○愛知県地域警察運営規程

令和5年11月22日

愛知県警察本部訓令第25号

愛知県地域警察運営規程を次のように定める。

愛知県地域警察運営規程

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条~第5条)

第2節 勤務制等(第6条~第10条)

第3節 勤務計画(第11条~第13条)

第2章 地域警察幹部等の職務(第14条~第24条)

第3章 地域警察活動

第1節 通則(第25条~第35条)

第2節 交番及び駐在所(第36条~第41条)

第3節 自動車警ら班及び自動車警ら隊(第42条~第44条)

第4節 移動交番(第45条~第46条)

第5節 船舶(第47条)

第6節 特別警戒隊(第48条~第50条)

第7節 鉄道警察隊(第51条~第52条)

第8節 警察官詰所及び警ら連絡所(第53条)

第9節 地域安全活動(第54条~第56条)

第4章 交番相談員(第57条~第58条)

第5章 補則(第59条~第64条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規程は、地域警察運営規則(昭和44年国家公安委員会規則第5号。以下「地域規則」という。)及び鉄道警察隊の運営に関する規則(昭和62年国家公安委員会規則第3号)に基づき、本県警察における地域警察の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 所属長 警察署長、地域総務課長、通信指令課長、自動車警ら隊長及び鉄道警察隊長をいう。

(2) 幹部 警部補以上の階級にある警察官をいう。

(3) 地域警察官 警察署の地域課(地域交通課を含む。以下同じ。)及び船舶課並びに警察本部の地域総務課、通信指令課、自動車警ら隊及び鉄道警察隊のいずれかの所属で勤務する警察官をいう。

(4) 地域警察幹部 地域警察官の幹部をいう。

(5) 通信室 地域課、自動車警ら隊及び鉄道警察隊の通信指令を行うための警察無線、警察電話、通信指令端末等が設置されている場所をいう。

(6) 当務係長 通信室で勤務する警部補の階級にある警察官をいう。

(7) 活動単位 交番、駐在所、自動車警ら班、移動交番、船舶、特別警戒隊、自動車警ら隊及び鉄道警察隊をいう。

(8) ブロック 所管区が隣接若しくは近接する2以上の交番又は駐在所の所管区を結合させて統合的に運用する区域をいう。

(9) 地域警察車両 地域警察活動の用に供する自動車をいう。

(10) 警ら用無線自動車 地域総務課又は自動車警ら隊若しくは自動車警ら班で運用する地域警察車両をいう。

(11) 警ら用自動車 交番及び駐在所(以下「交番等」という。)で運用する地域警察車両(移動交番車を除く。)をいう。

(初動的な措置の範囲)

第3条 地域警察官が行う初動的な措置の範囲は、別に定める。

(運営の基本)

第4条 地域部長は、地域警察全般を統轄し、他の警察部門と緊密な連携の下に、治安情勢、地域社会の実態等に応じた効率的な地域警察の運営を図るものとする。

2 所属長は、事件、事故等の発生状況その他地域の特性を考慮し、計画的かつ重点的な地域警察の運営を図るとともに、活動単位が緊密な連携の下に、その機能を最大限に発揮するように努めるものとする。

(協議)

第5条 地域部以外の部長は、地域警察活動に影響を及ぼすと認められる事項を計画するときは、地域部長とあらかじめ協議するものとする。

第2節 勤務制等

(勤務制及び勤務時間)

第6条 地域警察官の勤務制及び勤務時間は、愛知県警察職員の勤務時間等及び勤務管理に関する規程(令和5年愛知県警察本部訓令第22号)の定めるところによるものとする。

(地域警察官の勤務)

第7条 活動単位の地域警察官の勤務は、通常基本勤務及び特別勤務とする。

2 通常基本勤務は、次に掲げる勤務方法により行うものとする。

(1) 交番 立番、見張、在所、警ら及び巡回連絡

(2) 駐在所 立番、在所、警ら及び巡回連絡

(3) 自動車警ら班 機動警ら及び待機

(4) 移動交番 在所及び警ら

(5) 船舶 船舶警ら、訪船連絡及び待機

(6) 特別警戒隊 第1号から第5号に掲げる活動単位の通常基本勤務から、地域の実態に即して選択した勤務方法。

(7) 自動車警ら隊 機動警ら及び待機

(8) 鉄道警察隊 立番、見張、在所、警ら及び列車警乗

3 特別勤務は、通常基本勤務以外の活動で、次に掲げる特別な活動を行う必要があるときに行うものとする。

(1) 愛知県警察緊急配備規程(昭和50年愛知県警察本部訓令第11号)に規定する緊急配備、広域緊急配備、集中配備、準備態勢及び広域協定配備並びに愛知県初動警察通信指令規程(平成21年愛知県警察本部訓令第10号)に規定する集中運用のための活動

(2) 現場臨場、捜索救助その他事件、事故等の処理のための活動

(3) 特別な治安情勢に対応する必要があると認められるときに行う犯罪の予防及び検挙、犯罪情報の収集、交通指導取締り等の活動

(4) 雑踏警備のための活動

(5) 第55条に規定する連絡協議会を開催し、又は第56条に規定する地域会合に参加する活動

(6) 所管区又はブロックにおいて住民の行う犯罪の予防、交通安全その他の地域活動を支援し、又は共同して行う活動

(7) 各種一般教養の受講等組織管理上の必要から警察官として従事すべき活動

(8) その他地域警察の任務を達成するため、必要と認められるときに行う活動

(勤務基準)

第8条 警察署長(以下「署長」という。)、自動車警ら隊長及び鉄道警察隊長(以下「署長等」という。)は、勤務基準策定要領(別表)に基づき、活動単位ごとの通常基本勤務別の勤務時間の割り振りの基準(以下「勤務基準」という。)を策定するものとする。

(勤務例)

第9条 署長等は、前条の勤務基準に基づき、活動単位ごとの通常基本勤務及び休憩の割り振りの例(以下「勤務例」という。)を策定するものとする。

(転用勤務の抑制)

第10条 署長は、警察署の総合機能を最大限に発揮するためにやむを得ないと認められるときを除き、地域警察官を通常基本勤務及び特別勤務以外の勤務(以下「転用勤務」という。)に従事させないものとする。

2 署長は、地域警察官を長期にわたり転用勤務に従事させるときは、警察本部長(以下「本部長」という。)の承認(地域総務課長経由。以下同じ。)を得るものとする。

第3節 勤務計画

(月間活動重点)

第11条 署長等は、地域の実態に応じた月間の活動重点を定めるものとする。

(活動計画)

第12条 地域課長(地域交通課長を含む。以下同じ。)、地域課長代理並びに自動車警ら隊及び鉄道警察隊の隊長補佐(以下「地域課長等」という。)は、前条の月間活動重点に即した具体的な月間の活動計画を策定し、地域警察の効率的な運用を図るものとする。

2 地域課長等は、前項の計画を効率的に推進するため、当務ごとの活動計画を定め、活動単位で勤務する地域警察官個々に勤務例を指定するものとする。

3 船舶の活動単位の地域警察官の前2項の計画は、別に定めるところによるものとする。

(勤務変更)

第13条 地域課長等及び当務係長は、治安情勢等から必要があると認めるときは、勤務例の一部の変更(以下「勤務変更」という。)の指示を行うものとする。

2 地域警察官は、勤務例による勤務を通じては効果的な地域警察活動を行うことができないと認めるときは、地域課長等又は当務係長の承認を得て、勤務変更を行うことができる。

第2章 地域警察幹部等の職務

(地域警察幹部の職務)

第14条 地域警察幹部は、おおむね次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 地域警察に関する企画及び運用

(2) 地域警察官に対する指揮監督及び指導教養

(3) 重要な事件、事故等の発生時における必要な現場活動及び現場指揮

(4) 他所属及び各課(係)との連絡及び調整

(5) 関係機関、団体等との連絡及び調整

(交番所長)

第15条 署長は、愛知県警察の組織に関する規則(平成9年愛知県公安委員会規則1号)に規定する幹部交番に交番所長を置くものとする。

(地域安全担当官)

第16条 署長は、地域課に地域安全担当官を置くものとする。

(ブロック長)

第17条 署長は、各係のブロック内の1の交番又は駐在所に地域規則第21条の2第2項に規定する統括責任者としてブロック長を置くものとする。

(班長)

第18条 署長は、各係の交番及び自動車警ら班に班長を置くものとする。ただし、同一係の交番勤務員が1名であるときは、当該係に班長を置かないことができる。

(車長)

第19条 署長及び自動車警ら隊長は、警ら用無線自動車に車長を置くものとする。

(巡視)

第20条 署長は、毎月の巡視重点を定めるものとする。

2 地域課長、地域課長代理及び地域課の警部補(交番若しくは駐在所又は自動車警ら班に配置された者を除く。)は、交番等に対する計画的かつ効果的な巡視を行うものとする。

(地域警察幹部以外の幹部の巡回指導)

第21条 警察署の地域警察幹部以外の幹部は、地域警察幹部との連携の下に、努めて交番等を巡回し、その所掌する事務について積極的に指導教養を行うものとする。

(地域警察幹部相互の関係)

第22条 地域警察幹部は、一体的な地域警察活動を推進するため、相互に緊密な連携を図るものとする。

(指示及び点検)

第23条 地域警察幹部は、地域警察官の勤務の交替に際しては、必要な指示及び点検を行うものとする。

2 前項の指示及び点検は、効果的かつ効率的に行い、勤務の交替をできる限り迅速に行うものとする。

(会議)

第24条 署長は、有機的かつ効率的な地域警察の運営を図るため、定期的に地域警察幹部会議等を開催するものとする。

第3章 地域警察活動

第1節 通則

(心構え)

第25条 地域警察官は、常に住民と接して職務を執行する立場にあることを自覚し、あらゆる活動を通じて地域住民との触れ合いの場を設け、地域に溶け込んだ活動の推進に努めるものとする。

2 地域警察官は、住民の不安感又は被害意識の強い犯罪の予防及び検挙、交通事故に直結する悪質若しくは危険な違反又は迷惑性の高い違反の取締りなど、地域の実態に即した活動を推進するものとする。

3 地域警察官は、職務を執行するに当たっては、常にき然とした態度を保持するとともに、相手の立場に立った親切な応対を行い、住民の理解及び協力が得られるように努めるものとする。

(地域実態の掌握)

第26条 地域警察官は、平素から、地域の事件及び事故の発生状況、主要施設、交通事情、災害の発生場所、祭礼、催事その他の地域実態の掌握に努め、住民の意見及び要望に応える活動を推進するものとする。

(職務質問)

第27条 地域警察官は、地域の実態に即した街頭活動の推進に努め、あらゆる活動を通じて、不審者等に対する積極的かつ適切な職務質問を行うものとする。

(情報の収集)

第28条 地域警察官は、あらゆる活動を通じて、警察活動上必要な情報の収集に努めるものとする。

2 前項により収集した情報は、その都度所属長に報告するものとする。

(出発、帰着等の報告)

第29条 地域警察官は、活動に際しては、通信指令室又は通信室(以下「通信指令室等」という。)に次に掲げる事項を報告するものとする。

(1) 出発及び帰着の旨

(2) 出発の理由及び出向先

(事件、事故等の報告)

第30条 地域警察官は、事件、事故等の現場に到着し、又は発生を現認し、若しくは発生の申告を受けたときは、通信指令室等にその旨を即報するとともに、速やかに事案の概要及び処理状況を報告しなければならない。

(緊急自動車による走行)

第31条 地域警察官は、地域警察車両を緊急自動車として使用するときは、通信指令室等の指令又は承認を受けなければならない。

(事件、事故等の引継ぎ)

第32条 警察署の地域警察官が、管轄区域外において、事件、事故等を取り扱ったときは、必要な措置を講じた後、原則としてその発生又は検挙の場所を管轄する署長に引き継ぐものとする。

2 自動車警ら隊及び鉄道警察隊の地域警察官が、事件、事故等を取り扱ったときの措置は、別に定める。

3 地域総務課の地域警察官が、事件、事故等を取り扱ったときの措置は、前項を準用する。

(勤務交替時等の引継ぎ)

第33条 地域警察官は、勤務の交替に際しては、車両、装備資器材、無線機器等の点検を行った後、現場における警戒体制に間隙を生じさせないように、迅速かつ確実な引継ぎを行うものとする。

(執行隊及び警察署の協働)

第34条 自動車警ら隊長及び鉄道警察隊長は、警察署における事件及び事故の発生状況等を把握し、治安維持のために必要な警察署支援活動を行うものとする。

2 署長は、管轄区域内で発生した事件、事故等について、必要により自動車警ら隊長又は鉄道警察隊長と連携して処理するものとする。

(地域部長による一元的指揮統制)

第35条 地域部長は、緊急の場合において特に必要があると認めるときは、警ら用無線自動車、警察用船舶、警察用航空機、交通取締用無線自動車及び捜査用無線自動車を一元的に指揮統制することができる。

2 地域部長は、前項の指揮統制を通信指令官に行わせることができる。

第2節 交番及び駐在所

(所管区)

第36条 署長は、次に掲げる事項を勘案の上、本部長の承認を得て交番等の所管区を定めるものとする。

(1) 面積、世帯数、人口及び学区

(2) 事件、事故等の発生状況

(3) その他地域の情勢

2 署長は、地域の実情に即した地域警察活動を行うため、必要に応じ所管区の見直しを図るものとする。

(ブロック運用)

第37条 署長は、地域の実態に応じた効果的な活動を推進するため、本部長の承認を得てブロックを定め、当該ブロック内の交番等の地域警察官を統合的に運用することができる。

(所管区責任)

第38条 交番等の地域警察官は、所管区において地域の実態に即した活動を行うことにより、地域規則第2条第1項に規定する任務を遂行するものとする。

2 前条に規定するブロック運用を行う場合において、当該ブロックの地域警察官は、当該ブロックの運用区域内において協働して前項の任務を遂行するものとする。

(受持区)

第39条 署長は、所管区を区分して巡回連絡を実施する区域(以下「受持区」という。)を定めて、当該受持区の名称を付し、当該受持区を担当する地域警察官を指定するものとする。

2 受持区を定めるに当たっては、面積、世帯数、人口、配置人員等を勘案し、負担の均衡を保つように努めるものとする。

3 署長は、受持区に欠員が生じたときは、受持区の調整等を行い、その状態の早期解消に努めるものとする。

(交番等の通常基本勤務)

第40条 交番等の通常基本勤務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 立番

交番等の施設外の適当な場所において立って警戒するとともに、諸願届の受理等に当たるものとする。

(2) 見張

交番等の見張室(来訪者用出入口に接し、警察官が来訪者に対応する場所をいう。以下同じ。)の適当な場所において椅子に座って警戒するとともに、諸願届の受理等に当たるものとする。

(3) 在所

交番等の施設内において、有事即応の態勢を維持しつつ、諸願届の受理、書類の作成、装備資器材及び施設の点検整備等を行い、あわせて、外部に対する警戒に当たるものとする。

(4) 警ら

所管区等を巡回することにより、地域の実態を掌握するとともに、犯罪の予防及び検挙、交通指導取締り、不良行為少年の補導、危険の防止、地域住民に対する保護、助言及び指導等に当たるものとする。

(5) 巡回連絡

受持区を巡回して、家庭、事業所等を訪問し、犯罪の予防、災害事故の防止その他住民の安全で平穏な生活を確保するために必要と認められる事項についての指導連絡、住民の困りごと、意見、要望等の聴取等に当たることにより、住民との良好な関係を保持するとともに、受持区の実態を掌握するものとする。

(交番等の地域警察官の弾力的運用)

第41条 署長は、効率的かつ効果的に地域警察活動を推進し、又は職務執行に必要な体制を構築するために必要があるときは、交番等の勤務員を所管区又はブロックによらず弾力的に運用することができるものとする。

第3節 自動車警ら班及び自動車警ら隊

(自動車警ら班及び自動車警ら隊の通常基本勤務)

第42条 自動車警ら班及び自動車警ら隊(以下「自動車警ら班等」という。)の通常基本勤務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 機動警ら

警ら用無線自動車を運用して担当する区域内を巡回することにより、第40条第4号に規定する活動を行うほか、事件及び事故の発生状況等の治安情勢、地域警察官の活動状況等を勘案し、機動力を活かした活動に当たるものとする。

(2) 待機

指定された場所において、有事即応の態勢を維持しつつ、書類の作成、車両及び装備資器材の点検整備等に当たるものとする。

(現場出動等)

第43条 自動車警ら班等の地域警察官は、通信指令室等から事件、事故等の現場に出動の指令を受けた場合又は出動の必要があると認められる事件、事故等の発生を認知した場合は、直ちに現場に出動しなければならない。この場合においては、必要により緊急自動車により走行するものとする。

(自動車警ら隊の運営)

第44条 自動車警ら隊の運営に関し必要な事項は、別に定める。

第4節 移動交番

(移動交番の通常基本勤務)

第45条 移動交番の通常基本勤務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 在所

開設した移動交番においての在所については、第40条第3号の規定を準用する。

(2) 警ら

移動交番車による警らについては、第40条第4号の規定を準用する。

(活動の基本)

第46条 署長は、移動交番の開設に当たっては、地域の事件、事故等の発生状況、地域住民の要望等を勘案し、最も効果的な場所及び時間帯を選定するものとする。

2 移動交番の地域警察官は、その活動に当たっては、開設場所を管轄する交番等との緊密な連携を図るものとする。

第5節 船舶

(警察用船舶の運用)

第47条 警察用船舶の運用に関し必要な事項は、別に定める。

第6節 特別警戒隊

(特別警戒隊)

第48条 本部長が必要と認める警察署の地域課に特別警戒隊を置く。

(特別警戒隊の通常基本勤務)

第49条 特別警戒隊の地域警察官は、第7条第2項第1号から第5号に掲げる活動単位の通常基本勤務から、地域の実態に即した勤務方法を選択して行うものとする。

(特別警戒隊の運営)

第50条 特別警戒隊の運営に関し必要な事項は、別に定める。

第7節 鉄道警察隊

(鉄道警察隊の通常基本勤務)

第51条 鉄道警察隊の通常基本勤務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 立番

本隊及び名古屋駅警察官詰所(以下「詰所等」という。)の施設外又は鉄道施設の適当な場所において立って警戒するとともに、諸願届の受理等に当たるものとする。

(2) 見張

名古屋駅警察官詰所の見張室の適当な場所において椅子に座って警戒するとともに、諸願届の受理等に当たるものとする。

(3) 在所

詰所等の施設内において、有事即応の態勢を維持しつつ、諸願届の受理、書類の作成、装備資器材及び施設の点検整備等を行い、あわせて、外部に対する警戒に当たるものとする。

(4) 警ら

鉄道施設を巡回することにより、鉄道施設に係る実態を掌握するとともに、犯罪の予防及び検挙、不良行為少年の補導、危険の防止、鉄道利用者等に対する保護、助言及び指導等に当たるものとする。

(5) 列車警乗

列車警乗に関し必要な事項は、別に定める。

(鉄道警察隊の運営)

第52条 鉄道警察隊の運営に関し必要な事項は、別に定める。

第8節 警察官詰所及び警ら連絡所

(警察官詰所及び警ら連絡所)

第53条 署長は、警察官詰所及び警ら連絡所を本部長の承認を得て、次に掲げる地域に置くことができる。

(1) 警察官詰所

 都市開発、商業施設等の建設その他の理由により、人口及び人の流れが著しく増加した地域

 季節により、行楽客、観光客等が一時的に集中する地域

 重点的な警戒を必要とする繁華街、駅、地下街等

(2) 警ら連絡所

交番等の統廃合により、所管区が広範囲となる地域

第9節 地域安全活動

(地域安全活動)

第54条 地域警察官は、地域における犯罪等の発生を未然に防止し、地域住民の生活の安全を守るため、地域安全活動を行うものとする。

2 地域安全活動の推進に関し必要な事項は、別に定める。

(連絡協議会)

第55条 署長は、地域住民との連絡協調体制を確立するため、原則として所管区ごとに連絡協議会を設置するものとする。

2 連絡協議会の設置及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(地域会合への参加)

第56条 地域警察官は、区政協力委員会、総代会、町内会等の地域社会の福祉の増進と住民自治の向上を図るために自治体又は地域住民が定期的に開催する会合(以下「地域会合」という。)に積極的に出席し、地域等の実情に応じた効果的な情報発信及び要望把握活動を推進するものとする。

2 地域会合を利用した情報発信及び要望把握活動の推進に関し必要な事項は、別に定める。

第4章 交番相談員

(交番相談員)

第57条 地域規則第30条の規定に基づく交番相談員を必要と認める交番に置くものとする。

(交番相談員の運用)

第58条 交番相談員の運用に関し必要な事項は、別に定める。

第5章 補則

(勤務環境の整備)

第59条 地域警察官は、自身が使用する施設、車両、無線機器、装備資器材等について、常に良好な状態で使用できるよう、平素から清掃、点検及び整備を行うものとする。

(管内要覧)

第60条 交番等所管区内の情勢、沿革等の変遷を明らかにしておくため、地域課に交番等の管内要覧を備え付けておくものとする。

(管内略図の掲示)

第61条 署長は、地域の実態を勘案し、必要に応じて交番等の施設内の見やすい箇所に、管内略図を掲示するものとする。

(標章及び記章の着装)

第62条 地域警察官は、必要に応じて別に定める標章及び記章を着装して勤務するものとする。

(地域部長への委任)

第63条 この規程の実施のために必要な事項は、地域部長が別に定める。

(細則)

第64条 署長等は、この規程を実施するため、必要な事項を定めるものとする。

1 この規程は、令和5年11月28日から施行する。

2 愛知県地域警察運営規程(平成5年愛知県警察本部訓令第12号)は、令和5年11月27日限り廃止する。

(令和5年12月13日愛知県警察本部訓令第28号)

この訓令は、令和6年1月1日から施行する。

別表

勤務基準策定要領


立番

見張

在所

警ら

列車警乗

巡回連絡

機動警ら

待機

特別勤務

合計

交番

当務日

2時間以内

合計2時間~4時間

7時間~10時間


1時間~2時間



1時間以内

15時間30分

日勤日

1時間以内

合計1時間~2時間

4時間~5時間


1時間以内



1時間以内

7時間45分

駐在所

1暦日

立番及び在所で合計1時間~3時間

3時間~5時間


1時間~3時間




7時間45分

2暦日

立番及び在所で合計3時間~8時間

5時間~9時間


2時間~5時間




15時間30分

自動車警ら班

当務日







11時間~13時間

2時間~4時間

1時間以内

15時間30分

日勤日







5時間~6時間

1時間~2時間

1時間以内

7時間45分

移動交番



4時間~6時間

1時間~3時間





1時間以内

7時間45分

自動車警ら隊

当務日







11時間~13時間

2時間~4時間

1時間以内

15時間30分

日勤日







5時間~6時間

1時間~2時間

1時間以内

7時間45分

鉄道警察隊

当務日

合計3時間~5時間

合計10時間~12時間




1時間以内

15時間30分

日勤日

合計2時間~4時間

合計3時間~5時間




1時間以内

7時間45分

備考

1 特別勤務は、通告教養に限る。

2 特別警戒隊は、第7条第2項第1号から第5号に掲げる活動単位の通常基本勤務から、地域の実態に即した勤務方法を選択して策定するものとする。

3 船舶は、別に定める。

愛知県地域警察運営規程

令和5年11月22日 愛知県警察本部訓令第25号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第5編 域/第1章
沿革情報
令和5年11月22日 愛知県警察本部訓令第25号
令和5年12月13日 愛知県警察本部訓令第28号