○愛知県警察交番相談員運用要綱の制定

平成30年2月23日

地総発甲第18号

この度、交番相談員の運用の見直しを行うことに伴い、交番相談員運用要綱の制定(平成6年地総発甲第72号)の全部を別記のように改正し、平成30年4月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

別記

愛知県警察交番相談員運用要綱

第1 趣旨

この要綱は、愛知県地域警察運営規程(令和5年愛知県警察本部訓令第25号。以下「規程」という。)第57条の規定に基づき、交番に置く交番相談員(以下「相談員」という。)の適正かつ効果的な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。

第2 身分等

相談員は、愛知県警察一般職非常勤職員等の身分、勤務管理等に関する要綱の制定(令和2年務警発甲第55号。以下「一般職非常勤職員要綱」という。)に定める一般職非常勤職員をもって充て、その運用については、一般職非常勤職員要綱のほか、この要綱に定めるところによる。

第3 配置等

相談員は、警察本部長が指定した警察署の交番に配置するものとする。ただし、相談員が配置された警察署の警察署長(以下「署長」という。)は、特に必要があると認めるときは、地域総務課長(企画係経由)と協議の上、相談員を当該指定された交番以外の交番において一時的に運用することができるものとする。

第4 責務

相談員は、地域住民の多様な意見、要望等に迅速かつ的確に対応するため、自らの知識、経験等を生かして、交番を拠点とした地域警察活動のうち、住民に対し奉仕する活動等に協力し、及び当該活動を援助するものを行い、もって地域における住民の安全で平穏な生活に資することを責務とする。

第5 活動

相談員は、指定された交番において、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 住民の困りごと、意見、要望等の警察安全相談に対する指導及び助言

(2) 犯罪の予防、災害事故の拡大防止その他住民の安全で平穏な生活を確保するために必要と認められる事項に関する指導連絡及び広報活動

(3) 遺失届及び拾得物件の受理並びに拾得物件の返還

(4) 自転車盗及びオートバイ盗の被害届の代書等(代書又は被害者が作成した被害届の提出を受けて預かることをいう。以下同じ。)

(5) 被害品手配等要領の制定(令和4年刑総発甲第5号。以下「被害品手配等要領」という。)第2の1の(1)の被害品の速報

(6) 警察官不在時に事件、事故等を認知した場合の警察官への通報及び一次的な措置

(7) 交番・駐在所連絡協議会等の運営に関する活動の補助

(8) 地域住民の安心感を醸成する交番の所前における見守り等の活動

(9) 地理案内

(10) 交番内外の整理整頓その他の職場環境の整備

(11) その他署長が特に命じた事項

第6 活動上の留意事項

相談員は、その活動を行うに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) その職の信用を傷つけ、又は警察職員の職全体の不名誉となるような行為をしないこと。

(2) その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職責遂行のために用いること。

(3) 職務に関して知り得た秘密を他に漏らさないこと。

(4) 関係者の正当な権利及び自由を侵害することのないよう留意すること。

(5) その地位を政党又は政治目的のために利用しないこと。

(6) 来訪者に対して親切丁寧に対応する一方、その挙動には常に注意を払い、受傷事故の防止に努めること。

(7) 警察署地域課(地域交通課を含む。)の幹部(課長、課長代理又は係長をいう。以下「地域課幹部」という。)に必要な報告及び連絡を行うこと。

第7 班長制度

1 班長等の指定

署長は、相談員を効果的に運用するため、配置された相談員のうちから班長及び副班長(以下「班長等」という。)を指定するものとする。

なお、班長等の任期は指定された年度内とし、再任を妨げない。

2 任務

(1) 班長

ア 地域課幹部からの指示、教養事項等の相談員への連絡

イ 相談員からの要望等の地域課幹部への報告

ウ 地域警察幹部会議等(規程第24条に規定する地域警察幹部会議等をいう。)への出席

エ 相談員相互の連絡調整

オ 地域総務課が主催する研修会等への出席

カ その他警察署長が必要と認める事項の調整及び連絡

(2) 副班長

班長の補佐及び班長不在時における任務の代行

3 指定基準

班長等の定数は、次に掲げるとおりとする。

ア 配置定数が2人以上5人以下の警察署 班長1人

イ 配置定数が6人以上10人以下の警察署 班長1人及び副班長1人

ウ 配置定数が11人以上の警察署 班長1人及び副班長2人

4 指定の報告

署長は、班長等を指定し、又は変更した場合は、班長等指定報告書(様式第1)により地域部長(地域総務課長経由。以下同じ。)に報告するものとする。

第8 身分証明書及び標章

1 身分証明書

(1) 一般職非常勤職員要綱にかかわらず、相談員には身分証明書(様式第2)を交付し、活動を行うに当たってはこれを携帯しなければならない。

(2) 身分証明書は、身分証明書に関する規程(令和5年愛知県警察本部訓令第35号)の規定に準じて取り扱うものとする。

2 標章

地域警察運営規則(昭和44年国家公安委員会規則第5号)第32条に規定する標章は、左胸部に着装するものとする。

第9 勤務記録の作成

相談員は、その活動状況について月間活動結果表(様式第3)を作成し、勤務日に取り扱った事案の件数を区分に応じて記載するものとする。また、勤務日ごとに活動結果補助表(様式第4)を作成して月別活動結果表に記載した事案の取扱い内容を明らかにするとともに、その結果を翌月速やかに署長に報告するものとする。

第10 勤務計画

署長は、毎月25日までに翌月の相談員の勤務計画を策定し、相談員に勤務日及び勤務時間を示すものとする。

第11 運用上の留意事項

署長は、相談員を運用するに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 相談員の職務の適正を期するため、関係通達等に定める事務処理要領、市民応接等に関する指導教養の徹底を図ること。

(2) 相談員が安全かつ効率的に職務を遂行できるよう、地域課幹部に常に相談員の勤務実態を把握させ、同一交番に勤務する警察官との有機的な連携に努めさせること。

(3) 相談員が、警察に対する苦情、抗議その他組織的に対応する必要のある事項を認知したときは、速やかに地域課幹部に報告させること。

(4) 相談員が第5の(4)の被害届の代書等をしようとする場合は、その都度、事前に地域課幹部に連絡させるとともに、事後速やかに警察官に引き継がせること。

(5) 相談員には、被害品手配等要領第2の2の(1)の被害品の手配解除及び愛知県警察照会業務実施要領の制定(平成14年総情発甲第88号)第5の各種照会を実施させないこと。

(6) 所管区の実態に応じて勤務時間を変更するなど柔軟な勤務を行わせることにより、相談員の活動をより効果的なものとすること。

第12 報告

1 署長は、相談員の月ごとの活動状況を、交番相談員活動状況報告書(様式第5)により、翌月の10日までに地域部長に報告するものとする。

2 署長は、相談員の活動に伴う効果的な事例、紛議、事故等を認知したときは、速やかにその内容を地域部長に報告するものとする。

〔令2務警発甲73号令4刑総発甲10号・本別記一部改正〕

〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔平30地総発甲93号・本様式全部改正、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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愛知県警察交番相談員運用要綱の制定

平成30年2月23日 地総発甲第18号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第5編 域/第1章
沿革情報
平成30年2月23日 地総発甲第18号
平成30年 地総発甲第93号
令和元年 務警発甲第93号
令和2年 務警発甲第73号
令和4年 刑総発甲第10号
令和5年11月22日 地総発甲第180号
令和5年12月21日 務警発甲第213号