○愛知県青少年保護育成条例の運用の制定
平成21年6月30日
生少・生非発甲第98号
このたび、愛知県青少年保護育成条例(昭和36年愛知県条例第13号)の一部が改正され、新たに店舗型異性紹介営業を定義し、当該営業を営む者等の禁止行為等が定められたことに伴い、別記のとおり愛知県青少年保護育成条例の運用を制定し、平成21年7月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
なお、愛知県青少年保護育成条例の運用(平成17年生少・生非発甲第83号)及びテレホンクラブ等営業に係る利用カードの販売等の規制に関する事務取扱要領の制定(平成14年生少発甲第51号)は、平成21年6月30日限り廃止する。
別記
愛知県青少年保護育成条例の運用
第1 条例制定の目的
愛知県青少年保護育成条例(昭和36年愛知県条例第13号。以下「条例」という。)は、青少年(18歳未満の者をいう。以下同じ。)の健全な育成を阻害するおそれのある行為を防止し、もって青少年を保護し、その健全な育成に寄与することを目的として制定されたものである。
第2 条例運用上の心構え
条例の運用に当たっては、制定の目的を踏まえ、国民の権利及び自由を不当に制限することのないよう適正かつ妥当な運用に努めなければならない。
第3 条例運用上警察が担当する事項
条例を運用するに当たり、警察は次に掲げる事項を担当するものとする。
(1) 条例第12条第3項の規定による有害広告文書等の頒布行為者に対する中止命令に関すること。
(2) 条例第4章の施行に関すること。
(5) 条例運用のための情報収集に関すること。
(6) 条例運用に伴う青少年の補導に関すること。
(7) 条例違反の捜査に関すること。
(8) その他条例を運用するための関係事業者に対する協力要請及び指導に関すること。
第4 有害広告文書等の頒布に係る中止命令
1 中止命令をする者の指定
生活安全部長は、次に掲げる者のうちから、条例第12条第3項の規定による中止命令(以下この2及び3において「中止命令」という。)をする者をあらかじめ指定しておくものとする。
ア 条例の施行に関する事務を担当する警察官及び少年補導職員
イ アに掲げるもののほか、条例について相当の知識を有する警察官
2 中止命令の方法
中止命令は、口頭によるものとする。この場合において、中止命令を受けた者に対し、有害広告文書等の頒布に係る中止命令実施結果報告書(様式第1)の「誓約書」欄に署名を求めるものとする。
3 実施結果の報告
(1) 1により中止命令をする者として指定された警察官及び少年補導職員は、中止命令をした場合は、その結果を有害広告文書等の頒布に係る中止命令実施結果報告書により、当該警察官等が所属する所属の長(以下「所属長」という。)に報告するものとする。
(2) 所属長は、(1)による報告を受けた場合は、有害広告文書等の頒布に係る中止命令実施結果報告書の写しを少年課長に送付するものとする。
第5 テレホンクラブ等営業に係る利用カードの販売等の規制
1 相談の受理
テレホンクラブ等営業に係る利用カードの販売の届出に関する相談があった場合は、利用カード販売相談受理簿(様式第2)を作成して受理するものとする。この場合において、当該相談は、軽易なものを除き、面談によるものとする。
2 届出の受理時の措置
(1) 届出書類の審査等
イ 署長は、アにより届出を受理したときは、テレホンクラブ等営業に係る利用カードの販売等の届出受理簿(様式第2の2)に必要事項を記載するとともに、届出書類の正副2通の右上部に受付印(別図)を押印し、指定された場所に受付システムから取得した受付番号のうち暦年の一連番号(以下「受理番号」という。)を記入するものとする。
(2) 関係資料の整備
ア 販売開始の届出に伴う関係資料の作成
署長は、販売開始の届出があった場合は、利用カード販売者カード(様式第3。以下「販売者カード」という。)を2部作成し、そのうちの1部を警察署において保管するものとする。
イ 関係資料の訂正等
署長は、変更・廃止の届出があった場合は、これを受理するとともに、警察署において保管する販売者カードを訂正し、又は削除するものとする。
(3) 報告
署長は、販売開始の届出を受理した場合は販売者カード及び届出書類の副本を、変更・廃止の届出を受理した場合は届出書類の副本をそれぞれ送付することにより、公安委員会(少年課長経由。以下同じ。)に報告するものとする。このときにおいて、必要事項を受付システムに登録するものとする。
3 テレホンクラブ等営業に係る広告の規制
(1) 広告の中止命令
ア 中止命令の方法
第4の2の規定は、条例第22条第2項の規定による中止命令の方法について準用する。この場合において、「有害広告文書等の頒布に係る中止命令実施結果報告書(様式第1)」とあるのは「テレホンクラブ等広告文書等の頒布に係る中止命令実施結果報告書(様式第4)」と読み替えるものとする。
イ 実施結果の報告
第4の3の規定は、条例第22条第2項の規定による中止命令の結果の報告について準用する。この場合において、「1により中止命令をする者として指定された警察官及び少年補導職員」とあるのは「警察官」と、「有害広告文書等の頒布に係る中止命令実施結果報告書」とあるのは「テレホンクラブ等広告文書等の頒布に係る中止命令実施結果報告書」と読み替えるものとする。
(2) 撤去又は内容変更の命令
ア 命令の具申
イ 命令の方法
生活安全部長は、アによる報告を受けた場合は、その内容を審査し、次のいずれかの方法により、当該広告主又は管理者に対し、当該広告物を撤去し、又はその内容を変更することを命令するものとする。
a 撤去・内容変更命令書(様式第6)を交付して命令すること。
b アにより具申した署長が命令することが妥当であると認めるときは、命令書送付書(様式第7)により撤去・内容変更命令書を当該署長に送付し、撤去・内容変更命令書を交付させること。
第6 条例を実施するための報告要求及び立入調査
1 報告要求
(1) 要求の方法
イ 署長は、アの要求を行った場合は報告要求書の写しを、アの要求に基づく興行者等からの報告を受けた場合は興行者等から受けた報告書の写しを、それぞれ少年課長に送付するものとする。
(2) 報告要求する場合の遵守事項
(ア) 条例の目的の範囲内において当該営業等に関する指導及び監督に必要な事項に限ること。
(イ) 一の事実について1回とすること。ただし、指定した期間内に報告がないとき又は報告内容が不明確であるときは、再要求又は追加要求することができる。
2 立入調査
(1) 立入調査をする者の指定
生活安全部長は、次に掲げる者のうちから、条例第27条第1項の規定による立入調査をする者をあらかじめ指定しておくものとする。
(ア) 条例の施行に関する事務を担当する警察官及び少年補導職員
(イ) (ア)に掲げるもののほか、条例について相当の知識を有する警察官
(2) 立入調査をする場合の遵守事項
立入調査をする場合は、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(ア) 関係者に無用な負担をかけ、又は正当な業務を妨害しないこと。
(イ) 条例第27条第1項の規定による場合は調査員証(テレホンクラブ等営業に係る利用カードの販売等の規制等に関する規則(平成21年愛知県公安委員会規則第5号)様式第5)を、条例第27条第2項の規定による場合は警察手帳を必ず携行し、興行者等がいるときは興行者等に、興行者等がいないときは従業員その他の関係者に対してこれをあらかじめ提示し、立入調査である旨を明らかにするとともに、その趣旨を説明すること。
(ウ) 立入調査をする場合は、興行者等を立ち会わせ、その適正を図ること。
(エ) 立入調査を犯罪捜査のために利用しないこと。
(オ) 営業所等に属さない場所に立ち入らないこと。
(3) 実施結果の報告
ア 立入調査をした場合は、立入調査実施結果報告書(様式第9)により、所属長に報告するものとする。
イ 署長は、アによる報告を受けた場合は、立入調査実施結果報告書の写しを少年課長に送付するものとする。
(4) 調査員証の管理
ア 少年課長及び署長は、次に掲げる者のうちから、調査員証の取扱責任者を指定するものとする。
(ア) 警察本部 条例の施行に関する事務を担当する課長補佐
(イ) 警察署 生活安全課長(生活安全刑事課長を含む。)又は生活安全課長代理
イ 取扱責任者は、調査員証の適正な取扱い及び保管に努めるものとする。
ウ 取扱責任者は、調査員証使用簿(様式第10)に必要事項を記入し、調査員証の出納状況を明らかにしておくものとする。
第7 条例違反の捜査
1 条例違反を取り扱った場合の措置
条例違反の捜査に当たっては、福祉犯捜査要綱の制定(平成11年生少発甲第53号)の規定するところによるものとする。
2 有害物を発見した場合の措置
第8 条例運用上の留意事項
1 実態の把握と資料の整備
管内の対象施設、営業所、自動販売機設置場所等の実態の把握に努めるとともに、これらの興行者等を認知した場合は、資料化して適宜整備すること。
2 条例違反の被害者等となることの未然防止
積極的な街頭補導等により、家出、深夜はいかい等の不良行為少年を早期に発見し、条例違反の被害者又は被害関係者(以下「被害者等」という。)とならないよう、その未然防止に努めること。
3 青少年の保護対策の推進
条例違反を発見した場合は、当該違反の被害者等となった青少年を有害環境から離脱させるため、継続的な補導等の保護対策に努めること。
4 広報啓発活動
知事部局等の関係機関・団体と連携し、あらゆる機会及び媒体を利用した広報啓発活動に努め、条例及び有害環境の実態について県民への周知を図ること。
5 事件処理
個別具体的な条例の違反者に対する取調べ、事件処理の手続等は、生活安全部門に限らず、その他の部門に属する警察官も積極的に処理すること。
〔平22生少発甲156号平26生少発甲24号平27生保・生総・生少・生サ発甲65号令2務警発甲176号・本別記一部改正〕
〔令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平26生少発甲24号・本様式追加、平31務警発甲54号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平28務監発甲52号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕
〔平28務監発甲52号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平22生少発甲156号・旧様式12を繰上、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平26生少発甲24号・本別図追加、平27生保・生総・生少・生サ発甲65号・本別図一部改正〕