○テレホンクラブ等営業に係る利用カードの販売等の規制等に関する規則

平成二十一年五月十九日

愛知県公安委員会規則第五号

テレホンクラブ等営業に係る利用カードの販売等の規制等に関する規則をここに公布する。

テレホンクラブ等営業に係る利用カードの販売等の規制等に関する規則

テレホンクラブ等営業に係る利用カードの販売等の規制に関する規則(平成九年愛知県公安委員会規則第二号)の全部を改正する。

(有害広告文書等の頒布の規制に係る公安委員会の指定する者)

第一条 愛知県青少年保護育成条例(昭和三十六年愛知県条例第十三号。以下「条例」という。)第十二条第三項の規定により中止することを命ずることができる者(同項の規定により公安委員会の指定する者に限る。)は、警察官及び少年補導職員(少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)第二条第十三号に規定する少年補導職員をいう。以下同じ。)のうちから指定する。

(利用カードの販売の届出)

第二条 条例第十九条第一項の規定による届出は、利用カード販売届出書(様式第一)によってしなければならない。

2 条例第十九条第二項に規定する公安委員会規則で定める書類は、利用カードを販売する場所の付近の見取図とする。

3 条例第十九条第三項の規定による変更の届出は、利用カード販売届出事項変更届出書(様式第二)によってしなければならない。

4 条例第十九条第三項の規定による廃止の届出は、利用カード販売廃止届出書(様式第三)によってしなければならない。

(青少年の購入禁止の掲示)

第三条 条例第二十条第三項の規定による掲示は、様式第四によってしなければならない。

(命令をしようとする場合の手続)

第四条 条例第二十二条第三項の規定による命令に係る弁明の機会の付与の手続については、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十六号)第三章の規定を準用する。

(調査員及び身分を示す証明書)

第五条 条例第二十七条第一項の規定による調査及び質問をする者(同項の規定により公安委員会の指定する者に限る。)は、警察官及び少年補導職員のうちから指定する。

2 条例第二十七条第三項に規定する身分を示す証明書(次の各号に掲げる者が携帯するものに限る。)は、当該各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 前項の規定により指定された者 様式第五による書面

 条例第二十七条第二項の規定による調査及び質問をする警察官 警察手帳規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第四号)に規定する警察手帳

(提出書類の部数等)

第六条 条例の規定により公安委員会に提出する書類は、正副二通とし、当該利用カードを販売する場所の所在地を管轄する警察署を経由しなければならない。

この規則は、平成二十一年七月一日から施行する。

(平成二十二年十二月十七日公安委員会規則第四号)

この規則は、平成二十三年一月一日から施行する。

(平成二十五年三月二十九日公安委員会規則第四号)

この規則は、平成二十五年七月一日から施行する。

(平成二十七年三月三十一日公安委員会規則第六号)

この規則は、平成二十七年七月一日から施行する。

(令和元年六月二十八日公安委員会規則第四号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和二年十二月二十八日公安委員会規則第五号)

1 この規則は、令和三年一月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和四年三月二十九日公安委員会規則第四号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

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テレホンクラブ等営業に係る利用カードの販売等の規制等に関する規則

平成21年5月19日 愛知県公安委員会規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 生活安全/第2章 年/第2節 保護育成
沿革情報
平成21年5月19日 愛知県公安委員会規則第5号
平成22年12月17日 愛知県公安委員会規則第4号
平成25年3月29日 愛知県公安委員会規則第4号
平成27年3月31日 愛知県公安委員会規則第6号
令和元年6月28日 愛知県公安委員会規則第4号
令和2年12月28日 愛知県公安委員会規則第5号
令和4年3月29日 愛知県公安委員会規則第4号