○交番・駐在所連絡協議会等運営要綱の制定

平成9年10月1日

地総発甲第68号

地域社会との密接な関係を構築し、住民の要望及び意見に沿った活動を推進するため、別記のとおり交番・駐在所連絡協議会等運営要綱を制定し、平成9年10月1日から実施することとしたから、その適正な運用に努められたい。

なお、交番等ブロック連絡協議会運営要綱の制定(平成6年地総発甲第71号)は、廃止する。

別記

交番・駐在所連絡協議会等運営要綱

第1 目的

この要綱は、警察と住民等(所管区内の住民、所管区内の事業所に勤務する者及び所管区に関係する公的機関、団体等に勤務する者をいう。以下同じ。)が、地域社会における身近な問題を検討し、及び協議する場として、交番・駐在所連絡協議会等を設置し、警察と住民等が相互に協力して問題を解決することにより、安全で平穏な地域社会の実現に資することを目的とする。

第2 連絡協議会の設置等

1 設置

(1) 交番・駐在所連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)は、原則として交番又は駐在所(以下「交番等」という。)の所管区を単位として設置する。

(2) 連絡協議会の名称には、交番等の名称を冠するものとする。

(3) 連絡協議会の設置、廃止、統合、分割等の状況は、連絡協議会設置等状況一覧(様式第1)により明らかにするものとする。

2 組織

連絡協議会は、委員、推進責任者、運営責任者、運営担当者及び運営補助者(運営補助者が置かれている場合に限る。)をもって構成する。

3 連絡協議事項

連絡協議会においては、住民等に身近な犯罪、事故等の防止その他住民等の生活の安全と平穏を確保するため、次に掲げる事項等について具体的なテーマを決めて検討し、及び協議するものとする。

ア 交番等の活動状況

イ 住民等に身近な犯罪、事故等の発生状況及び抑止方策

ウ 地域が抱える問題点及び解決方策

4 委員

(1) 委嘱

ア 警察署長(以下「署長」という。)は、次に掲げる全ての要件に該当する者のうちから委員を委嘱するものとする。

a 連絡協議会の単位となる交番等の所管区内に居住し、又は勤務していること。

b 地域の安全に関する問題に深い関心があること。

c 連絡協議会の活動に十分な熱意があること。

イ 委員の委嘱は、委嘱状(様式第2)を交付して行うものとし、原則として毎年4月1日付けで委嘱するものとする。

ウ 委員は、住民等の意見及び要望を幅広く聴取できるように、団体、職業、年齢、性別等が偏らないように考慮して選定するものとする。

エ 委員の選定に際しては、他部門と緊密に連携して総合的に決定するものとする。

オ 署長は、一つの連絡協議会につき原則5人以上の委員を委嘱するものとする。ただし、交番等の所管区の事情により当該人数を委嘱することが困難である場合は、この限りでない。

カ 委員の委嘱期間は、2年以内とし、再任を妨げないものとする。ただし、長期間、特定の者を委嘱することのないよう配意するものとする。

(2) 解嘱

署長は、委員が次のいずれかの要件に該当すると認める場合は、解嘱通知書(様式第3)の交付により解嘱するものとする。

ア (1)のアに掲げるいずれかの要件を欠くに至ったとき。

イ 委員たるにふさわしくない非行があったとき。

ウ その他特別な理由により解嘱することが適当と認めるとき。

(3) 辞職

署長は、委員から辞職の申出がなされた場合は、辞職の理由を確認し、当該理由がやむを得ないものであると認めるときは、辞職承認書(様式第4)の交付により辞職を承認するものとする。

(4) 名簿の作成

連絡協議会の委員の変更(連絡協議会の名称の変更を含む。)があった場合は、連絡協議会委員名簿(様式第5)によりその状況を明らかにするものとする。

5 推進責任者

(1) 推進責任者には、地域課長(地域交通課長を含む。)をもって充てる。

(2) 推進責任者は、連絡協議会に関する事務を総括するものとする。

6 運営責任者

(1) 運営責任者には、愛知県地域警察運営規程(令和5年愛知県警察本部訓令第25号)第16条に規定する地域安全担当官をもって充てる。

(2) 運営責任者は、推進責任者の指揮を受け、連絡協議会の運営について自ら活動するとともに、運営担当者及び運営補助者(以下「運営担当者等」という。)に対する指示を行い、報告を求める等必要な管理を行うものとする。

7 運営担当者

(1) 運営担当者には、交番等の警察官をもって充てる。

(2) 運営担当者は、所管区内の委員その他の連絡協議会の参加者に対する必要事項の連絡に当たるものとする。

(3) 運営担当者は、全員が一体となって、連絡協議会の運営に当たるものとする。

8 運営補助者

(1) 連絡協議会の単位となる交番に交番相談員が配置されている場合は、当該交番相談員を運営補助者とする。

(2) 運営補助者は、連絡協議会の運営を補助するものとする。

第3 地区連絡協議会の設置等

1 設置

署長は、地域の特性から複数の所管区を統合(統合した後に分割する場合も含む。)し、又は一つの所管区を分割して連絡協議会を設置することがより適切と認められる場合は、統合又は分割をした地区(2において「地区」という。)を単位とした地区連絡協議会を設置することができる。

2 組織等の準用

第2の規定(1の(1)の規定を除く。以下同じ。)は、地区連絡協議会について準用するものとする。この場合において、第2の規定中「連絡協議会」とあるのは「地区連絡協議会」と読み替え、同1の(2)の規定中「交番等の」とあるのは「地区を表す適切な」と、同4の(1)の規定中「交番等の所管区」とあるのは「地区」と読み替えるものとする。

第4 職種等連絡協議会の設置等

1 設置

署長は、職種、団体等に着目して設置することが効果的であると認める場合は、連絡協議会又は地区連絡協議会に併せて、目的等を限定した次に掲げる職種等連絡協議会を設置することができる。

ア 人口移動が激しい地域における、アパート、マンション、団地等の管理者を委員とした職種等連絡協議会

イ 繁華街、歓楽街等における、店舗の経営者等、雑居ビルの管理者等を委員とした職種等連絡協議会

ウ 外国人居住者の保護対策を推進するための外国人居住者等を委員とした職種等連絡協議会

エ その他必要と認められる職種等連絡協議会

2 組織等の準用

第2の規定は、職種等連絡協議会について準用するものとする。この場合において、第2の規定中「連絡協議会」とあるのは「職種等連絡協議会」と読み替え、同1の(2)の規定中「交番等」とあるのは「職種等」と、同4の(1)のアのaの規定中「交番等の所管区」とあるのは「管轄区域」と、同4の(1)のウの規定中「交番等の所管区」とあるのは「職種、団体等」と読み替えるものとする。

第5 連絡協議会等の運営

1 会議の開催

(1) 連絡協議会等(連絡協議会、地区連絡協議会及び職種等連絡協議会をいう。以下同じ。)の会議は、定期会議及び臨時会議とする。

(2) 運営責任者は、警察活動の重点、地域の行事等を勘案し、年2回以上、計画的に定期会議を開催するものとする。

(3) 運営責任者は、住民等の日常生活に身近な犯罪、事故、災害等が発生し、住民等に不安が生じている場合その他地域の問題を解決するため必要と認める場合は、臨時会議を開催するものとする。

なお、臨時会議を開催した場合で、署長が認めたときに限り、当該臨時会議をもって定期会議を開催したものとみなすことができる。

(4) 運営責任者は、必要に応じて地域警察以外の他部門の警察官若しくは警察官以外の職員又は委員以外の住民等に会議への出席を求めることができる。

2 要望、意見等の処理

連絡協議会等の運営を通じて把握した住民等からの要望、意見等については、警察安全相談等及び苦情の取扱いに関する規程の運用(平成24年務住発甲第27号)に定めるところにより適正に取り扱い、その経過又は結果については、運営担当者を通じて当該連絡協議会等の委員に連絡するものとする。

第6 連絡協議会等の運営上の留意事項

連絡協議会等の運営に当たっては、次に掲げる事項に留意して、真に効果が上がるように努めるものとする。

(1) 推進責任者は、連絡協議会等の目的、運営要領等について、運営担当者等に事前に十分な指導及び教養を実施すること。

(2) 推進責任者は、連絡協議会等の実施内容並びに検討及び協議結果の推進状況を把握し、必要に応じて連絡協議会等に参画して、関係機関又は団体との連絡及び調整をするなど、適宜、適切な措置を執ること。

第7 報告

1 署長は、毎年4月1日現在の連絡協議会等の設置及び連絡協議会等ごとの委員の委嘱状況を、同月20日までに連絡協議会設置等状況一覧により地域部長に報告(地域総務課長経由。以下同じ。)するものとする。

2 署長は、委員の解嘱、辞職等により、委員の委嘱状況に変更があった場合は、速やかにその内容を地域部長に報告するものとする。

3 署長は、連絡協議会等の開催の都度、会議結果を連絡協議会等開催結果報告書(様式第6)により地域部長に報告するものとする。

〔平10務警発甲18号平14地総発甲163号平16地総発甲38号平19地総発甲40号平20地総発甲182号平21地総発甲46号平24務住発甲33号平27地総発甲226号平29地総発甲54号・本別記一部改正〕

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〔平10務警発甲18号平14地総発甲163号・本様式一部改正、平29地総発甲54号・本様式全部改正、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔平29地総発甲54号・本様式全部改正、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔平29地総発甲54号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔平29地総発甲54号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔平29地総発甲54号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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交番・駐在所連絡協議会等運営要綱の制定

平成9年10月1日 地総発甲第68号

(令和5年11月28日施行)

体系情報
第5編 域/第1章
沿革情報
平成9年10月1日 地総発甲第68号
平成10年 務警発甲第18号
平成14年 地総発甲第163号
平成16年 地総発甲第38号
平成19年 地総発甲第40号
平成20年 地総発甲第182号
平成21年 地総発甲第46号
平成24年 務住発甲第33号
平成27年 地総発甲第226号
平成29年 地総発甲第54号
令和元年 務警発甲第93号
令和4年12月12日 地総発甲第155号
令和5年11月22日 地総発甲第180号