国家公安委員会規則第20号)及び愛知県少年警察活動規程(平成14年愛知県警察本部訓令第26号)に規定するもののほか、少年サポートセンターに関し必要な事項を定めるものとする。
第2 設置等
1 設置
少年サポートセンターを効果的に運営するため、県内6か所に活動拠点を置き、活動拠点の名称、場所及び担当区域は、別表のとおりとする。
2 体制
(1) 少年サポートセンターに総括責任者、運営責任者、運営責任補助者その他の職員を置く。
(2) 総括責任者
ア 総括責任者には、少年課の警視の階級にある者のうち少年課長が指名するものをもって充てる。
イ 総括責任者は、少年課長の命を受け、少年サポートセンターの運営を総括するものとする。
(3) 運営責任者
ア 運営責任者には、少年課の課長補佐のうち少年課長が指名するものをもって充てる。
イ 運営責任者は、総括責任者の指導を受け、少年サポートセンターの運営に関する業務を統括するものとする。
(4) 運営責任補助者
ア 運営責任補助者には、少年課少年サポートセンターの係長のうち少年課長が指名するものをもって充てる。
イ 運営責任補助者は、運営責任者を補佐するものとする。
(5) その他の職員
ア その他の職員には、少年課の職員のうち少年課長が指名するものをもって充てる。
イ その他の職員は、運営責任者の指揮を受け、少年相談、継続補導、被害少年に対する継続的な支援(以下「被害少年支援」という。)その他の特に専門的な知識及び技能を必要とする少年警察活動に当たるものとする。
第3 相談電話等
1 被害少年相談電話
少年又はその保護者から犯罪等の被害に関する相談を受理し、少年の精神的被害の回復及び軽減を図るため、少年サポートセンターに被害少年相談電話を設置する。
2 ヤングテレホン
少年又はその保護者から少年の非行の防止及び保護に関する相談を受理し、少年の健全育成を図るため、少年サポートセンター名古屋にヤングテレホンを設置する。
3 子供の性被害110番
少年、その保護者又は第三者から少年の性被害に関する相談を受理し、少年の性被害の未然防止及び保護を図るため、少年サポートセンター名古屋に子供の性被害110番を設置する。
第4 少年サポートセンターの任務
1 一般的活動
少年サポートセンターは、少年相談、補導活動(街頭補導及び継続補導をいう。以下同じ。)及び被害少年支援に当たる。
2 企画立案等
少年サポートセンターは、広域的かつ効果的な活動を実施するための企画立案並びに担当区域内の警察署との連絡及び調整に当たる。
3 警察署への援助
少年サポートセンターは、担当区域内の警察署において、特に専門的な知識及び技能を必要とする少年警察事案が発生した場合、当該警察署の援助に当たる。
第5 少年相談の受理等
1 少年相談の受理
(1) 少年相談は、電話、面接等により受理するものとする。
(2) 少年相談の受理に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
ア 相談者のプライバシーを尊重し、知り得た秘密の保持に努めること。
イ 平素から少年相談に必要な知識及び技能の習得に努めること。
ウ 少年相談は、継続補導を必要とする少年及び支援を必要とする被害少年を発見する重要な契機であることに留意すること。
2 継続補導の実施
(1) 継続補導は、少年に対する助言、指導等により実施するものとする。
(2) 継続補導の実施に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
ア 継続補導を実施する場合は、あらかじめ保護者の同意を得ておくこと。
イ 継続補導の適切な実施のため必要があると認められるときは、保護者の同意を得た上で、学校その他の関係機関及び少年警察ボランティアと協力して行うこと。
3 被害少年支援の実施
(1) 被害少年支援は、電話、面接、訪問等、事案に応じた適切な方法により実施するものとする。
(2) 被害少年支援の実施に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
ア 被害少年支援を実施する場合は、あらかじめ保護者の同意を得ておくこと。
イ 被害少年宅等の訪問に当たっては、時間に配意するとともに、必ず保護者の立会いを求めること。
ウ 被害少年の実情を確実に把握するため、事件を担当している捜査員等と緊密な連絡をとること。
エ 被害少年支援の効果的な実施のため必要があると認められるときは、保護者の同意を得た上で、学校その他の関係機関及び少年警察ボランティアと協力して行うこと。
オ 犯罪被害者支援部門との連携に留意すること。
カ 他の相談機関等において専門的な措置を講ずる必要があると認められるときは、他の相談機関等を紹介すること。
4 街頭補導の実施
(1) 街頭補導は、担当区域内の情勢を勘案し、効果的かつ計画的に実施するものとする。
(2) 街頭補導の実施に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
ア 公共の場所以外の施設等において街頭補導を実施する場合は、当該施設等の管理者の同意を得ること。
イ 少年から事情を聴取し、又は注意、助言、指導等を行う場合は、人目につかないよう配意すること。
第6 少年サポートセンターの運営上の留意事項
1 運営責任者は、警察署との連携を図り、効果的な運営に努めること。
2 自治体、学校、家庭裁判所、児童相談所等の関係機関及び団体との緊密な連携に努めること。
3 少年警察ボランティアの効果的な活用に努めること。
第7 報告
1 少年課長報告
少年サポートセンターが受理した少年相談については、受理の都度、警察安全相談等及び苦情の取扱いに関する規程の運用(平成24年務住発甲第27号)第3の1の(1)のアに規定する警察安全相談等・苦情取扱票により少年課長に報告するものとする。
2 生活安全部長報告
少年課長は、受理した少年相談のうち、特異又は重要と認められるものについては、生活安全部長に速やかに報告するものとする。
〔平13生少発甲71号平15生少・生非発甲37号平17務警発甲141号平22生少発甲55号平24生少発甲176号平29務警発甲57号令2生少発甲59号・本別記一部改正〕
別表
〔平13生少発甲71号・本表全部改正、平15生少・生非発甲37号平17務警発甲14号平24生少発甲176号平27生少発甲61号平30生少発甲110号令2生少発甲59号・本表一部改正〕
名称 | 場所 | 担当区域 |
少年サポートセンター名古屋 | 名古屋市昭和区折戸町四丁目16番地 (名古屋市児童福祉センター内) | 名古屋市内の各警察署及び愛知警察署の管轄区域 |
少年サポートセンター春日井 | 春日井市鳥居松町五丁目44番地 (春日井市役所内) | 春日井、瀬戸、小牧及び西枇杷島の各警察署の管轄区域 |
少年サポートセンター一宮 | 一宮市公園通六丁目24番地 (向山児童クラブ内) | 一宮、江南、犬山、稲沢、津島及び蟹江の各警察署の管轄区域 |
少年サポートセンター半田 | 半田市東洋町一丁目8番地 (アイプラザ半田内) | 半田、東海、知多、常滑及び中部空港の各警察署の管轄区域 |
少年サポートセンター岡崎 | 岡崎市上六名三丁目3番地4 (岡崎市六名会館内) | 岡崎、刈谷、碧南、安城、西尾、豊田及び足助の各警察署の管轄区域 |
少年サポートセンター豊橋 | 豊橋市牟呂町字東里26番地 (豊橋市青少年センター内) | 豊橋、設楽、新城、豊川、蒲郡及び田原の各警察署の管轄区域 |