○愛知県警察職員の勤務時間等及び勤務管理に関する規程
令和5年10月26日
愛知県警察本部訓令第22号
愛知県警察職員の勤務時間等及び勤務管理に関する規程を次のように定める。
愛知県警察職員の勤務時間等及び勤務管理に関する規程
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 勤務時間等(第3条~第10条)
第3章 休暇(第11条~第15条)
第4章 職務専念義務の免除(第16条)
第5章 欠勤(第17条)
第6章 育児休業等(第18条~第20条)
第7章 自己啓発等休業(第21条)
第8章 配偶者同行休業(第22条)
第9章 勤務管理(第23条・第24条)
第10章 雑則(第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、次に掲げる条例等に定めるところによるほか愛知県警察職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日、休暇、職務専念義務の免除、欠勤、育児休業等、自己啓発等休業及び配偶者同行休業並びにこれらに関する管理(以下「勤務管理」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(3) 職員の育児休業等に関する条例(平成4年愛知県条例第2号)
(4) 職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年愛知県条例第57号)
(5) 職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年愛知県条例第49号)
(6) 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和42年愛知県人事委員会規則6―0。以下「勤務規則」という。)
(7) 職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和27年愛知県人事委員会規則8―0。以下「職免規則」という。)
(8) 職員の自己啓発等休業に関する規則(平成20年愛知県人事委員会規則8―8)
(9) 職員の配偶者同行休業に関する規則(平成26年愛知県人事委員会規則8―11)
職員 | 所属長 |
1 警察本部の部長、財務統括官、参事官、首席聴聞官、首席監察官、局長、課長等(愛知県警察の組織に関する規則(平成9年愛知県公安委員会規則第1号)第65条第1項に規定する課長、室長、隊長、所長及び場長をいう。以下同じ。)、公安委員会執務官、監査官、聴聞官、企画官、監察官、訟務官、通信指令官、交通事故対策官及び放置駐車対策センター所長 2 名古屋市警察部の部長 3 警察署長 4 警察学校長 | 警察本部長(以下「本部長」という。) |
初任教養のため警察学校に入校中の者 | 警察学校長 |
その他の職員 | それぞれ所属する次に掲げる者 1 課長等 2 警察署長 3 警察学校長 |
2 この訓令において「通常勤務者」とは、地方警務官及び勤務条例第2条第1項本文に規定する勤務時間の適用を受ける者をいう。
3 この訓令において「特別勤務者」とは、勤務条例第2条第1項ただし書に規定する勤務時間の適用を受ける者をいう。
4 この訓令において「育児短時間勤務職員等」とは、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による勤務をすることとなった職員を含む。)をいう。
5 この訓令において「定年前再任用短時間勤務職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。
第2章 勤務時間等
(育児短時間勤務職員等)
第3条 育児短時間勤務職員等の1勤務当たりの勤務時間及び休憩時間並びに勤務の基準は、別に定める。
(特別勤務者の区分等)
第4条 特別勤務者は、勤務時間の割り振り方により、毎日勤務者及び三交替勤務者に区分する。
2 別に定めるところにより、職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員を除く。)を通常勤務者、毎日勤務者又は三交替勤務者に指定する。
(勤務時間等)
第5条 通常勤務者の勤務時間は、1週間につき38時間45分、1日につき7時間45分とし、休憩時間は、1日につき1時間とする。
2 毎日勤務者の勤務時間は、4週間について1週間当たり38時間45分とし、勤務時間、休憩時間及び休息時間(以下「勤務時間等」という。)の基本勤務例は別表の1の毎日勤務者のとおりとする。
3 三交替勤務者の勤務時間は12週間について1週間当たり38時間45分とし、1勤務当たりの勤務時間等の基本勤務例は別表の2の三交替勤務者のとおりとする。
4 特別勤務者と勤務区分を同じとする定年前再任用短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員のうち1日につき7時間45分未満の勤務時間の割り振りがある者(以下「定年前再任用7時間45分未満勤務職員」という。)を除く。以下同じ。)の勤務時間等は、それぞれの勤務時間に応じた勤務区分に従い、別表の基本勤務例による。
5 定年前再任用7時間45分未満勤務職員の勤務時間は、原則として、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり23時間15分又は31時間とする。
(週休日の割り振り)
第6条 通常勤務者の週休日は、日曜日及び土曜日とする。
2 特別勤務者の週休日を割り振る期間及び週休日の日数は、次に掲げるとおりとし、その割り振りは、体制等を考慮して所属長が定めるものとする。
(1) 毎日勤務者 4週間につき8日
(2) 三交替勤務者 12週間につき24日
3 育児短時間勤務職員等の週休日は、別に定める。
(1) 23時間15分勤務者 3週間につき12日又は4週間につき16日
(2) 31時間勤務者 3週間につき9日又は4週間につき12日
5 定年前再任用7時間45分未満勤務職員の週休日は、3週間又は4週間からその者の勤務すべき日数(採用の際3週間当たり又は4週間当たり勤務すべき日数として指定された数)を減じた日数とし、その割り振りは、体制等を考慮して所属長が定めるものとする。
(勤務時間等の割り振り)
第6条の2 通常勤務者(勤務区分を同じとする定年前再任用短時間勤務職員を含む。)の勤務時間は、午前8時45分から正午までの間及び午後1時から午後5時30分までの間とし、休憩時間は、正午から午後1時までの間とする。ただし、これにより難い場合には、別に定めるものとする。
3 定年前再任用7時間45分未満勤務職員の勤務時間及び休憩時間は、午前8時45分から午後5時30分までの間において所属長が定めるものとする。
4 前2項の場合においては、休憩時間は勤務時間の途中に、休息時間は勤務時間のうちに割り振るものとする。
(勤務時間等の割振変更及び週休日の振替)
第7条 所属長は、公務のため臨時に必要があると認めるときは、前3条の規定にかかわらず、勤務時間等の割振変更及び週休日の振替をすることができる。
2 勤務時間等の割振変更及び週休日の振替の命令を受けていない職員が、緊急やむを得ない公務の必要があり当該勤務に従事したときは、事前に命令があったものとみなす。この場合において、当該職員は、速やかにその結果を所属長に報告するものとする。
2 時間外勤務の命令を受けていない職員が、緊急やむを得ない公務の必要があり当該勤務に従事したときは、事前に命令があったものとみなす。この場合において、当該職員は、速やかにその結果を所属長に報告するものとする。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられない限り、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第8条の3 所属長は、勤務条例第7条第1項又は第4項に定めるところにより職員から育児又は介護を理由として深夜勤務の制限の請求があった場合は、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
2 所属長は、勤務条例第7条第2項から第4項までに定める範囲において、職員から育児又は介護を理由として時間外勤務の制限の請求があった場合は、職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合(ただし、勤務条例7条第4項において準用する同条第2項は、公務の正常な運営を妨げる場合)を除き、時間外勤務の制限を行うものとする。
(当直勤務)
第9条 所属長は、職員に対し、当直勤務を命ずることができる。
2 当直勤務は、宿直勤務及び日直勤務とする。
(休日)
第10条 所属長は、公務のため特に必要があると認めるときは、職員に対し、休日に勤務することを命ずることができる。
2 所属長は、職員に休日に勤務することを命じた場合には、当該休日の代休として、勤務することを命じた時間に相当する時間を他の日(第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間及び休日を除く。)において勤務させないことができる。
第3章 休暇
(休暇)
第11条 職員の休暇は、年次休暇、療養休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(年次休暇)
第12条 年次休暇は、職員の請求に基づき、所属長が与えるものとする。ただし、所属長は、業務の正常な運営に支障があると認めるときは、他の時期にこれを与えることができる。
(療養休暇)
第13条 所属長は、職員が傷病のため療養を要すると認めるときは、その請求に基づき、療養休暇を与えることができる。
(特別休暇)
第14条 所属長は、職員の請求に基づき、勤務条例第12条に掲げる特別休暇を与えることができる。
(介護休暇)
第14条の2 所属長は、職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他の者で負傷、疾病又は老齢により、一定期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものを介護する必要があると認めるときは、その請求に基づき、介護休暇を与えることができる。
(介護時間)
第14条の3 所属長は、職員が第14条の2において介護する必要があると認めるときは、その請求に基づき、介護時間を与えることができる。
(休暇の届出及び承認)
第15条 年次休暇を使用しようとする者は、あらかじめ所属長に届け出なければならない。
2 療養休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間を受けようとする者は、あらかじめ所属長の承認を受けなければならない。
第4章 職務専念義務の免除
(1) 職免規則第2条第4号及び第5号に該当するとき。所属長
(2) 職免規則第2条第6号に該当するとき。本部長(別に定める場合は、所属長とする。)
第5章 欠勤
第17条 職員が休暇日数を超え、休暇の届出をせず、若しくは承認を受けず、又は勤務命令に反して勤務時間中に勤務しないときは、欠勤とする。
第6章 育児休業等
(育児休業)
第18条 職員は、本部長の承認を受けて、当該職員の子(養子を含んだ法律上の親子関係がある子及び地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項において子に含まれるとされる次に掲げる者をいう。以下同じ。)を養育するため、当該子が3歳に達する日(誕生日の前日をいう。)まで、育児休業をすることができる。ただし、別に定める者については、この限りでない。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童
(3) 児童福祉法第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童
(育児短時間勤務)
第19条 職員は、本部長の承認を受けて、当該職員の小学校就学の始期に達するまで(6歳に達する日(満6歳の誕生日の前日をいう。)以後の最初の3月31日までをいう。以下同じ。)の子を養育するため、当該子がその始期に達するまで、常時勤務を要する職を占めたまま、別に定める勤務の形態により、当該職員が希望する日及び時間帯において勤務することができる。ただし、別に定める者については、この限りでない。
(部分休業)
第20条 職員は、本部長の承認を受けて、当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、1日の勤務時間(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)の一部について部分休業をすることができる。ただし、別に定める者については、この限りでない。
第7章 自己啓発等休業
(自己啓発等休業)
第21条 職員は、本部長の承認を受けて、大学等課程の履修又は国際貢献活動のための休業をすることができる。ただし、別に定める者については、この限りではない。
第8章 配偶者同行休業
(配偶者同行休業)
第22条 職員は、本部長の承認を受けて、配偶者同行休業(外国での勤務その他別に定める事由により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と、当該住所又は居所において生活を共にするための休業をいう。)をすることができる。ただし、別に定める者については、この限りではない。
第9章 勤務管理
(所属長の責務)
第23条 所属長は、職員の適正な勤務管理に努めなければならない。
(勤務管理者等)
第24条 警察本部の課、室及び部の附置機関並びに名古屋市警察部の課、警察署並びに警察学校(以下「所属」という。)に勤務管理者を置く。
(1) 勤務管理者は、所属の次長、副隊長、副署長又は副校長をもって充てる。
(2) 勤務管理者は、所属長を補佐し、第3項の直接監督者に指示して職員の勤務実態を掌握させ、勤務時間、休日、休暇等についての必要な指導監督に当たるとともに、直接監督者に充てる職員の勤務実態を掌握しなければならない。
(3) 勤務管理者は、職員の勤務状況を明らかにしておかなければならない。
2 所属に勤務管理担当者を置く。
(1) 勤務管理担当者は、次に掲げる者をもって充てる。
ア 警察本部の課、室及び部の附置機関並びに名古屋市警察部の課並びに警察学校(以下「本部所属」という。)にあっては、課長補佐若しくは同相当職(以下「課長補佐等」という。)又は係長であって庶務を担当する者
イ 警察署にあっては、警務課長
(2) 人事院規則9―5(給与簿)第3条に規定する勤務時間管理員に勤務管理担当者をもって充てるものとする(地方警務官が所属する所属に限る。)。
(3) 勤務管理担当者は、勤務管理者を補佐し、勤務管理に関する記録の点検及び次項の直接監督者に対する勤務管理の指導に努める。
3 所属に直接監督者を置く。
(1) 直接監督者は、次に掲げる者をもって充てる。
ア 本部所属にあっては、課長補佐等以上の職にある者であって、係全体を管理するもの
イ 警察署にあっては、課長又は隊長
(2) 直接監督者は、部下職員の勤務実態を掌握しなければならない。
第10章 雑則
第25条 この訓令の実施に関し必要な細目的事項は、別に定めるものとする。
附則
1 この規程は、令和6年1月1日から施行する。
2 愛知県警察職員の勤務時間等及び勤務管理に関する規程(平成6年愛知県警察本部訓令第19号)は、令和5年12月31日限り廃止する。
別表
基本勤務例
1 毎日勤務者
区分 | 勤務の時間帯 | 勤務時間 | 休憩時間 | 休息時間 |
A | 午前8時45分~午後5時30分 | 7時間45分 | 1時間 | |
B | 午前6時~午後2時45分 | 7時間45分 | 1時間 | |
C | 午前7時~午後3時45分 | 7時間45分 | 1時間 | |
D | 午前7時30分~午後4時15分 | 7時間45分 | 1時間 | |
E | 午前9時45分~午後6時30分 | 7時間45分 | 1時間 | |
F | 午後0時45分~午後9時30分 | 7時間45分 | 1時間 | |
G | 午後1時15分~午後10時 | 7時間45分 | 1時間 | |
H | 午後3時15分~午後12時 | 7時間45分 | 1時間 | |
I | 午後5時15分~翌午前2時 | 7時間45分 | 1時間 | |
J | 午後8時45分~翌午前5時30分 | 7時間45分 | 1時間 | |
K | 午前0時~午前8時45分 | 7時間45分 | 1時間 | |
L | 午前8時45分~翌午前8時45分 | 15時間30分 | 8時間30分 | 30分 |
M | 午前9時45分~翌午前9時45分 | 15時間30分 | 8時間30分 | 30分 |
N | 午後1時~翌午後1時 | 15時間30分 | 8時間30分 | 30分 |
O | 午後2時~翌午前10時 | 15時間30分 | 4時間30分 | 30分 |
P | 午前8時45分~午後9時 | 10時間45分 | 1時間30分 | |
Q | 午前7時~正午 | 4時間45分 | 15分 | |
R | 午前11時15分~午後8時 | 7時間45分 | 1時間 | |
S | 午前8時30分~翌午前8時30分 | 15時間30分 | 8時間30分 | 30分 |
T | 午前8時30分~午後5時15分 | 7時間45分 | 1時間 | |
U | 午前7時45分~午後4時30分 | 7時間45分 | 1時間 | |
V | 午前8時~午後4時45分 | 7時間45分 | 1時間 |
2 三交替勤務者
区分 | 勤務の時間帯 | 勤務時間 | 休憩時間 | 休息時間 | |
当務日 | ① | 午前8時30分~翌午前8時30分 | 15時間30分 | 8時間30分 | 30分 |
② | 午前8時45分~翌午前8時45分 | 15時間30分 | 8時間30分 | 30分 | |
③ | 午前7時~翌午前7時 | 15時間30分 | 8時間30分 | 30分 | |
④ | 午前9時45分~翌午前9時45分 | 15時間30分 | 8時間30分 | 30分 | |
⑤ | 午前7時30分~翌午前7時30分 | 15時間30分 | 8時間30分 | 30分 | |
⑥ | 午前7時45分~翌午前7時45分 | 15時間30分 | 8時間30分 | 30分 | |
⑦ | 午前8時~翌午前8時 | 15時間30分 | 8時間30分 | 30分 | |
日勤日 | ⑧ | 午前8時30分~午後5時15分 | 7時間45分 | 1時間 | |
⑨ | 午前8時45分~午後5時30分 | 7時間45分 | 1時間 | ||
⑩ | 午前9時15分~午後6時 | 7時間45分 | 1時間 | ||
⑪ | 午前9時45分~午後6時30分 | 7時間45分 | 1時間 | ||
⑫ | 午後1時15分~午後10時 | 7時間45分 | 1時間 | ||
⑬ | 午前7時30分~午後4時15分 | 7時間45分 | 1時間 |
備考 本表において、当務日とは勤務時間が2暦日にわたり割り振られた日を、日勤日とは勤務時間が1暦日に割り振られた日をいう。