○少年補導実施要領の制定

平成26年12月1日

生少発甲第230号

この度、少年補導実施要領を別記のとおり制定し、実施することとしたので、少年補導活動を強力に推進されたい。

別記

少年補導実施要領

1 不良行為少年の補導の目的

不良行為少年(少年警察活動規則(平成14年国家公安委員会規則第20号)第2条第6号に規定する少年をいう。以下同じ。)の補導は、そのまま放置すれば、非行その他健全育成上の支障が生じるおそれがあると認められる少年について、必要な措置を行うことにより、少年の非行の防止を図り、その健全な育成に資することを目的とする。

2 不良行為少年の補導に当たっての基本的心構え

不良行為少年の補導に当たっては、少年の健全な育成を期する精神と少年の特性に関する深い理解をもつとともに、少年警察ボランティア、関係機関、団体その他の関係者との協力に配意するものとする。

3 不良行為少年の発見時における措置

(1) 不良行為少年に対する注意、指導及び助言

警察官等(警察官及び少年警察活動規則に規定する少年補導職員をいう。以下同じ。)は、不良行為少年を発見した場合は、当該少年に対し、不良行為の中止を促すなど必要な注意を行い、又は非行防止その他の健全育成上、必要な指導及び助言を行うものとする。

(2) 不良行為少年の所持する物件の措置

(1)の場合において、少年の非行防止上、所持させておくことが適当でないと認められる物件を当該少年が所持していたときは、所有者その他権利者に返還させ、保護者(少年の親権者又はこれに代わるべき者をいう。以下同じ。)に預けさせ、又は当該少年に廃棄させ、当該物件を所持しないよう必要な注意、指導又は助言を行うものとする。

なお、(3)のアにより、学校関係者(少年の在学する学校の教員をいう。以下同じ。)又は職場関係者(少年の雇用主又はこれに代わるべき者をいう。以下同じ。)に対する連絡を行う場合は、当該物件を学校関係者又は職場関係者へ預けさせることもできるものとする。

(3) 保護者等に対する連絡

ア (1)では少年の非行防止その他健全育成上、十分でないと認められる場合は、氏名、住所等の確実な特定に努め、保護者に対し、当該少年の不良行為の事実を連絡するとともに、必要な監護又は指導上の措置を促すものとする。

なお、当該少年の在学する学校又は就労する職場における指導上の措置を促すことが特に必要であり、かつ、有効であると認められるときに限り、学校関係者又は職場関係者に対しても連絡するものとする。

イ 保護者等(保護者、学校関係者又は職場関係者をいう。以下同じ。)に対する連絡の要否は、(1)を実施した警察官等が所属する所属の少年事件選別主任者(少年事件選別主任者制度運用要綱の制定(令和5年生少発甲第221号)に定めるものをいう。)又は少年課長が指定する課長補佐が判断するものとし、その連絡は、当該少年を速やかに保護者に引き渡す必要のある場合を除き、原則として当該所属の少年警察部門の警察官等が行うものとする。

4 不良行為の種別及び態様

犯罪の構成要件又はぐ犯要件(少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項第3号に規定するぐ犯事由及びぐ犯性をいう。)に該当しないものの、そのまま放置すれば、非行その他健全育成上の支障が生じるおそれのある不良行為の種別及び態様は、別表のとおりとする。

5 少年補導票の作成、保管及び送付

(1) 少年補導票の作成

警察官等は、保護者等への連絡を要する不良行為少年(少年相談として処理するものを除く。)を補導した場合は、愛知県少年警察活動規程の運用(平成14年生少・生非発甲第156号)様式第65の少年補導票を作成し、所属の長に速やかに報告するものとする。

また、少年補導票を作成したときは、愛知県少年警察活動規程の運用様式第66の少年補導簿に必要な事項を記載するものとする。

(2) 少年補導票の保管及び送付

ア (1)の少年補導票は、作成した所属において保管するものとする。ただし、本部所属(少年課を除く。)において作成したときは、不良行為少年の発見場所を管轄する警察署において保管するものとする。

イ 不良行為少年の住居地が他の都道府県警察の管轄区域内にあるときは、作成した少年補導票を少年課長に送付(少年サポート係経由。)するものとする。この場合において、少年課長は、当該少年補導票を当該不良行為少年の居住地を管轄する都道府県警察の少年警察を主管する課の長に送付するものとする。

ウ 他の都道府県警察から送付された少年補導票は、少年課で保管するものとする。

6 少年補導票の廃棄

作成した少年補導票は、次の場合においては、廃棄するものとする。

ア 選別主任者が、3の(3)の連絡を要しないと判断したとき。

イ その他保管の必要がなくなったとき。

7 その他

この要領の実施に必要な細目的事項については、生活安全部長が別に定める。

〔平30生少発甲25号同務警発甲56号令3生少発甲34号・本別記一部改正〕

別表

〔平30生少発甲25号・本表一部改正〕

種別

態様

1 飲酒

酒類を飲用し、又はその目的で所持する行為

2 喫煙

喫煙し、又はその目的でたばこ若しくは喫煙具を所持する行為

3 薬物乱用

心身に有害な影響を及ぼすおそれのある薬物等を乱用し、又はその目的でこれらのものを所持する行為

4 粗暴行為

放置すれば暴行、脅迫、器物損壊等に発展するおそれのある粗暴な行為

5 刃物等所持

正当な理由がなく、刃物、木刀、鉄棒、その他身体に危害を及ぼすおそれのあるものを所持する行為

6 金品不正要求

正当な理由がなく、他人に対し不本意な金品の交付、貸与等を要求する行為

7 金品持ち出し

保護者等の金品を無断で持ち出す行為

8 性的いたずら

性的いたずらをし、その他性的な不安を生じさせる行為

9 暴走行為

自動車等の運転に関し、交通の危険を生じさせ、若しくは他人に迷惑を及ぼすおそれのある行為又はこのような行為をする者と行動をともにする行為

10 家出

正当な理由がなく、生活の本拠を離れ、帰宅しない行為

11 無断外泊

正当な理由がなく、保護者に無断で外泊する行為

12 深夜はいかい

正当な理由がなく、深夜にはいかいし又はたむろする行為

13 怠学

正当な理由がなく、学校を休み、早退するなどの行為

14 不健全性的行為

少年の健全育成上支障のある性的行為

15 不良交友

犯罪性のある者その他少年の健全育成上支障のある者と交際する行為

16 不健全娯楽

少年の健全育成上支障のある娯楽に興じる行為

17 指定行為

不健全就労

少年の健全育成上その心身に有害な影響を与える行為を行うおそれのある業務に就労し、若しくは就労しようとし、同行為を行わせる営業所等に出入りし、又は街頭等で他者に同行為を行うよう、若しくは同行為の相手方となるように勧誘する行為

少年補導実施要領の制定

平成26年12月1日 生少発甲第230号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第4編 生活安全/第2章 年/第1節 少年警察活動
沿革情報
平成26年12月1日 生少発甲第230号
平成30年 生少発甲第25号
平成30年 務警発甲第56号
令和3年 生少発甲第34号
令和5年12月27日 生少発甲第222号