○交番・駐在所広報紙活動推進要綱の制定

令和6年12月2日

地総発甲第215号

この度、交番及び駐在所で行う広報紙による情報発信活動を効果的に推進するため、別記のとおり交番・駐在所広報紙活動推進要綱を制定し、令和7年1月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

なお、交番・駐在所広報紙活動推進要綱の制定(平成6年地総発甲第70号)は、令和6年12月31日限り、廃止する。

別記

交番・駐在所広報紙活動推進要綱

第1 趣旨

この要綱は、愛知県警察地域安全活動推進要領の制定(平成10年生総・地総発甲第31号)に定める情報発信活動のうち、交番及び駐在所(以下「交番等」という。)で行う広報紙による情報発信活動の推進に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2 用語の定義

この要綱における用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 交番等広報紙 地域住民との円滑なコミュニケーションを図るため、地域安全情報(愛知県警察地域安全活動規程(平成10年愛知県警察本部訓令第8号)に規定する地域安全情報をいう。以下同じ。)のほか、警察活動に関する身近な話題を伝えるために、定期的に発行する広報紙をいう。

(2) 交番等速報 管内における重要な事件、事故等の発生、特定の犯罪の連続発生等に際し、緊急に地域住民に広報する必要があるとき又は地域住民の関心度が高いと認められる事案等が発生したときに、適時に発行する広報紙をいう。

第3 推進体制

1 推進責任者

(1) 地域課及び地域交通課に、広報紙活動推進責任者(以下「推進責任者」という。)を置き、地域課長(地域交通課長を含む。)をもって充てる。

(2) 推進責任者は、広報紙による情報発信活動に関する事務を総括する。

2 推進担当者

(1) 地域課及び地域交通課に、広報紙活動推進担当者(以下「推進担当者」という。)を置き、愛知県地域警察運営規程(令和5年愛知県警察本部訓令第25号。以下「運営規程」という。)第16条に規定する地域安全担当官をもって充てる。

(2) 推進担当者は、推進責任者の指揮を受け、所属における広報紙の発行に関する事務を行う。

第4 推進要領

1 交番等広報紙

(1) 発行

交番等広報紙は、原則として交番等単位で隔月に発行するものとする。

(2) 作成担当者

推進担当者は、交番等広報紙の発行に当たっては、その都度地域課員(地域交通課員を含む。以下同じ。)から作成担当者を指定すること。

なお、推進担当者が自ら交番等広報紙を作成するときは、作成担当者の指定を要しない。

(3) 作成要領

交番等広報紙は、おおむね次に掲げる要領により作成するものとする。

(ア) 素材の収集

a 推進責任者及び推進担当者(以下「推進責任者等」という。)は、平素から他課と連携の上、管内の地域安全情報など、交番等広報紙の作成に必要な素材の収集に努めること。

b 地域課員は、平素から管内の地域安全情報、主要施設、交通事情、災害等の発生場所、祭礼、催事及び地域住民の意見並びに要望を把握し、交番等広報紙の作成に必要な素材の収集に努めること。

(イ) 作成

作成担当者は、次に掲げる事項に留意して交番等広報紙を作成するものとする。

(a) 事前に収集した素材を精査した上、地域住民に必要と認められる情報を提供すること。

(b) 一般的な内容に終始することなく、地域の実態に即し、地域住民に親しみのある内容となるように努めること。

(c) 写真、図表、イラスト及び地域安全情報を視覚的に反映した地図を効果的に活用する等、視覚効果が高く、かつ、読みやすい紙面づくりに努めること。

(ウ) 幹部の点検

推進責任者等は、交番等広報紙の作成を作成担当者任せにすることなく、内容が時勢及び地域の実態に即したものになっているか、誤字、脱字又は不適切な記載はないか等について、発行前に点検及び指導を行うこと。

(エ) 配布等

交番等広報紙は、巡回連絡などの街頭活動を通じた各戸配布、所管区の実態に応じた町内会等における回覧、市町村役場、商業施設等への掲示等、効果の上がる方法を選択して行うこと。

(4) 県警ウェブページへの掲載

推進責任者等は、交番等広報紙を愛知県警察ウェブページ(以下「ウェブページ」という。)に掲載して幅広い情報発信活動に努めること。

2 交番等速報

(1) 発行

交番等速報は、管内における重要な事件、事故等の発生、特定の犯罪の連続発生等に際し、緊急に地域住民に広報する必要があるとき又は地域住民の関心度が高いと認められる事案等が発生したときに、適時に発行するものとする。

(2) 発行担当者

1の(2)を準用する。この場合において、「交番等広報紙」とあるのは「交番等速報」と読み替える。

(3) 作成要領等

1の(3)及び(4)を準用する。この場合において、「交番等広報紙」とあるのは「交番等速報」と読み替える。

第5 推進上の留意事項

広報紙による情報発信活動を推進するに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 推進責任者等及び作成担当者は、広報紙に対する地域住民の意見、要望等を踏まえ、その内容、配布方法等を反映させるように努めること。

(2) 推進責任者等は、広報紙に係るコンクール、講習会その他の地域課員の広報紙作成技術の向上のための取組を推進すること。

(3) 推進担当者は、作成担当者の指定に当たっては、必要に応じて輪番制とするなど、特定の勤務員のみに負担を強いることのないように留意すること。

(4) 地域警察幹部(運営規程に規定する地域警察幹部をいう。)は、広報紙の作成が非番日又は週休日に至るなど、作成担当者に過度の負担を強いることのないように、勤務変更等により広報紙を作成するための時間を確保すること。

第6 報告

1 広報紙の発行

警察署長は、交番等広報紙及び交番等速報の発行状況を月単位でとりまとめ、広報紙による情報発信活動結果報告(別記様式)にその月に発行した交番等広報紙及び交番等速報を添付して、翌月の10日までに地域部長に報告(地域総務課長経由。以下同じ。)すること。

2 効果的事例等

警察署長は、広報紙による情報発信活動に係る効果的事例、特異事案等を認知したときは、その都度地域部長に報告すること。

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交番・駐在所広報紙活動推進要綱の制定

令和6年12月2日 地総発甲第215号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第5編 域/第1章
沿革情報
令和6年12月2日 地総発甲第215号