○インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律事務取扱要綱の制定
平成21年8月31日
生少発甲第122号
このたび、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)及びインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則(平成15年国家公安委員会規則第15号)の一部改正に伴い、事務の合理化及び取扱いの適正を図るため、別記のとおりインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律事務取扱要綱を制定し、平成21年9月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
なお、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律事務取扱要綱(平成15年生少発甲第139号)は、本日をもって廃止する。
別記
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律事務取扱要綱
第1 趣旨
この要綱は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号。以下「法」という。)に基づく事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
第2 インターネット異性紹介事業の要件
インターネット異性紹介事業(以下「事業」という。)は、次に掲げる要件のすべてを満たすものをいう。
(1) 面識のない異性との交際を希望する者(以下「異性交際希望者」という。)の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること。
(2) 異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであること。
(3) インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡することができるようにするサービスであること。
(4) 有償、無償を問わず、これらのサービスを反復継続して提供していること。
第3 準拠
事業に係る事務については、法及び次の定めによるほか、この要綱の定めるところによる。
(1) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令(平成20年政令第346号)
(2) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則(平成15年国家公安委員会規則第15号。以下「規則」という。)
第4 相談等の受理
事業に係る相談等の申出があった場合は、次により処理するものとする。
(1) 相談受理簿の作成
インターネット異性紹介事業関係相談受理簿(様式第1。以下「相談受理簿」という。)を作成し、その経過を記録すること。
(2) サイバー犯罪対策課長への連絡
警察署長(以下「署長」という。)は、(1)により相談受理簿を作成した場合は、その写しをサイバー犯罪対策課長に送付すること。
(3) 事業の開始の届出に係る事前相談
事業の開始の届出に係る事前相談があった場合は、軽易なものを除いて面談により行い、その届出方法、必要書類等を教示するとともに、事業内容が第2の要件を満たすか否かを確認すること。この場合において、署長は、事業内容等に疑義があるときは、サイバー犯罪対策課長と協議すること。
第5 届出の受理に関する基本事項
1 届出の受理
(1) 提出書類の審査等
署長は、規則で定める各種届出書及びその添付書類(以下「届出書等」という。)の提出を受けた場合は、その記載漏れ、添付漏れ等、形式的要件に適合するか否かを審査し、不備があればこれを補正させ、必要事項を許可等事務受付管理システム(以下「受付システム」という。)に登録し、当該システムの受付票を交付して受理するものとする。
(2) 事業の開始の届出に係る審査
事業の開始の届出に係る(1)の形式的要件の審査は、インターネット異性紹介事業開始届出審査表(様式第2。以下「審査表」という。)により行うものとする。
2 公安委員会への進達
署長は、届出書等を受理した場合は、その写しを公安委員会(サイバー犯罪対策課長経由。以下同じ。)に進達するものとする。この場合、必要事項を受付システムに登録するものとする。
3 国家公安委員会への報告
サイバー犯罪対策課長は、2により署長から公安委員会に進達があった場合は、署長から送付された届出書等の写しを確認するとともに、規則第11条第1項に規定する事項を国家公安委員会(警察庁経由。以下同じ。)に報告するものとする。
第6 事業の開始の届出に係る処理
署長は、事業開始届出書(規則別記様式第1号。以下「開始届出書」という。)を受理した場合は、次により処理するものとする。
(1) 処理状況の記録
インターネット異性紹介事業届出処理状況管理簿(様式第3)に受理後の処理状況を記録し、処理の経過を明らかにすること。
(2) 受理番号の交付
サイバー犯罪対策課長に開始届出書を受理した旨を電話連絡し、受理番号の交付を受けること。この場合において、サイバー犯罪対策課長は、受理番号交付簿(様式第4)により受理番号を交付すること。
(3) 台帳の作成
インターネット異性紹介事業者台帳(様式第5。以下「台帳」という。)を作成し、開始届出書及びその添付書類を台帳に添付すること。
(4) 欠格事由の調査
ア 事業を行う者(以下「事業者」という。)又は事業者が法人である場合は法人及びその役員について、次により速やかに欠格事由を調査すること。
(ア) 法第8条第2号に該当するか否かの調査
日本人の場合は、身上調査照会書(様式第6)により、法人又は外国人の場合は、許可等に係る欠格事由の検察庁に対する照会要領の制定(平成24年生総・総会・生保・生サ発甲第149号。以下「検察庁照会要領」という。)で定める様式によること。
(イ) 法第8条第3号及び第4号に該当するか否かの調査
(ウ) サイバー犯罪対策課長は、(イ)の送付を受けた場合は、法第8条第3号に該当するか否かを調査し、及び同条第4号に該当するか否かを組織犯罪対策課長に照会し、それぞれの結果を個人照会原票又は法人照会原票に記載し、インターネット異性紹介事業関係照会回答書類送付書(様式第10。以下「回答書類送付書」という。)に添付の上、照会元の署長に回答すること。
イ 事業者が、規則第5条第1項第4号に規定する識別符号付与業務を他の者に委託している場合は、その委託を受けている者(以下「受託者」という。)又は受託者が法人である場合は法人及びその役員又は識別符号付与業務に従事させようとする職員若しくは使用人その他の従業者について、次により速やかに欠格事由を調査すること。
(ア) 規則第5条第2項第1号ロに該当するか否かの調査
日本人の場合は、身上調査照会書(様式第11)により、法人又は外国人の場合は、検察庁照会要領で定める様式によること。
(イ) 規則第5条第2項第1号ハ及びヘに該当するか否かの調査
受託者が個人の場合は、個人照会原票を、受託者が法人の場合は、法人照会原票及びその役員又は識別符号付与業務に従事させようとする職員若しくは使用人その他の従業者に係る個人照会原票を作成し、原票送付書に添付の上、サイバー犯罪対策課長に送付すること。
(ウ) サイバー犯罪対策課長は、(イ)の送付を受けた場合は、規則第5条第2項第1号ヘに該当するか否かを調査し、及び同号ハに該当するか否かを組織犯罪対策課長に照会し、それぞれの結果を個人照会原票又は法人照会原票に記載し、回答書類送付書に添付の上、照会元の署長に回答すること。
ウ 処理経過表の作成
ア及びイの調査を行う場合は、受付システムから処理経過表を作成し、調査の経過を明らかにすること。
(5) 開始届出書等の進達等
インターネット異性紹介事業届出関係書類進達書(様式第13。以下「進達書」という。)により、開始届出書及びその添付書類の写しを公安委員会に進達するとともに、審査表、台帳、処理経過表等の写しをサイバー犯罪対策課長に送付すること。
第7 事業の廃止の届出に係る処理
署長は、事業廃止届出書(規則別記様式第2号。以下「廃止届出書」という。)を受理した場合は、次により処理するものとする。この場合、受付システムから収受票を作成するものとする。
(1) 台帳の整理等
サイバー犯罪対策課長に廃止届出書を受理した旨を電話連絡するとともに、廃止の届出に係る事業者の台帳にその旨を記録し、及び廃止届出書を添付すること。
(2) 廃止届出書の進達
第6の(5)の規定は、廃止届出書の進達について準用する。
第8 事業の変更の届出に係る処理
署長は、届出事項変更届出書(規則別記様式第3号。以下「変更届出書」という。)を受理した場合は、次により処理するものとする。この場合、(2)の場合を除き、受付システムから収受票を作成するものとする。
(1) 台帳の整理等
サイバー犯罪対策課長に変更届出書を受理した旨を電話連絡するとともに、変更の届出に係る事業者の台帳に変更事項を記録し、並びに変更届出書及びその添付書類を添付すること。
(2) 法人の代表者又は役員の変更に係る場合
法人の代表者又は役員(受託者に係る者を含む。)の変更に係る場合は、第6の(4)の規定に準じて欠格事由を調査すること。この場合、新たに受付システムから処理経過表を作成し、調査の経過を明らかにすること。
(3) 変更届出書等の進達等
第6の(5)の規定は、変更届出書等の進達等について準用する。
第9 指導取締り
1 基本方針
事業者に対する指導取締りに当たっては、その事業が適正に行われるよう指導監督に努めるとともに、児童の健全な育成を阻害する悪質な違反については、厳正な取締りを行うものとする。
2 実態把握等
(1) 事業者及び事業内容の実態把握
サイバー犯罪対策課長及び署長(以下「署長等」という。)は、事業に係る各種届出の受理、サイバーパトロール等を通じて、事業者及び事業内容の実態把握に努めるものとする。
(2) 他の都道府県警察との連携等
サイバー犯罪対策課長は、インターネットの特性を踏まえ、他の都道府県警察と協力及び連携し、情報の共有等に努めるものとする。
3 違反認知時の報告等
(1) 署長は、次に掲げる場合は、出会い系サイト規制法違反認知報告書(様式第14。以下「認知報告書」という。)により、サイバー犯罪対策課長に報告するものとする。
ア 事業者が、法第7条第1項若しくは第2項、第9条、第10条第1項若しくは第2項、第11条又は第12条第1項の規定に違反すると認めるとき
イ 事業者に対し、法第13条の規定による指示又は同法第14条第1項の規定による停止命令若しくは同条第2項の規定による廃止命令を要すると認めるとき
(2) サイバー犯罪対策課長は、(1)により報告を受けた場合は、当該違反への対応について署長と協議するものとする。
4 警告の実施
(1) 署長等は、事業者が法に違反した場合において必要と認めるときは、警告を実施するとともに、警告実施報告書(様式第15)を作成し、その実施状況及び是正の履行状況を明らかにするものとする。
(2) 署長は、(1)により警告実施報告書を作成した場合は、その写しをサイバー犯罪対策課長に送付するものとする。
(3) サイバー犯罪対策課長は、自ら警告を実施し、又は事業の本拠となる事務所(事務所のない者にあっては、住居とする。以下「事務所」という。)が管轄区域外に所在する事業者に対して署長が警告を実施した場合は、自ら作成した警告実施報告書又は署長から送付を受けた警告実施報告書の写しに基づき、次に掲げる場合に応じて、それぞれ定める者に警告を実施した旨を通報するものとする。
ア 事務所が県内のとき 当該事務所を管内に有する署長
イ 事務所が県外のとき 当該事務所が所在する都道府県警察本部の事業を所管する所属の長
(4) 署長は、事務所を管内に有する事業者に警告を実施した場合及び(3)のアによる通報を受けた場合は、警告を実施した事業者の台帳にその旨を記録するものとする。
5 報告又は資料の提出の要求
(2) 署長は、(1)による要求をした場合は、報告等要求書及び受領書の写しをサイバー犯罪対策課長に送付するものとする。
(3) サイバー犯罪対策課長は、(2)による送付を受けた場合は、(1)の要求をした結果を警察庁に報告するものとする。
第10 行政処分
1 行政処分を具申する範囲
署長は、事務所を管内に有する事業者について、第9の3の(1)のイに掲げる行政処分をする必要があると認める場合は、公安委員会に対して具申するものとする。
2 行政処分の具申方法
(1) 署長は、行政処分を具申する場合は、次により処理するものとする。
ア インターネット異性紹介事業者行政処分具申書(様式第18。以下「具申書」という。)を作成すること。
イ 具申する行政処分に係る法令違反を事件送致していない場合は、次に掲げる書類を作成すること。ただし、具申の対象となっている事業者その他参考となるべき者(以下「対象者」という。)が具申する行政処分に係る上申書を作成した場合は、(ア)の書類の作成は要しない。
(ア) 対象者から必要事項を聴取した聞取書(様式第19)
(イ) 具申する行政処分に係る法令違反の調査経過を明らかにした調査報告書(様式第20)
ウ 次に掲げる場合に応じて、それぞれに定める書類の写しを作成し、速やかに具申書とともに公安委員会に送付すること。
(ア) 具申する行政処分に係る法令違反を事件送致したとき
送致関係書類
(イ) 具申する行政処分に係る法令違反を事件送致していないとき
認知報告書、聞取書又は上申書、調査報告書、提出書、受取書その他必要な書類
エ 事務所が管轄区域外に所在する事業者に対して行政処分を具申する必要があると認める場合は、法令違反通報書(様式第23)にウの(ア)又は(イ)に掲げる書類の写しを添付し、次に掲げる場合に応じて、それぞれで定める者に行政処分の具申を依頼すること。
(ア) 事務所が県内のとき 当該事務所を管内に有する署長
(イ) 事務所が県外のとき サイバー犯罪対策課長
(2) サイバー犯罪対策課長は、(1)のエの(イ)により署長から行政処分の具申依頼があった場合は、行政処分事由該当事案等通報書(様式第24)に当該署長から送付された(1)のウの(ア)又は(イ)に掲げる書類の写しを添付して、当該事務所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に通報するものとする。
3 行政処分の手続
(1) 弁明の機会の付与
ア サイバー犯罪対策課長は、2により公安委員会に対する行政処分の具申があった場合は、直ちに必要な調査を行い、行政処分を要すると認めるときは、弁明通知書(聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第26号)別記様式第16号)を作成し、具申した署長に送付するものとする。
イ 署長は、アにより弁明通知書の送付を受けた場合は、速やかにこれを行政処分の対象となっている事業者(以下「対象事業者」という。)に交付するものとする。
(2) 行政処分の執行
ア サイバー犯罪対策課長は、弁明の機会の付与の手続を経て、次により処理するものとする。
(ア) 法第13条の規定による指示については、生活安全部長の決裁を受けた後、指示書(様式第25)を作成し、対象事業者の事務所を管内に有する署長(以下「執行署長」という。)に送付すること。
(イ) 法第14条第1項又は第2項の規定による停止命令又は廃止命令については、公安委員会の議決を経た後、命令書(様式第26)を作成し、執行署長に送付すること。
イ 署長は、サイバー犯罪対策課長から指示書又は命令書の送付を受けた場合は、速やかにこれを対象事業者に交付するものとする。
(3) 受領書の徴収等
署長は、対象事業者に対し、弁明通知書及び指示書又は命令書を交付した場合は、第9の5の(1)に準じて当該対象事業者から受領書を徴収し、サイバー犯罪対策課長に送付するものとする。
(4) 行政処分通知等に基づく措置
署長は、(2)により指示書又は命令書を交付した場合は、次により処理するものとする。
(ア) 法第13条の規定による指示又は法第14条第1項の停止命令をしたときは、対象事業者の行政処分の履行状況を確認して行政処分履行状況確認報告書(様式第27)を作成し、公安委員会に報告すること。
(イ) 法第14条第2項の廃止命令をしたときは、対象事業者から廃止届出書を提出させて受理するとともに、第7に準じて処理すること。
(5) 台帳への記載
署長は、対象事業者に係る台帳に、処分の年月日及び内容を記録するものとする。
4 国家公安委員会への報告
サイバー犯罪対策課長は、3の(2)による行政処分が行われた場合は、規則第11条第1項に規定する事項を国家公安委員会に報告するものとする。
第11 細目的事項
この要綱の実施に必要な細目的事項は、別に生活安全部長が定めるものとする。
〔平24務警発甲52号平24生総・生保・生サ発甲150号平27生保・生総・生少・生サ発甲65号平28務監発甲52号令元生保発甲156号・本別記一部改正〕
〔平24務警発甲52号令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平24生総発甲84号同生サ発甲107号令元務警発甲93号同生保発甲156号・本様式一部改正、令4務警発甲39号・本様式全部改正〕
〔平24務警発甲52号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平24生総・生保・生サ発甲150号平26務警発甲203号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平31務警発甲54号令元生保発甲156号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕
〔平31務警発甲54号令元生保発甲156号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕
〔平24務警発甲52号・本様式一部改正〕
〔平24務警発甲52号・本様式一部改正〕
〔平24生総・生保・生サ発甲150号平26務警発甲203号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
様式第12 削除
(削除〔平27生保・生総・生少・生サ発甲65号・本様式削除〕)
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平24務警発甲52号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕
〔平28務監発甲52号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平28務監発甲52号・旧様式16を繰下、令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕
〔平28務監発甲52号・旧様式17(その1)を繰下、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平28務監発甲52号・旧様式17(その2)を繰下、令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕
〔平28務監発甲52号・旧様式18を繰下、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平28務監発甲52号・旧様式19を繰下、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平28務監発甲52号・旧様式20を繰下、令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕
〔平28務監発甲52号・旧様式21を繰下、令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕
〔平28務監発甲52号・旧様式22を繰下、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平28務監発甲52号・旧様式23(その1)を繰下、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平28務監発甲52号・旧様式23(その2)を繰下、平31務警発甲54号令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕
〔平28務監発甲52号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平28務監発甲52号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平28務監発甲52号・旧様式24を繰下、令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕