○少年補導職員運用要綱の制定

平成11年3月30日

生少発甲第18号

このたび、少年補導及び少年相談の効果的な運用を図るため、別記の少年補導職員運用要綱を制定し、平成11年4月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

なお、婦人補導員運用要綱(平成6年生少発甲第95号)は、廃止する。

別記

少年補導職員運用要綱

第1 趣旨

この要綱は、少年補導職員の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 身分

第3 任用

少年補導職員には、少年警察活動に対する情熱を有し、かつ、警察職員としてふさわしい者を任用するものとする。

第4 任務

少年補導職員の任務は、専門的な知識及び技能を必要とする少年警察活動のうち、次に掲げるものとする。ただし、(5)及び(6)については、愛知県少年警察活動規程(平成14年愛知県警察本部訓令第26号)第6条の2の規定により警察本部長が指定した少年補導職員が行うものとする。

(1) 少年相談

(2) 継続補導

(3) 被害少年に対する継続的な支援

(4) 街頭補導

(5) 押収、捜索、検証又は鑑定の嘱託を除く触法少年に係る事件の調査(以下「触法調査」という。)

(6) ぐ犯少年に係る事件の調査(以下「ぐ犯調査」という。)

(7) その他少年課長が必要と認めるもの

第5 運用等

1 運用

少年課長は、少年補導職員の運用に当たっては、警察署長と緊密に連携し、警察署の管轄を越えた広域的かつ効果的な活動等に配意するものとする。

2 触法調査及びぐ犯調査をすることができる警察職員の指定等

(1) 愛知県少年警察活動規程第6条の2に規定する少年警察職員の指定は、指定書(様式第1)により行うものとする。

(2) 少年課長及び警察署長は、(1)により指定された少年補導職員に触法調査又はぐ犯調査をさせるに当たっては、相互に緊密に連携するものとする。

3 教育訓練

(1) 少年課長は、平素から少年補導職員に対し第4に掲げる任務(触法調査及びぐ犯調査を除く。)の遂行のために必要な教育訓練を実施するものとする。

(2) 少年課長は、触法調査及びぐ犯調査のために必要な専門的知識を養うため、可塑性に富むなどの低年齢少年一般の特性、発達障害等の特別な事情を持つ少年の特性及び低年齢少年の特性を踏まえた質問等の調査要領並びにぐ犯調査の実施要領についての研修を実施するものとする。

4 事故防止の措置

少年課長は、少年補導職員に任務を行わせる場合は、受傷事故その他の事故の防止に配意するものとする。

第6 身分証明書

1 交付及び様式

愛知県警察一般職非常勤職員等の身分、勤務管理等に関する要綱の制定の定めにかかわらず、少年補導職員に交付する身分証明書は、様式第2のとおりとする。

2 携行及び指示

少年補導職員は、勤務に際して身分証明書を携行し、職務執行の際には、これを提示するものとする。

〔平13生少発甲71号平15生少・生非発甲37号平17務警発甲46号平19生少発甲93号平20生非発甲39号平29務警発甲45号平30務警発甲56号令2生少発甲60号同務警発甲73号・本別記一部改正〕

〔平20生非発甲39号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔平19生少発甲93号・本様式全部改正、平20生非発甲39号・旧様式2を繰下、平30務警発甲56号・本様式一部改正、令2生少発甲60号・旧様式3を繰上〕

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少年補導職員運用要綱の制定

平成11年3月30日 生少発甲第18号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第4編 生活安全/第2章 年/第1節 少年警察活動
沿革情報
平成11年3月30日 生少発甲第18号
平成13年 生少発甲第71号
平成15年 生少・生非発甲第37号
平成17年 務警発甲第46号
平成19年 生少発甲第93号
平成20年 生非発甲第39号
平成29年 務警発甲第45号
平成30年 務警発甲第56号
令和元年 務警発甲第93号
令和2年 生少発甲第60号
令和2年 務警発甲第73号