○愛知県警察地域技能指導員等運用要綱の制定

平成16年3月26日

地総・地通発甲第39号

このたび警察官の職務質問技能及び通信指令技能を向上させ、犯罪の予防及び検挙活動の強化並びに事案の早期解決を図るため、別記のとおり愛知県警察地域技能指導員等運用要綱を制定し、平成16年4月1日から実施することとしたので、効果の上がるよう努められたい。

なお、職務質問技能指導員等運用要綱の制定(平成11年地総発甲第8号)は、平成16年3月31日限り廃止する。

〔平22地通・地総発甲129号・制定文一部改正〕

別記

愛知県警察地域技能指導員等運用要綱

第1 目的

この要綱は、地域技能指導員及び地域技能準指導員(以下「地域技能指導員等」という。)の指定、任務その他の運用に関し必要な事項を定め、もって警察官の職務質問技能及び通信指令技能を向上させることにより、犯罪の予防及び検挙活動の強化並びに事案の早期解決を図ることを目的とする。

第2 技能種別及び指導員区分

地域技能指導員等の技能種別及び指導員区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 技能種別

職務質問技能及び通信指令技能

(2) 指導員区分

指導員及び準指導員

第3 配置等

1 配置

警察官の職務質問技能及び通信指令技能を向上させるため、次に掲げる所属(以下「所属等」という。)に地域技能指導員等を配置する。ただし、所属等に該当者がいない場合は、この限りでない。

ア 地域総務課

イ 通信指令課

ウ 自動車警ら隊

エ 鉄道警察隊

オ 警察署の地域課(地域交通課を含む。)

2 指定

地域技能指導員等は、警察署長又は警察本部地域部の所属の長(以下「署長等」という。)の推薦に基づき地域部長が指定する。

3 任務

地域技能指導員等は、職務質問技能又は通信指令技能の向上が必要と認められる警察官に対し、次に掲げる指導教養を行うことを任務とする。

ア 同行指導等による実践的指導

イ 専科、研修、訓練等における教養

ウ その他地域部長が必要と認める指導教養

4 任期

地域技能指導員等の任期は、指定された年度の翌年度末までとする。ただし、再任を妨げない。

第4 指定等の手続

1 指定の手続

(1) 新規候補者の推薦

署長等は、自所属の巡査部長以上の階級にある警察官のうちから次に掲げる基準を全て満たしている者(愛知県警察技能指導官運用要綱の制定(平成7年務教発甲第29号)に基づき愛知県警察技能指導官に指定されている者を除く。)を地域技能指導員等の候補者として、地域技能指導員等推薦等申請書(様式第1)により、地域部長に推薦(職務質問技能にあっては地域総務課長経由、通信指令技能にあっては通信指令課長経由。以下同じ。)すること。

(ア) 職務質問技能

a 地域技能指導員

(a) 職務質問技能準指導員に指定されていること。

(b) 職務質問に関し特に優れた知識及び技能を有すること。

(c) 中部管区警察学校で行われる職務質問に係る専科を修了していること。

(d) 推薦日において、1年以上の地域総務課指導第三係の勤務経験を有すること。

(e) 勤務成績が優秀であり、かつ、特に優れた指導力を有すること。

b 地域技能準指導員

(a) 職務質問に関し優れた知識及び技能を有すること。

(b) 愛知県警察学校で行われる職務質問に係る専科を修了していること。

(c) 推薦日において、過去1年間の職務質問による犯罪検挙実績が優秀であり、かつ、優れた指導力を有すること。

(イ) 通信指令技能

a 地域技能指導員

(a) 通信指令技能準指導員に指定されていること。

(b) 通信指令に関し特に優れた知識及び技能を有すること。

(c) 勤務成績が優秀であり、かつ、特に優れた指導力を有すること。

b 地域技能準指導員

(a) 通信指令に関し優れた知識及び技能を有すること。

(b) 勤務成績が優秀であり、かつ、優れた指導力を有すること。

(2) 再任候補者の推薦

署長等は、自所属の地域技能指導員等の任期の終了に際し、当該地域技能指導員等の再任が適当と認めるときは、地域技能指導員等推薦等申請書により地域部長に推薦すること。

(3) 地域技能指導員等の指定

地域部長は、(1)又は(2)により推薦された者の適格性について審査し、適任と認めるときは、指定(解除)(様式第2)を交付して地域技能指導員等の指定を行うこと。

2 指定解除の手続

(1) 指定解除の申請

署長等は、自所属の地域技能指導員等について、適格性の喪失、健康その他の理由により地域技能指導員等の指定を解除する必要があると認めるときは、その旨を地域技能指導員等推薦等申請書に記載して地域部長に申請(職務質問技能にあっては地域総務課長経由、通信指令技能にあっては通信指令課長経由)すること。

(2) 地域技能指導員等の指定の解除

ア 地域部長は、(1)による申請について審査し、指定の解除が相当と認めるときは、指定(解除)書を交付して地域技能指導員等の指定を解除すること。

イ 地域部長は、アに掲げるときのほか、(1)の理由により地域技能指導員等の指定を解除する必要があると認める者があるときは、関係する所属の長と協議の上、指定(解除)書を交付して地域技能指導員等の指定を解除することができる。

ウ 地域技能指導員等が、異動により第3の1に掲げる所属等以外の所属(警察学校を除く。)に配置されたときは、地域技能指導員等の指定を解除されたものとみなす。

なお、警察学校に配置された地域技能指導員等のうち、異動により警察学校から第3の1に掲げる所属等に配置される者については当該異動日の翌年度末まで任期を延長するものとする。

(3) 異動により指定を解除された地域技能指導員等の特例

署長等は、(2)のウにより指定を解除された地域技能指導員等が、再び第3の1に掲げる所属等に配置されたときは、1の(1)の基準によらず、当該指定を解除されるまで指定されていた地域技能指導員等に推薦することができることとする。

第5 派遣要請

所属長は、地域技能指導員等の派遣を必要とするときは、職務質問技能にかかる地域技能指導員等にあっては地域総務課長と、通信指令技能にかかる地域技能指導員等にあっては通信指令課長と必要な調整を行った上、地域技能指導員等派遣要請書(様式第3)により地域部長に要請(職務質問技能にあっては地域総務課長経由、通信指令技能にあっては通信指令課長経由)すること。

第6 標章及び記章

1 標章等の着装

(1) 地域技能指導員等は、制服又は活動服を着用して勤務するときは、地域部長が交付する別表の標章及び記章(以下「標章等」という。)を着装すること。

(2) 標章等の着装方法は、標章にあっては左袖上部に着装し、記章にあっては制服又は活動服の左襟先に付けるものとする。

2 標章等の交付、管理等

(1) 地域技能指導員等は、標章等の取扱いには十分に注意するとともに、損傷、亡失等の防止に努めなければならない。

(2) 地域技能指導員等は、標章等の損傷等をしたときは、速やかに地域部長に報告(職務質問技能にあっては地域総務課長経由、通信指令技能にあっては通信指令課長経由)すること。

(3) 地域技能指導員等は、任期が終了したとき又は指定が解除されたときは、標章等を地域部長に返納(職務質問技能にあっては地域総務課長経由、通信指令技能にあっては通信指令課長経由)すること。

第7 適正評価

署長等は、地域技能指導員等の指導教養の実績を表彰、人事評価等に反映させるなど適正評価に努めること。

〔平21地総発甲157号平22地通・地総発甲129号平28務警発甲168号・本別記一部改正〕

第8 その他

この要綱の実施に関し必要な細目的事項は、地域部長が別に定める。

別表

〔平21地総発甲157号平22地通・地総発甲129号・本表一部改正〕

1 標章

標章を着装する者

標章の形状

標章の色採

地域総務課指導第三係の職務質問技能指導員及び職務質問技能準指導員

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地色は紺色

愛知県章は黄色

ハヤブサは金色

地総は銀色

INSTRUCTORはエンジ色

2 記章

記章を着装する者

記章の形状

記章の色彩

職務質問技能指導員

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地金の色は金色

アの部分は金色

イの部分は赤色

文字は金色

縁は金色

職務質問技能準指導員

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地金の色は銀色

アの部分は銀色

イの部分は赤色

文字は銀色

縁は銀色

通信指令技能指導員

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地金の色は紺色

文字は金色

日章は金色

二本線は白色

縁は金色

通信指令技能準指導員

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地金の色は紺色

文字は銀色

日章は金色

二本線は白色

縁は銀色

〔平28務警発甲168号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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愛知県警察地域技能指導員等運用要綱の制定

平成16年3月26日 地総・地通発甲第39号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 域/第1章
沿革情報
平成16年3月26日 地総・地通発甲第39号
平成21年 地総発甲第157号
平成22年 地通・地総発甲第129号
平成28年 務警発甲第168号
令和元年 務警発甲第93号
令和7年3月21日 地総・地通発甲第40号