○酒類提供等営業に係る不当な勧誘、料金の不当な取立て等の規制等に関する条例施行規則

平成二十九年三月二十八日

愛知県公安委員会規則第二号

酒類提供等営業に係る不当な勧誘、料金の不当な取立て等の規制等に関する条例施行規則をここに公布する。

酒類提供等営業に係る不当な勧誘、料金の不当な取立て等の規制等に関する条例施行規則

(料金等の掲示又は備付け)

第二条 条例第四条第一項の規定による酒類提供等営業に係る料金及び違約金等の内容を表示した書面その他の物の掲示又は備付けは、壁、ドア、ついたてその他これらに類するものに客に見やすいように掲げること又は客席に客に見やすいように備えることにより行うものとする。

(指示書)

第三条 条例第九条第一項又は第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による指示は、指示書(様式第一)により行うものとする。

(営業停止命令書)

第四条 条例第十条第一項又は第二項(同条第三項において準用する場合を含む。次条及び第七条第二項第五号において同じ。)の規定による営業の停止の命令は、営業停止命令書(様式第二)により行うものとする。

(標章の貼付け等)

第五条 条例第十一条第一項の規定による標章の貼付けは、条例第十条第一項又は第二項の規定による営業の停止を命じた後速やかに行うものとする。

2 条例第十一条第一項に規定する公安委員会規則で定める様式は、様式第三のとおりとする。

(標章の取り除き申請)

第六条 条例第十一条第二項の規定による標章を取り除くべきことの申請は、標章除去申請書(様式第四)を当該申請に係る施設の所在地を管轄する警察署長を経由して公安委員会に提出して行うものとする。

2 前項の標章除去申請書には、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

 条例第十一条第二項第一号に掲げる事由がある場合であって当該施設を用いて営もうとする営業その他当該施設に係る用途について法令の規定により行政庁の許可その他の処分を受けなければならないこととされているとき 当該処分を受けたことを証明する書類

 条例第十一条第二項第二号に掲げる事由がある場合であって当該取壊しについて建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十五条第一項の規定により届出をしなければならないとき 当該届出をしたことを証明する書類

 条例第十一条第二項第三号に掲げる事由がある場合であって当該増築又は改築について建築基準法第六条第一項の規定による確認を受けなければならないこととされているとき 同項の規定による確認済証

第七条 前条第一項の規定は、条例第十一条第三項の規定による標章を取り除くべきことの申請について準用する。

2 前項において準用する場合における前条第一項の標章除去申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 標章を取り除くべきことを申請する者(以下「標章除去申請者」という。)(標章除去申請者が法人である場合にあっては、その代表者)の住民票の写し

 標章除去申請者が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書

 当該申請に係る施設の登記事項証明書

 標章除去申請者が当該申請に係る施設の使用について正当な権原を有することを証明する書類

 条例第十条第一項又は第二項の規定による営業の停止を命ずる処分の期間における当該申請に係る施設の使用に関し、標章除去申請者と処分を受けた者との法律関係を明らかにする書類(当該期間において当該処分を受けた者に当該施設を使用させない旨を誓約する標章除去申請者の書面を含む。)

(公表)

第八条 条例第十二条又は第十五条第二項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

(身分を示す証明書)

第九条 条例第十六条第三項に規定する身分を示す証明書の様式は、様式第五のとおりとする。

この規則は、平成二十九年七月一日から施行する。

(令和元年六月二十八日公安委員会規則第四号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和二年十二月二十八日公安委員会規則第五号)

1 この規則は、令和三年一月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

酒類提供等営業に係る不当な勧誘、料金の不当な取立て等の規制等に関する条例施行規則

平成29年3月28日 愛知県公安委員会規則第2号

(令和3年1月1日施行)