○愛知県迷惑行為防止条例施行規則

平成二十五年三月二十九日

愛知県公安委員会規則第二号

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例施行規則をここに公布する。

愛知県迷惑行為防止条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、愛知県迷惑行為防止条例(昭和三十八年愛知県条例第四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(援助の申出の受理)

第二条 条例第二条の三第三項の申出の受理は、警察本部長又は警察署長が援助申出書(様式第一)の提出を受けることにより(当該申出が口頭によるものであるときは、援助申出書に記入を求め、又は警察職員が代書することにより)、行うものとする。

(警察本部長等による援助)

第三条 条例第二条の三第三項の公安委員会規則で定める援助は、次のとおりとする。

 申出に係る嫌がらせ行為をした者に対し、当該申出をした者が当該嫌がらせ行為に係る被害を防止するための交渉(以下「被害防止交渉」という。)を円滑に行うために必要な事項を連絡すること。

 申出に係る嫌がらせ行為をした者の氏名及び住所その他の連絡先を教示すること。

 被害防止交渉を行う際の心構え、交渉方法その他の被害防止交渉に関する事項について助言すること。

 被害防止交渉を行う場所として警察施設を利用させること。

 防犯ブザーその他嫌がらせ行為に係る被害の防止に資する物品の教示又は貸出しをすること。

 その他申出に係る嫌がらせ行為に係る被害を自ら防止するために適当と認める援助を行うこと。

(条例第七条第三項の公安委員会規則で定める地域)

第四条 条例第七条第三項の公安委員会規則で定める地域は、次に掲げる地域とする。

 名古屋市中村区の区域のうち椿町の区域

 名古屋市中区の区域のうち錦三丁目、栄三丁目一番から十五番まで及び栄四丁目の区域

 豊橋市の区域のうち松葉町一丁目及び二丁目並びに広小路一丁目の区域

(再発防止命令の方法)

第五条 条例第十条第一項の規定による命令は再発防止命令書(様式第二)により、同条第二項の規定による命令は再発防止命令書(様式第三)により行うものとする。

2 条例第十一条第一項及び第二項の規定による命令は、再発防止命令書(様式第四)により行うものとする。

(指示の方法)

第六条 条例第十二条の規定による指示は、指示書(様式第五)により行うものとする。

(事業停止命令の方法)

第七条 条例第十三条の規定による命令は、事業停止命令書(様式第六)により行うものとする。

(命令又は指示をしようとする場合の手続)

第八条 条例第十一条第一項若しくは第二項又は第十三条の規定による命令に係る聴聞の手続及び条例第十二条の規定による指示に係る弁明の機会の付与の手続については、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十六号)第二章及び第三章の規定を準用する。

この規則は、平成二十五年六月一日から施行する。

(平成二十八年三月二十九日公安委員会規則第四号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三十年十月十九日公安委員会規則第七号)

この規則は、平成三十一年一月一日から施行する。

(令和元年六月二十八日公安委員会規則第四号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和二年十二月二十八日公安委員会規則第五号)

1 この規則は、令和三年一月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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愛知県迷惑行為防止条例施行規則

平成25年3月29日 愛知県公安委員会規則第2号

(令和3年1月1日施行)