○愛知県警察地域技能指導員等運用要綱の制定
平成16年3月26日
地総・地通発甲第39号
このたび警察官の職務質問技能及び通信指令技能を向上させ、犯罪の予防及び検挙活動の強化並びに事案の早期解決を図るため、別記のとおり愛知県警察地域技能指導員等運用要綱を制定し、平成16年4月1日から実施することとしたので、効果の上がるよう努められたい。
なお、職務質問技能指導員等運用要綱の制定(平成11年地総発甲第8号)は、平成16年3月31日限り廃止する。
〔平22地通・地総発甲129号・制定文一部改正〕
別記
愛知県警察地域技能指導員等運用要綱
第1 目的
この要綱は、地域技能指導員等の指定、任務その他の運用に関し必要な事項を定め、もって警察官の職務質問技能及び通信指令技能を向上させることにより、犯罪の予防及び検挙活動の強化並びに事案の早期解決を図ることを目的とする。
第2 技能種別及び指導員区分
1 技能種別
地域技能指導員等の技能種別は、職務質問技能及び通信指令技能とする。
2 指導員区分
地域技能指導員等の指導員区分は、指導員及び準指導員とする。
第3 配置等
1 配置
警察官の職務質問技能等を向上させるため、警察署及び警察本部地域部の所属に次に掲げる地域技能指導員等を配置する。ただし、所属に該当者がいない場合は、この限りでない。
ア 職務質問技能指導員
イ 職務質問技能準指導員
ウ 通信指令技能指導員
エ 通信指令技能準指導員
2 指定
地域技能指導員等は、警察署長又は警察本部地域部の所属長(以下「署長等」という。)の推薦に基づき地域部長が指定する。
3 任務
地域技能指導員等は、職務質問技能又は通信指令技能の向上が必要と認められる警察官に対し、次に掲げる指導・教養を行うことを任務とする。
ア 同行指導等による実践的指導
イ 研究会、研修会等における教養
ウ その他地域部長が必要と認める指導・教養
4 任期
地域技能指導員等の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
第4 指定等の手続
1 指定の手続
(1) 署長等は、異動、事故その他の事由により地域技能指導員等の指定を必要とする場合は、所属の警察官のうちから次の基準を満たしていると認める者を職務質問技能準指導員又は通信指令技能準指導員の候補者として、所属の職務質問技能準指導員又は通信指令技能準指導員のうちから特に技能が優れていると認められるものを職務質問技能指導員又は通信指令技能指導員の候補者として、それぞれ地域技能指導員等推薦等申請書(様式第1)により、地域部長に報告(職務質問技能にあっては地域総務課長経由、通信指令技能にあっては通信指令課長経由。以下同じ。)するものとする。
ア 巡査部長以上の階級にあり、かつ、優れた指導能力を有すること。
イ 職務質問又は通信指令の技能に優れ、職務質問による犯罪検挙成績又は通信指令業務が極めて優秀であること。
(2) 署長等は、地域技能指導員等の再任が適当と認められる場合は、地域技能指導員等推薦等申請書により地域部長に報告するものとする。
(3) 地域技能指導員等の指定及び再任は、地域部長が適格性を審査し、指定(解除)書(様式第2)を交付して行うものとする。
2 指定解除の手続
(1) 署長等は、地域技能指導員等がその適格性を失ったと認められる場合は、地域技能指導員等推薦等申請書により地域部長に報告するものとする。
(2) 地域部長は、署長等から指定解除の申請があった場合において、解除理由を相当と認めるときは指定(解除)書を交付してその指定を解除するものとする。
(3) 地域技能指導員等が、異動により、警察署の地域課及び地域部の所属における勤務以外の勤務となった場合は、その指定を解除されたものとみなす。
第5 運用
1 派遣要請
所属長は、地域技能指導員等による指導・教養を要請する場合は地域技能指導員等派遣要請書(様式第3)により地域部長に報告するものとする。
2 派遣
地域部長は、1の要請を受けたときは、関係所属長と必要な調整を行い、可能な限り地域技能指導員等を派遣するものとする。
3 派遣結果報告
地域技能指導員等を派遣した署長等は、派遣した結果を派遣結果報告書(様式第4)により地域部長に報告するものとする。
第6 標章及び記章
1 標章等の着装
(1) 地域技能指導員等は、地域部長が交付する別表の標章及び記章(以下「標章等」という。)を着装して勤務するものとする。
(2) 標章等の着装方法は、標章にあっては左そで上部に着装し、記章にあっては制服又は活動服の左襟先に付けるものとする。
2 標章等の交付、管理等
(1) 地域技能指導員等は、標章等の取扱いには十分に注意するとともに、損傷、亡失等の防止に努めなければならない。
(2) 地域技能指導員等は、標章等の損傷等をした場合は、速やかに地域部長に報告するものとする。
(3) 地域技能指導員等は、任期が終了した場合又は指定が解除された場合は、地域部長に標章等を返納するものとする。
第7 適正評価
署長等は、地域技能指導員等の指導・教養実績を表彰、人事評価等に反映させるなど適正評価に努めるものとする。
〔平21地総発甲157号平22地通・地総発甲129号平28務警発甲168号・本別記一部改正〕
別表
〔平21地総発甲157号平22地通・地総発甲129号・本表一部改正〕
1 標章
標章を着装する者 | 標章の形状 | 標章の色採 |
地域総務課の職務質問技能指導員 | 地色は紺色 愛知県章は黄色 ハヤブサは金色 地総は銀色 INSTRUCTORはエンジ色 |
2 記章
記章を着装する者 | 記章の形状 | 記章の色彩 |
職務質問技能指導員 | 地金の色は金色 アの部分は金色 イの部分は赤色 文字は金色 縁は金色 | |
職務質問技能準指導員 | 地金の色は銀色 アの部分は銀色 イの部分は赤色 文字は銀色 縁は銀色 | |
通信指令技能指導員 | 地金の色は紺色 文字は金色 日章は金色 二本線は白色 縁は金色 | |
通信指令技能準指導員 | 地金の色は紺色 文字は銀色 日章は金色 二本線は白色 縁は銀色 |
〔平28務警発甲168号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕