○職員の休暇の取扱いに関する細則
昭和42年12月13日
愛知県人事委員会告示第2号
職員の休暇の取扱に関する細則を次のように定める。
職員の休暇の取扱いに関する細則
(趣旨)
第1条 この告示は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和42年愛知県条例第4号。以下「条例」という。)及び職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和42年愛知県人事委員会規則6―0。以下「規則」という。)の規定のうち、休暇に関する規定の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(年次休暇の日数の特例)
第2条 規則第4条第2項の人事委員会が別に定める日数は、その者のその年度の在職期間に応じ、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である職員にあつては、別表の下欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分ごとに定める日数(その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされる日数)とし、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあつては、その者の勤務時間等を考慮し、任命権者が別に定める日数とする。
2 規則第4条第5項の人事委員会が別に定める職員は、次のいずれかに該当する者とする。
一 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人派遣法」という。)第2条第1項の規定により派遣された職員でその年度に職務に復帰した者
二 公益的法人派遣法第10条第1項の規定により退職した職員でその年度に再び採用された者
三 職員以外の地方公務員又は国家公務員(以下「職員以外の地方公務員等」という。)であつた者であつて人事交流等により引き続きその年度の当初に新たに職員となつたもの
四 職員であつた者で引き続き人事交流等により国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人(以下「国立大学法人等」という。)に使用される者となつた者であつて引き続きその年度に再び採用されたもの
一 規則第4条第5項に規定する職員のうち、その年度の前年度において職員以外の地方公務員等であつた者であつて人事交流等により引き続きその年度の中途において新たに職員となつたもの、その年度の前年度において職員であつた者であつて人事交流等により引き続きその年度において職員以外の地方公務員等となり引き続き再び職員となつたもの及び前項に規定する職員(同項第1号、第2号及び第4号に掲げる職員にあつては、その年度の前年度以前において職員又は職員以外の地方公務員等であつた者に限る。) 20日にその年度の前年度における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合は20日とする。)を加えて得た日数から、職員となつた日の前日まで、職務に復帰した日の前日まで又は再び採用された日の前日までの間に使用したその年度における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が規則別表第1に定める新たに職員となつた月に応じた年次休暇の日数(以下「基本日数」という。)に満たないときは、基本日数)とする。
二 前号に掲げる者以外のもの 職員以外の地方公務員等となつた日、公益的法人派遣法第2条第1項の規定により派遣された日、公益的法人派遣法第10条第1項の規定により退職した日の翌日又は国立大学法人等に使用される者となつた日において新たに職員となつたものとみなした場合における規則別表第1に定めるその者の新たに職員となつたものとみなした月に応じた年次休暇の日数から、新たに職員となつた日の前日まで、職務に復帰した日の前日まで又は再び採用された日の前日までの間に使用したその年度における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たないときは、基本日数)とする。
5 規則第4条第5項に規定する職員が次の各号のいずれかに掲げる職員である場合にあつては、同項の人事委員会が別に定めるその年度における年次休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、任命権者が別に定める日数とする。
一 育児短時間勤務職員等(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による勤務をすることとなつた職員を含む。)をいう。以下同じ。)
二 定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)
三 任期付短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成14年愛知県条例第58号)第4条の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)
6 その年度の前年度において職員以外の地方公務員等であつた者並びに第2項第1号、第2号及び第4号に規定する職員のうち年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数が暦年により定められていたものに係る第3項第1号の規定の適用については、同号中「20日にその年度の前年度における」とあるのは「25日(1月1日から3月31日までの期間に職員となつたものにあつては、20日)にその年の前年における」と、「職員となつた日の前日まで」とあるのは「その年の1月1日から職員となつた日の前日まで」と、「その年度における」とあるのは「その年における」と、「当該日数が規則別表第1に定める新たに職員となつた月に応じた年次休暇の日数(以下「基本日数」という。)に満たないときは、基本日数」とあるのは「当該日数が規則別表第1に定める新たに職員となつた月に応じた年次休暇の日数(以下「基本日数」という。)に満たないときは、基本日数)(40日を超える場合にあつては40日」とする。
7 規則第4条第5項の人事委員会が別に定めるその翌年度に繰り越すことができる年次休暇の日数は、その年度における年次休暇の20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数を含む。)とする。
(療養休暇の単位、特定療養休暇の期間の計算等)
第3条 療養休暇は、1日又は1時間を単位として与える。
2 特定療養休暇(規則第4条の2第1項に規定する特定療養休暇をいう。以下同じ。)の期間の計算については、1時間を単位とする特定療養休暇を与えられた日は、1日を単位とする特定療養休暇を与えられた日として取り扱うものとする。
3 規則第4条の2第1項ただし書の人事委員会が定める日は、次に掲げる日とする。
一 規則第4条の2第1項各号に掲げる場合における療養休暇を与えられた日
二 前号に規定する療養休暇に係る傷病に係る療養期間中の週休日、休日その他の療養休暇の日以外の勤務しない日
4 前項第2号の療養休暇の日以外の勤務しない日には、年次休暇を使用し、又は特別休暇を与えられた日等及び1日の勤務時間の一部を勤務しない日が含まれるものとする。
5 規則第4条の2第1項第1号の規定の適用については、次に掲げる業務を公務とみなす。
一 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年愛知県条例第2号)第3条第1項に規定する派遣職員の派遣先の機関の業務
二 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年愛知県条例第64号。以下「公益的法人派遣条例」という。)第3条第1号に規定する派遣職員の公益的法人派遣条例第2条第3項第1号に規定する派遣先団体の業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同項に規定する通勤に該当するものに限る。)を含む。)
三 公益的法人派遣条例第12条第1号に規定する退職派遣者の公益的法人派遣条例第10条に規定する特定法人の業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤を含む。)
6 規則第4条の2第2項の人事委員会が定める場合は、連続する8日以上の期間における次に掲げる日以外の日(以下「要勤務日」という。)の日数が3日以下である場合とする。
一 週休日
二 条例第5条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等
三 条例第8条第3項に規定する休日
四 条例第8条第2項の規定により割り振られた勤務時間の全部について勤務させないこととした日
7 規則第4条の2第2項の人事委員会が定める期間は、連続する8日以上の期間における要勤務日の日数が4日以上である期間とする。
8 規則第4条の2第2項の人事委員会が定める時間は、次に掲げる時間とする。
一 育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間
二 条例第12条第4号に掲げる場合における特別休暇により勤務しない時間
三 条例第13条に規定する介護休暇により勤務しない時間
四 条例第13条の2に規定する介護時間により勤務しない時間
五 規則第5条第4項第1号又は第2号に掲げる場合における特別休暇により勤務しない時間
9 規則第4条の2第3項及び第4項の症状等が明らかに異なる傷病には、症状が明らかに異なると認められるものであつても、病因が異なると認められないものは含まれないものとし、任命権者は、医師が一般に認められている医学的知見に基づき行う症状、病因等についての診断を踏まえ、明らかに異なる傷病に該当するかどうかを判断するものとする。
10 規則第4条の2第3項の特定傷病の日は、任命権者が、前項の診断を踏まえ、これを判断するものとする。
11 規則第4条の2第5項の療養休暇の日以外の勤務しない日には、年次休暇を使用し、又は特別休暇を与えられた日等及び1日の勤務時間の一部を勤務しない日(当該勤務時間の一部に同条第2項に規定する部分休業等がある日であつて、当該勤務時間のうち、当該部分休業等以外の勤務時間の全てを勤務した日を除く。)が含まれるものとする。
一 条例第10条第4項の規定により年次休暇を繰り越す場合 前年度における年次休暇の残日数のうち1日未満の端数
二 年度の中途に1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が変更された場合 当該変更の日の前日までに使用した年次休暇又は与えられた特別休暇若しくは組合休暇の日数のうち1日未満の端数
一 前年度において短時間勤務職員でなかつた職員がその年度の当初から短時間勤務職員となり、かつ、条例第10条第4項の規定により年次休暇を繰り越す場合 前年度における年次休暇の残日数のうち1日未満の端数
二 年度の中途に短時間勤務職員となる場合 当該変更の日の前日までに使用した年次休暇又は与えられた特別休暇若しくは組合休暇の日数のうち1日未満の端数
(年次休暇等の届出及び承認)
第5条 年次休暇を使用しようとするときは、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者(以下「所属長」という。)に届け出なければならない。
2 療養休暇、特別休暇及び組合休暇を受けようとするときは、あらかじめ所属長に申し出て、その承認を受けなければならない。
3 病気、災害その他やむを得ない理由により前2項の規定によることができなかつた場合には、その勤務しなかつた日から週休日及び休日を除き遅くとも3日以内に所属長に届け出、又は承認を求めなければならない。ただし、所属長は、この期間経過後に届出又は承認の要求があつた場合において、この期間中に届け出、又は承認を求めることができない正当な理由があつたと認めるときは、年次休暇の届出を受理し、又は療養休暇、特別休暇若しくは組合休暇について承認を与えることができる。
(介護休暇の申出及び承認)
第6条 規則第6条第3項の規定による条例第13条に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の延長の指定の申出は、あらかじめ所属長に申し出て行うものとし、その申出は、やむを得ない理由がある場合を除き、指定期間の末日から起算して1週間前の日までに行わなければならない。
2 規則第6条第3項の規定による指定期間の短縮の指定の申出は、あらかじめ所属長に申し出て行うものとし、その申出は、やむを得ない理由がある場合を除き、当該申出に係る末日から起算して1週間前の日までに行わなければならない。
3 所属長は、規則第6条第5項の規定により指定期間を指定する場合において、公務の正常な運営を妨げるため介護休暇を与えることができないことが明らかな日として申出の期間又は延長申出の期間から除く日に週休日が引き続くときは、当該週休日を除いた期間の指定期間を指定するものとする。
4 介護休暇を受けようとするときは、あらかじめ所属長に申し出て、その承認を受けなければならない。
一 1回の指定期間の初日から末日までの期間が1週間未満である場合 当該指定期間内において初めて介護休暇の承認を受けようとする日(以下この項において「初日請求日」という。)から当該末日までの期間
二 1回の指定期間の初日から末日までの期間が1週間以上である場合であつて、初日請求日から1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)が当該指定期間の末日より後の日である場合 初日請求日から当該末日までの期間
三 1回の指定期間の初日から末日までの期間が1週間以上である場合であつて、1週間経過日が規則第6条第5項の規定により指定期間として指定する期間から除かれた日である場合 初日請求日から1週間経過日前の直近の指定期間として指定された日までの期間
(介護時間の承認等)
第6条の2 前条第4項の規定は、介護時間を受けようとするときについて準用する。
(短時間勤務職員の育児時間等)
第7条 規則第5条第5項第4号イの人事委員会が別に定める時間は、割り振られた勤務時間が3時間55分以下である日については1日1回30分、3時間55分を超え7時間45分未満である日については1日2回各30分、7時間45分以上である日については1日2回各1時間とする。
2 規則第5条第5項第4号ロの人事委員会が別に定める時間は、割り振られた勤務時間が3時間55分以下である日については1日を通じて30分、3時間55分を超え7時間45分未満である日については1日を通じて1時間、7時間45分以上である日については1日を通じて2時間とする。
(週休日又は休日の前後にわたる休暇の日数又は期間の計算)
第8条 週休日又は休日の前後にわたる年次休暇の届出が受理され、又は特別休暇(規則第5条第5項において与えることができる期間の上限が2日以上の具体的な日数として定められているものに限る。)若しくは組合休暇が承認された場合において、当該週休日又は休日は、当該休暇の日数又は期間としての計算はしないものとする。
(1時間を単位とする年次休暇、特別休暇及び組合休暇の換算)
第9条 1時間を単位とする年次休暇、特別休暇又は組合休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもつて1日とする。ただし、条例第3条第2項本文に規定する勤務時間と異なる勤務時間が定められた場合における換算の方法については、任命権者が別に定めることができる。
附則
この告示は、昭和42年12月13日から施行する。
附則(昭和48年7月11日人事委員会告示第1号)
この告示は、昭和48年7月11日から施行する。
附則(昭和49年12月16日人事委員会告示第2号)
この告示は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和50年3月24日人事委員会告示第2号)
この告示は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和56年4月24日人事委員会告示第2号)
この告示は、昭和56年4月26日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定は、昭和56年5月1日から施行する。
附則(昭和57年12月24日人事委員会告示第2号)
この告示は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(昭和59年12月26日人事委員会告示第3号)
この告示は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(昭和61年5月21日人事委員会告示第2号)
この告示は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(昭和63年3月30日人事委員会告示第3号)
1 この告示は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、第3条第3項の改正規定及び次項の規定は、同月17日から施行する。
2 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年愛知県条例第8号)附則第2項の規定による指定が行われる職員に対する改正後の職員の休暇の取扱に関する細則第3条第3項の規定の適用については、当該指定が行われる間は、同項中「条例附則第6項から第9項まで」とあるのは、「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年愛知県条例第8号)附則第2項」とする。
附則(平成元年4月7日人事委員会告示第2号)
1 この告示は、平成元年4月16日から施行する。
2 この告示の施行の日の前日までの間に係る出勤日数の計算については、改正後の職員の休暇の取扱に関する細則第6条第4項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成4年3月30日人事委員会告示第1号)
この告示は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年7月8日人事委員会告示第3号)
この告示は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成6年3月28日人事委員会告示第1号)
1 この告示は、平成6年4月1日から施行する。
2 この告示の施行日の前日までの間に係る出勤日数及び全勤務日の計算については、改正後の職員の休暇の取扱に関する細則第6条第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成6年12月21日人事委員会告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日人事委員会告示第1号)
この告示は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日人事委員会告示第1号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日人事委員会告示第1号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日人事委員会告示第2号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日人事委員会告示第2号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日人事委員会告示第1号)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の日の前年度において、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和42年愛知県人事委員会規則6―0)第4条第3項の規定により翌年度に繰り越すことができる年次休暇の日数に改正前の職員の休暇の取扱いに関する細則第7条の規定により半日が含まれている場合には、当該半日を任命権者が別に定める方法により時間に換算して翌年度に繰り越すものとする。
附則(平成20年11月28日人事委員会告示第4号)
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年12月22日人事委員会告示第3号)
この告示は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年7月9日人事委員会告示第2号)
この告示は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日人事委員会告示第2号)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
2 改正後の職員の休暇の取扱いに関する細則第2条第7項の規定は、平成23年度に繰り越すことができる年次休暇の日数から適用する。
附則(平成24年3月27日人事委員会告示第2号)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の日前に職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和42年愛知県条例第4号)第12条第1項第7号又は第9号の規定により与えられた特別休暇の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和42年愛知県人事委員会規則6―0)第5条第4項第7号又は第9号に定める期間の計算については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月28日人事委員会告示第1号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日人事委員会告示第4号)
この告示は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年2月28日人事委員会告示第2号)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
2 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年愛知県条例第47号)附則第11条に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、改正後の職員の休暇の取扱いに関する細則第2条第5項第2号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。
別表(第2条関係)
年度の中途において新たに職員となり、又は任期が満了することにより退職することとなる短時間勤務職員の年次休暇日数
在職期間 | 1月に達するまでの期間 | 1月を超え2月に達するまでの期間 | 2月を超え3月に達するまでの期間 | 3月を超え4月に達するまでの期間 | 4月を超え5月に達するまでの期間 | 5月を超え6月に達するまでの期間 | 6月を超え7月に達するまでの期間 | 7月を超え8月に達するまでの期間 | 8月を超え9月に達するまでの期間 | 9月を超え10月に達するまでの期間 | 10月を超え11月に達するまでの期間 | 11月を超え1年に達するまでの期間 | |
1週間の勤務日の日数 | 5日 | 2日 | 3日 | 5日 | 7日 | 8日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 | 17日 | 18日 | 20日 |
4日 29時間以上 | 2日 | 3日 | 5日 | 7日 | 8日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 | 17日 | 18日 | 20日 | |
4日 29時間未満 | 1日 | 3日 | 4日 | 5日 | 7日 | 8日 | 9日 | 11日 | 12日 | 13日 | 15日 | 16日 | |
3日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | |
2日 | 1日 | 1日 | 2日 | 3日 | 3日 | 4日 | 5日 | 5日 | 6日 | 7日 | 7日 | 8日 |