○地域会合を利用した情報発信及び要望把握活動推進要綱の制定

平成21年3月30日

地総発甲第45号

このたび、地域において開催される各種会合の機会を利用した効果的な情報発信及び要望把握活動の推進を図るため、別記のとおり地域会合を利用した情報発信及び要望把握活動推進要綱を制定し、平成21年4月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

別記

地域会合を利用した情報発信及び要望把握活動推進要綱

1 目的

この要綱は、地域において開催される各種会合に地域警察官が積極的に出席し、地域等の実情に応じた効果的な情報発信及び要望把握活動を推進して所管区責任を全うすることにより、安全で平穏な地域社会の実現に資することを目的とする。

2 出席対象会合

この要綱に基づき、情報発信及び要望把握活動を推進するための出席対象は、区政協力委員会、総代会、町内会等の地域社会の福祉の増進と住民自治の向上を図るために自治体又は地域住民が定期的に開催する会合(以下「地域会合」という。)とする。

3 推進体制

(1) 推進責任者

ア 警察署に情報発信・要望把握活動推進責任者(以下「推進責任者」という。)を置き、地域課長(地域交通課長を含む。以下同じ。)をもって充てる。

イ 推進責任者は、地域会合における情報発信及び要望把握活動に関する事務を総括するものとする。

(2) 実施責任者

ア 警察署に情報発信・要望把握活動実施責任者(以下「実施責任者」という。)を置き、愛知県地域警察運営規程(令和5年愛知県警察本部訓令第25号)第16条に規定する地域安全担当官をもって充てる。

イ 実施責任者は、推進責任者の指揮を受け、地域会合に出席する実施担当者に対し必要な指導、助言及び支援を行い、情報発信及び要望把握活動の効果的な運用を図るものとする。

(3) 実施担当者

ア 交番及び駐在所(以下「交番等」という。)ごとに情報発信・要望把握活動実施担当者(以下「実施担当者」という。)を置き、推進責任者の指名する地域警察官をもって充てる。この場合において、交番には正副の実施担当者を置くものとし、交替制勤務によるを生じないようにするものとする。

イ 実施担当者は、実施責任者の指導、助言及び支援を受け、地域会合に出席して情報発信及び要望把握活動を行うものとする。

4 推進要領

(1) 地域会合の選定

ア 推進責任者は、交番等ごとに情報発信及び要望把握活動を推進する地域会合を選定するものとする。

イ 実施責任者は、アにより選定された地域会合の主催者等に、実施担当者が地域会合に出席する趣旨及び要領を説明し、理解を得るものとする。

(2) 実施要領

ア 実施担当者は、出席する地域会合において、地域の治安に関する地域住民の意識高揚を図る上で必要と認められる管内の犯罪及び交通事故の発生状況など、その地域に密着した情報を提供するものとする。

イ 実施担当者は、出席する地域会合において、地域住民が不安を感じている事象への警戒や取締りの要望など、警察活動に対する要望や意見を把握するものとする。

ウ 実施担当者は、地域住民から受けた要望や意見に対する処理経過又は結果について、確実に地域会合やミニ広報紙等により連絡し、更なる信頼関係の醸成に努めるものとする。

エ 実施責任者は、実施担当者の出席結果を確実に検証し、情報発信及び要望把握活動が効果的に推進されるよう努めるものとする。

5 報告

(1) 地域会合の概要の報告

警察署長は、対象地域会合(様式第1)により、4の(1)により選定された地域会合の概要を地域部長(地域総務課長経由)に報告するものとする。

(2) 出席結果の報告

実施担当者は、地域会合に出席して情報発信及び要望把握活動を行った場合は、その都度、地域会合出席結果(様式第2)により警察署長(地域課長経由)に報告するものとする。

6 推進上の留意事項

情報発信及び要望把握活動の推進に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

ア 活動時間の確保

推進責任者は、実施担当者が地域会合に出席できるよう適正な業務管理を行い、地域会合に出席するための活動時間の確保に努めること。

イ 指導教養の実施

推進責任者は、実施責任者、実施担当者その他の地域警察官に対し、地域会合に出席することの重要性について理解させるとともに、その効果的な推進に必要な指導教養を実施すること。

ウ 関係課との連携及び資料の作成

推進責任者は、地域会合への出席を効果的に推進するため、平素から警察署の関係課長と連携を図り、地域会合において必要な情報発信ができるよう実施責任者に資料等を作成させること。

7 評価

推進責任者は、交番等ごとに実施担当者の地域会合への出席状況、交番等における効果的な情報発信及び要望把握活動のための創意工夫の程度、取組意欲、地域住民の反響等を総合的に勘案して評価を行い、警察署長賞揚を上申するものとする。

8 その他

この要綱に定めるもののほか、情報発信及び要望把握活動の実施に関し必要な細目的事項は、地域部長が別に定めるものとする。

〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

画像

〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

画像

地域会合を利用した情報発信及び要望把握活動推進要綱の制定

平成21年3月30日 地総発甲第45号

(令和5年11月28日施行)

体系情報
第5編 域/第1章
沿革情報
平成21年3月30日 地総発甲第45号
令和元年 務警発甲第93号
令和5年11月22日 地総発甲第180号