○酒類提供等営業に係る不当な勧誘、料金の不当な取立て等の規制等に関する条例施行規則
平成二十九年三月二十八日
愛知県公安委員会規則第二号
酒類提供等営業に係る不当な勧誘、料金の不当な取立て等の規制等に関する条例施行規則をここに公布する。
酒類提供等営業に係る不当な勧誘、料金の不当な取立て等の規制等に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、酒類提供等営業に係る不当な勧誘、料金の不当な取立て等の規制等に関する条例(平成二十九年愛知県条例第一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(料金等の掲示又は備付け)
第二条 条例第四条第一項の規定による酒類提供等営業に係る料金及び違約金等の内容を表示した書面その他の物の掲示又は備付けは、壁、ドア、ついたてその他これらに類するものに客に見やすいように掲げること又は客席に客に見やすいように備えることにより行うものとする。
一 条例第十一条第二項第一号に掲げる事由がある場合であって当該施設を用いて営もうとする営業その他当該施設に係る用途について法令の規定により行政庁の許可その他の処分を受けなければならないこととされているとき 当該処分を受けたことを証明する書類
二 条例第十一条第二項第二号に掲げる事由がある場合であって当該取壊しについて建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十五条第一項の規定により届出をしなければならないとき 当該届出をしたことを証明する書類
三 条例第十一条第二項第三号に掲げる事由がある場合であって当該増築又は改築について建築基準法第六条第一項の規定による確認を受けなければならないこととされているとき 同項の規定による確認済証
一 標章を取り除くべきことを申請する者(以下「標章除去申請者」という。)(標章除去申請者が法人である場合にあっては、その代表者)の住民票の写し
二 標章除去申請者が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書
三 当該申請に係る施設の登記事項証明書
四 標章除去申請者が当該申請に係る施設の使用について正当な権原を有することを証明する書類
附則
この規則は、平成二十九年七月一日から施行する。
附則(令和元年六月二十八日公安委員会規則第四号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和二年十二月二十八日公安委員会規則第五号)
1 この規則は、令和三年一月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。