○愛知県警察特別警戒隊運営要綱の制定
平成16年3月26日
地総・備警発甲第41号
このたび、街頭犯罪等を始めとする警察事象の激増に対応するとともに、隊員の地域警察官としての基礎的な実務能力の維持及び向上を図るため、必要と認める警察署地域課に特別警戒隊を設置することとしたことに伴い、別記のとおり愛知県警察特別警戒隊運営要綱を制定し、平成16年4月1日から施行することとしたから、その適正な運用に努められたい。
なお、愛知県警察直轄隊運営要綱の制定(平成6年務警・備警発甲第26号)は、平成16年3月31日限り廃止する。
別記
愛知県警察特別警戒隊運営要綱
第1 趣旨
この要綱は、愛知県地域警察運営規程(令和5年愛知県警察本部訓令第25号。以下「規程」という。)第50条の規定に基づき、特別警戒隊を運営するため、その編成、職務等について必要な事項を定めるものとする。
第2 編成及び配置
1 編成
特別警戒隊は、中隊長、小隊長、分隊長及び分隊員をもって編成し、中隊長には地域課長代理(特別警戒隊担当)を、小隊長には特別警戒隊係長を、分隊長には特別警戒隊主任を、分隊員には特別警戒隊係員をもって充てる。
2 配置
特別警戒隊が置かれた警察署の警察署長(以下「設置警察署長」という。)は、分隊長及び分隊員を地域部長が別に定める交番ごとに、原則として2人又は3人を配置するものとする。この場合においては、各交番には愛知県警察第二機動隊特別大隊(以下「二機特別大隊」という。)の大隊の異なる者を配置するよう配意するものとする。
第3 特別警戒隊員の指定
設置警察署長は、次の基準により、所属の警察官の中から、小隊長、分隊長及び分隊員の特別警戒隊員を指定するものとする。
(1) 小隊長 警部補の階級にある者のうち部隊指揮能力の優れたもの
(2) 分隊長 巡査部長の階級にある者のうち部隊指揮能力があるもの
(3) 分隊員 原則として27歳未満の者で1年以上の実務経験を有し、かつ、身体強健であるもの
第4 運営の基本
特別警戒隊は、地域警察として運営する。ただし、二機特別大隊又は愛知県警察災害派遣隊の設置要綱(平成28年備災発甲第57号)に定める愛知県警察災害派遣隊として運用する場合は、特別警戒隊の業務に優先するものとする。
第5 特別警戒隊員の職務
特別警戒隊員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 中隊長及び小隊長
規程第14条の規定を準用するものとする。
(2) 分隊長及び分隊員
規程第49条によるものとする。
なお、特別警戒隊以外の活動単位で勤務するときは、それぞれの地域警察幹部の指揮の下に活動するものとする。
第6 標章
1 着用
特別警戒隊員は、愛知県警察第二機動隊の標章を着用するものとし、着用方法は、警察官の服制に関する規程の運用(平成24年総装発甲第178号)第8の1の(2)の規定によるものとする。
2 保管管理
標章の保管管理の責任は、当該標章の交付を受けた者が負うものとし、破損等の防止に努めるものとする。
〔平24総装発甲179号平28備災発甲58号・本別記一部改正〕