○酒類提供等営業に係る不当な勧誘、料金の不当な取立て等の規制等に関する条例に基づく公表に関する規程

平成29年6月16日

愛知県公安委員会規程第6号

酒類提供等営業に係る不当な勧誘、料金の不当な取立て等の規制等に関する条例に基づく公表に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、酒類提供等営業に係る不当な勧誘、料金の不当な取立て等の規制等に関する条例(平成29年愛知県条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、愛知県公安委員会が行う公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象とする公表)

第2条 この規程で対象とする公表は、条例第12条及び第15条第2項の規定によるものとする。

(公表の内容)

第3条 公表の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 条例第12条に規定する公表

 条例第9条の規定による指示又は条例第10条の規定による営業停止命令(以下「行政処分」という。)に係る酒類提供等営業所の名称及び所在地

 行政処分を受けた者の氏名(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 処分年月日

 行政処分の内容

 根拠法令

 処分を行った公安委員会

(2) 条例第15条第2項に規定する公表

 条例第15条第1項の規定による勧告に従わなかった者の氏名(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 公表年月日

 勧告内容

 根拠法令

 勧告及び公表を行った公安委員会

(公表の方法)

第4条 愛知県警察本部保安課長は、愛知県公安委員会が行政処分又は条例第15条第2項の規定による公表の承認を行った場合は、次に掲げる方法により公表を行うものとする。

(1) 愛知県公安委員会及び愛知県警察のホームページ(以下「ホームページ」という。)への登載

(2) 愛知県公安委員会の掲示板(以下「掲示板」という。)への掲示

(登載及び掲示の期間)

第5条 登載及び掲示の期間は、次のとおりとする。

(1) ホームページにおける登載の期間は公表の日から1年間

(2) 掲示板における掲示の期間は公表の日から2週間

この規程は、平成29年7月1日から施行する。

酒類提供等営業に係る不当な勧誘、料金の不当な取立て等の規制等に関する条例に基づく公表に関…

平成29年6月16日 愛知県公安委員会規程第6号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第4編 生活安全/第3章 安/第1節 業/第2款 風俗営業
沿革情報
平成29年6月16日 愛知県公安委員会規程第6号