○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

昭和四十二年十二月十三日

愛知県人事委員会規則六―〇

職員の勤務時間及び休暇に関する規則をここに公布する。

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

(一部改正〔平成元年人委規則六―一三・六年六―一五・七年六―一七・一一年六―二〇・一三年六―二二・一五年六―二五・一九年六―三一・二一年六―三四・二二年六―三五・二三年六―三八・二四年六―四一・二九年六―四三・三一年六―四四〕)

(週休日及び勤務時間の割振りの特例)

第二条 任命権者は、条例第三条第三項の規定に基づき、特別の勤務に従事する職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第十七条の規定による勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)を除く。次項において同じ。)の週休日及び勤務時間の割振りについて別に定める場合には、四週間ごとの期間についてこれを定め、当該期間内に八日(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員で同法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)及び育児休業法第十八条第一項又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成十四年愛知県条例第五十八号)第四条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)にあつては、八日以上)の週休日を設けなければならない。

2 任命権者は、特別の勤務に従事する職員のうち、職務の特殊性その他の理由により、週休日及び勤務時間の割振りを四週間ごとの期間について定めること又は週休日を四週間につき八日(再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあつては、八日以上)とすることが困難であると認められる職員については、週休日が毎四週間につき四日以上(船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける職員にあつては、五十二週間を超えない範囲内で定める期間につき一週間当たり一日以上)となるようにする場合に限り、前項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て、五十二週間を超えない範囲内で定める期間ごとに週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

3 任命権者は、特別の勤務に従事する育児短時間勤務職員等の週休日及び勤務時間の割振りについては、人事委員会の承認を得て別に定めることができる。

(追加〔平成元年人委規則六―一三〕、一部改正〔平成四年人委規則六―一四・六年六―一五・七年六―一七・一三年六―二二・二〇年六―三二・二二年六―三六・二三年六―三八〕)

(週休日の振替え及び四時間勤務時間の割振り変更)

第二条の二 条例第三条第四項の人事委員会規則で定める期間は、同項の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする四週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする八週間後の日までの期間とする。ただし、職務の特殊性のためこの期間により難い場合においては、任命権者は、人事委員会の承認を得て別に期間を定めることができる。

2 条例第三条第四項の規定に基づき割り振ることをやめることとなる四時間の勤務時間は、前項に規定する期間内にある勤務日のうち、四時間の勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する勤務時間とする。

3 任命権者は、週休日の振替え(条例第三条第四項の規定に基づき、勤務日を週休日に変更して、当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は四時間勤務時間の割振り変更(同項の規定に基づき、四時間の勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち四時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該四時間の勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替え又は四時間勤務時間の割振り変更を行つた後において、週休日が毎四週間につき四日以上となるようにし、かつ、同条第二項から第四項までの規定により勤務時間が割り振られた日が引き続き二十四日を超えないようにしなければならない。ただし、前条第二項の規定により週休日及び勤務時間の割振りが別に定められる職員のうち、船員法の適用を受ける職員については、この限りでない。

4 任命権者は、週休日の振替え又は四時間勤務時間の割振り変更を行つた場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(追加〔平成元年人委規則六―一三〕、一部改正〔平成四年人委規則六―一四・六年六―一五・七年六―一七・一三年六―二二・一八年六―二八・二〇年六―三二・二二年六―三六〕)

(休憩時間の一斉付与の例外)

第二条の三 条例第四条第二項の人事委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条第一項に規定する公の施設において、利用者に応対するため必要な場合

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校その他学生等に対し教育を行う施設において、職務を遂行するため必要な場合

 職員の条例第三条の規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)の始まる時刻が他の職員と二時間以上異なる場合

 前三号に掲げる場合のほか、任命権者が人事委員会と協議して定める場合

(追加〔平成一一年人委規則六―二〇〕、一部改正〔平成二一年人委規則六―三四〕)

(休息時間)

第二条の四 休息時間は、条例第四条の二に規定する職員について、できる限り、次に掲げる正規の勤務時間がおおむね四時間である場合には、当該正規の勤務時間のうちに十五分置くものとする。ただし、一回の勤務における休息時間は、当該勤務に割り振られた勤務時間を考慮して二回以内において人事委員会が定める回数とする。

 勤務時間の始まる時刻からその直後の休憩時間の始まる時刻までの間における正規の勤務時間

 休憩時間の終わる時刻からその直後の休憩時間の始まる時刻までの間における正規の勤務時間

 勤務時間の終わる時刻の直前の休憩時間の終わる時刻から勤務時間の終わる時刻までの間における正規の勤務時間

 勤務時間の始まる時刻から勤務時間の終わる時刻まで連続する正規の勤務時間

2 休息時間は、勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続して置いてはならない。

3 休息時間は、これを与えられなかつた場合においても、繰り越されることはない。

(追加〔平成二一年人委規則六―三四〕、一部改正〔平成二二年人委規則六―三五〕)

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第二条の四の二 任命権者は、職員に正規の勤務時間以外の時間における勤務(以下「時間外勤務」という。)を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数(第一号にあつては、時間)の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

 次号に掲げる職員以外の職員 次の及びに定める時間

 一箇月において時間外勤務を命ずる時間について四十五時間

 一年において時間外勤務を命ずる時間について三百六十時間

 通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に前号に定める時間を超えて時間外勤務をさせる必要がある場合に該当する職員(人事委員会が定める期間において、当該場合に該当していた職員で、更に時間外勤務をさせる必要がある場合に該当するものを含む。) 次のからまでに定める時間及び月数

 一箇月において時間外勤務を命ずる時間について百時間未満

 一年において時間外勤務を命ずる時間について七百二十時間

 一箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一箇月、二箇月、三箇月、四箇月及び五箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の一箇月当たりの平均時間について八十時間

 一年のうち一箇月において四十五時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について六箇月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であつて特に緊急に処理することを要するものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に定める時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。人事委員会が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に定める時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として人事委員会が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、第一項第一号に定める時間を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前三項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(追加〔平成三一年人委規則六―四四〕)

(時間外勤務代休時間の指定)

第二条の五 条例第五条の二第一項の人事委員会規則で定める期間は、職員の給与に関する条例(昭和四十二年愛知県条例第三号。以下「給与条例」という。)第十五条第五項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「六十時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする二月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第五条の二第一項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある条例第三条第二項から第四項までの規定により勤務時間が割り振られた日(条例第八条第三項に規定する休日を除く。第四項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間(条例第八条第二項の規定により勤務させないこととした時間を除く。)のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る六十時間超過月における給与条例第十五条第五項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第六項において「六十時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

 給与条例第十五条第一項の勤務のうち同条第二項第一号に掲げる勤務に係る時間(第三号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の二十五を乗じて得た時間数

 給与条例第十五条第一項の勤務のうち同条第二項第二号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の十五を乗じて得た時間数

 給与条例第十五条第三項(職員の育児休業等に関する条例(平成四年愛知県条例第二号)第十八条又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例第九条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の五十を乗じて得た時間数

 給与条例第十五条第四項の勤務に係る時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の二十五を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、四時間又は七時間四十五分を単位として行うものとする。ただし、年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合で、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数とを合計した時間数が四時間又は七時間四十五分となるときは、この限りでない。

4 任命権者は、条例第五条の二第一項の規定に基づき一回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第一項に規定する期間内にある勤務日等の勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第五条の二第一項に規定する措置が六十時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(追加〔平成二二年人委規則六―三五〕)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第二条の六 条例第七条第一項のその他これらに準ずる者として人事委員会規則で定める者は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の四第一号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第七条第一項の当該子を養育することができるものとして人事委員会規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が一月について三日以下の者を含む。)であること。

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子(条例第七条第一項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第二条の八第一項第二号を除き、以下同じ。)を養育することが困難な状態にある者でないこと。

 八週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定である者又は産後八週間を経過しない者でないこと。

3 条例第七条第一項の規定による請求は、次に掲げる事項を記載した書面により、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(六月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)の一月前までに行うものとする。

 請求の年月日

 請求をする職員の氏名

 請求に係る子の氏名、生年月日及び請求をする職員との続柄(請求に係る子が当該請求の際に出生していない場合にあつては、当該請求に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び請求をする職員との続柄)

 請求に係る深夜勤務制限開始日及び深夜勤務制限期間の末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日

 請求に係る子が養子である場合にあつては、当該養子縁組の効力が生じた日

 前項に規定する者がいない事実

4 条例第七条第一項の規定による請求があつた場合においては、任命権者は、公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかになつた場合にあつては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

5 条例第七条第一項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

 当該請求に係る子が死亡した場合

 当該請求に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつたとき。

 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなつた場合

 当該請求をした職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において、常態として当該子を養育することができるものとして第二項に規定する者に該当することとなつた場合

 第一号第二号第四号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第七条第一項に規定する職員に該当しなくなつた場合

6 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第七条第一項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限終了日とする請求であつたものとみなす。

7 前二項に規定する場合において、職員は、遅滞なく、第四項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

8 任命権者は、条例第七条第一項の規定による請求又は前項の規定による届出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(追加〔平成一一年人委規則六―二〇〕、一部改正〔平成一四年人委規則六―二三・一八年六―二九・一九年六―三一・二一年六―三四・二二年六―三五・六―三七・二四年六―四一・二九年六―四三〕)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第二条の七 条例第七条第二項又は第三項の規定による請求は、次に掲げる事項を記載した書面により、時間外勤務の制限を請求する一の期間(一年又は一年に満たない一月を単位とする期間に限る。以下「時間外勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)の前日までに行わなければならない。この場合において、同条第二項の規定による請求に係る期間と同条第三項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

 前条第三項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項

 請求に係る時間外勤務制限開始日及び時間外勤務制限期間

2 条例第七条第二項又は第三項の規定による請求があつた場合においては、任命権者は、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第七条第二項又は第三項の規定による請求が、当該請求があつた日の翌日から起算して一週間を経過する日(以下この項において「一週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であつた場合で、前項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から一週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該変更後の時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 条例第七条第二項又は第三項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日(第三項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合にあつては、当該変更後の時間外勤務制限開始日。次項において同じ。)の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

 前条第五項第一号から第四号までに掲げるいずれかの事由が生じた場合

 前条第五項第一号第二号及び第四号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ条例第七条第二項又は第三項に規定する職員に該当しなくなつた場合

6 時間外勤務制限開始日から起算して条例第七条第二項又は第三項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であつたものとみなす。

 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

 当該請求に係る子が、条例第七条第二項の規定による請求にあつては三歳に、同条第三項の規定による請求にあつては小学校就学の始期に達した場合

7 前二項に規定する場合において、職員は、遅滞なく、第五項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

8 任命権者は、条例第七条第二項若しくは第三項の規定による請求又は前項の規定による届出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(追加〔平成一一年人委規則六―二〇〕、一部改正〔平成一四年人委規則六―二三・一九年六―三一・二一年六―三四・二二年六―三五・六―三七・二九年六―四三・三一年六―四四〕)

(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第二条の八 条例第七条第四項のその他人事委員会規則で定める者は、次に掲げる者(第二号に掲げる者にあつては、職員と同居しているものに限る。)とする。

 祖父母、孫及び兄弟姉妹

 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で、人事委員会が定めるもの

2 条例第七条第四項の人事委員会規則で定める期間は、二週間以上の期間とする。

3 条例第七条第四項において準用する同条第一項の規定による請求(以下この条において「深夜勤務制限の請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面により、深夜勤務制限期間について、深夜勤務制限開始日の一月前までに行うものとする。

 請求の年月日

 請求をする職員の氏名

 請求に係る要介護者(条例第七条第四項に規定する要介護者をいう。以下同じ。)の氏名並びに請求をする職員との続柄及び同居の事実の有無

 請求に係る深夜勤務制限開始日及び深夜勤務制限終了日とする日

 請求に係る要介護者の状態及び具体的な介護の内容

4 深夜勤務制限の請求があつた場合においては、任命権者は、公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかになつた場合にあつては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

5 深夜勤務制限の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

 当該請求に係る要介護者が死亡した場合

 当該請求に係る要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した場合

6 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務制限の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限終了日とする請求であつたものとみなす。

7 前二項に規定する場合において、職員は、遅滞なく、第五項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

8 条例第七条第四項において準用する同条第二項又は第三項の規定による請求(以下第十二項第十三項及び第十五項において「時間外勤務制限の請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面により、時間外勤務制限期間について、時間外勤務制限開始日の前日までに行わなければならない。この場合において、同条第四項において準用する同条第二項の規定による請求に係る期間と同条第四項において準用する同条第三項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

 第三項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項

 請求に係る時間外勤務制限開始日及び時間外勤務制限期間

9 任命権者は、第七条第四項において準用する同条第二項の規定による請求があつた場合においては公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、同条第四項において準用する同条第三項の規定による請求があつた場合においては当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかにこれらの請求をした職員に対し通知しなければならない。

10 任命権者は、条例第七条第四項において準用する同条第三項の規定による請求が、当該請求があつた日の翌日から起算して一週間を経過する日(以下この項において「一週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であつた場合で、前項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から一週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

11 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該変更後の時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

12 時間外勤務制限の請求がされた後時間外勤務制限開始日(第十項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合にあつては、当該変更後の時間外勤務制限開始日。次項において同じ。)の前日までに、第五項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

13 時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務制限の請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、第五項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であつたものとみなす。

14 前二項に規定する場合において、職員は、遅滞なく、第五項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

15 任命権者は、深夜勤務制限の請求若しくは時間外勤務制限の請求又は第七項若しくは前項の規定による届出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、これらの請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(追加〔平成一一年人委規則六―二〇〕、一部改正〔平成一四年人委規則六―二三・一八年六―二九・一九年六―三一・二一年六―三四・二二年六―三五・六―三七・二九年六―四三〕)

(休日)

第三条 条例第八条第二項の人事委員会規則で定める期間は、勤務することを命じた日を起算日とする八週間後の日までの期間とする。ただし、職務の特殊性のためこの期間により難い場合においては、任命権者は、人事委員会の承認を得て別に期間を定めることができる。

(一部改正〔平成七年人委規則六―一七・一五年六―二五・一八年六―二八〕)

(年次休暇)

第四条 条例第十条第一項本文の人事委員会規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十九条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされる日数とする。

 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)のうち、一週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である短時間勤務職員をいう。以下同じ。) 二十日に短時間勤務職員の一週間の勤務日の日数を五日で除して得た数を乗じて得た日数(二十日を超える場合にあつては、二十日)

 不斉一型短時間勤務職員(短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外の短時間勤務職員をいう。以下同じ。) 百五十五時間に条例第二条第二項から第五項までの規定に基づき定められた短時間勤務職員の一週間当たりの勤務時間を三十八時間四十五分で除して得た数を乗じて得た時間数を、七時間四十五分を一日として日に換算して得た日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)

2 短時間勤務職員のうち、年度の中途において新たに職員となつた者又は任期が満了することにより退職することとなる者のその年度における年次休暇の日数は、前項の規定にかかわらず、その者のその年度の在職期間等を考慮し、人事委員会が別に定める日数とする。

3 年度の中途において新たに職員となつた者(短時間勤務職員を除く。)のその年度における年次休暇の日数は、その者の新たに職員となつた月の区分に応じ、別表第一に定める日数とする。

4 条例第十条第四項の人事委員会規則で定める日数は、その年度における年次休暇の二十日(短時間勤務職員にあつては、第一項の規定により定められた日数)を超えない範囲内の残日数(一日未満の端数を含む。)とする。

5 職員以外の地方公務員又は国家公務員(以下この項において「職員以外の地方公務員等」という。)であつた者であつて人事交流等により引き続き年度の中途において新たに職員となつたものその他人事委員会が別に定める職員のその年度における年次休暇の日数及びその翌年度に繰り越すことができる年次休暇の日数は、前各項の規定にかかわらず、職員以外の地方公務員等としての在職期間及びその在職期間中における年次休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し、人事委員会が別に定めるものとする。

(一部改正〔平成六年人委規則六―一六・七年六―一七・一三年六―二二・一九年六―三一・二〇年六―三二・二一年六―三四・二三年六―三八・六―三九〕)

(療養休暇)

第四条の二 条例第十一条の人事委員会規則で定める期間は、傷病による療養のために必要とされる最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における療養休暇(以下この条において「特定療養休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における療養休暇を与えられた日その他の人事委員会が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して九十日を超えることはできない。

 公務上の傷病及び通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤をいう。)による傷病のため療養を要する場合

 前号に掲げる場合のほか、人事委員会が定める場合

2 前項ただし書次項及び第四項の規定の適用については、連続する八日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として人事委員会が定める場合にあつては、その日数を考慮して人事委員会が定める期間)の特定療養休暇を与えられた職員(この項の規定により特定療養休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して与えられた特定療養休暇の期間の末日の翌日から、一回の勤務に割り振られた勤務時間(一回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児休業法第十九条第一項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の人事委員会が定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあつては、一回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(第四項において「実勤務日数」という。)が二十日に達する日までの間に、再度の特定療養休暇を与えられたときは、当該再度の特定療養休暇の期間と直前の特定療養休暇の期間は連続しているものとみなす。

3 与えられた特定療養休暇の期間が除外日を除いて連続して九十日に達した場合において、九十日に達した日後においても引き続き傷病(当該傷病の症状等が、当該与えられた特定療養休暇の期間の初日から当該傷病のための療養を要することとなつた日(以下この項において「特定傷病の日」という。)の前日までの期間における特定療養休暇に係る傷病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定傷病」という。)のため療養を要するときは、第一項ただし書の規定にかかわらず、当該九十日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定傷病に係る特定療養休暇を承認することができる。この場合において、特定傷病の日以後における特定療養休暇の期間は、除外日を除いて連続して九十日を超えることはできない。

4 与えられた特定療養休暇の期間が除外日を除いて連続して九十日に達した場合において、九十日に達した日の翌日から実勤務日数が二十日に達する日までの間に、その症状等が当該与えられた特定療養休暇の期間における特定療養休暇に係る傷病の症状等と明らかに異なる傷病のため療養を要するときは、第一項ただし書の規定にかかわらず、当該傷病に係る特定療養休暇を承認することができる。この場合において、当該特定療養休暇の期間は、除外日を除いて連続して九十日を超えることはできない。

5 療養期間中の週休日、休日その他の療養休暇の日以外の勤務しない日は、第一項ただし書及び第二項から前項までの規定の適用については、特定療養休暇を与えられた日とみなす。

6 第一項ただし書及び第二項から前項までの規定は、条件付採用期間中の職員には適用しない。

(追加〔平成二三年人委規則六―三八〕)

(特別休暇)

第五条 条例第十二条第五号の人事委員会規則で定める当該子の世話は、当該子に予防接種又は健康診断を受けさせることとする。

2 条例第十二条第六号の人事委員会規則で定める世話は、次に掲げるものとする。

 要介護者の介護

 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話

3 条例第十二条第十四号の人事委員会規則で定める活動は、次に掲げるものとする。ただし、専ら親族に対する支援となる活動を除く。

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であつて人事委員会が定めるものにおける活動

 前二号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

 国、地方公共団体その他人事委員会が定める団体が行う事業に係る活動で人事委員会が定めるもの

4 条例第十二条第十八号の人事委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 妊娠中又は出産後一年以内の女性である職員が、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十条に規定する保健指導又は同法第十三条に規定する健康診査を受ける場合

 妊娠中の女性である職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

 妊娠中の女性である職員が、妊娠に起因する障害のため勤務が著しく困難である場合

 (届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の出産に伴う入退院の付添い、妻の出産時の付添い又は出産に係る入院中の妻の世話、子(妻の子を含む。)の出生の届出等を行う場合

 次に掲げる場合

 夏季において、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合

 負傷し、若しくは疾病にかかつた配偶者その他人事委員会が定める者の看護を行う場合(条例第十二条第五号に掲げる場合を除く。)又は義務教育を終了しない子(配偶者の子を含み、中学校就学の始期に達するまでの子を除く。)に予防接種を受けさせる場合

 (配偶者の子を含む。)の在籍する学校等が実施する行事であつて任命権者が人事委員会と協議して定めるものに出席する場合

 職員としての勤続期間等を考慮して任命権者が人事委員会と協議して定める場合において、任命権者が人事委員会と協議して定める日から起算して一年以内の期間に、心身のリフレッシュを図る場合

5 特別休暇の期間は、次の各号に掲げる場合につきそれぞれ当該各号に定める期間とする。

 条例第十二条第一号に掲げる場合 一年度につき五日(体外受精その他の人事委員会が定める不妊治療を受ける場合にあつては、十日)以内の期間

 条例第十二条第二号に掲げる場合 出産予定日前八週間目に当たる日(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間目に当たる日)から出産の日後八週間を経過する日までの期間。ただし、職務の特殊性のためこの期間により難い場合においては、任命権者が人事委員会の承認を得て別に定める期間

 条例第十二条第三号に掲げる場合 五日以内の期間

 条例第十二条第四号に掲げる場合

 女性である職員 一日二回各一時間(短時間勤務職員にあつては、人事委員会が別に定める時間)以内の期間(において「育児時間」という。)

 男性である職員(生後一年六月に達しない子の母(当該子について民法第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは同法第六条の四第一号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該子を常態として育てることができる職員を除く。) 一日を通じて二時間(短時間勤務職員にあつては、人事委員会が別に定める時間)から当該子の母が育児時間、部分休業、育児短時間勤務(育児休業法第十七条の規定による勤務を含む。)その他育児のための短時間勤務の制度の適用を受けて勤務しない時間を減じた時間の範囲内で一日二回各一時間以内の期間

 条例第十二条第五号に掲げる場合 一年度につき五日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあつては、十日)以内の期間

 条例第十二条第六号に掲げる場合 一年度につき五日(要介護者が二人以上の場合にあつては、十日)以内の期間

 条例第十二条第七号に掲げる場合 一回について三日以内の期間

 条例第十二条第八号に掲げる場合 別表第二に定める日数(葬祭のため遠隔の地に赴く必要がある場合にあつては、当該日数に往復に要する日数を加算した日数)以内の期間

 条例第十二条第九号に掲げる場合 一日

 条例第十二条第十号に掲げる場合 六日以内の期間

十一 条例第十二条第十一号に掲げる場合 必要と認められる期間

十二 条例第十二条第十二号に掲げる場合 必要と認められる期間

十三 条例第十二条第十三号に掲げる場合 必要と認められる期間

十四 条例第十二条第十四号に掲げる場合

 短時間勤務職員以外の職員 一年度につき五日以内の期間

 斉一型短時間勤務職員 一年度につき、五日に短時間勤務職員の一週間の勤務日の日数を五日で除して得た数を乗じて得た日数(五日を超える場合にあつては、五日)以内の期間

 不斉一型短時間勤務職員 一年度につき、三十八時間四十五分に条例第二条第二項から第五項までの規定に基づき定められた短時間勤務職員の一週間当たりの勤務時間を三十八時間四十五分で除して得た数を乗じて得た時間数を、七時間四十五分を一日として日に換算して得た日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)以内の期間

十五 条例第十二条第十五号に掲げる場合 必要と認められる期間

十六 条例第十二条第十六号に掲げる場合 必要と認められる期間

十七 条例第十二条第十七号に掲げる場合 必要と認められる期間

十八 前項第一号に掲げる場合 妊娠二十三週までにあつては四週間につき一回、妊娠二十四週から三十五週までにあつては二週間につき一回、妊娠三十六週から出産までにあつては一週間につき一回、出産後一年以内にあつてはその間に一回(医師等の特別の指示があつた場合には、いずれの期間においてもその指示された回数)、各一日以内の期間

十九 前項第二号に掲げる場合 勤務時間の始まり又は終わりにおいて、一日を通じて一時間以内の期間

二十 前項第三号に掲げる場合 一回の妊娠について十四日以内の期間

二十一 前項第四号に掲げる場合 妻の出産に係る入院等の日から出産の日後二週間を経過する日までの間において、二日以内の期間

二十二 前項第五号に掲げる場合

 短時間勤務職員以外の職員 一年度につき九日(前項第五号イに掲げる場合にあつては、そのうち六日)以内の期間

 斉一型短時間勤務職員 一年度につき、九日に短時間勤務職員の一週間の勤務日の日数を五日で除して得た数を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)(九日を超える場合にあつては、九日)(前項第五号イに掲げる場合にあつては、そのうち、六日に短時間勤務職員の一週間の勤務日の日数を五日で除して得た数を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)(六日を超える場合にあつては、六日))以内の期間

 不斉一型短時間勤務職員 一年度につき、六十九時間四十五分(前項第五号イに掲げる場合にあつては、そのうち四十六時間三十分)条例第二条第二項から第五項までの規定に基づき定められた短時間勤務職員の一週間当たりの勤務時間を三十八時間四十五分で除して得た数を乗じて得た時間数を、七時間四十五分を一日として日に換算して得た日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)以内の期間

(一部改正〔昭和六一年人委規則六―一〇・平成六年六―一六・七年六―一七・九年六―一八・一〇年六―一九・一一年六―二〇・一二年六―二一・一三年六―二二・一五年六―二四・一六年六―二六・一七年六―二七・一八年六―二八・六―三〇・二〇年六―三二・二一年六―三三・六―三四・二二年六―三七・二三年六―三八・六―三九・二四年六―四一・二九年六―四三・令和三年六―四五〕)

(介護休暇)

第六条 条例第十三条に規定する職員の申出は、同条に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を任命権者に対し申し出て行わなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があつた場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第五項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

3 職員は、第一項の申出に基づき前項若しくは第五項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第五項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を任命権者に対し申し出なければならない。

4 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があつた場合には、第二項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

5 第二項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第一項の申出に基づき第二項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第三項の規定による指定期間の延長の指定の申出があつた場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり公務の正常な運営を妨げるため介護休暇を与えることができないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が公務の正常な運営を妨げるため介護休暇を与えることができないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

6 指定期間の通算は、暦に従つて計算し、一月に満たない期間は、三十日をもつて一月とする。

(追加〔平成二九年人委規則六―四三〕)

第六条の二 条例第十三条の介護休暇は、一日又は一時間を単位として与える。

2 一時間を単位とする介護休暇は、一日を通じ、勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する四時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間を与えられて勤務しない時間がある日については、当該四時間から当該介護時間を与えられて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内で与えるものとする。

(追加〔平成七年人委規則六―一七〕、一部改正〔平成一一年人委規則六―二〇・二九年六―四三〕)

(介護時間)

第六条の三 条例第十三条の二の介護時間は、三十分を単位として与える。

2 介護時間は、一日を通じ、勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する二時間(育児休業法第十九条第一項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該二時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内で与えるものとする。

(追加〔平成二九年人委規則六―四三〕)

(組合休暇)

第七条 条例第十四条第一項の人事委員会規則で定める機関は、執行機関その他の機関で職員団体の存立に欠くことのできないものとして人事委員会が定める機関とする。

2 条例第十四条第一項の人事委員会規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

 斉一型短時間勤務職員 三十日に短時間勤務職員の一週間の勤務日の日数を五日で除して得た数を乗じて得た日数(三十日を超える場合にあつては、三十日)

 不斉一型短時間勤務職員 二百三十二時間三十分に条例第二条第二項から第五項までの規定に基づき定められた短時間勤務職員の一週間当たりの勤務時間を三十八時間四十五分で除して得た数を乗じて得た時間数を、七時間四十五分を一日として日に換算して得た日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)

(一部改正〔平成七年人委規則六―一七・一三年六―二二・二〇年六―三二・二一年六―三四・二三年六―三九〕)

(報告)

第八条 人事委員会は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間の割振りの状況等について報告を求めることができる。

(追加〔平成元年人委規則六―一三〕、一部改正〔平成七年人委規則六―一七〕)

(規定の読替え)

第九条 市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員についてこの規則を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第二条

任命権者

市町村教育委員会

第二条第二項及び第三項

得て

得て県教育委員会が定めた基準に従い

第二条の二第一項

任命権者

県教育委員会

第二条の二第三項及び第四項

任命権者

市町村教育委員会

第二条の三第四号

任命権者

県教育委員会

第二条の四の二第一項から第三項まで

第二条の五第二項及び第四項から第六項まで

任命権者

市町村教育委員会

第二条の五第七項

任命権者

県教育委員会

第二条の六第三項第六項及び第七項

第二条の七第二項から第四項まで、第七項及び第八項

第二条の八第四項第七項第九項から第十一項まで、第十四項及び第十五項

任命権者

市町村教育委員会

第三条

第五条第四項第五号ハ及び並びに第五項第二号

任命権者

県教育委員会

第六条第一項から第五項まで

任命権者

市町村教育委員会会

第八条

任命権者

県教育委員会

(一部改正〔平成元年人委規則六―一三・四年六―一四・六年六―一五・七年六―一七・九年六―一八・一一年六―二〇・一八年六―二八・二〇年六―三二・二一年六―三四・二二年六―三五・六―三七・二四年六―四一・二九年六―四三・三一年六―四四・令和三年六―四五〕)

(雑則)

第十条 この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(一部改正〔平成元年人委規則六―一三・七年六―一七〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四十三年十二月二十五日人事委員会規則六―一)

この規則は、昭和四十四年一月一日から施行する。

(昭和四十八年四月二十五日人事委員会規則六―二)

1 この規則は、昭和四十八年五月一日から施行する。

2 改正後の職員の勤務時間及び休暇に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第四条第一号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において現に出産後の特別休暇の与えられている職員についても適用する。

3 昭和四十八年三月六日から同月十九日までの間に出産した職員については、施行日から当該出産の日後八週間を経過する日までの期間は、改正後の規則第四条第一号の規定による特別休暇の期間とする。

(昭和四十八年七月十一日人事委員会規則六―三)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四十九年四月二十六日人事委員会規則六―四)

1 この規則は、昭和四十九年五月一日から施行する。

2 改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第五条第六号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において現に改正前の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第五条第六号の規定による特別休暇を与えられている職員についても適用する。

3 改正前の規則第五条第六号の規定により与えられた特別休暇の期間が施行日の前日で満了することとなる職員(五日間の特別休暇を与えられた職員に限る。)については、施行日以後二日以内の期間は、改正後の規則第五条第六号の規定による特別休暇の期間とする。

(昭和四十九年十二月十六日人事委員会規則六―五)

この規則は、昭和五十年一月一日から施行する。

(昭和五十三年五月二十四日人事委員会規則六―六)

1 この規則は、昭和五十三年六月一日から施行する。

2 改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第五条第六号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において現に改正前の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第五条第六号の規定による特別休暇を与えられている職員及び改正前の規則第五条第六号の規定による七日間の特別休暇を与えられた職員のうち当該特別休暇の期間が施行日の前日で満了することとなる職員についても適用する。

(昭和五十九年十二月二十六日人事委員会規則六―八)

この規則は、昭和六十年一月一日から施行する。

(昭和六十一年五月二十一日人事委員会規則六―一〇)

1 この規則は、昭和六十一年六月一日から施行する。

2 改正前の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の規定により与えられている特別休暇の期間については、なお従前の例による。

(平成元年四月七日人事委員会規則六―一三)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年四月十六日から施行する。

(勤務を要しない時間の指定に関する規則の廃止)

2 勤務を要しない時間の指定に関する規則(昭和六十三年愛知県人事委員会規則六―一二)は、廃止する。

(平成四年七月八日人事委員会規則六―一四)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年八月一日から施行する。

(週四十時間勤務制の試行のための職務に専念する義務の特例に関する規則の廃止)

2 週四十時間勤務制の試行のための職務に専念する義務の特例に関する規則(平成二年愛知県人事委員会規則八―五)は、廃止する。

(平成六年三月二十八日人事委員会規則六―一五)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。

2 改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則別表第二の規定は、平成七年に繰り越すことができる年次休暇の日数から適用する。

(平成六年十二月二十一日人事委員会規則六―一六)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第四条第二項の規定は、平成七年に繰り越すことができる年次休暇の日数から適用する。

(平成七年三月三十一日人事委員会規則六―一七)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成九年三月二十八日人事委員会規則六―一八)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成十年三月二十五日人事委員会規則六―一九)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成十一年三月二十九日人事委員会規則六―二〇)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成十二年三月二十八日人事委員会規則六―二一)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成十三年三月二十七日人事委員会規則六―二二)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成十四年三月二十六日人事委員会規則六―二三)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成十五年三月二十五日人事委員会規則六―二四)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成十五年七月十五日人事委員会規則六―二五)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成十六年一月十六日人事委員会規則六―二六)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成十七年三月二十九日人事委員会規則六―二七)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成十八年三月三十一日人事委員会規則六―二八)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成十八年七月四日人事委員会規則六―二九)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和四十二年愛知県条例第四号。以下「条例」という。)第七条の二第三項において準用する同条第一項又は第二項の規定による請求がされた深夜における勤務の制限又は正規の勤務時間以外の時間における勤務の制限については、なお従前の例による。

3 施行日前に、条例第十三条の規定により与えられた介護休暇については、なお従前の例による。

(平成十八年十月十三日人事委員会規則六―三〇)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成十九年三月三十日人事委員会規則六―三一)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二十年三月二十八日人事委員会規則六―三二)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二十一年三月三十一日人事委員会規則六―三三)

この規則は、平成二十一年五月二十一日から施行する。

(平成二十一年十二月二十二日人事委員会規則六―三四)

この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。

(平成二十二年三月三十日人事委員会規則六―三五)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二十二年四月二十七日人事委員会規則六―三六)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二十二年七月九日人事委員会規則六―三七)

1 この規則は、平成二十二年八月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成二十二年愛知県条例第二十八号)附則第二項の規定によりその例によることとされる同条例による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和四十二年愛知県条例第四号)第七条第二項又は第三項の規定による請求に関し必要な事項については、この規則の施行の日前においても、改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(以下「新規則」という。)第二条の七(第六項を除く。)の規定の例による。

3 改正前の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第五条第二項第四号の規定により与えられた特別休暇の期間は、新規則第五条第四項第四号の規定により与えられた特別休暇の期間であるものとする。

(平成二十三年三月二十九日人事委員会規則六―三八)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

2 改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(以下「新規則」という。)第四条第四項の規定は、平成二十三年度に繰り越すことができる年次休暇の日数から適用する。

3 新規則第四条の二の規定は、この規則の施行の日以後に与えられた療養休暇について適用する。

(平成二十三年五月十三日人事委員会規則六―三九)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二十四年三月二十七日人事委員会規則六―四一)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前に職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成二十四年愛知県条例第二十二号)による改正前の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和四十二年愛知県条例第四号)第十二条第二項(同条例第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により任命権者が人事委員会と協議して定めていた特別休暇に係る必要な経過措置は、任命権者が定める。

(平成二十九年三月二十八日人事委員会規則六―四三)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、附則第七項の規定は、公布の日から施行する。

(平成二十九年改正条例附則第二項の規定による指定期間の指定)

2 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成二十九年愛知県条例第七号。以下「平成二十九年改正条例」という。)附則第二項に規定する職員の申出は、平成二十九年改正条例による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第十三条に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員にあっては、市町村教育委員会。以下同じ。)に対し申し出て行わなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成二十九年改正条例附則第二項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

4 平成二十九年改正条例附則第二項に規定する職員(以下「職員」という。)は、附則第二項の申出に基づき前項若しくは附則第六項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは附則第六項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を任命権者に対し申し出なければならない。

5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 附則第三項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成二十九年四月一日から附則第二項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は附則第二項の申出に基づき附則第三項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から附則第四項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり公務の正常な運営を妨げるため介護休暇を与えることができないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が公務の正常な運営を妨げるため介護休暇を与えることができないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(準備行為)

7 附則第二項の指定期間の指定の申出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成三十一年三月二十九日人事委員会規則六―四四)

1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 平成三十一年八月三十一日までの間における改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第二条の四の二第一項第二号(ハに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ハ中「五箇月の期間」とあるのは、「五箇月の期間(平成三十一年四月以後の期間に限る。)」とする。

(令和三年十二月二十四日人事委員会規則六―四五)

この規則は、令和四年一月一日から施行する。

別表第一(第四条関係)

(一部改正〔平成一三年人委規則六―二二〕)

新たに職員となつた者の年次休暇日数

新たに職員となつた月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

年次休暇の日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

別表第二(第五条関係)

(全部改正〔平成二四年人委規則六―四一〕)

親族の死亡による特別休暇日数

死亡した親族

休暇日数

配偶者

七日

父母

七日

五日

祖父母

三日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあつては、七日)

一日

兄弟姉妹

三日

おじ又はおば

一日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあつては、七日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

三日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、七日)

子の配偶者又は配偶者の子

一日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、五日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

一日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、三日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

一日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、三日)

おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者のおじ若しくはおば

一日

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

昭和42年12月13日 愛知県人事委員会規則第6号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第1節 組織・運営/第4款
沿革情報
昭和42年12月13日 愛知県人事委員会規則第6号
昭和43年12月25日 愛知県人事委員会規則第6号の1
昭和48年4月25日 愛知県人事委員会規則第6号の2
昭和48年7月11日 愛知県人事委員会規則第6号の3
昭和49年4月26日 愛知県人事委員会規則第6号の4
昭和49年12月16日 愛知県人事委員会規則第6号の5
昭和53年5月24日 愛知県人事委員会規則第6号の6
昭和59年12月26日 愛知県人事委員会規則第6号の8
昭和61年5月21日 愛知県人事委員会規則第6号の10
平成元年4月7日 愛知県人事委員会規則第6号の13
平成4年7月8日 愛知県人事委員会規則第6号の14
平成6年3月28日 愛知県人事委員会規則第6号の15
平成6年12月21日 愛知県人事委員会規則第6号の16
平成7年3月31日 愛知県人事委員会規則第6号の17
平成9年3月28日 愛知県人事委員会規則第6号の18
平成10年3月25日 愛知県人事委員会規則第6号の19
平成11年3月29日 愛知県人事委員会規則第6号の20
平成12年3月28日 愛知県人事委員会規則第6号の21
平成13年3月27日 愛知県人事委員会規則第6号の22
平成14年3月26日 愛知県人事委員会規則第6号の23
平成15年3月25日 愛知県人事委員会規則第6号の24
平成15年7月15日 愛知県人事委員会規則第6号の25
平成16年1月16日 愛知県人事委員会規則第6号の26
平成17年3月29日 愛知県人事委員会規則第6号の27
平成18年3月31日 愛知県人事委員会規則第6号の28
平成18年7月4日 愛知県人事委員会規則第6号の29
平成18年10月13日 愛知県人事委員会規則第6号の30
平成19年3月30日 愛知県人事委員会規則第6号の31
平成20年3月28日 愛知県人事委員会規則第6号の32
平成21年3月31日 愛知県人事委員会規則第6号の33
平成21年12月22日 愛知県人事委員会規則第6号の34
平成22年3月30日 愛知県人事委員会規則第6号の35
平成22年4月27日 愛知県人事委員会規則第6号の36
平成22年7月9日 愛知県人事委員会規則第6号の37
平成23年3月29日 愛知県人事委員会規則第6号の38
平成23年5月13日 愛知県人事委員会規則第6号の39
平成24年3月27日 愛知県人事委員会規則第6号の41
平成29年3月28日 愛知県人事委員会規則第6号の43
平成31年3月29日 愛知県人事委員会規則第6号の44
令和3年12月24日 愛知県人事委員会規則第6号の45