○愛知県青少年保護育成条例施行規則

昭和三十六年三月二十八日

愛知県規則第十七号

愛知県青少年保護育成条例施行規則をここに公布する。

愛知県青少年保護育成条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、愛知県青少年保護育成条例(昭和三十六年愛知県条例第十三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(追加〔平成一七年規則二九号〕)

(用語)

第一条の二 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(追加〔平成一七年規則二九号〕)

(個室に類する施設)

第一条の三 条例第四条第六号ロに規定する規則で定める施設は、他から容易に見通すことができないようにカーテン、ついたて等で区画された施設その他の個室に準じた区画された施設とする。

(追加〔平成二七年規則一三号〕)

(興行者の掲示)

第一条の四 条例第五条第四項の規定による掲示は、様式第一によつてしなければならない。

(一部改正〔平成一七年規則二九号・二七年一三号〕)

(有害図書類の指定)

第二条 条例第六条第二項の規定により、書籍又は雑誌で次に掲げるものを被写体とする写真又は描写する絵を掲載するぺージ(表紙を含む。以下同じ。)の数が二十ページ以上であるもの又は当該書籍若しくは雑誌のページの総数の十分の一以上を占めるもの及び映像が記録されているテープ又はディスクで次に掲げるものを描写する場面の時間が連続して三分を超え、又は合わせて五分を超えるもの(当該場面の時間が合わせて五分を超えるものにあつては、当該映像が記録されているテープ又はディスクの内容が主として視聴者の好色的興味に訴えるものでないと認められるものを除く。)は、有害図書類とする。

 全裸、半裸又はこれに近い状態での卑わいな姿態で次に掲げるもの

 女性の大たい部を開いた姿態

 女性の陰部、でん部、大たい部又は胸部を誇張した姿態

 自慰の姿態

 男女間の愛の姿態

 女性の排せつの姿態

 緊縛の姿態

 性交又はこれに類する性行為で次に掲げるもの

 男女の性交又は性交を連想させる行為

 不同意性交等その他のりよう辱行為

 同性間の性行為

 変態性欲に基づく性行為

(追加〔昭和五四年規則八〇号〕、一部改正〔昭和五九年規則一九号・平成八年二六号・一四年六号・三〇年一四号〕)

(有害図書類の包装の方法)

第二条の二 条例第七条第一項に規定する規則で定める方法は、次の各号のいずれかの方法とする。

 ビニール袋等により有害図書類全体の包装を行うこと。

 有害図書類を伸縮しない材質のひもで十字掛け又はたすき掛けにして縛ること。

 前二号に掲げるもののほか、有害図書類を容易に閲覧することができないようにする方法として知事が認める方法

(追加〔平成一七年規則二九号〕)

(有害図書類の陳列の方法)

第二条の三 条例第七条第二項に規定する規則で定める方法は、次の各号のいずれかの方法とする。

 間仕切り等により仕切られ、かつ、他から容易に見通すことのできない場所を設け、当該場所に有害図書類をまとめて陳列すること。

 有害図書類以外の図書類を陳列する棚の外周から六十センチメートル以上離れた場所に設けられた棚に、有害図書類をまとめて陳列すること。

 有害図書類以外の図書類を陳列する棚の背面に設置する棚に、有害図書類のみをまとめて陳列すること。

 有害図書類を陳列する棚の各棚板の前面と直交する鉛直面上に、当該棚板の前面から十センチメートル以上張り出して設けた透視できない材質及び構造の仕切り板と仕切り板との間に有害図書類を陳列すること。

 有害図書類を、床面から百五十センチメートル以上の高さの位置に、背表紙のみが見えるようにしてまとめて陳列すること。

 前各号に掲げるもののほか、有害図書類を他の図書類と明確に区分する方法として知事が認める方法

(追加〔平成一七年規則二九号〕)

(有害図書類の陳列場所の掲示)

第三条 条例第七条第三項の規定による掲示は、様式第二によつてしなければならない。

(追加〔昭和五四年規則八〇号〕、一部改正〔平成九年規則五四号・一七年二九号〕)

(図書類の自動販売機の届出)

第四条 条例第八条第一項の規定による届出は、様式第三によつてしなければならない。

2 条例第八条第三項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

 条例第八条第一項第三号に規定する自動販売機管理者の住民票の写し及び承諾書

 設置場所を使用する権原を有することを証する書類

3 条例第八条第四項の規定による届出は、変更の場合にあつては様式第四によつて、廃止の場合にあつては様式第五によつてしなければならない。

4 条例第八条第一項及び第四項の規定により提出する届出書の部数は、二部とする。

(追加〔昭和五四年規則八〇号〕、一部改正〔平成八年規則二六号・九年五四号〕)

(図書類の自動販売機への表示)

第五条 条例第九条に規定する規則で定める事項は、条例第八条第一項の規定による届出に係る受理番号とする。

2 条例第九条の規定による自動販売機への表示は、知事が交付する様式第六による表示票によつてしなければならない。

(追加〔昭和五四年規則八〇号〕、一部改正〔昭和五九年規則一九号・平成九年五四号〕)

(有害がん具類の指定)

第六条 条例第十条第二項の規定により、専ら性交又はこれに類する性行為の用に供するがん具類で次に掲げるもの及び使用済みの下着である旨の表示をし、又はこれと誤認される表示をし、若しくは形態を用いて、包装箱その他の物に収納されている下着は、有害がん具類とする。

 性器の形状をなし、又はこれに著しく類似するもの

 性器を包み込み、又は性器に挿入する構造を有するもの

 全裸又は半裸の人形(気体又は液体で膨張させ、人形となるものを含む。)

(追加〔平成一四年規則六号〕)

(有害がん具類の陳列の方法)

第六条の二 条例第十条の二第一項に規定する規則で定める方法は、次の各号のいずれかの方法とする。

 間仕切り等により仕切られ、かつ、他から容易に見通すことのできない場所を設け、当該場所に有害がん具類をまとめて陳列すること。

 前号に掲げるもののほか、有害がん具類を青少年の目に触れないように陳列する方法として知事が認める方法

(追加〔平成一七年規則二九号〕)

(有害がん具類の陳列場所の掲示)

第六条の三 条例第十条の二第三項の規定による掲示は、様式第七によつてしなければならない。

(追加〔平成一七年規則二九号〕)

(有害広告文書等の指定等)

第七条 条例第十二条第一項の規定により、図書類に係る広告を目的とする文書等で第二条各号に掲げるものを被写体とする写真を掲載するものは、有害広告文書等とする。

2 条例第十二条第二項第二号に規定する規則で定める方法は、有害広告文書等を内容物が透視できない封筒又は袋に納め、当該封筒又は袋の納入口を封じた上、当該封筒又は袋の表面に十八歳以上の受取人の氏名を記載して頒布することとする。

3 条例第十二条第三項の規定により中止することを命ずることができる者(同項の規定により公安委員会の指定する者を除く。)は、知事又は教育委員会の事務部局において青少年施策に関する事務に従事する職員のうちから指定する。

(追加〔平成九年規則五四号〕、一部改正〔平成一四年規則六号・二一年一四号〕)

(条例第十七条第三項の規則で定める施設)

第七条の二 条例第十七条第三項に規定する規則で定める施設は、次に掲げるものとする。

 大規模小売店舗(大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)第二条第二項に規定する大規模小売店舗をいう。)

 飲食店(設備を設けて客に飲食をさせる営業で食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十五条第一項の許可を受けて営むものをいい、接待飲食等営業、風営適正化法第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び店舗型有害役務営業に該当するものを除く。)

 遊技場(風営適正化法第二条第一項第五号に掲げる営業に係るものを除く。)

 遊園地(メリーゴーランド、遊戯用電車その他の遊戯設備を設け、主として当該設備により客に遊戯をさせる施設をいう。)

 ボウリング場

(追加〔平成一七年規則二九号〕、一部改正〔平成二七年規則六二号・令和三年三三号〕)

(深夜営業施設への入場を禁ずる旨の掲示)

第七条の三 条例第十七条の二第二項の規定による掲示は、様式第八によつてしなければならない。

(追加〔平成一七年規則二九号〕)

(従業者名簿の備付け等)

第七条の四 有害役務営業を営む者は、従業者名簿を電磁的記録をもつて作成する場合においては、当該有害役務営業を営む者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもつて調製する方法により作成しなければならない。

2 有害役務営業を営む者は、従業者名簿の備付け及び保存を、当該従業者名簿(電磁的記録をもつて作成するものを除く。)に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取つてできた電磁的記録を当該有害役務営業を営む者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもつて調製するファイルにより備え付け、これを保存する方法により行うことができる。

3 有害役務営業を営む者は、従業者名簿の備付け及び保存を電磁的記録をもつて作成する従業者名簿(前項の規定による従業者名簿の備付け及び保存を行う場合における同項に規定するファイルを含む。)により行う場合においては、必要に応じ当該電磁的記録に記録された事項を、直ちに整然とした形式及び明瞭な状態で、営業所(無店舗型有害役務営業を営む者にあつては、事務所)において有害役務営業を営む者の使用に係る電子計算機その他の機器に表示することができるようにしなければならない。

4 有害役務営業を営む者は、当該営業に係る業務に従事する者が退職した日から起算して三年を経過する日まで、その者に係る従業者名簿を保存しなければならない。

(追加〔平成二七年規則一三号〕)

(条例第十七条の五第三項の規則で定める事項)

第七条の五 条例第十七条の五第三項に規定する規則で定める事項は、生年月日の確認方法、性別、採用年月日、退職年月日及び従事する業務の内容とする。

(追加〔平成二七年規則一三号〕)

(有害役務営業の営業所への青少年の立入りを禁ずる旨等を明らかにする方法)

第七条の六 有害役務営業を営む者は、その営業につき広告又は宣伝をするときは、文字、図形若しくは記号又はこれらが結合したものにより行う場合にあつては青少年の立入りを禁ずる旨(無店舗型有害役務営業を営む者にあつては、青少年が客となることを禁ずる旨)の文言を公衆の見やすいように表示し、音声により行う場合にあつてはその旨を公衆の分かりやすいように告げなければならない。

(追加〔平成二七年規則一三号〕)

(条例第十八条の三第一項又は第三項の規定により提出された書面等の保存)

第七条の七 条例第十八条の三第二項又は第四項の規定による保存の期間は、役務提供契約が終了し、若しくは解除された日又は役務提供契約に係る青少年が満十八歳に達する日のいずれか早い日までの間とする。

2 条例第十八条の三第二項又は第四項の規定による保存は、電磁的記録により行うことができる。

(追加〔平成二五年規則二〇号〕、一部改正〔平成二七年規則一三号・三〇年一四号〕)

(条例第十八条の三第六項の規定による公表の方法)

第七条の八 条例第十八条の三第六項の規定による公表は、愛知県公報への登載及びインターネットの利用により行うものとする。

(追加〔平成二五年規則二〇号〕、一部改正〔平成二七年規則一三号・三〇年一四号〕)

(調査員及び調査員証)

第八条 条例第二十七条第一項の規定による調査及び質問をする者(同項の規定により公安委員会の指定する者を除く。)は、知事又は教育委員会の事務部局において青少年施策に関する事務に従事する職員のうちから指定する。

2 条例第二十七条第三項に規定する身分を示す証明書(前項の規定により指定された者が携帯するものに限る。)は、様式第九による。

(一部改正〔昭和四〇年規則四六号・四六年三八号・四七年七五号・五二年五六号・五三年一一号・五四年八〇号・五九年一九号・九九号・平成九年五四号・一二年四六号・一四年六号・一七年二九号・二一年一四号・二二年五八号〕)

(委員の任命)

第九条 愛知県青少年保護育成審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次の各号に掲げる者のうちから任命する。

 学識経験のある者

 県議会の議員

 関係行政機関の職員

 関係業界を代表する者

(一部改正〔昭和五二年規則五六号・五四年八〇号・五九年九九号・平成九年五四号・一四年六号〕)

(会長)

第十条 審議会に、会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(一部改正〔昭和五二年規則五六号・五四年八〇号・五九年九九号・平成九年五四号・一四年六号〕)

(専門委員)

第十一条 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、知事が任命する。

(一部改正〔昭和五二年規則五六号・五四年八〇号・五九年九九号・平成九年五四号・一四年六号〕)

(顧問)

第十二条 審議会に、顧問を置くことができる。

2 顧問は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。

(追加〔昭和六二年規則六七号〕、一部改正〔平成九年規則五四号・一四年六号〕)

(幹事)

第十三条 審議会に、幹事若干人を置く。

2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、知事が任命する。

3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。

(一部改正〔昭和五二年規則五六号・五四年八〇号・五九年九九号・六二年六七号・平成九年五四号・一四年六号〕)

(会議)

第十四条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(一部改正〔昭和五二年規則五六号・五四年八〇号・五九年九九号・六二年六七号・平成九年五四号・一四年六号〕)

(部会)

第十五条 審議会に、次の各号に掲げる部会を置き、それぞれ当該各号に定める事項をつかさどらせる。

 第一部会 条例第五条の興行、条例第十二条の図書類に係る広告を目的とする文書等及び条例第十三条の広告物に関する事項

 第二部会 条例第六条の図書類及び条例第十条のがん具類に関する事項

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に、部会長を置き、会長をもつて充てる。

4 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもつて審議会の議決とすることができる。

5 第十条第二項及び第三項並びに前条の規定は、部会について準用する。

(一部改正〔昭和五二年規則五六号・五四年八〇号・五九年九九号・六二年六七号・平成九年五四号・一四年六号〕)

(庶務)

第十六条 審議会の庶務は、県民文化局県民生活部社会活動推進課において処理する。

(一部改正〔昭和四〇年規則四六号・四六年三八号・五一年五九号・五二年五六号・五四年八〇号・五九年九九号・六二年六七号・平成五年七号・九年五四号・一二年四六号・一四年六号・三〇年一四号・三一年一八号〕)

(補則)

第十七条 第九条から前条までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

(一部改正〔昭和五二年規則五六号・五四年八〇号・五九年九九号・六二年六七号・平成九年五四号・一四年六号〕)

この規則は、昭和三十六年六月一日から施行する。

(昭和四十年七月二十八日規則第四十六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四十六年四月十六日規則第三十八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四十七年九月十六日規則第七十五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五十一年五月二十六日規則第五十九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五十二年六月二十二日規則第五十六号)

この規則は、昭和五十二年七月一日から施行する。

(昭和五十三年二月二十二日規則第十一号)

この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五十四年十一月二十六日規則第八十号)

この規則は、昭和五十五年一月一日から施行する。

(昭和五十九年三月二十八日規則第十九号)

この規則は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(昭和五十九年十二月二十四日規則第九十九号)

この規則は、昭和六十年二月十三日から施行する。

(昭和六十二年七月二十二日規則第六十七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年三月二十四日規則第七号)

1 この規則は、平成五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の愛知県青少年保護育成条例施行規則の規定に基づいて作成されている販売届等の用紙は、改正後の愛知県青少年保護育成条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成八年六月十二日規則第二十六号)

この規則は、平成八年七月一日から施行する。

(平成九年五月二十八日規則第五十四号)

この規則は、平成九年七月一日から施行する。

(平成十二年三月三十一日規則第四十六号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成十四年二月二十六日規則第六号)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の愛知県青少年保護育成条例施行規則の規定に基づいて交付された調査員証は、改正後の愛知県青少年保護育成条例施行規則の規定に基づいて交付された調査員証とみなす。

(平成十七年三月二十二日規則第二十九号)

この規則は、平成十七年七月一日から施行する。

(平成二十一年三月二十七日規則第十四号)

この規則は、平成二十一年七月一日から施行する。

(平成二十二年十二月十七日規則第五十八号)

この規則は、平成二十三年一月一日から施行する。

(平成二十五年三月二十九日規則第二十号)

この規則は、平成二十五年七月一日から施行する。

(平成二十七年三月二十四日規則第十三号)

この規則は、平成二十七年七月一日から施行する。

(平成二十七年十二月二十二日規則第六十二号)

この規則は、平成二十八年六月二十三日から施行する。

(平成三十年三月二十七日規則第十四号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第二条第二号ロの改正規定は、公布の日から施行する。

(平成三十一年三月二十九日規則第十八号)

1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年六月二十八日規則第四十九号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和二年十二月二十八日規則第八十号)

1 この規則は、令和三年一月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和三年五月三十一日規則第三十三号)

この規則は、令和三年六月一日から施行する。

(令和五年一二月一日規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔昭和52年規則56号・平成17年29号・27年13号〕)

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(追加〔昭和54年規則80号〕、一部改正〔平成17年規則29号〕)

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(全部改正〔平成5年規則7号〕、一部改正〔平成8年規則26号・14年6号・令和元年49号・2年80号〕)

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(全部改正〔平成5年規則7号〕、一部改正〔平成8年規則26号・9年54号・14年6号・令和元年49号〕)

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(追加〔昭和54年規則80号〕、一部改正〔昭和59年規則19号・平成5年7号・9年54号・令和元年49号〕)

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(追加〔昭和54年規則80号〕、一部改正〔昭和59年規則19号〕)

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(追加〔平成17年規則29号〕)

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(追加〔平成17年規則29号〕、一部改正〔平成27年規則62号〕)

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(一部改正〔昭和52年規則56号・53年11号・54年80号・59年19号・99号・平成9年54号・14年6号・17年29号・21年14号・22年58号・25年20号・27年13号・令和元年49号〕)

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愛知県青少年保護育成条例施行規則

昭和36年3月28日 愛知県規則第17号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第4編 生活安全/第2章 年/第2節 保護育成
沿革情報
昭和36年3月28日 愛知県規則第17号
昭和40年7月28日 愛知県規則第46号
昭和46年4月16日 愛知県規則第38号
昭和47年9月16日 愛知県規則第75号
昭和51年5月26日 愛知県規則第59号
昭和52年6月22日 愛知県規則第56号
昭和53年2月22日 愛知県規則第11号
昭和54年11月26日 愛知県規則第80号
昭和59年3月28日 愛知県規則第19号
昭和59年12月24日 愛知県規則第99号
昭和62年7月22日 愛知県規則第67号
平成5年3月24日 愛知県規則第7号
平成8年6月12日 愛知県規則第26号
平成9年5月28日 愛知県規則第54号
平成12年3月31日 愛知県規則第46号
平成14年2月26日 愛知県規則第6号
平成17年3月22日 愛知県規則第29号
平成21年3月27日 愛知県規則第14号
平成22年12月17日 愛知県規則第58号
平成25年3月29日 愛知県規則第20号
平成27年3月24日 愛知県規則第13号
平成27年12月22日 愛知県規則第62号
平成30年3月27日 愛知県規則第14号
平成31年3月29日 愛知県規則第18号
令和元年6月28日 愛知県規則第49号
令和2年12月28日 愛知県規則第80号
令和3年5月31日 愛知県規則第33号
令和5年12月1日 愛知県規則第40号